エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント89件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
兵庫県知事選挙 折田楓さんの件は何が問題視されてるのか3行まとめ
1. 選挙期間中のSNS運用業務は「選挙運動」とみなされる 2. 選挙運動する人に報酬を与えると公職選挙法... 1. 選挙期間中のSNS運用業務は「選挙運動」とみなされる 2. 選挙運動する人に報酬を与えると公職選挙法の「寄付の禁止」に抵触する可能性 3. 無報酬なら「(専門家による)労務の無償提供」となり、やはり公選法の「寄付の禁止」に抵触する可能性折田さんに限らず一般論でまとめました。 実際に彼女の行為が違法とみなされるかは金銭の授受や労務提供の実態によるので、現段階で100%違法であるとは断言できません。 よくある疑問 👉️ 選挙運動員に昼食を振る舞ったりしてるがあれは「寄付の禁止」に抵触しないのか?1000円程度の弁当ならセーフです。高級なお菓子などはアウトです。 👉️ 「労務の無償提供」がダメならビラ配りはどうなんだ「労務の無償提供」はビラ配りや電話かけ証紙貼りなどのような誰でもできるものをちょっと手伝った程度は違反にはなりません。一方、専門的な知識を用いて長期間無償で労務を提供すると
2024/11/22 リンク