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2024-12-05

うっかり脱税状態になったので修正申告した件についての記録

私はサラリーマンですが、去年の年末調整でうっかりやっちゃったことを記録に残しておきます

うちの家族障害者がいます障害者障害者控除を受けられます年末調整とき障害者にチェックをつけて、障害者手帳コピーも提出します。

障害等級によって控除額が変わります等級手帳に書いてあります

一般障害者特別障害者、同居特別障害者でそれぞれ控除額が違います

特別障害者は常時介護必要状態で、さらに同居であればより介護必要になるということで控除が厚くなるということですね。

うちは一般障害者です。

ところが23年の年末調整で、特別障害者のほうにチェックを入れてしまったようです。さらシステムが同居であることを把握しているので、自動的に同居特別障害者として申告してしまいました。

障害者手帳コピーも出してはいますが、自分も総務も税理士のチェックもすり抜けて申告されてしまいました。


これに気づいたのがつい数か月前です。

24年の年末調整が始まったので前回の記入例を見返してみたらおかしいということに気づいたというわけです。

23年末の還付金が多かったんですが、住宅ローン減税も一昨年まであったので還付金の額に違和感を感じずにもらってしまっていました。

さらに、毎月の給料源泉徴収所得税も減額されていないので「今年から減ってんなぁ」と気づかなかったというわけです

修正するには

会社相談したら、会社税理士および税務署対応方法を聞いてくれました。

年末調整会社がやる義務があるが、修正は各々の確定申告で行うということで、会社経由ではなく自身税務署とやり取りして修正をする必要があるとのことでした。

国税庁電話相談窓口があるので、実際に必要手続きを聞きました。

思いのほか簡単でした。

今はマイナンバーカードe-taxログインできるので、それに23年の源泉徴収票の内容を書き込んで、変更するところは変更して提出すると差額がでるので

その差額をコンビニ決済で支払えばOKとのことで1日で済みました。

なぜ、支払う金額がすぐにわかるのかというと、

源泉徴収票に23年に給与としてもらった金額社会保険料として払った金額税金として支払った金額、控除が書かれていて、

計算して税金として支払った額と本来税金として支払額の差額が出るという仕組みです。

なお、住民税税務署から住んでる市区町村情報がいくそうなので、住民税のことは後から何かあるらしいです。

実際どれくらい追加徴収があったか

障害者控除は27万円です

同居特別障害者は75万円の控除があります

差額は48万円です

48万円分納めるわけではありません

控除とは所得に対して引く金額です。

まず給与所得とは、給与から給与所得控除を差し引いた金額になります

給与所得控除とは給与のうち必要経費として使っているだろう金額差し引いているのです。

さら社会保険料基礎控除配偶者控除扶養控除、障害者控除、生命保険地震保険などの控除をへて、残った金額所得税金額が決まります

所得税累進課税なのでこの金額が高いほど税率が高くなります

私の所得では10%です。

まり控除を修正した場合所得額のうち48万円が増加するということですね。

なので、税金としたら4万8千円分払わなければならないというわけです(実際に払ったのは4万9千円でした)

月額の源泉徴収所得税計算について

これを機会に所得税について調べました。

毎月徴収される所得税は、ざっくりとした金額徴収して年末調整で差額を調整しますよね。

そのざっくりした金額はどうやって出すかなのですが、源泉徴収所得税の月額表というものを使います

テーブル形式になっており、給与から社会保険料を除いた金額が行で、扶養人数が列になっており、その交差する金額徴収します。

いくつかのパターンでは扶養人数が一人でも二人や三人とみなします。

たとえば配偶者一人だと扶養人数は1人ですが、配偶者一般障害者なら扶養は二人、配偶者が同居特別障害者なら扶養を三人とみなします。

ただ扶養控除でも金額が違います高校生なら39万。大学生なら63万の控除があります

障害者控除は27万ですし、細かい金額バラバラなのです。

なので、年末調整本来払う金額計算して、差分である追加徴収なり還付金が発生するんですね。

月額の源泉徴収所得税には生命保険住宅ローンなどの控除は反映されていないので、年末調整ではそこらへんの控除の分が戻ってくるので還付金が発生する人が多いんでしょうね

今回の私の場合は、23年度の申告の通りならば24年度の月額表は扶養三人とすべきところだったのですが、幸いなことに従来通り扶養二人と計算したため、源泉徴収所得税は減額されなかったようです。

103万円の壁について

所得税計算をいっぱいしたので、せっかくなので今話題のことにも触れておきます

103万円の壁は、基礎控除給与所得控除の分を越えて所得が発生する収入103万円ということですね。

基礎控除生活必要な最低限の支出は担税力がないとしていて、給与所得控除はサラリーマン給与に対して一部経費とみなす支出だろうとしているから、それぞれの控除があるわけですね。

生活や経費に掛かる物価が上がればスライドすべきでしょうね。

さて、一部議員から、「103万円の壁は企業への周知、システムの改修などが必要なので再来年まで待った方がいい」という意見がありますが、

源泉徴収の月額表と、年末調整時に再計算する控除額が変わるだけなので非常に簡単だなと思いました。

給与所得控除は収入金額に応じての計算式が変わりますが、その計算式は定数です。

納税者家族構成などによって条件分岐が増えるわけではないので、控除マスター金額を変更するだけで済むと思います

よって、システム改修(設定)なんてすぐでしょうし、25年年末までにその設定が間に合えば還付金で戻ってくるので、それほど企業が困ることは起きないと思います

そもそも、控除額の変更って結構ありますよ。

2020年基礎控除給与所得控除の改定ときとか困ったという声全然聞こえてませんよね。

減税をやりたくない言い訳ですよ。

  • 自民党も納税してないし、別にいいんじゃね?納税しなくて

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