法文を読み解くための立法用語の解説 後[あと]→前 以下[いか]→以上 (以下「…」という。)[(いか「…」という。)] (1)1つの法令のなかで字句が繰り返し出てくる場合に括弧の前の字句の略称を定めたり、括弧の前の字句を要約して定義する場合に用いる。 (2)その条項以降の全条文(別表・附則を含む)を対象に一貫した略称などとする場合と『(以下この項において「計画道路」という。)』のように略称や定義を特定の条項のみに限定する場合がある。 (3)2つ以上をまとめて1つの略称にする場合は、『以下「用途地域」と総称する』のように「総称する」を用いる。 関連=以下同じ。、定義規定 以下同じ。[いかおなじ。] (1)「(…をいう。以下同じ。)」などとして、括弧を用いてある字句を説明して定義する場合などに用いる。 (2)その用語の定義は、括弧内で示す範囲に限られ、「以下同じ。」はそ