先ほど、最高裁から上告棄却の決定が送られてきた。 決定の内容は、既に裁判所のホームページにアップされているので、そちらを参照して欲しい。 これで、Winny事件は、今後、刑事補償請求等の手続はあるものの、いちおうの大団円を迎えることができた。何とか、技術者としての名誉を彼の手の中に残すことができた。1人の人間の小さな名誉。たったこれだけのことが実現するのに、多くの日々と多くの人の力が必要だったのである。 本件で、無罪を得ることが出来たのは、金子氏を支援する多くの方々のおかげである。 裁判所での証言、意見書の協力、寄付金の募集、その他、多くの励ましの言葉。この場を借りて、支援してくださった方々に、お礼申し上げる次第である。 私の弁護士としてのキャリアの多くは、「Winny弁護団事務局長」の肩書きとともにあった。今回、彼の無罪を探す冒険の旅は無事終着点に辿りつくことが出来た。無罪の為に闘ってき
報道によれば、いわゆるWinny事件について大阪高裁が第一審の京都地裁判決を破棄し、Winny開発者である被告人に無罪を言い渡したということである。 本判決が公開された際には全文を読んでみようと思い立つ方もいらっしゃるかもしれない。そこで、本判決を読む際のポイントは何か、ということを提案してみたい。 法律学の観点からいえば、本件の主たる関心は著作権法分野ではなく刑法にある。すなわち本件において幇助が成立するかどうかである。 幇助とはなにか? 本件は、ファイル交換ソフトWinnyをインターネット上で公開し、その後、多くの場合著作権侵害にあたる行為を成すために用いられている実態を認識しつつ、さらにWinnyに改良を加えて提供した行為について著作権侵害の幇助を問われている。 しかし、そもそも「幇助」とは何なのだろうか。 刑法62条は以下のように規定している。 第62条 正犯を幇助した者は、従犯と
吉澤です。このサイトではIPv6やP2Pなどの通信技術から、SNSやナレッジマネジメントなどの理論まで、広い意味での「ネットワーク」に関する話題を扱っていたのですが、はてなブログに引っ越しました。 最新の記事は http://muziyoshiz.hatenablog.com/ でご覧ください。 RSSフィードは http://muziyoshiz.hatenablog.com/feed に手動で変更するか、 Feedly or Live Dwango Reader を使っている方は以下のボタンで変更ください。 ■[P2P]Winny裁判報告会に行ってきました LSE - NPO法人ソフトウェア技術者連盟 - Winny裁判報告会開催のご案内(2009年1月) http://lse.or.jp/?winny_report090104 今年の1月19日から大阪高裁での控訴審が始まるのを受けて
という記事を見た。 権利に関するところは、立場があるので特段いうべきことはない。 また、2007年度に「Winny」で流通したファイルのうち51.4%と半数以上が何らかの著作物で、うち92.5%は著作権者の許諾がないものだったとしている。 ACCSの調査でも、52.5%が著作権侵害ではないということになる。92%が著作権侵害云々言っていた人は認識を改めてもらえると幸いである。 さらに、Winny開発者の金子勇氏が逮捕された理由について、画期的なソフトを開発したから逮捕されたという論調があると指摘。これを「間違った評価」と語る久保田氏によれば、金子氏は「Winny1」シリーズを開発、それが著作権侵害を蔓延させている状況にありながら「Winny2」を作り、さらにバージョンアップして配布したとしているが、警察はこれら一連の流れを慎重に判断した上で摘発に踏み切ったと説明した。 驚いた。 いつからA
Winnyウィルスの制作者と他2名の逮捕が話題に挙がっているけれども、その情報は各報道ごとにさまざまに異なっているため、とりあえず一旦纏めることにした。特にウィルス制作者の逮捕を中心に、これまでの経過、背景、その問題点について述べる。 2008年1月24日、京都府警生活経済課ハイテク犯罪対策室と五条署はWinnyを通じて、著作権者の許諾なくアニメを送信可能状態に置いたとして、大阪府の大学院生(24)、会社員(39)、兵庫県の無職(35)(いずれも男性)を、著作権法違反(公衆送信権侵害)で逮捕した。 ウィルス内画像の無断使用が著作権侵害 このうち大学院生は、2007年11月28日、Winnyを通じて、ポニーキャニオン他3社が著作権を有する「CLANNAD−クラナド−」の画像を表示させる原田ウィルスの亜種をばら撒いていたという。 大学院生は「ウィルスを作ったのは僕です。クラナドを使ったのは、話
http://www.j-cast.com/2007/05/24007822.html 私のコメントも含まれています。 一方、落合洋司弁護士は、今回の事件については「正当化する余地がない」としながらも、ACCSの「ウィニー合法利用説は机上の空論」とする見方に疑問を呈している。 その背景には、京都地裁がウィニー開発者に対して06年12月に下した判決の中で、「システム自体は価値中立的なものである」とする村井純・慶応大学教授の公判での証言に一定の理解が示されたことがある。落合弁護士は、「ウィニーの現状からすれば違法となる可能性が高いのは確か」との見方を示した上で、J-CASTニュースに対し次のように語る。 「(京都地裁の判決は)故意だった場合に違法になる、という見方で、単に中継しているだけで個々のファイルについて個別の認識を持たない利用者の行為まで違法と決めつけられるのかという疑問がある。線引き
P2Pとかその辺のお話 WinMXとかWinnyとか、日本ではろくな扱いを受けていないP2Pですが、海外ではけっこう真面目に議論されてるんですよというブログ。 今回も備忘録です。このブログを読んでいる人のほとんどが知っているであろう。我らが久保田裕(敬称略)の声明を考えてみるよ、というお話。あらかじめ断っておくと、私自身はACCSの活動を否定的には見ていません。というより、著作権侵害を抑制するための活動というのは、著作権者としては当たり前の活動だったりもするわけで(ただし権利強化という名目での権利拡大の片棒を担ぐのはどうかしている)。とはいえ、ACCSの活動自体が、どれほど著作権侵害の抑制に効果を挙げているのかについては、特にファイル共有を考える上では疑問がある。この声明を見る限りでも、Winnyはダメだ!という気持ちは伝わってくるけれど、だからどうした?という気持ちを揺さぶるほどのメッセ
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/05/18/15756.html Winnyの利用方法をめぐっては、自分で撮った写真や自分が作詞作曲した楽曲をアップロードすることもあり得るとして、一部では正当化する意見も出ている。こうした“合法利用”については、「ACCSのファイル交換ソフト利用実態調査では、このような利用はごく少数」と反論。また、Winnyではユーザーが知らないうちに違法ファイルのキャッシュを中継する可能性があることから、「完全な合法利用とは言い切れない」との考えを示した。 ACCSではWinnyユーザーに対して、「Winnyは、そのネットワークに参加した時点で違法な送信行為に『加担』している」と警告し、利用を停止するよう呼びかけている。 この問題は、この種のファイル交換(共有)システムの本質にもかかわることで、非常に難
P2Pとかその辺のお話 WinMXとかWinnyとか、日本ではろくな扱いを受けていないP2Pですが、海外ではけっこう真面目に議論されてるんですよというブログ。 ACCSやJASRACをはじめとした著作権団体が行っている、ISPを通じたWinnyユーザへの警告メールがあることは、以前から報道されていることですが、今回はそれについて少し考えて見ます。このような手法は、以前のACCSのサイトを標的にしたAntinnyへの対策を基にしたような感じです。まぁ、このような啓蒙行為自体はそれほど批判されるものではありませんし、理解もできるものではあります。著作権団体の利権に関する執着や、そのやり方自体には問題は相当ありますが、このような働きかけ自体は止むを得ないものと、中立的な立場から見ればそう思える部分も多々あります。実際に著作権侵害が行われているわけですし、それを是正しようとする試み自体は、日ごろの
たまたま選撮見録事件の控訴審(高裁での口頭弁論が終結し、判決言渡しが6月14日に指定されました。)の関係等で大阪に行く機会があったので、2月17日に大阪弁護士会で行われたWinnyシンポジウムに出席してきました。 そこには、岡村先生や奥村先生や落合先生や町村先生等の「いつもの顔」がありました。 Winny事件地裁判決については、既に東大とSofticとで研究発表していることもあり、このシンポジウムには参加しないような法学研究者や法律実務家の感想というのも私は聞いていました。そういう観点から見ると、現状の方針では高裁で逆転無罪を勝ち取るには厳しいのではないかという感想を持ちました。 まず、Winnyにおいて「キャッシュ」といわれている仕組みは何のために用意されたのかという質問を、両研究会において受けたわけですが、実際、第1放流者のIPアドレスを隠蔽する必要性というのが「Winny」における「
昨日、東大のコンピュータ法研究会と、ソフトウェア情報センターの研究会とで、Winny事件地裁判決についての研究発表をしてきました。 下記は、そのときのレジュメです。 罪となるべき事実 被告人(X)は、送受信用プログラムの機能を有するファイル共有ソフトWinnyを制作し、その改良を重ねながら、自己の開設した「Winny Web Site」及び「Winny2 Web Site」と称するホームページで継続して公開及び配布をしていたものであるが、 Yが、法廷の除外事由なく、かつ、著作権者の許諾を受けないで、平成15年9月11日から翌12日までの間、愛知県松山市○○町○丁目○番○号の同人方において、別表記載の各著作権者が著作権を有するプログラムの著作物である「スーパーマリオアドバンス」ほか25本のゲームソフトの各情報が記録されているハードディスクと接続したパーソナルコンピュータを用いて、インターネッ
京都地裁。Winny開発者が被告人となった,著作権法違反幇助に係る事件。第26回公判/判決言渡しを傍聴に行ってきました。しかし,抽選の結果,傍聴はできずじまい。伝え聞くところによると,「技術自体の価値は中立的だが、著作権侵害への利用を認識し、弊害も知っていた。独善的かつ無責任な態度で非難は免れない。しかし侵害の蔓延を積極的に意図したわけではない」との理由により,「被告人を罰金150万円に処する。」との判決主文ということ。 裁判長は「ウィニーはP2P(ファイル共有ネットワーク)技術の一つとして諸分野に応用可能で有意義なものであり、技術自体は価値中立だ」とした。ソフトの提供が違法かどうかは「利用状況や提供時の被告の主観面で判断される」と述べた。 その上で、捜査段階の供述やホームページへの書き込みを基に「被告はファイル共有ソフトが著作権を侵害する形で広く利用されている現状を認識し、(違法)利用が
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 関係者各位 金子勇著作権違反幇助被疑事件に関して 金 子 勇 平成18年12月13日 私に対する著作権侵害幇助事件について、本日、有罪判決となりました。 Winnyは、将来的に有用な技術です。将来的に評価されるものだと信じています。今回の判決は残念です。 私は、Winnyの公開については「違法なファイルのやりとりをしないでください」と言い続けてきましたし、2ちゃんねるなどの書き込みでも違法なファイルのやりとりをしないようにと言ってきました。私は、これ以上どうやって身の潔白を証明すればいいのでしょうか。 今回の判決は、私自身よりも、多くのソフトウェア技術者が、これから曖昧な「幇助」の可能性に萎縮して、有用な技術開発をできないのではないかと心配しています。それが何よりも残念です。時代は動いて
Winny事件の論評において、もう一つたまに見られる思考の罠がある。それは、Winnyはどう考えても作者が著作権侵害を幇助する意思で作ったものだから、同じような機能を実装する他のソフト(たとえばFreenet)とは違って問題だ、という考え方だ。この発想の何が問題なのか。それを考えるためには、刑法の基本的な思考様式と、それが今回の判決でどのように適用されているのか、それを理解しておいた方が良いだろう。そんなわけで、この文章は、もともと「Winny事件論評の旧行為無価値論を批判する」という表題でまとめていたのだけど、内容的には上記タイトルの方がしっくり来ると思って多少書き直したものである。 犯罪の成否は、一般的には次の3つの要素で判断される。 構成要件該当性 刑法(特別法も含む)の条文で規定された犯罪に、客観的に該当する行為があったかどうか、という要件。たとえば、人を殺したら殺人罪になるけど、
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