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未上場企業の自社株買いの税率

自分はとある未上場企業の株式を20%持っています。この度、自社株買いで株式を会社に購入してもらう予定なのですが、その時の税金について相談です。

会社の資本金が1000万円(資本準備金はなし)で、譲渡価格が2000万円なのですが、この場合、2000万円-1000万円×0.2=1800万円がみなし配当ということになり、1800万円に対して総合課税されるという認識で正しいでしょうか?

総合課税ということで、給与所得などの所得金額との合算で税率(税額)が決まるという認識で正しいでしょうか?

税理士の回答

自社株買いをする会社の状態(法人税法における純資産)や株式取得の状況にもよりますが、設立時から保有し増資がないような場合には、一般的にはですが、お考えの通りになると考えます。
※相続の場合は別の規定があります。(書類が必要)

時価譲渡か否かという論点もありますが、ややこしくなるので私は触れません。

いずれにせよ株価の算定根拠と会社の法人税法上の資本金等の状況を取得する事をおすすめします。

なお、みなし配当は、源泉徴収(20.42%)の対象となり、おっしゃる通り給与所得などと合算して課税されます。

他の株主に譲渡する場合には、みなし配当が発生しないため税率が有利になるなど差が出ますので、難しいかもしれませんが、ご検討頂いても良いかもしれません。

ありがとうございます。

その他の所得を仮に0とした時、1800万円に対する所得税率は40%(控除額2,796,000円)で住民税率は10%なので、710万円程度の納税額ということになるかと思います。
源泉徴収(20.42%)とのことなので、1800万円に対する20.42%が367万円程度が支払時に会社から天引きされており、残りの343万円を確定申告で納税するという流れになるという理解で正しいでしょうか?

あくまでイメージですが、下記のような感じです。

課税所得1800万円
所得税 1800万円x40%-280万円=440万円
配当控除 140万円位
差引 300万円位
復興所得税 6万円位
源泉 ▲367万円(天引き)
還付 60万円位
 
住民税 1800万円x10%=180万円
配当控除 40万円位
差引 140万円位

この御質問について、私からの返信は以上となります。

本投稿は、2024年11月30日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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