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今の会社に勤続1年すこしになる者です。
賞与が約3.5ヶ月分くらいになる予定だったのですが、残業が多すぎるという言い分で、半期の残業代半額にあたる20万円が賞与から引かれました。

残業に関しては人手が半分に減り、どうしても発生してしまうものでした。
精神的にも肉体的にも厳しい中、耐えてやってきました。好きでやっていたわけではありません。
残業代については元々支払われるという話で、前期は賞与から引かれたことはありませんでした。
急に賞与の支払い寸前に、残業代を賞与から引くというのです。今期からは残業代は一切ないものと思えと言われました。
(会社の業績が傾いているとか、そういったことはないです)

これは会社判断で行われる普通のことなのでしょうか。
ご意見をいただけると幸いです。

A 回答 (10件)

前の方が書いている通り人事に確認すべきです。


残業は、管理監督者の命令により行うものです。仕事量が多く残業になりそうなら、毎日3時に報告し指示を仰ぐことにしたらどうですか?
残業すべきか、仕事を減らすか、他の人に振るか、管理監督者の職務です。それをしない上司は職務怠慢です。
上司も、自分の成績のためにアウトプットの効率向上を狙うのは当たり前。だけど手段として賞与カットはおかしい。
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雇用関係に関することなので、人事部に問い合わせて良く話し合うことですね


人手が足りなくて残業が必要だったのか、休憩ばかりしてたのかとか、人事部も経営者も見ていませんのでわかりません
経営者も人事部も、鬼ではないですよ
数字と部署の責任者からの報告しか見えないだけです
責任者は、管理不行き届きを問われるので人手不足と報告は出来ないです
あなたが、会社へ勤務状況を詳しく正しく伝え、会社から納得のいく説明を受けるしかありません
例え賞与が追加されなくても、あなたがどれだけ仕事熱心でプライドを持って働いているかは、会社へ伝わります
ここや周りに愚痴って気を紛らわしても、1円にもならない

人事部や経営者と話し合いましょう
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> これは会社判断で行われる普通のことなのでしょうか。



「残業代ナシ!」は論外だけど。
しかし、残業代をキチンと支払った結果、賞与が減ると言うのは・・実は「良くある話」ではありす。

専門家のセンセイ方が仰る通り、法律的には大いに問題ですが・・。
しかし真の問題は、それを「正直に言っちゃったこと」でしょう。
言い換えれば、経営者だか管理者が、かなりアホと言うことです。

率直なところ、サービス残業などが社会問題化した結果、賞与を引き下げると言う行為は、上述の通り、多くの会社で行われています。

それも当たり前の話で・・。
サービス残業させるのをやめて、利益が増加すれば、「残業代を支払って、賞与もそのまま」と言うのも実現可能ではありますが。
利益が増加しなければ、残業代をキチンと支払えば、賞与の財源は減るワケで。
常識的には、むしろ残業代を支払った分、利益は減少するので、賞与も減ると言う寸法です。

従い、そう言うのは黙ってやることか。
あるいは、「今期は利益が少ないので、賞与も減る」とだけ言えば済む話なのです。

年俸制の場合などは別として、賞与は通常、契約給ではなく、営業利益などに対する、従業員への還元部分であり、公平公正に査定された賞与であれば、それで法律上の問題はありませんので。
質問者さんも書かれている通り、あくまで、約3.5ヶ月分くらいになる「予定」に過ぎません。
賞与は、「結果」や「結果見通し」に対し、決定されます。

でも、バカ正直に、内情を言っちゃったら・・法律的に大問題。
また、そう言うバカな経営者だか管理者が存在する点からは、法令知識の乏しい「ブラック企業」っぽいです。
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ご相談内容では、会社側の対応について複数の問題点があります。



まず、「残業時間が多すぎる」という理由で、会社が一方的に賞与を減額するということは許されません。
お話の内容からは、減額は懲罰的な意味合いをもってされたようですが、そもそも懲罰的に減給の制裁を行う場合は、前提となる就業規則などへの定めと労働者への周知が必須要件となっていますから、要件を充足していない場合は、懲罰目的で行われたこと自体が違法ということになります。
仮に要件を満たした上で、懲罰に値するような非違行為があったとしても、賞与から減額できる金額は平均賃金(算定事由の発生日以前の3ヶ月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額)1日分の半額が限度となっています。

今回のケースではそもそも懲罰に値するような非違行為があったとは言えないと思われますから、賞与3.5ヶ月分というのが会社と貴方との間の労働条件になっていたのであれば、会社はその全額を貴方に支払うべき義務があり、一方的に減額することは許されません。

「残業代は一切ないものと思え」という言動についても、確かに残業命令権は会社側にありますから、会社が「残業禁止」ということを徹底しているのであれば貴方はそれに従う必要があります。
しかしながら、会社側が具体的に業務内容を見直したり、残業が必要となる事態が生じた際に上司が引継ぐ体制作りが行われているなど、実質的に労働者が残業をしなくても良いようになっている場合に「残業禁止」命令に従うべき義務があると言えるのであって、単なるパフォーマンスや残業代を支払いたくないという理由でそのような言動を行っているだけで、残業せざるを得ない状況を放置して労働者が残業するのを黙認しているような場合は、会社は残業代の支払い義務を免れることはできません。

20万円の減額というのは非常に大きい損失ですから、減額の違法性を会社側に訴えて取り戻すべきだと思います。
会社側に訴えても何ら改善が見られなかったり、かえって貴方が不利益を被るようであれば、会社の所在地を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
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普通の目からするとブラック企業ですね。


どう考えてもおかしいですよ。
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あんたの質問では、賞与から残業代金を控除された内容はは個別に支払うべき内容です。

以下の内容を参考になればと思い記述します。一部厚労省労働局から抜粋です。
※労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労働法第11条、第24条)
 未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。
未払賃金の対象となる賃金
①定期賃金
②退職金
 ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
 なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。
③一時金(賞与・ボーナス)
④休業手当(労基法第26条)
⑤割増賃金(労基法第37条)
⑥年次有給休暇の賃金(労働法第39条)
⑦その他法第11条に定める賃金に当たるもの④⑤⑥の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者 に命ずることができます。(労基法第114条)

※○遅延損害金・遅延利息
 賃金などが支払われない場合には、本来支払われるべき日の翌日から、遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)がつくこととされています。(商法第514条)
 また、退職した労働者の場合には、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。(賃確法第6条)
 これら遅延損害金・遅延利息は、民事上の請求権です。

上記の通リ一度労働金準監督署に相談のうえ労働紛争センターの仲介も受けられます。また、都道府県の労働局(労働基準監督署)に労働審判の申請もできます。
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ハローワークか


労働基準局に相談して今後を相談しましょうね。
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全く筋違いな話です。


賞与は就業規則、賃金規定等によってきまるものです。
残業代については法律で明確に規定があり、使用者に支払義務があります。
賞与から残業代が控除されるということは、その分残業代を支払っていない状態となりますから、明らかに違法と思われます。
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残業代と賞与は別の話。


ただ、残業が多い社員に対して、評価としてマイナスになって賞与が減らされるってのはある。
普通は残業代を差っ引くなんてことをわざわざ言わずに、業務効率が悪いからマイナス査定みたいな感じにする。

>今期からは残業代は一切ないものと思えと言われました。
これは違法。

>これは会社判断で行われる普通のことなのでしょうか。
裏でそういう判断するのは中小零細企業ならよくある話。
表立って馬鹿正直に言わないだけ。
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賞与の査定で 残業が多すぎる=仕事の効率が悪い ということでマイナス評価されたんだろう。


マイナス評価で 平均より低いことは よくあることだし。
まあ、残業代を差し引くなんて 正直に言う会社はアホだな。単に査定の結果としか言わなければ それで終わりなのに
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