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税理士ドットコム - [確定申告]マイナンバー制度開始によって会社に副業ばれずにする方法 - ①無申告として後日追徴課税されます。②③税務署また...
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マイナンバー制度開始によって会社に副業ばれずにする方法

マイナンバー制度が始まるにあたり現在悩んでおります。

今年の2月より会社の先輩の勧めで、会社とは別に個人事業主の方に個人を紹介してその個人の支払ったお金の約3割の紹介料をいただいています。1件当たり3万ほどの紹介料が出ており多い月では15万ほどになります。紹介料をもらうときは現金手渡しで頂いておりますが、領収証をくれと言われるので個人名で領収証を出しています。
先輩は確定申告をしていないそうです。また、紹介先の個人事業主の方も税には詳しくないようです。

ここで6点か質問があります。

・確定申告をしないとどうなりますか。(先輩が心配です)
・確定申告をする場合どのような手続きを行えばいいのでしょうか。会社にはどのように手続きをすれば、ばれないでしょうか。また申請をした場合結構支払う税金は増えますか。
・確定申告などにあたり相談する窓口はやはり税務署になりますか。
・現金手渡しでもマイナンバー制度によって収入額が分かってしまうのですか。
・紹介先の個人事業主さんに調査が入った場合私のところまで調査が入りますか。
・あまり私に関係ないですが、個人事業主の方とは特に契約をしたわけではないのですが紹介料という勘定科目で取り扱っているみたいです。調べると交差費になるみたいなのですがどうですか。領収書の但書は紹介料で出してますが問題ないですか。


以上6点ざっくりな内容で申し訳ございません。紹介料という名目は税務署も目を利かせているという記事を見つけましたので、個人事業主の方に税務調査などが入ったときに私のところにも来ないかとと言う心配もあります。副業がばれると解雇になる可能性もあるみたいなので心配になり質問いたしました。
マイナンバー制度関係ないかもしれませんが、ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

①無申告として後日追徴課税されます。
②③税務署または税理士が窓口です。税額は、金額により増える場合と変わらない場合があります。確定申告時に給与所得以外の住民税を普通徴収希望にすれば、直接勤め先にはわかりません。
④現時点ではわからないと思います。
⑤可能性はあります。
⑥紹介料の支払い基準が明確に規定されていれば交際費には該当しませんが、そうでなければ交際費等に扱われます。

澤邊勲先生
ご回答ありがとうございました。分かりやすく教えて頂き感謝いたします。
後一点、他の取引先の方は紹介料は商品券で受け取っているとのことですが、その場合も同じになりますか。
お時間ありましたら回答いただければ幸いです。

ご返答ありがとうございます。商品券でも、金銭に類似したものと見られますので、扱いは同じになると思われます。

本投稿は、2015年09月15日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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