中小企業等経営強化法での減税を新設法人への対応できますか。
中小企業等経営強化法での減税を新設法人への対応できますでしょうか。
具体的には今年4月に設立の新設法人にて、効率のよい新型のパネルの太陽光発電設備を1200万で取得し、固定資産税を3年間1/2減税を適用させたいと考えております。
※パネル等設備の生産性の向上を確認する書類は発行してもらえる状況です。
当方の税理士は ”経営力向上計画”に前年度の決算が必要といい、新設法人のほうでは出せないと考えているといわれましたが、別の法人でなくできればその新設法人で事業を行いたいと思っています。
状況としては
@考えてるだけでエビデンス(根拠資料)がない (得意分野じゃないから手間だから無理としたい?)
@他の方の税理士では複数イケルよ!との回答が出ている状況です(ただ、7/1からのルールですのでまだ仲間内では実績のある方はいません。)
お答えいただきたい内容は、
経営力向上計画に前年度決算が必須なのか? また必須ではないが、実質ないと厳しい根拠があるのか?
もしくは経営力向上計画の記入方法等の例あればお願いいたします。
また、税理士さんにも得意分野があると思うのですがこの手のことが続くようならメインの税理士と別に各申請が得意な税理士にその部分だけお願いすべきなのでしょうか。
※自分でも調べたり内容理解したいユーザーですが、時間を買うためと決算書のお墨付きをいただくために税理士契約しています。自分で調べる量が多いと時間を買っている気がしなくなっていきます。
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答
小泉まりえ
こんにちは。
小泉まりえ税理士事務所の小泉と申します。
ご質問された「経営力向上計画に前年度決算が必須なのか?」という点についてですが、
中小企業庁の公開している情報によれば、「原則として提出不要」とされています。
(下記、「1(17)」に記載があります。)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160725qanda.pdf
また、記入例も公開されております。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160714kisairei.pdf
経営強化法の手引きや趣旨から見ても、新設法人では申請できないという制限を設けるとは見受けられません。
財務指標を記載する項目はありますが、決算書の提出も求められていない以上、
(仮に各事業庁から説明を求められたとしても)申請時の試算表をベースにした数値を根拠としていれば、説明根拠として十分ではないでしょうか。
是非とも、積極的にチャレンジしていただきたいと思います!
ありがとうございます。お礼の記入方法がわからなかったのでこちらでお礼申し上げます。
小泉先生のお話を担当の会計法人にも伝えてみたのですが、乗り気ではないです。。。
この部分だけ顧問外の税理士にお願いするような方法もありなのでしょうか。。。
小泉まりえ
ご参考になったようで幸いです。
もちろん、経営者様のご判断でそのような個別の案件を顧問外の税理士に依頼をすることは全く問題ありません。
あまり申し上げてしまうと、勧誘表現のようになってしまうため、中途半端な回答になってしまうことを、ご了承いただけると幸いです。
本投稿は、2016年09月24日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。