債務者が、正当な事由がないのに債務を果たさない事。
債務には、金銭の支払い、物品の譲渡、サービス等の行為、義務の履行、等があるが、これらがなされない事である。
債務不履行は主に民法第412条〜第422条において記述されている。(履行期と履行遅滞、履行の強制、損害賠償、相殺、特則、代位、等)
債務には金銭的物品的なものをはじめとしてサービス提供や義務の履行があり、これらがなされない事全てが債務不履行の対象となる。(例えば説明義務が果たされていない、といった事態もこの範疇に該当する。)
民事訴訟においてはこれらの履行を求める事や損害賠償の請求が行える。
債務者が正当な事由がないのに、債務の内容に従った給付をしないこと。デフォルト(default)。
債券の元利金の支払いが期日または猶予期間内になされない場合、あるいは破産、会社更生法申請などがなされた場合みなされる。
そうした事態を回避する為に発行体が、金利の減額などの条件変更やより低金利の債券への借り換え、株式との交換などの提案を行った場合もみなされる。