[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

貸金業を始めるには

貸金業の登録先は、財務局長か都道府県知事のいずれかとなり、どちらに登録申請をするかは営業所の所在地によって変わります。
営業所の所在地が1つの都道府県内である場合は都道府県知事への登録申請を、所在地が複数の都道府県の場合には財務局長への登録申請を行うことになります。
登録を受けないで貸金業を営むと、無登録営業として、法律によって罰せられます。
登録にあたっては下回ってはならない財産的基礎や貸金業務取扱主任者の設置など諸要件を満たす必要があります。

(1)貸金業者として開業するための登録要件について説明します

  • 貸金業務取扱主任者(国家資格)
    営業所又は事務所で貸金業の業務に従事する者の50人に1人以上の人数を置くこと。
    貸金業務取扱主任者は常勤の者であること。
  • 純資産額
    5,000万円以上(貸金業を営む期間中はこの額を下回らないこと。)
  • 貸付けの業務の従事歴
    申請者が法人 役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいること。
    申請者が個人 申請者が貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいること。
    また、営業所等ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として1人以上在籍していること。
    • 貸金業を開業するためには、まずノンバンクや金融機関での貸付業務の経験が3年以上必要になります。
    • 法人の場合でも役員のいずれかに、3年以上の貸付業務の経験がなければ貸金業を営むことができないので、必ず実務経験のある人を雇用する必要があります。
  • 指定紛争解決機関(ADR)
    指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結すること。
  • 指定信用情報機関
    個人向け貸付けや個人を保証人とする場合、指定信用情報機関(JICC、CIC)に加入すること。
    • 指定信用情報機関への加盟申請は、直接個社で行っていただく必要があります。
    • 指定信用情報機関が保有する信用情報を実際に使用できるようになるまでに、数カ月程度の期間を要します。
    • 詳細は各指定信用情報機関へご確認下さい。
  • 登録拒否要件
    貸金業法第6条第1項各号に該当しないこと。

(2)貸金業登録を支援します

日本貸金業協会では、貸金業の登録申請を考えられている皆様や、更新申請等の手続でお困りごとがある皆様を対象に、法令に則った申請手続が円滑にできるように、協会に加入される前から利用できる支援制度を設けています。

※貸金業登録後、協会に加入することが条件となっております。

登録(更新)申請書の作成や、その添付書類で貸金業法、関係規則等を理解していないと作成が難しい社内規則まで、全面的に貸金業登録申請手続きを支援いたしますので、ご利用ください。この支援制度の利用を通じて協会加入の必要性をご理解いただき、ぜひ協会への加入をお願いいたします。

なお、社内規則は、貸金業法第24条の6の12に基づき、資金需要者等の利益の保護に欠けることのないよう、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、作成しなければなりません。
また、協会の自主規制規則の水準に則った適切な作成が求められております(貸金業者向けの総合的な監督指針)。

※日本貸金業協会の社内規則を協会の承諾無しに使用(複写、流用等)をすることはできません。

  • 貸金業法 第二十四条の六の十二
    (貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督)
    1. 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者であつて貸金業協会に加入していないものの貸金業の業務について、資金需要者等の利益の保護に欠けることのないよう、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
    2. 前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業協会に加入していない貸金業者に対して、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則(以下「社内規則」という。)の作成又は変更を命ずることができる。
    3. 前項の規定により社内規則の作成又は変更を命ぜられた貸金業者は、三十日以内に、当該社内規則の作成又は変更をし、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなければならない。
    4. 前項の承認を受けた貸金業者は、当該承認を受けた社内規則を変更し、又は廃止しようとする場合においては、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなければならない。
  • 貸金業者向けの総合的な監督指針(抜粋)
    III-1-2 貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督
    非協会員に対する監督に当たっては、以下の点に留意する必要がある。
    1. 非協会員の社内規則等については、「 II.貸金業者の監督に当たっての評価項目」の各項目の主な着眼点に加え、協会の自主規制規則の水準に則った適切な社内規則等の作成・変更を命じることとする。なお、自主規制規則の水準に満たない内容等の社内規則等に係る承認申請があった場合、その理由等について法第24条の6の10の規定に基づき報告を求め、当該非協会員の規模や特性を踏まえ、資金需要者等の利益の保護の観点から問題がないかどうか検証することとする。
    2. 非協会員については、協会による調査・監査が機能しないことに留意し、オンサイト及びオフサイトのモニタリングをより強化して業務実態の把握に努め、協会員との衡平性を確保した厳正な監督にあたるものとする。
    3. 非協会員について、資金需要者等の利益の保護の観点から問題が認められた場合、協会による改善指導が機能しないことに留意し、行政処分の内容を検討するものとする。

社内規則の作成に係る支援

(3)費用について説明します

協会の支援制度を利用して、貸金業登録をする場合に係る費用に関しご説明いたします。

加入金20万円+会社の規模に応じた会費(※詳しくは、お問合せください)
登録申請には手数料が必要です。新規(更新)登録申請手数料は、150,000円です。
登録の有効期間は3年間で、引き続き貸金業を営むには登録の更新が必要です。そのためには、有効期間満了の2か月前までに登録の更新の申請をしなければなりません。

関連記事

支援制度に関するお問い合わせ先

お問い合わせは、こちらから

最寄りの協会支部へのお問い合わせは、こちらから

本部 業務部 会員加入促進登録課(電話:03-5739-3012)
受付時間:平日9:30~17:00