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大そうじへの備え
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Q. サラリーマンのAさんは、趣味を生かしてホームページを作り、そこにアフィリエイト広告を掲載しています。年間いくらまでなら、税金を支払わなくてもよいのでしょうか?支払う場合は、どのような手続になるのでしょうか。 A. 給与所得とアフィリエイト収入のみの場合、アフィリエイト収入が20万円を超えない場合は、確定申告の必要はありません。つまり、アフィリエイト収入に関して税金を支払う必要もないということになります(もっとも、医療費控除の適用を受けるために、還付申告を行う場合には、20万円以下であってもアフィリエイト収入について申告が必要です)。 確定申告を行う場合、アフィリエイト収入が一時的なもので、毎年継続して20万円を超えるようなものでないならば、雑所得として申告します。 逆に、アフィリエイト収入が毎年継続して20万円を超えるようなものならば、税務署に個人事業主開始の届出をし、事業所得として
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争などを確保するために、不正競争行為を類型化して、民事上の救済手段と刑事上の罰則を定めています。ルールに基づいた公正な競争が行われることによってこそ、国民経済の健全な発展が実現されるからです。 不正競争防止法によって、不正競争行為とされる行為の類型は以下の9つです。 1. 周知表示混同惹起行為 (2条1項1号) 他人の氏名、商号、商標など(商品等表示)として需要者に広く認識されているものと同一、または類似の表示をしたり、そのように表示した商品を譲渡などして、他人の商品または営業と混同させる行為 2. 著名表示冒用行為 (2条1項2号) 他人の著名な商品等表示と同一または類似のものを自己の商品名等表示として使用したり、そのように表示した商品を譲渡などする行為3. 商品形態模倣行為 (2条1項3号) 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡などする行為4. 営業
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律は、23条で損害賠償命令手続を定めていますが、刑事手続中において、当該犯罪に関する民事上の請求を許すというような制度は、戦前... 続きを読む
なっとく法律相談 「法、納得!どっとこむ」は、2000年12月以来、毎週定期的に皆さまからお寄せいただいた法律相談に回答させていただいております。 お困りの問題を解決する糸口としていただければと思います。 また、法律相談をお考えの方は、法、納得!どっとこむで提供している法律相談のページをご覧ください。
未必の故意って何だろう? 東京都北区の中華料理店で、9月27日、客同士の座席を巡ったケンカがあり、1人が死亡するという事件が起こりました。報道によれば、客同士がケンカになっているとの通報を受けて警察官が駆けつけたところ、被害... 続きを読む 96条先行改正の問題点 ~憲法96条改正問題(3)~ 2週にわたってお送りしてきた憲法96条改正問題も今回で最終回です。今回は憲法96条を他の条文の改正に先立って改正することの問題点について考えてみたいと思います。 これ... 続きを読む 諸外国と比べて改正が難しい? ~憲法96条改正問題(2)~ 前回に引き続き、憲法96条改正問題を取り上げます。5月9日の衆議院憲法審査会では、自民・維新・みんなの3党が96条の要件緩和に前向き、民主・公明・共産・生活の4党が慎重... 続きを読む
2005年4月21日、「法、納得!どっとこむ」を運営するNPO法人リーガルセキュリティ倶楽部は、警察庁交通局交通規制課、東京都公安委員会委員長 大西勝也氏、大阪府公安委員会委員長 青木敏行氏宛に、読者の皆さまからお寄せいただいたご意見とともに「道路交通法と警察の取締りについての公開質問」を送付いたしました。 これに対し、2005年5月16日に警察庁 交通局交通企画課よりご回答いただきましたので、ご報告を兼ねて以下に掲載いたします。なお、東京都公安委員会委員長、大阪府公安委員会委員長からはご回答いただくことができませんでした。 「道路交通法と警察の取締りについての公開質問」に対する回答(警察庁)道路交通法と警察の取締りについての公開質問 日常生活において、もっとも身近な法律違反といえば、道路交通法違反ではないでしょうか。 2002年の飲酒運転等に関する罰則の強化に続き、昨年(2004年)6月
Q. 大学を卒業してからずっと今の会社で働いているのですが、この間父親が他界して家業の旅館を継がなければならないことになりました。私のこのような事情で会社を一方的にやめることはできるのでしょうか。 A. 退職は労働契約の労働者による解約です。これは労働法規に規定がありませんので、民法の「雇用」の規定により処理することになります。 民法の規定によると期間の定めのない雇用契約の場合、特に理由がなくてもやめたい日の2週間前に会社に辞職を申し出れば、やめることができます(民法627条1項)。もっとも給料が月ごとに支給される場合、その月の前半に解約申入れをしなければなりません。例えば、月末締めで給料が支払われる場合は、15日までに解約申入れをしなければ、その月いっぱいでやめることはできません。 したがって、あなたの雇用契約が期間の定めのない場合はどのような事情による退職であるかに関わらず、退職するこ
Q. 私の会社では、有給休暇をとる場合 休暇願い書に理由を書かねばなりません。そこには理由によっては許可できない場合があります。と書かれています。そのようなことは許されるのでしょうか? A. 結論から申し上げると、有給休暇の申請にあたって、労働者が使用目的を述べる義務はありません。判例も「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」としています。したがって、記入欄があったとしても、記入する必要はなく、記入しないことで有給の取得を認めないとすることはできません。 また、使用目的によって有給休暇を認めないということもできません。使用者が有給休暇の取得を制約できるのは、時季変更権(労働基準法39条4項但書)が行使できる場合のみだからです。したがって、時季変更権が認められるような事業に対する支障がないにもかかわらず、有
A. 免許証を紛失・破損したような場合、住所地を管轄する公安委員会に再発行を申請する必要があります(道路交通法94条)。 そういうと何かおおげさな気がしますが、公安委員会の免許関係の事務の一部は、免許更新センターなどの法人や警察署に委託されています(道路交通法108条、警察法44条)。 したがって、お住まいの都道府県の免許更新センターや最寄りの警察署で再発行の申請の事務を扱っているか確認した上で、申請すれば足ります。 もちろん、この申請は免許証の有効期間内に行わなければなりません。 A. 以下のものが必要となります。 免許用写真(縦3cm×横2.4cm、6ヶ月以内に撮影したもの)印鑑手数料(3,500円) 破損等による再発行の申請の場合は、破損した免許証も必要です。 紛失による再発行の申請の場合、紛失等を証明する書類が必要ですから(道路交通法施行規則21条)、警察に紛失届を出しておくとよい
Q. 知人がなかなかお金を返してくれない場合に、支払督促という方法が有効ということを教えていただきましたが(「知人がなかなかお金を返してくれない! (1)」参照)、弱点はないのですか。 A. 支払督促は、あくまで、債務者が債務の存在について争っていない場合、すなわち、「そのうち返すから。」などとのらりくらりしている場合に実効性があるのです。 もし、ひとたび、「そもそも借金などした覚えはない。」などと言い出して、異議を申し立てると、通常の訴訟に移行してしまいます(民事訴訟法390条)。 すなわち、せっかく、支払督促によってお金や時間を節約しようと思っていても、相手の出方によっては、すべてパーになってしまうのです。
1. これまでの動き NHKの受信料問題については、本特集の第1回「NHKの受信料問題」で取り上げ、読者の皆さんから大きな反響をいただきました(2004年11月2日掲載)。「なぜNHKに受信料を払わなければいけないのか?」という疑問については、当サイトの法律相談コーナーにおいても、以前から継続的に多数のアクセスをいただく状況にありましたが、この至極もっともな疑問がNHKの度重なる不祥事と相まって、一気に表面化した形となりました。 その後、海老沢会長(当時)の政権癒着問題、職員のたび重なる汚職問題等が明るみに出て、NHKの放漫経営・体質に対する批判が全国的な高まりを見せたことはご存知の通りです。批判は組織外部からのみならず、職員有志からも「倫理・行動憲章」を改善するよう執行部に提言が出されるなど、内部からも改善への声が上がりました。 これらの動きを受け、NHKは、特集番組の放映、海老沢会長(
2004年11月30日、「法、納得!どっとこむ」を運営するNPO法人リーガルセキュリティ倶楽部より、日本放送協会(NHK)会長およびNHK関連労働組合連合会(NHK労連)議長宛に、読者の皆さまからお寄せいただいたご意見とともに「公開質問状」を送付いたしました。 これに対し、2004年12月15日にNHK労連、20日にNHKより回答をいただきましたのでご報告いたします。 NHK関連記事の一覧を見るNHKの受信料問題に関する公開質問状NHK・NHK労連からの回答比較記事(2004年12月21日)「再び、NHK問題! ──受信料不払者に対する法的措置の導入について」(2005年10月11日) なぜいまNHKの受信料が問題となっているのか? 以前からNHKの受信料については、その支払いの根拠について受信料の契約や集金を担う地域スタッフの説明が不十分である等の問題が指摘されていましたが、今年に入って
なっとく法律相談 「法、納得!どっとこむ」は、2000年12月以来、毎週定期的に皆さまからお寄せいただいた法律相談に回答させていただいております。 このページに掲載している法律相談以外にも多くのQ&Aなどを紹介していますので、トップページやサイト内検索を使って、お困りの問題を解決する糸口としていただければと思います。 また、法律相談をお考えの方は、法、納得!どっとこむで提供している法律相談についてご覧ください。 » 男と女 » 職場 » 土地・家屋 » お金の貸し借り » 隣近所 » 親子・家族 » 相続 » 生活一般 » 消費生活 » インターネット » クルマ » 損害賠償・慰謝料 » 犯罪・刑事事件 » 税金 » 著作権など » 破産・倒産 » 高齢化問題 » ケーススタディ » 法律豆知識・法律用語 » 法律クイズ なっとく法律相談 記事一覧 1 2 3 4 5 6 7 8 次
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