証券会社と取引中の人で、確定申告するとですが。特定口座(源泉徴収口座)を持っている場合、譲渡損が発生すると、株式配当金や普通分配金などと口座内通算して、翌年1月に還付税として幾らかの金額が戻ります。ところで、この特定口座の中で、譲渡損が出ている時、譲渡損を申告分離にて確定申告対象にしたなら、株式配当金とかの部分も確定申告対象にしないといけないですね(分離課税としてかな、と思います)。
ところで、譲渡損が出ている時、譲渡損部分は確定申告対象にはせず、株式配当とかを申告対象としてはいいのでしょうか。申告分離という形と、総合課税という形が想定されます。
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