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税理士ドットコム - [経理・決算]非上場の会社の自社株買いに関して - 税理士の専門外のため知り得る範囲で回答します。...
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非上場の会社の自社株買いに関して

極端な質問で申し訳ありませんが、
非上場の株式会社で社長が株式の100%を保有しているとします、ここから自社株買いで社長の株式をすべて会社で買ってしまうことは可能なのでしょうか?
(すべてでなくても99%を買い取ることは可能でしょうか?)
そうやってお金を出しきってから他者に会社を安く売り渡すことは可能なのでしょうか?

税理士の回答

税理士の専門外のため知り得る範囲で回答します。
会社法で禁止する規定はないと思いますが、自己株式には議決権がありませんので全株を自己株式にしてしまうと株主総会決議ができず役員選任も自己株式の処分もできませんから、実際にはできないでしょう。
1%でも残れば可能と思いますが、現実的なことかどうかは企業法務に詳しい弁護士にご相談ください。

純然たる第三者に売却するM&Aであれば売買価格は自由に決めることができると思います。
この場合、税制非適格組織再編なので税務上の時価で会社の価格(=株式総額)が評価され、売買価格との差額が買手ののれん又は負ののれんになるだけのことかと思います。
なお、同族関係者や知人などへの売却は税務上全く異なる取扱いになりますが、具体的な状況がわからないと回答不能です。
非公開株式の時価評価をネットの無料相談で算出することは不可能です。

補足します。
売却先が法人なのか個人なのかによっても税務上の取扱いは異なります。
のれんや負ののれんは、売却先が法人の場合です。

本投稿は、2022年07月08日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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