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3「収入を証明する書類」の提出が必要な場合があります

個人が借入れをしようとする場合において、①ある貸金業者から50万円を超えて借入れる場合、②他の貸金業者から借入れている分も合わせて合計100万円を超えて借入れる場合、のどちらかに当てはまると、「収入を証明する書類」の提出が必要です。

解説

精緻に返済能力の調査を行うためには、正確な資力を確認する必要があり、客観的に信頼性の高い書類を徴求することが求められます。
貸金業者に対しては、次のいずれかに該当する貸付けの契約(保証契約を除く)を締結しようとする場合、顧客から資力を明らかにする書面を徴求すること、そして、それに基づき返済能力を調査することが義務づけられています。
  1. 貸付けの金額(極度方式基本契約にあっては、極度額)が、既存の貸付けの契約の貸付けの残高(極度方式基本契約にあっては、極度額)と合算して50万円を超える貸付けに係る契約
  2. 貸付けの金額(極度方式基本契約にあっては、極度額)が、既存の貸付けの契約の貸付けの残高(極度方式基本契約にあっては、極度額)と、指定信用情報機関から提供を受けた他の貸金業者の貸付けの残高を合算して100万円を超える貸付けに係る契約
収入を証明する書類が法律上必要な場合

Q&Aで理解を深めよう

貸金業法とは 知っておきたいお借り入れのルール
Q1
貸金業者から借入れをしようとする場合、誰でも「収入を証明する書類」を提出しなければならないのですか?
貸金業法とは 知っておきたいお借り入れのルール
A1
個人が借入れを行う場合(リボルビング契約の借入枠を設定する場合も含む。)において、
  1. ある貸金業者から既存の借入残高を含めて50万円を超える借入れを新たに行う場合
  2. 他の貸金業者から借入れている分も合わせて、合計100万円を超える借入れを新たに行う場合(または、リボルビング契約を新たに結ぶ場合)
のどちらかに当てはまれば、「収入を証明する書類」の提出が必要となります。

貸金業法とは 知っておきたいお借り入れのルール

Q2
「収入を証明する書類」には、どのようなものがあるのですか?

貸金業法とは 知っておきたいお借り入れのルール
A2
借り手の資力を正確に把握するためには、借り手の自己申告ではなく、客観的に信頼性の高い書類を徴求して返済能力の調査を行う必要があります。法令では「収入を証明する書類」として、以下の書類を定めています。
例えば「給与明細」「源泉徴収票」「確定申告書」など
  1. 源泉徴収票(直近の期間に係るもの)
  2. 支払調書(直近の期間に係るもの)
  3. 給与の支払明細書(直近の2か月分以上(地方税額の記載があれば1か月分)のもの)
  4. 確定申告書(直近の期間に係るもの)
  5. 青色申告決算書(直近の期間に係るもの)
  6. 収支内訳書(直近の期間に係るもの)
  7. 納税通知書(直近の期間に係るもの)
  8. 納税証明書(直近の期間に係るもの)
  9. 所得証明書(直近の期間に係るもの)
  10. 年金証書
  11. 年金通知書(直近の期間に係るもの)
※上記④から⑨の書類については、複数年分の事業所得を用いて年収を算出する場合には、その複数年分の書類が必要となります。
貸金業法とは 知っておきたいお借り入れのルール
Q3
法律上「収入を証明する書類」の提出義務がない借入れに該当し、また総量規制にも抵触していないはずなのに、「収入を証明する書類」の提出を求められました。なぜでしょうか?
貸金業法とは 知っておきたいお借り入れのルール
A3
貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合、返済能力を調査することが義務づけられています。そのため、総量規制に抵触するか否かなどを問わず、収入を明らかにする書面の提出をお願いする場合があります。
皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
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