相続税申告に必要な書類に関して
相続税申告に必要な書類として、各口座の残高証明書と過去の通帳5年分も必要といわれました。
遺産分割協議書がある場合も過去の通帳が必要なのでしょうか?
また、必要な場合、紛失してない場合はどのようにすれば良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
相続税の申告は、被相続人様の死亡日当日の財産を申告するわけですから、預貯金の残高に関しましては残高証明書でその金額の確認は可能です。
しかし、税務署が行う相続税の税務調査の重点項目に、被相続人様とご家族名義の徹底した預金調査があります。例えば、生前に多額の出金がある場合や死亡直前に引き出された預金等がある場合、その使途は何か、家族名義の口座に移動していることはないか、などを税務署は必ず調査することとなっております。
そのため、私共税理士が相続税の申告書を作成する際には、財産の申告漏れとならないよう被相続人様の過去の預金通帳の動きを確認させて頂いております。
預金通帳の写しを申告書に添付するわけではなく、あくまでも書類作成の際に確認する資料として、過去の預金通帳をお願いしているものです。
なお、過去の通帳を紛失してしまった場合には、銀行にお願いして過去の履歴を印刷してもらうことができます。ただし、最近は有料のケースが増えておりますので、予め銀行等に確認された方が宜しいかと思います。
本投稿は、2014年11月25日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。