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税理士ドットコム - [税金・お金]不動産収入は、事業収入と同じ扱いになりますか? - > 投資用不動産1件による家賃収入が、課税売上か...
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不動産収入は、事業収入と同じ扱いになりますか?

フリーランスでデザイン業を営んでいます。
現在免税事業者です。
本業とは別に投資用不動産1件による家賃収入があり、
家賃収入と事業収入を合わせると今年1000万円を超える見込みなのですが、
事業収入は1000万円未満という状態です。
課税売上の中に家賃収入を含むかについて教えてください
この場合、私は翌々年課税事業者になりますでしょうか。

税理士の回答

投資用不動産1件による家賃収入

が、課税売上か非課税売上かどちらでしょう。
それによります。

お返事ありがとうございます。
家賃精算書を確認すると、賃料自体は消費税はかかっていません。
駐車場、水道代(借主から家主に振り込まれて、家主が払うという仕組み)に関しては消費税が課せられています。
この情報で、課税売上か、非課税売上か見分けることは可能でしょうか。

家賃精算書を確認すると、賃料自体は消費税はかかっていません。
上記は多分非課税の居住用賃貸なのでしょう。
駐車場、水道代(借主から家主に振り込まれて、家主が払うという仕組み)に関しては消費税が課せられています。
駐車場・水道代は課税売上になると考えます。
ので、課税売上の下記に+します。
事業収入は1000万円未満という状態です。

ご回答ありがとうございます。
では居住賃貸収入は非課税と考えて、課税事業者の是非に関わる要素としては扱わずに、
駐車場代、水道代の課税対象2点に関してのみ、事業収入と同等として扱って
その合算が1000万円を超えるかどうかで判断すればよろしいでしょうか。

確定申告後に、税務署の方で誤って賃貸料も合算して1000万円という計算をされることはございますか?

では居住賃貸収入は非課税と考えて、課税事業者の是非に関わる要素としては扱わずに、駐車場代、水道代の課税対象2点に関してのみ、事業収入と同等として扱ってその合算が1000万円を超えるかどうかで判断すればよろしいでしょうか。

上記でよい

確定申告後に、税務署の方で誤って賃貸料も合算して1000万円という計算をされることはございますか?

不動産所得の内訳書を作成します。そのところに、居住用とわかるように記載します。ので、間違わないと思いますが、
問い合わせがあったら、そのように言えば済むことです。
宜しくお願い致します。

ご丁寧にありがとうございました。
とてもよく理解できました!

本投稿は、2024年11月29日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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