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障害年金の初診日について
はじめまして。 30代で「うつ病」のため休職中のものです。 経済的に逼迫しているため障害年金の申請を考えています。 そのため「初診日」を証明する必要があります。 初診日は、中学生か高校の時に、近くの大学病院の精神神経科を受診した記憶があります。 また、高校の時に総合病院において、心療内科を受診していました。 共に、20年位前のことですので、カルテの法的保存期間5年をゆうに過ぎてしまっています。 中学生の時に受診した大学病院で初診日が不明である場合、高校の時に通院していた総合病院へ通院を始めた日を「初診日」とすることはできないでしょうか? 障害年金の受給に必要な、「初診日」「国民年金の納付状況(この場合、20歳未満なので必要ないのでしょうか?)」「現在の主治医の診断書」の3点で申請が可能になるのでしょうか? 色々、過去の質問・回答を拝見したのですが、自分の場合どのような扱いになるのかがわからず質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
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お礼
ご回答頂きありがとうございました。 回答者様のご説明、初診日の定義や、給付の段階など、大変わかりやすく理解することができました。 ありがとうございました。