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夫婦共働き/妻名義ローンにおける住宅ローン減税について

以下の条件において、ご相談させていただきます。

【条件】
◇戸建を購入し、手続きを進めている最中です。
◇住宅ローンについては、以下の条件で締結しました。
 ①妻(私)と夫は共働き
 ②住宅ローン(35年)の借り入れは、1,500万円
 ③住宅ローン(35年):妻
           ※主たる債務者:妻
            連帯債務者:夫(妻が払えなくなった場合)
【相談内容】
①夫婦それぞれで、住宅ローン控除は受けられますか?
②妻(私)は、近々産休に入ります。
 収入減を見込んで、気を付ける事(損をしないテクニック)はありますか?
③家の持分割合は、住宅ローンが私(妻)の名義である以上、
 妻(100)vs夫(0)にするのが、打倒ですか?
(持分割合と住宅ローン控除の考え方は、切り離すべきでしょうか?)

どうぞ、宜しくお願い致します。

税理士の回答

連帯債務での銀行借入の場合は(・・・連帯保証人付きの借入とは異なります・・・)
 不動産(土地・建物)を登記した、その持ち分割合で「住宅ローン控除」の対象となる借入金残高を割り振ります
 不動産の持ち分割合はその不動産を購入するときに負担した(お金を出し合った)割合で決めるのが普通です
 連帯債務の場合は ご夫婦で連帯してお金を借りたことになるので 今後の借入金の返済が どのようになるかがポイントだと思います ただ共働きの場合は その返済の負担割合が厳密に計算できないと思われますが もし 妻が全額返済をするというのであれば 妻がその不動産の持ち分全部を取得した登記をすることとなるでしょう この場合は夫は「住宅ローン控除」の適用を受けることは出来きません
 具体的なことが解っていれば 事前に 所轄税務署に相談されることです
 また登記する前に司法書士さんとも相談するべきでしょう

本投稿は、2016年07月21日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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