消費税課税対象事業者について
不動産賃貸事業を法人設立し2会計年度目です。1年目の家賃収入は400万程度でしたが、今年度に2棟目の賃貸アパートを購入し家賃収入額が増加しています。収入が1000万を超過した2年度後の会計は消費税課税対象事業主になると学びましたが、来年度は家賃収入が年間1000万円のラインギリギリになりそうな状況です。
昨年度は管理会社から家賃収入と管理費の支払いを別々に仕訳しており、収入分は管理費込みの金額で入帳していますが、今年度以降は家賃収入分を抑えた会計処理にしたいので、管理費を差し引いた額で家賃収入額を入帳することで総額で50万程度収入額を減額できそうです。そのような会計処理方法は可能でしょうか?
税理士の回答
家賃収入から管理費を控除した金額を課税売上高とする事はできません。
家賃収入が、課税売上高になります。
家賃収入は売上として計上し、管理費は費用として計上しなければなりません。
しかし、住宅用の家賃収入ですと非課税取引となりますので、家賃収入が1,000万円を超えたとしても消費税を納付する義務は発生しません。
事業用として賃貸する場合は、課税売上になりますので、契約時に以下の点に注意しなければなりません。
⓵契約書に住宅用であることが明記されている
⓶賃貸期間が1ヶ月以上であること
的確なアドバイスありがとうございます。ご指摘の①②ともに契約上確認できましたので、家賃収入の上限なく消費税の支払いは不要と理解いたしました。心配が1つ減り安心いたしました。感謝申し上げます。
本投稿は、2019年07月25日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。