JP2003216986A - 交通機関の利用料金精算システムと交通機関の利用料金精算方法 - Google Patents
交通機関の利用料金精算システムと交通機関の利用料金精算方法Info
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Abstract
ぬ時間が必要であり、また金券であるプリペードカー
ド、定期券を使用する場合、紛失により第三者に使用さ
れてしまう危険が伴い額面金額を使い切ると再購入の手
間が必要であった。 【解決手段】ユーザが電車を利用する際ICカード40
を専用改札機に挿入することにより乗車ができる機能と
降車時に専用改札機にICカード40を挿入することに
より、利用料金が自動精算される機能と料金の支払いは
予め決められた期間に一括で金融機関から自動引き落と
しその場での精算が不要となる機能とICカード40に
は予めユーザの指紋情報を登録し乗車時および降車時に
専用改札機でユーザ情報の指紋照合を実施することによ
り該ICカード40の不正使用を防止し不正使用発生時
には前記ユーザの携帯電話機に不正使用された駅名など
をメール送信する機能等を備える交通機関利用時の利用
料金精算システム。
Description
とした交通機関の利用料金精算システムに関し、特に交
通機関の発行したユーザの指紋情報を有するICカード
40によりユーザの指紋照合を行ってユーザを特定して
改札の入退場処理を行い、ユーザの持つ金融機関の口座
から利用料金の自動引き落としを行う交通機関の利用料
金精算システムと交通機関の料金精算方法に関する。
札口の券売機でキップを購入し電車に乗車していた。こ
の場合、ユーザは、購入の都度、行き先までの料金確
認、支払うお金の用意、キップの購入、おつりを受け取
る、等の一連の作業を必要としていた。プリペードカー
ド、定期券を使用すると改札の入場はスムーズに行える
が、これらのカードは金券であった。
おいては、この作業だけでも少なからぬ時間を消費して
いた。他のユーザが多ければ、購入作業までの待ち時間
も付加され、より一層の時間を消費してしまっていた。
を使用する場合には、紛失により第三者に使用されてし
まう危険が伴うとともに、カードの額面の金額を使い切
ると再購入の手間が必要であった。
を含む個人情報を交通機関に予め登録しておくことによ
り、交通機関から発行されるICカード40を改札入退
場時に利用するもので、口座からの自動引き落としを行
うことで、切符を購入する際の手間が省け、直接専用改
札機を利用してスムーズに電車に乗車することができ
る、さらに、改札機利用時に指紋照合によるユーザの判
別機能も有しているため、ICカード40の紛失時の不
正利用を防止することができる。
の利用料金精算システムは、指紋情報を含むユーザの個
人情報を送信して交通機関を利用するためのICカード
の発行を交通機関に依頼するユーザ端末と、前記ユーザ
端末から送信された前記ICカードの発行依頼を受けつ
けて前記個人情報を前記ICカードに登録する交通機関
が有する交通機関端末と、ユーザによる交通機関の乗降
時ユーザの入力した指紋情報と前記ICカードの指紋情
報との照合を行い一致するとユーザの乗降駅を含む利用
情報を前記ICか−ドに記録し降車時には前記利用情報
を前記交通機関端末に送信する専用改札機と、前記交通
機関端末から通知されたユーザの交通機関の利用料金を
ユーザの口座から引き落とす金融機関端末と、前記ユー
ザ端末と前記交通機関端末と前記専用改札機と前記金融
機関端末とを接続する通信ネットワークと、を備える。
ステムは、第一の発明において、前記ICカードは、前
記個人情報としてユーザの携帯電話番号とiモードのメ
ールアドレスを含むことを備える。
ステムは、第一の発明において、前記専用改札機による
指紋情報の照合において指紋情報が一致しない場合、前
記ICカードを前記専用改札機内に保持することを備え
る。
ステムは、第一の発明において、前記専用改札機による
指紋情報の照合において指紋情報が一致しない場合、前
記専用改札機は前記交通機関端末に不正使用の検出を通
知し、前記交通機関端末は前記ユーザ端末にインターネ
ット経由で不正使用情報を送出するとともに、携帯電話
機にも不正使用情報をiモードのメール機能で送信する
ことを備える。
ステムは、第一の発明において、前記交通機関端末は、
交通機関を利用したユーザの前記利用情報をもとに同一
の乗降区間が決められた期間内に定められた回数を超え
るかをチェックし、定められた回数を超えた場合、当該
乗降区間に対し定期券購入金額に相当する金額による精
算を行うことを備える。
法は、通信ネットワークによってユーザの有するユーザ
端末と交通機関の有する交通機関端末と専用改札機と金
融機関の有する金融機関端末とを接続し、前記ユーザ端
末によって指紋情報を含むユーザの個人情報を送信して
交通機関を利用するためのICカードの発行を依頼する
第一のステップと、交通機関が有する前記交通機関端末
は前記ユーザ端末から送信された前記個人情報を蓄積し
前記ICカードの発行依頼を受けつけて前記個人情報を
前記ICカードに登録して発行を行いユーザに郵送する
第二のステップと、前記交通機関の有する専用改札機は
ユーザによる交通機関の乗降時ユーザの入力した指紋情
報と前記ICカードの指紋情報との照合を行い一致する
とユーザの乗降駅を含む利用情報を前記ICカードに記
録し降車時にはさらに前記利用情報を前記交通機関端末
に送信する第三のステップと、前記金融機関端末は前記
交通機関端末から通知されたユーザの交通機関の利用料
金をユーザの口座から引き落とす第四のステップと、を
備える。
て図面を参照して詳細に説明する。
て図1を参照して説明する。
機関の利用料金精算システムには、電車等の交通機関を
利用するユーザが使用しICカードの発行を交通機関に
依頼するための指紋入力機能を備えたユーザ端末10
と、ユーザへのICカードの発行等を管理する交通機関
の有する交通機関端末20と、交通機関を利用するユー
ザの料金の精算を行う金融機関端末30と、交通機関の
各駅に設置されたICカードの指紋情報等の読み取り機
能を備えた専用改札機50と、これらを相互に接続する
インターネット等の通信ネットワーク100と、ユーザ
に交通機関から発行されるICカード40と、ユーザ所
有の携帯電話機60と、から構成されている。ICカー
ド40は、ユーザの乗降した駅名や乗降日時を複数記憶
することのできるEEPROMを有するものとする。
が、交通機関は電車に限られたものではなくバス等の他
の交通機関にも容易に適用可能である。
ンターネット経由で、交通機関端末20にアクセスし、
必要な情報を送出する機能を備えたパーソナルコンピュ
ータである。
人情報となるもので、ユーザやユーザの家族等の氏名、
住所、自宅等の連絡先電話番号、電子メールアドレス、
携帯電話番号、iモードメールアドレス、指紋、金融機
関関連の口座番号等の情報がある。個人情報の登録が終
了すると交通機関端末20からユーザ端末10にユーザ
識別番号とパスワードが割り当てられ送信される。以
降、交通機関端末20に登録した個人情報の変更や個人
情報の抹消をユーザ端末10から行う場合、ユーザ識別
番号とパスワードを入力することで交通機関端末20に
よるユーザの認証を受けることになる。
キャナーや対応ソフトウェアが無い場合、また交通機関
の利用料金の自動引き落としに必要な手続きを行うた
め、ユーザが交通機関に出向き指紋の入力や必要な処理
を行うようにしても構わない。
ーザには会社等の法人を含めることも可能で、例えば、
会社が社員に対して定期券の支給を行うような場合にも
本発明の対象とすることができる。この場合、社員ごと
にICカード40の支給が行われ、会社の口座から利用
料金の引き落としが行われることになる。
端末20にアクセスし、これまでのユーザの交通機関の
利用状況を参照する機能も有している。ここで参照可能
な情報としては、ユーザの氏名、乗車履歴、利用料金の
情報がある。この場合もユーザ識別番号とパスワードを
ユーザ端末10から送信して、交通機関端末20による
ユーザの認証を受けることになる。
ておりワークステーション、サーバ、パーソナルコンピ
ュータ等であり、ユーザ端末10から受信した個人情報
を蓄積維持し、この情報を元にした交通機関によるIC
カード40の発行を可能とし、通信ネットワーク100
経由で金融機関端末30にアクセスし、個人情報確認に
必要な情報を金融機関端末30へ送出する機能と、通信
ネットワーク100経由で専用改札機50から送出され
る利用情報を過去1年分等の期間蓄積し管理する機能及
び利用情報のうちの利用料金を集計し該料金を金融機関
端末30へ請求する機能、及び通信ネットワーク100
経由でアクセスしたユーザ端末10へ利用状況を送出す
る機能と、ICカード40の不正使用時に携帯電話機6
0に不正使用情報をメール送信する機能と、を備えてい
る。さらに、交通機関端末20は、ICカード40にユ
ーザの個人情報を登録する機能も備えている。
たワークステーション、サーバ、パーソナルコンピュー
タ等であり交通機関端末20から送られた個人情報を照
合する機能と、精算された料金をユーザの口座から自動
引き落としし、交通機関端末20が指定する口座へ振り
込む機能と該請求金額をユーザ端末10へ送出する機能
を備えている。
ドであり、図2に示す情報(ユーザ識別番号、氏名、住
所、電話番号、電子メールアドレス、携帯電話番号、i
モードメールアドレス、指紋情報、利用開始日時、乗車
駅名、乗車日時、降車駅、降車日時等を記録する機能を
有している。ユーザ識別番号は、ユーザの個人情報登録
時に交通機関端末によって割り当てられたユーザを一意
に識別する番号である。利用開始日時は、交通機関が本
ICカード40の支給を行った日時である。
設置されている、ICカード40専用の自動改札機であ
り、ユーザが改札口を通過する際挿入するICカード4
0に、駅名、時刻等を記録する機能と、ユーザの乗降区
間に対する利用料金を精算し表示する機能、及びユーザ
の指紋を読み取る機能と読み取った指紋と予めICカー
ド40に登録された指紋を照合しユーザの不正使用を判
別する機能と、交通機関端末20に利用情報を送信する
機能、不正使用時にICカード40を装置内に保持し引
き出し不可とする機能及び不正利用が発生した情報をイ
ンターネット経由で交通機関端末20に送出する機能を
備えている。
電話機であり、iモードメールの受信機能を備えてお
り、不正利用発生時の情報を、交通機関端末20からi
モードで受信し表示する機能を有している。
ートを参照して、本実施例の動作について詳細に説明す
る。
と、ユーザがユーザ端末10を用い、交通機関端末20
にアクセスし、ユーザ端末10から、交通機関端末20
に、個人情報、金融機関情報を送出し、交通機関の利用
登録の申し込みを行う(ステップA1)。
送出された情報受け取り、受け取った情報を、金融機関
端末30に送出する(ステップA2)。
ら送出された情報を受け取り、個人情報の照合を行い、
照合結果を交通機関端末20に送出する(ステップA
3)。
ら送出された照合結果が正常であれば 図2に示す個人
情報のうち、No.1〜No.6の情報をICカード4
0に登録し、ユーザ端末10にICカード40発行の発
行を行う旨の情報を送出する(ステップA4)。
をユーザ端末10に送出して処理を終える(ステップA
5)。照合結果の正当性が確認された後、ICカード4
0は、交通機関からユーザに書留便等での郵送によって
送付される(ステップA6)。
に、専用改札機50にICカード40を挿入する(ステ
ップA7)。専用改札機50は、ICカード40から指
紋情報を読み出し、ユーザから読み取った指紋と照合を
行う(ステップA8)。
改札機50はICカード40に当該の駅名と、現在日時
を記録する(ステップA9)。
は、該当ユーザを不正ユーザと判断し、ICカード40
を改札機内に保持し、交通機関端末20にICカード4
0から読み取ったユーザ識別番号を含む不正使用の情報
を送出する(ステップA10)。交通機関端末20は、
ユーザ識別番号からユーザを特定し、ユーザ端末10に
インターネット経由で不正使用情報を送出し、ユーザの
携帯電話機60にも、不正使用情報をiモードのメール
機能で送信する(ステップA11)。
0に送信された、不正使用の情報で、不正使用されたこ
とを認識する(ステップA12)。
ば、ICカード40を排出する(ステップA13)。
にICカード40を挿入する(ステップA14)。専用
改札機50は、ICカード40から指紋情報を読み出
し、ユーザから読み取った指紋と照合を行う(ステップ
A15)。指紋が一致すれば改札外に出場でき、専用改
札機50はICカード40に当該の駅名と、現在の日時
を記録して(ステップA16)、利用料金を精算し専用
改札機50に表示する(ステップA17)。さらに、交
通機関端末20にユーザ識別番号と乗降区間と乗降日時
と利用料金等の利用情報を送出する(ステップA1
8)。交通機関端末20は、受け取ったユーザ識別番号
からユーザを特定し磁気ディスク装置等に利用情報を記
憶する。尚、ICカード40にも表示機能を備え、IC
カードにも利用料金をあわせて表示するようにしてもよ
い。
は、該当ユーザを不正ユーザと判断し、ICカード40
を改札機内に保持し、改札口の通過を阻止すると同時
に、交通機関端末20に不正使用情報を送出する(ステ
ップA19)。交通機関端末20は、ユーザ端末10に
インターネット経由で不正使用情報を送出し、ユーザの
携帯電話機60にも、不正使用情報をiモードのメール
機能で送信する(ステップA20)。ユーザの携帯電話
機60にも、不正使用情報をiモードのメール機能で送
信する(ステップA21)。ユーザは、携帯電話機60
や電話や電子メールに送信された不正使用の情報で、I
Cカード40が不正使用されたことを認識する。
後、専用改札機50は、ICカード40を排出する(ス
テップA22)。交通機関端末20は、専用改札機50
から送出された情報を管理し、予め決められた期間の利
用料金情報やユーザの乗降区間、乗降日時情報等をユー
ザごとに蓄積するとともに、利用料金情報を金融機関端
末30に送出する(ステップA23)。金融機関端末3
0は、交通機関端末20から送出された情報を元に、ユ
ーザの口座から交通機関が指定する口座に前記料金を合
計した合計金額を一定期間ごとに自動振り込みし、ユー
ザ端末10に利用料金の引き落とし情報を送出する(ス
テップA24)。
端末20にアクセスし、利用情報の参照を行う(ステッ
プA25)。交通機関端末20は、ユーザ端末10に利
用情報を送出する(ステップA26)。
説明する。
関端末20から金融機関端末30へのユーザの利用料金
情報の送信は、ユーザの交通機関の利用の都度行われ
ず、料金の引き落とし期間にあわせて行われる。
降利用区間等の利用情報を、例えば一ヶ月毎、三ヶ月毎
等、定期的にチェックする。これによって同じ乗降区間
について一ヶ月あるいは三ヶ月等の期間で定期券利用と
して規定した一定回数以上の利用を確認すると、定期券
を購入した場合と同様の運賃を適用し、運賃の減額等の
補正を行うようにする。例えば、ユーザの交通機関を使
用した料金の精算を1月ごとに行う場合、精算時に当月
の乗降区間を乗降区間をキーとしてソートし、同じ乗降
区間が一定数を越えるとユーザが1ケ月の定期券をこの
区間に対して購入したものとみなし精算金額の減額等の
補正を行う。また三ヶ月、半年等においても同様な操作
を行うことができる。この場合は過去の補正分を加味し
た補正となる。また個人情報の登録時に学生等の識別情
報も登録することで、学割の適用を行うことも可能とな
る。
総額が一定金額を超える利用をしたユーザには何らかの
恩典を付与することも可能となる。
ることなく電車を利用でき、キップ購入時の、行き先ま
での料金確認に要する時間や、購入する時間を省くこと
ができることである。その理由は、交通機関に登録する
ことにより提供されるICカード40を、専用改札機に
挿入するだけで駅構内に入場できるからである。
ある。その理由は、ICカード40を使用して電車を利
用するには、乗車時と降車時にICカード40を専用改
札機に挿入するが、その際に乗車駅と降車駅が記録さ
れ、料金が自動で精算されるからである。
ロック図である。
である。
ローチャートである。
ローチャートである。
Claims (6)
- 【請求項1】 指紋情報を含むユーザの個人情報を送信
して交通機関を利用するためのICカードの発行を交通
機関に依頼するユーザ端末と、 前記ユーザ端末から送信された前記ICカードの発行依
頼を受けつけて前記個人情報を前記ICカードに登録す
る交通機関が有する交通機関端末と、 ユーザによる交通機関の乗降時ユーザの入力した指紋情
報と前記ICカードの指紋情報との照合を行い一致する
とユーザの乗降駅を含む利用情報を前記ICか−ドに記
録し降車時には前記利用情報を前記交通機関端末に送信
する専用改札機と、 前記交通機関端末から通知されたユーザの交通機関の利
用料金をユーザの口座から引き落とす金融機関端末と、 前記ユーザ端末と前記交通機関端末と前記専用改札機と
前記金融機関端末とを接続する通信ネットワークと、 を備えることを特徴とする交通機関の利用料金精算シス
テム。 - 【請求項2】 前記ICカードは、前記個人情報として
ユーザの携帯電話番号とiモードのメールアドレスを含
むことを特徴とする請求項1記載の交通機関の利用料金
精算システム。 - 【請求項3】 前記専用改札機による指紋情報の照合に
おいて指紋情報が一致しない場合、前記ICカードを前
記専用改札機内に保持することを特徴とする請求項1記
載の交通機関の利用料金精算システム。 - 【請求項4】 前記専用改札機による指紋情報の照合に
おいて指紋情報が一致しない場合、前記専用改札機は前
記交通機関端末に不正使用の検出を通知し、前記交通機
関端末は前記ユーザ端末にインターネット経由で不正使
用情報を送出するとともに、携帯電話機にも不正使用情
報をiモードのメール機能で送信することを特徴とする
請求項1記載の交通機関の利用料金精算システム。 - 【請求項5】 前記交通機関端末は、交通機関を利用し
たユーザの前記利用情報をもとに同一の乗降区間が決め
られた期間内に定められた回数を超えるかをチェック
し、定められた回数を超えた場合、当該乗降区間に対し
定期券購入金額に相当する金額による精算を行うことを
特徴とする請求項1記載の利用料金精算システム。 - 【請求項6】 通信ネットワークによってユーザの有す
るユーザ端末と交通機関の有する交通機関端末と専用改
札機と金融機関の有する金融機関端末とを接続し、 前記ユーザ端末によって指紋情報を含むユーザの個人情
報を送信して交通機関を利用するためのICカードの発
行を依頼する第一のステップと、 交通機関が有する前記交通機関端末は前記ユーザ端末か
ら送信された前記個人情報を蓄積し前記ICカードの発
行依頼を受けつけて前記個人情報を前記ICカードに登
録して発行を行いユーザに郵送する第二のステップと、 前記交通機関の有する専用改札機はユーザによる交通機
関の乗降時ユーザの入力した指紋情報と前記ICカード
の指紋情報との照合を行い一致するとユーザの乗降駅を
含む利用情報を前記ICカードに記録し降車時にはさら
に前記利用情報を前記交通機関端末に送信する第三のス
テップと、 前記金融機関端末は前記交通機関端末から通知されたユ
ーザの交通機関の利用料金をユーザの口座から引き落と
す第四のステップと、 を備えることを特徴とする交通機関の利用料金精算方
法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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JP2002017142A JP3776809B2 (ja) | 2002-01-25 | 2002-01-25 | 交通機関の利用料金精算システム |
Applications Claiming Priority (1)
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JP3776809B2 JP3776809B2 (ja) | 2006-05-17 |
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ID=27652940
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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JP2002017142A Expired - Lifetime JP3776809B2 (ja) | 2002-01-25 | 2002-01-25 | 交通機関の利用料金精算システム |
Country Status (1)
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- 2002-01-25 JP JP2002017142A patent/JP3776809B2/ja not_active Expired - Lifetime
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