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相続の相談を税理士にすべきケースとは?メリットや費用など詳しく解説

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相続の相談を税理士にすべきケースとは?メリットや費用など詳しく解説

監修: 天尾 信之 税理士

相続の相談は誰にしたらいいかわからないという人は多いでしょう。相続税なら税理士が頼りになりますが、ケースにより相談すべき専門家は異なります。目的にあった専門家を選ばないと、改めて依頼する手間がかかるほか、コストもかかります。

そこで目的にあった専門家の選び方や、相続の相談を税理士にするメリットや費用について解説します。

目次

相続の相談ができるのは?

相続の相談に対応している専門家としては、弁護士、税理士、司法書士、行政書士など多岐にわたる国家資格者がいます。

それぞれ対応可能な業務範囲が異なり、たとえば弁護士の場合、法律に関わる業務に対応できますが、相続税の申告業務は税理士しか行うことができません

つまり、相談内容にあった専門家を選ばなければ、新たに別の専門家に依頼しなければならないなど、時間とコストの無駄が生じてしまいます。

相続におけるどのような業務をお願いしたいのかという「目的」をしっかり見極めて、相談先を選ぶことが大切です。

時系列でわかる「相続手続き別」相談先リスト

相続に関する手続きは実にさまざまです。そこで相続発生の時系列に沿って、専門家ごとの対応業務を一覧表にまとめました。

相続手続き別の相談先一覧
 法律系の専門家税の専門家
弁護士司法書士行政書士税理士
1:事前対策
遺言書の作成△(※1)
相続税対策△(※2)××
2:相続発生直後
相続人調査(戸籍等収集)
相続財産調査
財産目録の作成
相続人関係図作成
遺言書検認××
相続放棄××
限定承認××
3:遺産分割後
遺産分割協議書作成△(※1)
相続登記(不動産の名義変更)××
各種名義変更手続き△(※1)
遺留分侵害額請求×××
相続税申告△(※2)××
税務調査対応×××
遺産分割調停
できることが限られます
××
遺産分割審判
できることが限られます
××

※1 行政書士業務を行うことができる税理士もいます
※2 税理士資格を持つ弁護士(弁理士)であれば相談可能です

どの専門家を選ぶ?判定フローチャート

時系列に応じて発生する手続きは前述のとおりですが、どのような問題が起きているかによって専門家を選ぶのが、もっともわかりやすい方法でしょう。

そこで簡易的な判別方法を示したのが、以下のフローチャートです。

判定フローチャート

それでは、以下より専門家別に、どのようなことを任せることができるのかを具体的に解説していきます。

  • 相続争いが発生しているなら「弁護士
  • 不動産の名義変更をしたいなら「司法書士
  • 預金・株式の名義変更や書類作成代行は「行政書士
  • 相続税が心配なら「税理士

相続争いが発生しているなら「弁護士」

紛争性

相続において、下記のような「紛争性」がある事案については迷わず弁護士に相談することをおすすめします。

  • 遺産分割協議で相続人同士の主張がかみ合わず、話し合いが難航している(特別受益・寄与分など)
  • 一方的な内容の遺言書が見つかったせいで、遺留分まで侵害されている(遺留分侵害額請求)
  • 相続財産が債務超過のため、相続放棄や限定承認することを検討している

これらのケースのように、相続人同士の話し合いでは解決することが困難な場合は、弁護士に「代理人」として仲介してもらうことで、感情論による衝突を回避でき、冷静な話し合いが可能になります。

相続において、自身の代理人となってほかの相続人と交渉できるのは弁護士のみです。弁護士であれば相続税申告を除くほとんどの手続きに広く対応できます。

弁護士費用はどのくらい?

相続の相談を弁護士にする場合、「30分5000円」など、時間単位で金額が決まっていることが多いです。詳しくは、税理士ドットコムの姉妹サイト「弁護士ドットコム」の以下の記事で解説しています。

不動産の名義変更をしたいなら「司法書士」

相続における不動産の名義変更(相続登記)や、抵当権の抹消などの不動産登記手続きについて専門に取り扱っているのが「司法書士」です。以下のようなケースに当てはまる方は、司法書士への依頼を検討しましょう。

  • 相続によって不動産を取得した
  • 相続不動産をすぐに売却したい
  • 被相続人が団体信用生命保険に加入していたため、保険金でローンが完済した

相続した不動産を売却したり、融資の担保にするためには、事前に相続登記が完了している必要があります。

また、所有者不明土地の増加が問題視されていることから、これまで任意だった相続登記が法改正により2024年4月1日から義務化されます

そのため相続財産に不動産がある方は、遺産分割協議が完了したら、早めに司法書士に依頼しましょう。

なお、1つの土地を複数の相続人で分ける(分筆)など、特殊な事情がある際には、「土地家屋調査士」に登記を依頼するケースもあります。

預金・株式の名義変更や書類作成代行は「行政書士」

権利義務に関連する書類作成や、行政への許認可申請の代行業務などを専門としているのが「行政書士」です。相続業務においては、主に次のような書類作成と、それに付随する簡単な内容の相談業務を受けることができます。

  • 遺言書(生前対策)
  • 銀行口座、株式、車などの名義変更書類
  • 相続人関係図
  • 遺産分割協議書
  • 財産目録

紛争性のある事案を取り扱うことができないので、遺産分割協議でもめているような場合は、行政書士ではなく弁護士への依頼が必要です。

なお、相続財産に不動産が含まれている場合は、行政書士では登記ができないため、必要に応じて司法書士や土地家屋調査士へ依頼しましょう。

まずは役所などの無料相談も

市町村役場の相談窓口や法テラス、各地の税務署・税理士会などでも相続に関する無料相談を受けることができます。

ただしいずれの場合も、相談に関する回答は一般的なものに限られます。相談したいことが明確でない場合などに利用し、その上で目的にあった専門家に改めて相談するといいでしょう。

相続税が心配なら「税理士」

相続財産が相続税の基礎控除額(3,000万円+法定相続人の人数×600万円)を超える場合は、相続税申告と納税が必要になります。

相続税申告は所得税の確定申告に比べて難易度が高いこともあり、税務の専門家である税理士に依頼した方がよいケースが多いです。

たとえば、弁護士に遺産分割の相談をする場合であっても、遺産の分け方によって相続税が必要以上に高くなってしまうこともあり得るのです。

そのため、相続税申告が必要になりそうな場合は、税の専門家である税理士に真っ先に相談することを検討しましょう。

税理士へ相談すべきケースの具体例

特に以下のケースに当てはまる場合は、税理士への相談を検討してみましょう。

  • 相続財産に土地や家屋などの不動産、株式が含まれている
  • 相続人が複数人いる
  • 遺産分割のアドバイスを受けたい
  • 相続税をできるだけ節税したい

現金以外の相続財産は、相続税の計算をするにあたってその財産の「評価額」を算出しなくてはなりません。

相続税はこの評価額に大きく左右され、評価額以外にも誰がどのように財産を受け継ぐのかによっても違いがでます

たとえば自宅不動産を相続した場合、「小規模宅地等の特例」という制度を正しく適用することで相続税を減額できます。

また夫婦間の相続であれば「配偶者の税額軽減」の適用で、遺産額1億6000万円までは相続税が課されません。ところが、この制度を適用することで、二次相続時に相続税が高くなってしまうケースがあるのです。

そのため相続税をできるだけ抑えたいという場合はもちろん、将来を見据えた相続税対策を行いたいのであれば、税理士へ相談すべきでしょう。

なお、土地を相続する際、不整形地など利用が制限される要素がある土地については、不動産鑑定士の鑑定書を相続税申告書に添付することで、相続税評価額を低く評価する根拠として用いることができます

そのため場合によっては、税理士を通じて不動産鑑定士に鑑定を依頼するといいでしょう。

相続税申告は税務調査がはいりやすい?

相続税申告はその複雑さや金額の大きさゆえに、申告内容に不備があることも多く、相続税を申告した人のうち5人に1人くらいの割合で「税務調査」が実施されるとも言われています。税務調査が行われ、申告内容・納税額にミスが判明すると加算税などが発生する恐れもあります。

相続税を間違いなく申告するためにも、上述したようなケースでは税理士に相続税申告を依頼したほうが良いといえます。

実際いくら?相続税申告の税理士報酬

相続税申告を税理士に依頼する際のおおよその料金相場は、相続財産額の0.5~1%がひとつの目安となります。たとえば相続財産額が5000万円の場合は、税理士報酬は50万円程度かかると考えておくと良いでしょう。

なお、相続財産額が1億円を超えてくると、税理士報酬のパーセンテージが低くなる傾向にあります。

以下では相続税申告で税理士に依頼した際に、税理士報酬がいくらかかったかを実例で紹介します。

このほか、税理士報酬の基本的な考え方については下記の記事で解説しています。

おわりに

相続では、どのような問題が起きているかによって相談すべき専門家は異なります。この記事を参考に、相談したい内容に適した専門家に依頼しましょう。

なお、税理士は税務の専門家ですが、相続税申告を得意としている税理士であれば、弁護士などその他の手続きを行える士業者と連携しているケースが多いため、ワンストップで各手続きの対応も可能です。

そのため、基本的に相続税が発生しそうなケースで、遺産分割協議でトラブルが発生していなければ、まずは税理士に相談してみましょう。

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