所得税の確定申告期限はいつ?土日祝の場合など、ケース別に具体例を解説
所得税の確定申告は、期限までに行わない場合、延滞税などのペナルティが発生してしまうこともあります。また、期限日が土日祝となる場合や、海外へ移住する場合にはいつまでに確定申告を行うのでしょうか? このページでは、ケース別の具体例やよくある疑問をまとめました。
目次
所得税の確定申告期限
確定申告は、原則的な期限と納税者が死亡した場合、国外に居住する場合で異なります。
原則「翌年2月16日から3月15日まで」に申告
確定申告は、1年間の所得額が一定金額を上回った場合に行う必要があります。この場合の申告期限は原則翌年2月16日から3月15日までです。
そして、確定申告の期限日である3月15日までに所得税を納付しなければなりません。
死亡の場合は「相続開始を知った翌日から4か月以内」に申告
納税者が死亡した際に所得額があれば、相続人(相続する人)は納税者である被相続人(亡くなった人)に代わって確定申告を行う必要があります。
これを「準確定申告」といい、相続人が相続開始を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から4か月以内に所得税の申告を行わなければなりません。なお、補足にはなりますが、相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」となっています。
海外に行く場合は「出国時まで」に申告
所得税の課税の対象者には「居住者」と「非居住者」という区分があります。1年以上海外に滞在すると、日本国籍を持っていても日本に住所を有さない「非居住者」となります。
「非居住者」となる場合にも、1月1日から出国日までに生じた所得に対して所得税を課さなければなりません。その場合、出国するまでに国内期間の確定申告を行う必要があります。
ただし、自分の代わりに申告手続きをしてくれる「納税管理人」を選び、所轄の税務所に届ければ、原則的な確定申告時期に申告することができます。なお、納税管理人は法人でも個人でも構いません。
また、出国後にも国内に不動産所得や山林所得等が生じている場合は、その分を申告する必要があります。
確定申告における「期間」の数え方とは?
一般的な確定申告のように「〇日から〇日まで」と具体的に指定しているものもあれば、一方で「~から〇か月以内」のように指定しているものもあります。このうち後者は法律で正しく数え方が決められています。
「〇か月以内」といった期間の正しい数え方
税金における期間の数え方については国税通則法によって決められています。もし申告期限に「〇か月以内」などの表現が出たら、以下のような手順でその期限日が決まります。
- 期間の初日は算入しないようにする
- 起算日に指定された「〇か月」を加える
- 上記(2)で定めた日の前日を期限日とする
準確定申告の場合ならば、相続開始を知った日の翌日から4か月を加えて1日引くことになるので、「納税人が亡くなった日に4か月を足した日」が期限日となります。
「〇か月後」に対応した日がない場合の数え方
暦上では月末が「28日」である場合や「30日」「31日」である場合など、その月によって異なります。そのため、必ずしも対応した月末があるとは限りません。
この場合は「その月の末日」を期限日とする旨が法律で決められています。期限日を確認する場合にはこのポイントにも気をつけておくとよいでしょう。
申告期限に関するよくある疑問
申告期限日を超えてしまうとペナルティを受けてしまったり、青色申告者の特典を受けられなくなってしまうなどの不利益が生じます。そこで申告期限に関するよくある質問について確認しておきましょう。
申告期限日が「土・日・祝日」の場合は?
申告期限日が「土曜、日曜、祝日」と重なる場合は、「その翌日」が期限日としてみなされます。つまり、期限日が土日に該当する場合には、週明けの「月曜日」がその申告の期限日となります。
そのほか、12月29日から翌年1月3日も税務署は閉庁しているため、年末年始明けが期限日としてみなされます。
申告書を郵送する場合は?
申告書は郵送でも提出することが可能です。この場合は消印当日が「有効」となるので、期限日当日の消印があれば期限内申告として扱われます。
期限後申告における提出期限日は?
所得税の確定申告期限は「翌年の3月15日まで」と決められていますが、場合によってはこの期限を超えてしまうこともあるでしょう。
このように申告期限日を超えて申告することを「期限後申告」といいます。期限後申告においては「税務署長による決定があるまで」が期限となるので、なるべく早いうちに手続きを行うべきです。
おわりに
申告期限に間に合うように、あらかじめ余裕を持ったスケジュールを立て進めておきましょう。なお、もし申告手続きを行う時間的な余裕がない場合には税理士に依頼するのも一つの手です。
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