相場税(相続財産)
賃貸マンションを相続しました。披相続人は8年間認知症で施設に入居してました。相続人の1人が管理してましたが、数十年間管理してましたが、多額の使い込みの疑いがあります。又披相続人と別世帯で当マンション入居してましたが、入居以来一度も家賃未納で、高額になります。(家賃未納だけでも推定5000万円位)税理士さんに依頼して調査していただけますか?その場合依頼費用の相場と必要資料をご教示宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご相談の文面より,相続財産は賃貸マンションとその未収賃料と思われます。
ただ,未収賃料については,無償で使用できる使用貸借契約の可能性もあるため,相続財産に含まれるかどうかは慎重に判断する必要があります。
また,もう一人の相続人に使い込みがあるとすれば,それは特別受益として遺産分割協議にも影響があると思われます。
遺産分割協議が難航すると予想される場合には,その交渉は弁護士業務となり,
遺産分割協議の成立を前提とした相続税申告については,税理士業務となります。
(遺産分割未了であっても,法定相続分にしたがって10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があるためご留意願います。)
中野先生早速回答ありがとうございます。無償の賃貸契約はありません。又管理をしていた当人が帳簿に家賃と敷金を毎年計上してますが、入金記録がありません。(銀行)又遺産分割未了の場合相続税はどのような形で払うのでか❓そして現在もこれからも収益があり法廷果実について協議に期間要した場合、どのようにしたら良いですか?ご教示宜しくお願い致します。果実にたいしての所得税や又マンションを維持するための経費(光熱費、損害保険、修繕費、固定資産税)銀行は凍結されてますので
未収の賃料は,管理されている他の相続人に対するものと思ったのですが,私の誤解のようですね。
しかし,数千万円もの賃料を未収のまま放置しているというのも考えにくいので,管理している方から入金状況を聞く必要があると思います。
遺産分割未了の場合の相続税の納付方法についてのご質問ですが,
①原則として,相続人が連帯して納税する必要がありますので,相続人同士で協議して資金を用意します。
②被相続人の遺産である預金から納税する場合,他の相続人との協議により,銀行預金のみ他の遺産に先行して一部分割を行うことによって納税資金に充てます。
③②の協議が整わない場合,相続財産である預金の仮払い制度を活用します。この方法によると,各相続人が単独で手続きすることができ,相続開始時点での預金残高の3分の1まで自己の法定相続分に相当する分だけ,相続財産である預金から引き出すことができます。
法定果実である賃料については,相続開始時から遺産分割協議が成立するまでの期間は,法定相続分に応じ,各相続人に賃料債権が(法律上当然に)帰属することになります(現実に賃料を受領していなくても,当該帰属分を確定申告で不動産収入として申告する必要があります。)。
そのため,賃料を受領した相続人が,他の相続人に対し,法定相続分に相当する金額を支払う必要があります。
遺産分割協議によって賃貸マンションの所有者が決まった場合には,協議の成立日以降はその方が賃貸人となって,全額受領する権利を得ることになります(ただし,共有にするという分割協議もありますので,その場合は共有割合に応じて賃料を受領することになります。)。
中野先生早速回答いただき大変ありがとうございました。
丁寧に分かりやすく説明いただき、疑問点が良く分かりました。本当にありがとうございました。
相続専門の弁護士に資料を持って相談に行こうと思います。
スミマセン追加質問です。家賃未納分は管理して相続人の1人の分です。家賃台帳にも確定申告書類にも計上してますが、入金記録
(銀行)にありません。他の入居者の分は毎月全てあります。どのように判断したら良いですか?ご教示宜しくお願い致します。
家賃未納分が管理されている他の相続人の1人の分としますと,最初の回答に戻り,使用貸借である可能性があります。
親族間で賃料を生じさせないことは十分にあり得ます。
また,無償で貸していることが特別受益に該当するか否かについて,
被相続人の持ち戻し免除の意思表示を認定することが一般的と言われますが,管理業務に対する報酬の有無,被相続人の身の周りの世話の状況,その他の負担の有無・態様・程度など,総合的に考慮して判断することになろうかと思われます。
中野先生早速回答ありがとうございました。
丁寧な説明ありがとうございました。
良く理解出来ました。
相続専門の弁護士(税理士さんのいる)に相談検討します。
本投稿は、2021年09月09日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。