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JP2006238815A - 風味増強剤、調味料及びこれらを含有する飲食物並びに風味増強方法 - Google Patents

風味増強剤、調味料及びこれらを含有する飲食物並びに風味増強方法 Download PDF

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Abstract

【課題】従来の調味料や天然エキス等の添加では付与できなかった飲食物本来の旨味を増強し、コク味を付与し、かつ、食品本来の風味を阻害することなく、全体としてまろやかな風味を増強する素材を提供する。
【解決手段】3−ガロイルキナ酸又はその塩、没食子酸又はその塩、若しくはこれらを含有する茶などの天然抽出物画分などを飲食物に添加することにより、旨味を増強し、コク味を付与し、さらには甘味、塩味、苦味、酸味などの飲食物の呈味を、よりまろやかで深みのある好ましいものに改善することができる。
【選択図】図1

Description

本発明は、飲食物の風味増強をするための、3−ガロイルキナ酸又はその塩からなる風味増強剤、3−ガロイルキナ酸又はその塩を含有する調味料及びそれらを含有する飲食物並びに3−ガロイルキナ酸又はその塩を添加することを特徴とする風味増強方法に関する。またさらに、3−ガロイルキナ酸と没食子酸を相乗的に組み合わせた風味増強法にも関する。
多くの飲食物には旨味が重要な呈味を示している。特に緑茶では、品質の指標として茶葉中の含有アミノ酸との相関関係が知られており、高級茶葉であるほどアミノ酸含量が多いことが知られている。市場にはその観点から添加茶と呼ばれるアミノ酸、核酸等の呈味性化合物が添加されている緑茶も存在しているが、実際には旨味自体は増強されるものの、淡白な呈味となってしまい、高級緑茶のそれとは大きな隔たりがある。また、飲食物の呈味にまろやかさと深みを与える味としてコク味が知られている。コク味の付与には畜肉エキス、魚介エキス、野菜エキスなどの天然エキスが広く用いられている他、グルタチオン(特許文献1)、畜肉、魚介エキスの酸性不溶画分(特許文献2)、アミノ酸誘導体(特許文献3)等のコク味を付与する成分の利用が提示されている。しかしながら、天然エキスは原料由来の不快な臭い、苦味やエグ味を有するため、用途によってその使用量には制限が生じ、十分にコク味を付与することができないという問題点を有していた。また、ペプチド等のコク味を付与する成分は何れも分離精製が複雑で高価である他、好ましくない味や異臭を併せ持つといった問題点を有していた。
食品の風味を増強する方法としては、L−グルタミン酸アンモニウムを使用する方法(特許文献4)が、また、旨味を増強する方法としては、トレハロースを使用する方法(特許文献5)、グルコン酸の塩を使用する方法(特許文献6)などが提案されているが、旨味とコク味が調和したまろやかな風味を増強するという点では十分なものではなく、更なる技術開発が求められていた。
特開昭60−9465号公報 特開平9−9407号公報 特開平8−143551号公報 特開2004−261098号公報 特開平10−66540号公報 WO01/060178号公報
本発明が解決しようとする問題点は、従来の調味料や天然エキス等の添加では飲食物の持つ旨味を増強し、コク味を付与する効果が十分ではなく、飲食物の呈味をより好ましいまろやかなものにするのが困難な点である。
本発明者らは上記課題を解決すべく風味増強効果のある化合物を探索した結果、3−ガロイルキナ酸又はその塩が飲食物の旨味を増強し、コク味を付与することを見出した。さらに、これらの成分は、それ自身は渋味を有しているにもかかわらず、飲食物に添加すると飲食物の旨味を増強し、コク味を付与し、さらに甘味、塩味、苦味、酸味などの全体としての風味も増強する性質を有していることを見い出し、発明を完成した。またさらに、3−ガロイルキナ酸又はその塩と、没食子酸又はその塩とを組み合わせると、相乗的に風味増強効果が高まることも見い出し、併せて本発明を完成させた。
すなわち、本発明は、3−ガロイルキナ酸又はその塩からなることを特徴とする風味増強剤であり、詳しくは、さらに没食子酸又はその塩を含有することを特徴とする前記風味増強剤であり、また、前記風味増強剤を添加したことを特徴とする調味料であり、詳しくは、有効成分としての前記風味増強剤を1〜10ppm含有することを特徴とする前記調味料であり、また、前記調味料を添加したことを特徴とする飲食物であり、詳しくは、有効成分としての風味増強剤を0.01〜10ppm含有することを特徴とする前記飲食物であり、また、有効成分が茶抽出物由来であることを特徴とする前記風味増強剤であり、また、有効成分が茶抽出物由来であることを特徴とする前記調味料であり、また、有効成分が茶抽出物由来であることを特徴とする前記飲食物であり、また、グルタミン酸又はその塩1質量部に対して前記風味増強剤を0.001〜1質量部添加することを特徴とする風味増強方法であり、詳しくは、有効成分が茶抽出物由来であることを特徴とする前記風味増強方法である。
本発明の風味増強剤は、飲食物の旨味を増強し、コク味を付与し、さらに甘味、塩味、苦味、酸味などの全体としての風味も増強することができる。
本発明で使用される3−ガロイルキナ酸とは、キナ酸の3位に3,4,5−トリヒドロキシ安息香酸残基を有する化合物をいう。3−ガロイルキナ酸は、例えば茶ポリフェノールの1種として自然界に多く存在する事が知られており、また、茶ポリフェノール類は、抗酸化作用、活性酸素消去作用、消臭作用、抗菌・静菌作用、突然変異抑制作用、血中コレステロール調整作用、血圧上昇抑制作用、血糖上昇抑制作用等の幅広い作用があることが知られているが、本発明のような風味増強作用は知られておらず、さらには、3−ガロイルキナ酸自体の効果についても知られていなかった。そして、本発明は3−ガロイルキナ酸と没食子酸を併用して用いることにより、相乗的な効果を示すことができる。本発明において3−ガロイルキナ酸又はその塩、目的に応じて没食子酸又はその塩は、合成あるいは天然から抽出・精製した純粋な物質を用いることができるが、必ずしも純品である必要はなく、天然物からの抽出物そのままの形態であっても良く、風味への影響の観点からはむしろ天然物抽出物の方が好ましい場合があり、その起源物質としては茶由来の抽出物が最も好ましい。ここでいう茶とは、ツバキ科茶の樹(Camellia sinensis var.)の芽、葉、茎であり、品種、産地を問わず使用することができ、また、生であっても、飲料用として前処理を施したものであってもよい。茶の前処理方法としては不発酵、半発酵、発酵があるが、いずれの処理方法によるものでもよい。不発酵茶としては緑茶(煎茶、玉露、かぶせ茶、番茶、玉緑茶、抹茶、ほうじ茶、釜炒り茶、てん茶等)、半発酵茶としてはウーロン茶、包種茶等、発酵茶としては紅茶、プーアール茶などが挙げられるが、前処理された茶としてはこれに限られない。
本発明の風味増強剤は、好ましくは茶を水及び/又は水溶性有機溶媒により抽出して調製されるが、水溶性有機溶媒としてはメタノール、エタノール、2−プロパノール、アセトン等の溶媒が例示され、これらの1種又は2種以上の混合物を用いることができ、必要に応じて水溶液の形で使用される。抽出に用いる溶媒は人体への安全性と取扱性の観点から水又はエタノール、プロパノール、ブタノールのような炭素数2〜4の脂肪族アルコールが望ましく、特に水又はエタノールあるいはこれらの混合物が最も望ましい。抽出に用いる溶媒の量は任意に選択できるが、一般には茶1質量部に対し10〜200質量部が用いられ、好ましくは15〜25質量部が用いられる。抽出の温度及び時間は任意に定めることができ、特に限定されるものではないが、10〜100℃にて1分〜2時間、好ましくは5分〜1時間が適当である。
得られた抽出液には飲食物の旨味を増強し、コク味を付与するために十分な3−ガロイルキナ酸又はその塩、没食子酸又はその塩を含んでおり、不溶物を除去した後、濃縮してそのまま風味増強剤として使用できるが、さらに抽出液を合成吸着剤で精製処理を行うことにより、より効果的な3−ガロイルキナ酸又はその塩、目的に応じて没食子酸又はその塩を得ることができる。本発明で使用される合成吸着剤としては、その母体がスチレン系、例えばアンバーライト(登録商標)XAD−16(オルガノ株式会社製)、スチレン−ジビニルベンゼン系、例えばダイヤイオン(登録商標)HP−20(三菱化学株式会社製)、アクリル系、例えばダイヤイオンWK−10(三菱化学株式会社製)、メタクリル系、例えばダイヤイオンHP−2MG(三菱化学株式会社製)、アクリル酸エステル系、例えばアンバーライトXAD−7(オルガノ株式会社製)、アミド系、例えばアンバーライトXAD−11(オルガノ株式会社製)、デキストラン系、例えばセファデックス(登録商標)G−25(アマシャム ファルマシア バイオテク社製)、ポリビニル系、例えばダイヤイオンFP−II(三菱化学株式会社製)などが使用できる。また、本発明における合成吸着剤の処理方法は通常行われている方法で行えば良く、例えば、カラムに充填された合成吸着剤に茶類の抽出液を一定流量で送液する方法や、抽出釜に仕込んだ抽出液に合成吸着剤を投入し、一定時間撹拌後に合成吸着剤を分離する方法などがある。その方法に格別の制約はなく、目的により選択することができる。
合成吸着剤による精製処理により、茶に由来する不要な香味成分が除去された抽出液はそのまま風味増強剤として使用することもできるが、さらにオクタデシルシリカ(ODS)カラムを使用した高速液体クロマトグラフイーなどにより、3−ガロイルキナ酸又はその塩、目的に応じて没食子酸を分画精製して得ることもできる。
本発明の風味増強剤は、抽出物を精製し、3−ガロイルキナ酸又はその塩、目的に応じて没食子酸又はその塩を分画精製したものを用いるが、抽出物をそのまま使用することもでき、さらに、抽出物を下記のように製剤化して使用することもできる。一般的には水、エタノール、グリセリン、プロピレングリコール、トリエチルシトレート等の(混合)溶剤に適当な濃度で溶解させて(具体的には、水/エタノール、水/エタノール/グリセリン、水/グリセリン等の混合溶剤など)液剤とし、必要に応じてこれにデキストリン、シュークロース、ペクチン、キチン等を加え、さらにこれらを濃縮してペースト状の抽出エキスとすることもでき、また、液剤に賦形剤(デキストリン等)を添加し噴霧乾燥などによりパウダー状にすることも可能であり、用途に応じて種々の剤型を採用することができる。
本発明の風味増強剤は飲食物の加工段階で適宜添加することができる。添加量は、風味増強剤の精製の程度により多少異なるが、一般的には飲食物に対して0.01〜10ppmの添加量(有効成分として)が適当であるが、飲食物の本来の香味に影響を及ぼさない範囲内で添加する観点からは0.01〜10ppmが好ましく、その有効性の観点からは0.1〜10ppmが特に好ましく、使用形態としては0.1〜100ppmが最も好ましい。また、本発明の風味増強剤を含有する調味料としては、その使用形態にもよるが、一般には本発明の風味増強剤を1〜10ppm含有していれば良いが、飲食物の本来の香味に影響を及ぼさない範囲内で添加する観点からは1〜10ppmが好ましく、その有効性の観点からは10〜10ppmが特に好ましく、使用形態としては10〜10000ppmが最も好ましい。また、3−ガロイルキナ酸又はその塩と、没食子酸又はその塩とを併用する場合、その配合比は、通常は1:9〜9:1の間で用いられ、好ましくは3:7〜6:4の間で用いられ、最も好ましくは4:6〜5:5の間で効果的に用いることができる。
本発明の風味増強剤は各種飲食物に特に制限なく使用することができる。例えば、果実類又はその加工品、野菜又はその加工品、魚介類又はその加工品、練製品、調理食品、総菜類、スナック類、珍味類、加工食品、栄養食品、茶飲料及びコーヒー飲料などの嗜好飲料、果汁飲料、炭酸飲料、清涼飲料、機能性飲料、アルコール飲料、アイスクリーム、シャーベット等の冷菓類、ゼリー、プリン、羊かん等のデザート類、クッキー、ケーキ、チョコレート、チューイングガム、饅頭等の菓子類、菓子パン、食パン等のパン類、ジャム類、ラムネ菓子、タブレット、錠菓類などが挙げられる。さらに、日本料理のだし、例えば、鰹節、魚介類、昆布、シイタケ、鶏肉、野菜類などの素汁及び和風調味料、又は、西洋料理のスープストック、牛肉、鶏肉、豚肉、魚介類、野菜類などの素汁及び洋風調味料、又は、中華料理のタン(湯)、例えば、牛肉、鶏肉、豚肉、魚介類、野菜類などの素汁及び中華調味料などが挙げられる。また、風味増強剤は、適宜、香味成分あるいは色素を調合し香味及び色調を増強することもできる。調合に使用される香味成分あるいは色素には特に制限はなく、公知の香味成分あるいは色素が目的に応じて適宜配合して用いられる。
以下に実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明は実施例の記載に限定されるものではない。
[実施例1]
抹茶茶葉250gを5Lの熱湯にて抽出し、抽出液を冷却後ダイヤイオンHP−20(三菱化学株式会社製)にて処理することにより得た抽出液を濃縮し、オクタデシルシリカ(ODS)カラムを使用した高速液体クロマトグラフイーにより分画し、100mgの3−ガロイルキナ酸を含む画分を単離した。NMRチャートを図1に示す。また、併せて没食子酸40mgを含む画分を単離した。
[試験例1]
実施例1で得られた3−ガロイルキナ酸をグルタミン酸ナトリウム溶液に添加して官能評価を行った。L−グルタミン酸ナトリウム一水和物120.0mgを水200mLに溶解し対照品とし、3−ガロイルキナ酸を30mgを添加したグルタミン酸ナトリウム溶液について、旨味及びコク味の強さ、飲食物らしい呈味のまろやかさを18名のパネルで評価した。評価基準は、対照品の呈味を2とし、非常に強い呈味を5、非常に弱い呈味を1とした場合の5段階相対評価とした。その結果を表1に示す。
Figure 2006238815
以上の結果から実施例1で得られた3−ガロイルキナ酸は、グルタミン酸ナトリウムの旨味及びコク味を増強し、飲食物らしいまろやかな味を付与する効果がみられた。
[試験例2]
実施例1で得られた3−ガロイルキナ酸及び/又は没食子酸を市販コンソメスープに添加し、官能評価を行った。市販コンソメ粉末10gに、没食子酸12mg及び/又は3−ガロイルキナ酸9mgを加え、熱湯を加えて全量を600mLとしたコンソメスープを調製し、評価用試料とした。対照品として、市販コンソメ粉末10gに熱湯を加えて全量を600mLとしたコンソメスープを調製し、2種類のコンソメスープについて、旨味及びコク味の強さ、コンソメスープらしい呈味のまろやかさを10名のパネルで評価した。評価基準は、対照品の呈味を2とし、非常に強い呈味を5、非常に弱い呈味を1とした場合の5段階相対評価とした。その結果を表2に示す。
Figure 2006238815
以上の結果から、実施例1で得られた3−ガロイルキナ酸にはコンソメスープのコク味を増強し、呈味をコンソメスープらしいよりまろやかな好ましいものにする効果がみられ、さらに、没食子酸と併用することにより、相乗的効果を示した。
[試験例3]
実施例1で得られた3−ガロイルキナ酸及び/又は没食子酸を市販コーヒー飲料に添加し、官能評価を行った。市販コーヒー飲料1000gに、没食子酸40mg及び/又は3−ガロイルキナ酸30mgを添加し、評価用試料とした。対照品として市販コーヒー飲料を用い、それぞれのコーヒー飲料について、旨味及びコク味の強さ、コーヒー飲料らしい呈味のまろやかさを10名のパネルで評価した。評価基準は、対照品の呈味を2とし、非常に強い呈味を5、非常に弱い呈味を1とした場合の5段階相対評価とした。その結果を表3に示す。
Figure 2006238815
以上の結果から、実施例1で得られた3−ガロイルキナ酸にはコーヒー飲料のコク味を増強し、呈味をコーヒーらしいよりまろやかな好ましいものにする効果がみられ、さらに、没食子酸と併用することにより、相乗的効果を示した。
[試験例4]
実施例1で得られた3−ガロイルキナ酸及び/又は没食子酸を市販緑茶飲料に添加し、官能評価を行った。市販緑茶飲料1000gに没食子酸40mg及び/又は3−ガロイルキナ酸30mgを添加し、評価用試料とした。対照品として市販緑茶飲料を用い、それぞれの緑茶飲料について、旨味及びコク味の強さ、緑茶飲料らしい呈味のまろやかさを10名のパネルで評価した。評価基準は、対照品の呈味を2とし、非常に強い呈味を5、非常に弱い呈味を1とした場合の5段階相対評価とした。その結果を表4に示す。
Figure 2006238815
以上の結果から、実施例1で得られた3−ガロイルキナ酸には緑茶飲料のコク味を増強し、呈味を緑茶らしいよりまろやかな好ましいものにする効果がみられ、さらに、没食子酸と併用することにより、相乗的効果を示した。
[実施例2]
砂糖60質量部、水あめ40質量部、水35質量部を合わせて155℃まで加熱した後、130℃まで冷却し、コーヒーエキス5質量部、カラメル0.3質量部、実施例1の3−ガロイルキナ酸を0.01質量部添加し、混合、成型し、コーヒーハードキャンディーを調製したところ、コク味が増強されコーヒーが持つ広がりのある自然な甘味を持ったコーヒーハードキャンディーが得られた。
[実施例3]
水に果糖ブドウ糖液糖10質量部、砂糖5質量部、ゲル化剤1質量部を加え、85℃まで加温し、オレンジ濃縮果汁3質量部を添加し撹拌溶解した。さらに、実施例1の3−ガロイルキナ酸及び没食子酸をそれぞれ0.01質量部ずつ添加し、全量を100質量部に補正後、85℃で20分間殺菌してオレンジゼリーを調製したところ、オレンジが持つ呈味が強まったのみならず、後味の苦味が低減されすっきりとした甘味を持ったオレンジゼリーが得られた。
[実施例4]
全脂加糖練乳15質量部、果糖ぶどう糖液糖3質量部を蒸留水に溶解し、予め蒸留水に分散させていた全脂粉乳2質量部、脱脂粉乳1質量部を加え加熱し40℃付近で、上白糖3.5質量部、安定剤0.7質量部、乳化剤0.02質量部を加え80℃まで加温した。コーンスターチ0.3質量部を加えた後、殺菌した(80℃、15分間)。お湯で100質量部に質量調整し、クリアミックスにて乳化した。実施例1の3−ガロイルキナ酸及び試薬の没食子酸(東京化成工業株式会社製)をそれぞれ0.01質量部加え撹拌した後、ガラス容器にて冷却してミルクプリンを調製したところ、ミルクの持つ自然な甘味が増強されるとともに旨味が付与されたミルクプリンが得られた。
本発明の風味増強剤は飲食物に添加することにより、飲食物の持つ甘味、塩味、苦味、酸味、旨味及び/又はコク味をよりまろやかな、好ましいものに改善する効果があり、各種飲食物に幅広く利用できる。
実施例1の3−ガロイルキナ酸の1H NMRのチャートである。

Claims (11)

  1. 3−ガロイルキナ酸又はその塩からなることを特徴とする風味増強剤。
  2. さらに没食子酸又はその塩を含有することを特徴とする請求項1に記載の風味増強剤。
  3. 請求項1又は2に記載の風味増強剤を添加したことを特徴とする調味料。
  4. 有効成分としての風味増強剤を1〜10ppm含有することを特徴とする請求項3に記載の調味料。
  5. 請求項3又は4に記載の調味料を添加したことを特徴とする飲食物。
  6. 有効成分としての風味増強剤を0.01〜10ppm含有することを特徴とする請求項5に記載の飲食物。
  7. 有効成分が茶抽出物由来であることを特徴とする請求項1又は2に記載の風味増強剤。
  8. 有効成分が茶抽出物由来であることを特徴とする請求項3又は4に記載の調味料。
  9. 有効成分が茶抽出物由来であることを特徴とする請求項5又は6に記載の飲食物。
  10. グルタミン酸又はその塩1質量部に対して請求項1又は2に記載の風味増強剤を0.001〜1質量部添加することを特徴とする風味増強方法。
  11. 有効成分が茶抽出物由来であることを特徴とする請求項10に記載の風味増強方法。
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