複式簿記の書き方について
青色申告の複式簿記を記入する際
取り引き内容の書き方で困ってます。
チャットレディーの仕事で
サイト内に報酬が溜まり定期的に振り込んでもらってますが
その時は、サイト内に報酬が発生した金額を1日いくらの収入と記載するのか
貯めた報酬が、振り込まれて手元に来た時点で
振り込まれた金額を記載するのかどちらがよろしいか分かりません。
こう言った場合はどちらが正しいですか?
税理士の回答
首藤毅彦
どちらも正しいと思います。
毎日の売上を把握して仕訳をするとしたら、
売掛金 ○○円 / 売上 ○○円
入金がされたら、
預金 ○○円/ 売掛金 ○○円
となると思います。
一方、入金の都度売上を計上する場合には、
預金 ○○円 / 売上 ○○円
となり、個人の場合は12月末で締めますから、12月分まででまだ貰ってない分に対して
売掛金 ○○円 / 売上 ○○円
と計上すれば上記二つの仕訳の結果は同じものとなるはずです。
契約の内容によって異なると思います。
月単位での契約の場合
例えばチャット1回1,000円とします。
5月のチャット回数が10回の場合 10,000円(1,000円×10回)が5月の報酬となります。5月末に5月の請求額が確定した段階で下記の仕訳が計上されます。
売上時(5月末)
売掛金10,000円/売上10,000円
入金時
現預金10,000円/売掛金10,000円
一方日毎の契約の場合
5月13日に5回チャット 5月14日に6回チャットした場合
5月13日 売掛金5,000円/売上5,000円
5月14日 売掛金6,000円/売上6,000円
回答ありがとうございます!
毎日金額はバラバラなのですが
支払いの申請をした際に審査され
問題がなければ全額支払われますが
減額される場合もあります。
そういった支払い方の場合は、入金金額が確定し振り込まれた金額を書いた方がいいでしょうか?
また、毎日の金額を書かなくても65万円の控除は対象になりますか?
首藤毅彦
貸借対照表が作れれば、65万円の控除を受けられます。
記帳の仕方としては、1ヶ月まとめて記帳すると言うのでも特段問題はありません。(仮にまとめて計上する場合はそのまとめた金額の計算書類は保存しておいてください。)
記帳を細かくすることが青色特別控除の要件ではありません。
所得税の貸借対照表は事業主勘定がちょっと特殊なので、ちょっと、分からなくなる時もあると思いますが、やはり、65万円控除は大きいです。
頑張って記帳される価値はあると思います。
弥生の青色申告オンラインを使用してますが
賃借対照表は弥生ソフトと関係ないですか?
中には確定申告で必要書類が自動的に作られるものもあるみたいですが。
首藤毅彦
弥生会計だと作成した決算書と貸借対照表を使用して確定申告まで作れるはずです。
具体的に何の書類が作られるのかが、ちょっと分からないのですが、申告で必要なものは、決算書、貸借対照表、あとはそれを元に作成する確定申告書となります。
今の時点においては、仕訳を入力していき、たまに、試算表等で入力が間違いないか等のチェックするといったことをして貰うと良いかと思います。
求められている回答と的外れな回答ですかね?
文章での説明が下手で本当に申し訳ありません。
いえいえ!
詳しくありがとうございます!
モヤモヤしてたので助かりました!
本投稿は、2019年05月13日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。