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  • 締切済み

2ちゃんねるでの名誉毀損について

インターネット掲示板での、名誉毀損が発生した場合に、その被害者から管理人が訴えられて、裁判所から賠償の支払いを命じられた判決を、ネットのニュース欄で、たまに見かけます。 今回、2ちゃんねるで、集団婦女暴行事件に、関与したかのような報道で名誉を傷つけられたとして、その会社員が提訴を起こし、裁判所から、2ちゃんねるの管理者に、220万円と書き込みの削除を命じたという記事を見ました。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061107-00000105-mai-soci インターネット掲示板では、不特定多数の匿名の利用者が、書き込みをします。そのなかで、書き込む前から、管理者が、名誉毀損をする利用者を予測するのは、不可能に近いと言えるでしょう。 そこで、質問が、2つあります。 質問1、インターネット掲示板で、名誉毀損が書き込まれた場合に、その管理者は、どこまでの責任が発生するのか、ご意見を、お聞かせください。 個人的には、その場合は、管理者の責任として、名誉毀損が事実と確認した場合は、その書き込みの速やかな削除の義務や、裁判所から要請があった場合は、その情報に関する公開をする義務があると思います。 質問2、今回の裁判官からの、2ちゃんねるに対する賠償の判決は、管理者がその書き込みの削除の義務、または、被害者に対して、情報公開を怠ったことに対する、判決と捕らえていいのでしょうか? これからもインターネットの掲示板での、名誉毀損や中傷の書き込みの問題が、話題になることが多くなると思います。しかし、ネットでの名誉毀損や中傷の責任の所在が、はっきりしてこないため、何が問題となっているのか、問題点がつかめません。

みんなの回答

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

判例はほぼそろったでしょう。 一度でも反論すればそれは議論ということになった (女性対ニフティ。女性のプライバシーが書き込まれたのだが) 反論せずに裁判すればたいてい勝てる 日本生命対2CH プロバイダ責任法というのも出来ました。 覚悟がなければ掲示板運用するなということです。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>質問1 NIFTY判決に端を発する過去の判例の傾向からすれば、 「記事を削除できるのは管理者や管理者の委任を受けた者だけ」という条件下では ・管理者は常時掲示板のすべての投稿を監視する義務まではない ・ただし、削除要請があった場合は当該記事をチェックする義務はある ・上記のチェックの結果、違法性のある記事であれば、削除する義務がある ・この義務を怠れば、不法行為責任を問われる でほぼ固まっていると思います。 過去、掲示板の管理者に損害賠償命令が出た例は、 (全部の判決文はチェックしていませんが、おそらく)すべて 「名誉毀損に相当する記事の削除を要請されたのに、削除しなかった」 ことに損害賠償責任あり、としたもののはずです。 >質問2 概ねおっしゃるとおりだと思います。 (情報「公開」義務はないと思いますけど。あるとしても、せいぜい情報「開示」義務) >ネットでの名誉毀損や中傷の責任の所在が、はっきりしてこないため 判決でははっきりしています。 マスコミが伝えないだけです。 (単にサボっているのか、伝えたくないのかは知らないですが)

mute256
質問者

お礼

ご回答ありがとう、ございました 責任の所在が、はっきりしてこないと、答えてしまいましたが、間違いでした。 nep0707さんの回答で、この問題の責任の所在が、はっきりしていることが、理解することができました。 nep0707さんの指摘を受けて、質問の欄で、公開と書いている点を、開示に訂正します 公開という言葉は、情報を誰にでも開放するという意味なので、この場合は、開示という言葉を使い、被害者に教えるという意味の開示が、適切でした。 この質問は、解決しました

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