大阪地方裁判所の支部で行われた裁判をめぐり、被告の弁護士が「実際にはなかったやり取りが法廷の記録に書かれている」と指摘し、2審の大阪高等裁判所は、記録を作成した書記官に法廷で証言を求める異例の措置をとりました。 この際、刑事訴訟法では質問を認めるかどうかについて、裁判官が検察官に意見を求めたうえで判断することになっていますが、弁護側は「そうしたやり取りがなかったのに、法廷の記録には検察側が意見を述べたと虚偽の内容が書かれている」として異議を申し立てました。 これを受けて2審の大阪高裁は1日、記録を作成した書記官に証言を求める異例の措置をとり、書記官は「録音やメモなどをもとに記録を作った。やり取りは行われた」と証言しました。検察側は「意見は述べていない」とする書面を裁判所に提出しましたが、1審の裁判官は「検察側が意見を述べた」と主張しているということです。 裁判のあと、被告の代理人の赤堀順一