社内積立の税務上のデメリットは「全額資産計上される」という点です。 毎年一定額を社内で積立されていても、利益に対して法人税(実効税率40.87%)が課されます。 ですので、毎年赤字すれすれ、あるいは赤字の会社で法人税をほとんど納めることのない会社であればこのデメリットは関係ありません。 簡単な例として収益から年額200万円を積み立てる場合を記載しておきます。 ①社内積立(預貯金など)の場合 上述の通り損金参入はなく、200万円全額に法人税が課税。 ②生命保険を利用して積み立てる場合(養老保険・長期平準定期保険等) 掛金の1/2が損金参入可能なので、100万円を損金参入し実質残りの100万円に法人税が課税。 (ただし、死亡受取人を相続人にしなければならないなどの制約あり。) ③企業年金制度(確定給付企業年金・確定拠出年金)を利用する場合 掛金の全額が損金参入可能なので、200万円については法