取得費の分からない実務家の売却に対する譲渡所得の節税
実家を売却して譲渡所得が発生し、確定申告までに取得費を出したいのですが、土地購入時の契約書等が何も無く、5%で取得費を上げると所得税が高くつくとのことで、何とか取得費を計算できないものかと模索しています。
実家は昭和38年に売買取得したところまでは法務局で解ったのですが、昭和45年以前のものでは取得費を見出すのは難しいと言われました。
実際のところ、何も売買関係書類がない以上どう足掻いても取得費は5%であげること以外方法は無いものでしょうか。
税理士の回答
富岡俊介
ご認識の通り、売買契約書がない場合は売った金額の5パーセント相当額が取得費となりまして、結果的に所得税等が高くついてしまします。
取得費の算出方法として5%以外にも、不動産鑑定士に依頼する、購入時の不動産業者に改めて確認するなどして
合理的に計算するやり方もたしかにございます。
ただし費用が別に発生する可能性もありますし、税務署から指摘を受けてもめるケースもございます。
費用対効果やリスクを認識の上、ご検討いただければと思います。
ご返信ありがとうございます。
費用対効果とリスクは承知ではありますが、昭和38年に売買された土地の金額の出し方について可能な限り努力したいと思っています。
まずは何をすれば良いでしょうか。
本投稿は、2023年07月04日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。