日本の死者数は隠蔽されていると主張する皆さん、せめて「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」十二条くらいは読んできて下さいね。 「医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、」
日本の死者数は隠蔽されていると主張する皆さん、せめて「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」十二条くらいは読んできて下さいね。 「医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、」
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