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ワーホリ前に確認!ワーキングホリデー中の確定申告のまとめ

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ワーホリ前に確認!ワーキングホリデー中の確定申告のまとめ

ワーホリキングホリデーとは、日本と他国との二国間・地域間で取り決めた制度の1つで、外国の文化や生活様式を理解させる機会を提供しています。このページでは、ワーキングホリデーに関係する確定申告について解説します。なお、本記事においては、日本における所得税の確定申告に限定します。

目次

確定申告とは?

確定申告とは1月1日から12月31日の1年間に得た所得を税務署に申告することで、所得税や復興特別所得税を確定する手続きのことです。

所得税法上では、課税対象者は日本の「居住者」に限られます

ワーホリ期間中に確定申告が必要になるケース

ワーキングホリデー(ワーホリ)中に確定申告が必要になるケースは、下記に当てはまる場合です。

  • ワーホリ期間前に日本で収入が発生していた
  • ワーホリ期間中に日本で収入が発生している

まず「ワーホリ期間前に収入が発生していた」場合についてです。もし年の途中にワーホリが発生しているならば、その年の1月1日から出国する日までの所得を申告する必要があります。

また、「ワーホリ期間中に日本国内で収入が発生している」場合も同様に、確定申告の対象になります。これは日本国内の家賃収入などが挙げられます。

ワーホリ期間中の確定申告の仕方

ワーホリ中に確定申告が必要な場合には、以下3つのうちいずれかの方法で手続きを行います。

1.納税管理人による確定申告

納税管理人とは非居住者に代わって、確定申告の手続きができる人のことを言います。納税地の税務署に「所得税の納税管理人の届出書」を提出することで手続きが可能です。

なお、納税管理人による確定申告手続きも、通常の確定申告と変わりありません。したがって、納税管理人が申告期間中に確定申告書を税務署に提出します。

2.準確定申告による確定申告

確定申告ができる期間は2月16日から3月15日までと決まっていますが、この期間より前に確定申告をしておくことも可能です。そしてこの手続きのことを「準確定申告」といいます。

なお、出国日が1月1日から3月15日までの場合には、前年度の所得と併せて提出する必要があるので注意しましょう。

3.帰国による確定申告

ワーホリ期間中に帰国をして本人が確定申告をする方法もあります。なお、この場合は通常の確定申告と同様の手続きで済みます。

この方法では当然、航空券代も発生するため、あまりおすすめはできません。あくまで方法の1つとして知っておくとよいでしょう。

ワーホリ時に確認すべき確定申告の注意点

最後に、ワーホリと関係がある確定申告の注意点についてご説明します。2つあるのでワーキングホリデー希望者はよく確認をしておきましょう。

ワーホリ期間中は「非居住者」にしておく

ワーホリ期間が1年以上に及ぶ場合には住民票から住所を抜くことができます。

この住所を抜く手続きにより所得税法上は「非居住者」として扱われるので、海外で得た所得については日本での課税対象から外すことが可能です。

居住者のままだと、日本国内での所得も海外でも所得も課税対象となってしまいます。

なお、この手続きは通常の転出届と同様に役所で行えます。なお、通常の引っ越しと同様にワーホリ開始14日前からしか手続きできないので注意してださい。

ワーホリ終了後は「課税対象」になる

ワーホリ期間が終了し帰国した場合には、住民票の住所を戻す必要があります。これにより所得税法上は「居住者」として扱われることとなります。

なお、帰国した場合には、帰国日からその年の12月31日までに発生した所得を申告する必要があります。したがって、翌年の申告期間中に確定申告の手続きをしましょう。

おわりに

もしこれからワーホリに参加することを検討しているのであれば、渡航前に確定申告の手続きを済ませておくか、納税管理人を探すなど準備をしておきましょう。

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