金庫株の税金について(みなし配当課税)
未上場企業ですが、事情があって社長の所有している自社株を会社で買い取ることになりました。
その際の税金は、みなし配当課税とされ、総合課税だと聞きました。
父の所得は、5,000万円ですので、所得税45%、住民税10%の合計55%という考え方でよろしいでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
計算方法は、顧問の税理士にお聞きください。
譲渡もあります。
竹中先生 計算方法というよりも税率が知りたいのです。
譲渡のことはお聞きしておりません。
そして、顧問税理士に聞けということでしたら、ここで質問する意味はありません。
そのようなご回答でしたら、不要です。
竹中公剛
そして、顧問税理士に聞けということでしたら、ここで質問する意味はありません。
そのようなご回答でしたら、不要です。
失礼をしました。
回答はこれで終わります。
本投稿は、2021年06月17日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。