私はサラリーマンですが、去年の年末調整でうっかりやっちゃったことを記録に残しておきます。
うちの家族に障害者がいます。障害者は障害者控除を受けられます。年末調整のときに障害者にチェックをつけて、障害者手帳のコピーも提出します。
障害の等級によって控除額が変わります。等級は手帳に書いてあります。
一般障害者、特別障害者、同居特別障害者でそれぞれ控除額が違います。
特別障害者は常時介護が必要な状態で、さらに同居であればより介護が必要になるということで控除が厚くなるということですね。
ところが23年の年末調整で、特別障害者のほうにチェックを入れてしまったようです。さらにシステムが同居であることを把握しているので、自動的に同居特別障害者として申告してしまいました。
障害者手帳のコピーも出してはいますが、自分も総務も税理士のチェックもすり抜けて申告されてしまいました。
これに気づいたのがつい数か月前です。
24年の年末調整が始まったので前回の記入例を見返してみたらおかしいということに気づいたというわけです。
23年年末の還付金が多かったんですが、住宅ローン減税も一昨年まであったので還付金の額に違和感を感じずにもらってしまっていました。
さらに、毎月の給料の源泉徴収所得税も減額されていないので「今年から減ってんなぁ」と気づかなかったというわけです
会社に相談したら、会社が税理士および税務署に対応方法を聞いてくれました。
年末調整は会社がやる義務があるが、修正は各々の確定申告で行うということで、会社経由ではなく自身で税務署とやり取りして修正をする必要があるとのことでした。
国税庁の電話相談窓口があるので、実際に必要な手続きを聞きました。
思いのほか簡単でした。
今はマイナンバーカードでe-taxにログインできるので、それに23年の源泉徴収票の内容を書き込んで、変更するところは変更して提出すると差額がでるので
その差額をコンビニ決済で支払えばOKとのことで1日で済みました。
源泉徴収票に23年に給与としてもらった金額、社会保険料として払った金額、税金として支払った金額、控除が書かれていて、
再計算して税金として支払った額と本来の税金として支払額の差額が出るという仕組みです。
なお、住民税は税務署から住んでる市区町村へ情報がいくそうなので、住民税のことは後から何かあるらしいです。
障害者控除は27万円です
差額は48万円です
48万円分納めるわけではありません
まず給与所得とは、給与から給与所得控除を差し引いた金額になります。
給与所得控除とは給与のうち必要経費として使っているだろう金額を差し引いているのです。
さらに社会保険料、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、生命保険、地震保険などの控除をへて、残った金額で所得税の金額が決まります。
所得税は累進課税なのでこの金額が高いほど税率が高くなります。
つまり控除を修正した場合、所得額のうち48万円が増加するということですね。
なので、税金としたら4万8千円分払わなければならないというわけです(実際に払ったのは4万9千円でした)
これを機会に所得税について調べました。
毎月徴収される所得税は、ざっくりとした金額で徴収して年末調整で差額を調整しますよね。
そのざっくりした金額はどうやって出すかなのですが、源泉徴収所得税の月額表というものを使います。
テーブル形式になっており、給与から社会保険料を除いた金額が行で、扶養人数が列になっており、その交差する金額を徴収します。
いくつかのパターンでは扶養人数が一人でも二人や三人とみなします。
たとえば配偶者一人だと扶養人数は1人ですが、配偶者が一般障害者なら扶養は二人、配偶者が同居特別障害者なら扶養を三人とみなします。
ただ扶養控除でも金額が違います。高校生なら39万。大学生なら63万の控除があります。
なので、年末調整で本来払う金額を計算して、差分である追加徴収なり還付金が発生するんですね。
月額の源泉徴収所得税には生命保険や住宅ローンなどの控除は反映されていないので、年末調整ではそこらへんの控除の分が戻ってくるので還付金が発生する人が多いんでしょうね
今回の私の場合は、23年度の申告の通りならば24年度の月額表は扶養三人とすべきところだったのですが、幸いなことに従来通り扶養二人と計算したため、源泉徴収所得税は減額されなかったようです。
所得税の計算をいっぱいしたので、せっかくなので今話題のことにも触れておきます。
103万円の壁は、基礎控除と給与所得控除の分を越えて所得が発生する収入が103万円ということですね。
基礎控除は生活に必要な最低限の支出は担税力がないとしていて、給与所得控除はサラリーマンの給与に対して一部経費とみなす支出だろうとしているから、それぞれの控除があるわけですね。
さて、一部議員から、「103万円の壁は企業への周知、システムの改修などが必要なので再来年まで待った方がいい」という意見がありますが、
源泉徴収の月額表と、年末調整時に再計算する控除額が変わるだけなので非常に簡単だなと思いました。
給与所得控除は収入金額に応じての計算式が変わりますが、その計算式は定数です。
納税者の家族構成などによって条件分岐が増えるわけではないので、控除マスターの金額を変更するだけで済むと思います。
よって、システム改修(設定)なんてすぐでしょうし、25年年末までにその設定が間に合えば還付金で戻ってくるので、それほど企業が困ることは起きないと思いますね
2020年の基礎控除、給与所得控除の改定のときとか困ったという声全然聞こえてませんよね。
減税をやりたくない言い訳ですよ。
自民党も納税してないし、別にいいんじゃね?納税しなくて