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交通事故の過失割合
損保リサーチの結果に疑問が残るので、教えてください。 片側1車線の優先道路をバイクで直進中、(制限速度40km/h、時速70~80kmで走行) 交差点左側から、車が来ました。(一時停止標識あり) 横断歩道手前で一時停止後、2回ほど徐行して右折を開始しました。 その時点で、私は交差点手前数メートル。 車が一時停止したところくらいで、 ウインカーがこちら側がついていなかったので左折と判断し、 相手が徐行していたので、対向車もいなかったので、 もし出てきても右側からよけられると思って中央線側に寄り減速中、 右折だったので驚き、俗に言うパニックブレーキ、 転倒後バイクのみが接触。 誘引事故というやつでしょうか。 私は右下腿挫創、2ヶ月たちますが、まだ通院しています。 以上が事故の状況です。 損保リサーチが言うには、 基本が15:85(私:相手) 30km/h以上のスピード違反で+20 相手が一時停止をしていることで、 私がより慎重に運転する義務があるそうで+10、 適切なハンドル、ブレーキの操作をすれば避けられた、 過剰回避だということで+10、 55:45だといわれました。 スピード違反は分かりますが、 一時停止のところで一時停止をしたからといって、 なぜ私に過失が発生するのかが分かりません。 それならば、私が制限速度で走っていたら、 -10になるのかということです。 判例など幾つか調べましたが、 一時停止後の進入で、基本は10:90となってました。 避けられたと言うのもどうかと思います。 避けられなければ衝突、最悪死んでいたかもしれません。 バイク乗りは死をも選択肢に入れなければいけないのでしょうか。 むしろ転倒してよかったとさえ思っています。 私の判断では、見通しの良い交差点であること、 直近の右折、ウインカーの遅れ等 相手側の修正要素はあると思うのですが。 20:80くらいが妥当だと思っています。 文章が下手で申し訳ありませんが、よろしくおねがいします。
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お礼
やはり、スピード違反の時点でまずかったのですね。 生きていただけでも良かったと思ってあきらめます。 ありがとうございました。