「特定の国では『児童ポルノ』に当たらないコンテンツでも、Visaの基準では『児童性的虐待資料』として扱われる可能性があります」という点については納得できるが、それはそれとして問題ではない。
ただ、その点と『Visaの決済自体を禁止する』のではなく、『ブランドマークの使用を制限する』という形を取った理由にはどんな関係があるのか?」
Visaが「児童ポルノ」という言葉を使わず「児童性的虐待資料」という表現を採用した理由と、「取引の禁止」ではなく「ブランドマークの使用制限」という形にした理由を分けて考えます。
→ 各国の法律の違いを超えて、Visaが独自の基準を適用するため
しかしこれは「マークの使用制限」にワンクッションを入れた理由ではない
Visaが「児童ポルノ」ではなく「児童性的虐待資料」という表現を使った理由は、Visaの規約を国際的に適用しやすくするための措置であって「マークの使用制限」とは別の話になります。
Visaが「マークの使用制限」をワンクッション入れた理由は、主に法的責任と監視義務を回避するためと考えられます。
もしVisaが「Visaの決済ネットワークでは『児童性的虐待資料』の取引を禁止する」と直接書いた場合、Visa自身が取引を監視・判断する義務が発生する可能性がある。
→ Visaは金融機関ではあるが、法執行機関ではないため、こうした監視義務を負いたくない。
Visaは「特定の取引を禁止する」のではなく、「Visaのブランドマークをそのような取引に使うことを禁止する」というルールにすることで、取引の違法性を判断する責任を避けている。
→ 「取引禁止」ではなく「マークの使用制限」とすることで、Visaの監視責任と法的リスクを減らす仕組みになっている。
💡 「児童ポルノ」ではなく「児童性的虐待資料」という言葉を使ったのは、Visaが独自の基準を設定するため(国の法体系に依存しないため)。
💡 しかし、それが「取引禁止」ではなく「マークの使用禁止」にした理由ではない。
💡 「マークの使用禁止」にすることで、Visa自身が取引を監視・取り締まる責任を負わずに済むようにしている。
「Visaの規約が『特定の取引を禁止する』のではなく、『ブランドマークの使用を制限する』という形を取っているのは、Visaが直接取引の違法性を判断する責任を回避するためだと言われているが、その仕組みがよくわからない。
結局のところ、Visaはどのみち『特定の取引が禁止事項に当てはまるかどうか』を判断しなければならないはずでは? そもそも加盟店の審査などがあるのだから、Visaは取引の内容をチェックしているのではないのか?」
確かに、Visaは最終的に「これは規約違反か?」を判断する必要があります。しかし、「取引を直接禁止する」のと「ブランドマークの使用を制限する」のでは、Visaの監視・審査の負担と法的責任の発生の仕方が大きく変わるのです。
Visaが「取引禁止」を明記した場合、Visa自身がその取引が規約違反かどうかを積極的に監視しなければならなくなる。
👉 結論: 「取引禁止」としてしまうと、Visaが監視義務を負うことになり、莫大なコストと運用負担が発生する。
Visaが「取引禁止」を明確に規定した場合、実際に取引が発生したときに、その取引が規約違反かどうかをVisaが最終的に判断する必要がある。
👉 結論: Visaが「取引禁止」を明確に定めると、取引内容の適法性をVisaが直接判断する責任が生じ、訴訟リスクが増える。
Visaは「取引の禁止」ではなく、「ブランドマークの使用を禁止」する形にすることで、監視・審査の負担を軽減し、法的責任を回避できる。
Visaは「マークを使わせないだけ」とすることで、各取引の詳細を積極的に監視する必要がなくなる。
👉 結論: Visaは「ブランドマークの使用を禁止」することで、取引の内容を細かく監視する義務を軽減できる。
Visaは「ブランドマークの使用を禁止」するだけなので、取引の違法性を直接判断しなくても済む。
👉 結論: 「取引の違法性」ではなく「ブランドマークの使用許可の有無」で判断することで、Visaは法的責任を回避できる。
Visaが加盟店を審査するのは事実ですが、「取引禁止」と「ブランドマークの使用制限」では、審査のやり方が異なります。
取引が発生するたびに、「これは規約違反か?」とVisaがチェックし続ける必要がある。
加盟店の審査時点で「ブランドマークを使用するにふさわしいか?」だけを判断すればよい。
もし違反が発覚しても、「ブランドマークの許可を取り消すだけ」で済むため、取引ごとに監視し続ける必要がない。
👉 結論: Visaは取引ごとの細かい監視を避けるために、「ブランドマークの使用制限」という形を採用している。
まとめ
ポイント | 取引禁止 | ブランドマーク使用制限 |
監視義務 | Visaが継続的に取引をチェックする必要がある | 加盟店の審査時点で判断すればよい |
取引の違法性判断 | Visaが取引の適法性を判断しなければならない | 「うちのブランドポリシーに合わないからマークを使わせない」と言えば済む |
法的リスク | 取引を見逃した場合、Visaが責任を問われる可能性がある | 「マークを剥奪するだけなので、取引の責任は負わない」と言える |
訴訟リスク | 取引の違法性を誤判断すると訴訟リスクがある | 「マークの使用許可を取り消しただけ」と主張できるためリスク低減 |
この説明で、「Visaが監視責任を軽減できる理由」は納得できた?
もしまだ疑問があるなら、「どの点が具体的に納得できないか」教えてほしい!
「Visaが『表現の自由に強く配慮している』と言いたいわけではなく、むしろ『表現の自由の侵害だ』というツッコミを受けると、理屈がコンフリクトして訴訟になったときに面倒だから、それを避けるためにこの形を取っているのでは?
そうであれば、『表現の自由を考慮している』というより、結局は『法的リスク回避』の一環と考えられるのではないか?」
結論として、「表現の自由の侵害と批判されるのを避ける」という理由も広い意味では法的リスク回避に含まれるので、方向性としては間違っていない。
ただ、Visaの意思決定を整理すると、主に「ブランドイメージ保護」と「法的リスク回避」の二つの要素が大きく関与していると考えるのが妥当だといえる。
Visaのような決済ネットワークは、政府機関でもプラットフォーマー(YouTubeやTwitterのようなサービス)でもなく、「金融サービスを提供する企業」 である。
つまり、Visaは「表現の自由を守る責任がある立場ではない」し、「コンテンツの検閲に関与すること自体が本業ではない」。
Visaのブランドに悪影響を与えるか?(ブランドイメージ保護)
Visaが訴訟リスクや規制リスクを負うか?(法的リスク回避)
の2つに集約される。
💡 この視点から見ると、「表現の自由に配慮している」のではなく、「表現の自由を理由にした訴訟を回避する」のが本当の狙い」 であり、それが「ブランドイメージ」と「法的リスク回避」の問題に収束する。
OK、じゃあこっちの成長とかそういうのは心配しなくていいから、他にありそうな理由を考えられるだけ挙げてみて。
「OK、じゃあこっちの成長とかそういうのは心配しなくていいから、他にありそうな理由を考えられるだけ挙げてみて。」という反応は、議論を深めようとしているのか、反発しているの...
元々のVisaの規約引っ張ってきてくれてる人のを見ると、「児童ポルノ」とは直接的には書いてないな。 -------------------------- 会員は、Visa所有のマークを使用してはなりません: Visa所有...
1. 「児童ポルノが国によって法律の定義が違うから」ではなさそうについて >「むしろ法律が違っても適用できるようになっているのではないだろうか。」 Visaの規約では、「児童ポル...
1の「特定の国では「児童ポルノ」に当たらないコンテンツでも、Visaの基準では「児童性的虐待資料」として扱われる可能性があります。」は、別にそれはそれでいいと思うし、それは直...
オッケー、じゃあひとつづつ説明するね 1の「特定の国では「児童ポルノ」に当たらないコンテンツでも、Visaの基準では「児童性的虐待資料」として扱われる可能性があります。」は、...
② 訴訟リスク vs. ブランドイメージ保護 Visaが表現の自由の侵害と批判されるのを避けたいのは、それがブランドイメージを損なうから でもある。 例えば、Visaが「この取引は禁止」と...
「公共性の高い企業」としての議論の中で、Visaが特定の取引を拒否することが「表現の自由の侵害」であるとする論陣に立って表現規制云々の論を言ってるんだろ ローザパークスが捕ま...
Visaのような企業が決済を拒否することは、かつての人種差別のように、将来的には違法とされる可能性があるのでは?という質問の趣旨ですね 結論から言うと、「児童ポルノの取引を...
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%95%E3%83%88%E5%AF%BE%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1%E9%80%A3%E5%90%88%E8%A3%81%E5%88%A4 アメリカってフィクションの児童ポルノに関して...
① Ashcroft v. Free Speech Coalition(2002年)の概要 Ashcroft v. Free Speech Coalition(535 U.S. 234, 2002)は、アメリカ合衆国最高裁判所が「バーチャル児童ポルノ」(フィクションの児童ポルノ)に関す...
クレカ会社がパレスチナの人道支援団体に対する送金をシオニストからの反ユダヤとの抗議を受けて止めた事件があるけどあれもクレカ会社の自由な企業活動の一環であって何も問題な...
まず、落ち着こうか。論点を整理しよう。 あなたが問題提起している「クレジットカード会社がパレスチナの人道支援団体への送金を停止した件」と、「Visaが児童ポルノや表現の自由に...
そもそもバーチャル児童ポルノ決済拒否もパレスチナ人道支援団体への送金を止めたことも現行の法律ではなんの問題もないこともわかってるんで・・・ それでクレカ会社みたいな欧米...
現行の法律でも問題ありまくりな認識すらないなら話にならんが
えっ クレカ会社がバーチャル児童ポルノの決済を拒否したことや、パレスチナ人道支援団体への送金を止めたことって現行の法律で違法なの!? よかったよかったこれで解決だね
肯定的な視点・否定的な視点・中立的な視点 それぞれの立場から挙げてみるよ。 ① 規制を支持する意見(クレカ会社の寡占による取引のコントロールは問題がある) ✅ 表現や経済活...
馬鹿は現実の複雑さを知らないからこんなたくさん言われても理解できないよ
「「表現の自由に配慮している」のではなく、「表現の自由を理由にした訴訟を回避する」のが本当の狙い」 いやそうだと思うよ…そう言ってるじゃん。 まあ確かに私企業がそれで詰め...
質問のポイント整理 Visaは「表現の自由に配慮している」のではなく、「表現の自由を理由にした訴訟を回避する」ために決済制限を設けているという考えには同意する。 しかし、仮にV...
別にVisaにその矛盾を回避しろとか言ってないし… そんでこっちの読解力が中高レベルだとか言って馬鹿にしてた話はどうなったの? 結局なんか間違ってたの?
この考え方の「ダメな点」を整理すると、主に以下の3つのポイントがある。 Visaの決済制限の背景には、単なる「言論の自由回避」だけでなく、多様な法的・ビジネス的要因が絡んでい...
待て待てw 「Visaの決済制限=言論の自由を直接侵害している」なんていう見方をしたことは一度もないが? 別に無意味にダメってことにしてるとも言ってないし、ここまでのやり取りで...
2016年版は「Child pornography」だったけど、対象を拡大するために「Chid sexual abuse materials」にしたんよ。ツリーを見ると現行版と2016年版が出てる。
そうなんや。 まあでもどのみち「Chid sexual abuse materials」の定義が国によって違ったところで、それはなんでVisaの規約の構造を「特定の取引を禁止する」のではなく、「ブランドマークの...
お前が考えろ🍄
なんだよAIにぶち込むだけなんだからやらせればいいじゃんw
お前がやれ 二度言わす🍄
得意げにAIの答え貼り付けてたくせにめんどくさくなったら投げ出しちゃうの、おまえがAI使うの下手くそなのはそういうとこやぞ。
一言目にAI,二言目にAI お前の頭AIしかないの おかしいよ🍄
わかってねえなあ…そんな態度だから時代に置いてかれるんやぞ。
ばああああか!! 俺は年内に死ぬんだよ!! ばああああああか! はいおしまーい! 時代なんか関係なく死にまーす!! おう調子乗ってんじゃねえぞ!! 癌で死ぬからなこっちは!! ...
えっあっそうなんや…なんかごめんね? えっとそういうときなんて言えばいいかわかんないけど…身辺整理終わった?大丈夫そう?
ははっ! 論破されてたじろいでやがる! もう心残りもクソもねーんだよ! はははははははは! 言いたい放題言ってしんでくからな!
他にやるべきことがあるだろ…っては思うけどまあそれは増田の自由だしな。 そっかー何癌なの?