与党令和7年度税制改正大綱が年末に出ましたが、新リース会計基準の公表に合わせてリース税制の改正案も盛り込まれていました。 もともと経済産業省が税制改正要望で所要の改正が必要とテーマアップしていましたので、予定通りの改正検討ではありますが、今回はその内容を具体的に見ていきたいと思います。 税制改正大綱の具体的な内容税制改正大綱中のリースに関する記述は、抜き出すと下記のとおりです。 三 法人課税 4 その他 (国税) (8) リースに関する取引について、次のとおり整備を行う。 ① 法人が各事業年度にオペレーティング・リース取引によりその取引の目的となる資産の賃借を行った場合において、その取引に係る契約に基づきその法人が支払う金額があるときは、その金額のうち債務の確定した部分の金額は、その確定した日の属する事業年度に損金算入する。 (注1)上記の「オペレーティング・リース取引」とは、資産の賃貸借