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ありがとう、平成――。2019年5月に改元を控え、特別な思いを募らせている地域がある。岐阜県南部、旧武儀町(現関市)にある「平成(へなり)地区」。30年前、新元号と同じ漢字を使うことから脚光を浴び…続き 元号公表時期、年明け判断へ 4月を想定 [有料会員限定] 「#平成最後」が急上昇 SNS投稿、日常に特別感 [有料会員限定]
■[重要判例]中国人と日本人の重婚の効果について判示した高裁判決 東京高判平成19年4月25日家月59巻10号42頁 法の適用に関する通則法24条により,当事者双方の本国法によることになりますが,日本法だと婚姻の取消し事由(民744)であるのに対し,中国法だと,無効事由(中華人民共和国婚姻法10)となります。 このように,一方当事者の本国法では取消し事由,他方当事者の本国法では無効事由である場合,効果の重い方が適用され,無効となると判示したものです。 これは,これまでの実務の運用のとおりの判断ではありますが,公刊されている高裁判決であり,また,新法(法の適用に関する通則法)適用後の判決であるということで取り上げた次第です。 ◆この論点は,要件事実マニュアル下巻245頁にあります。 ◇この判決は要件事実マニュアル第3版に掲載予定です。
東京高判平成19年9月26日東京高裁刑裁速報3359号強姦罪の構成要件には「女子」としか規定されておらず,婚姻関係にある女子を除外していない,すなわち,夫婦間での無理矢理のセックスも構成要件に該当するという判示です。もっとも,社会的相当性の範囲内であれば,違法性が阻却されるとしています。
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