同意の上の性交で避妊を拒んだ男性に賠償命令 「自己決定権の侵害」

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山本逸生
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 性交渉には同意したが、避妊するよう求めたら拒まれた――。女性がこう訴えて173万円の賠償を求めた裁判で、大阪地裁(仲井葉月裁判官)は19日、「女性の性的な自己決定権の侵害だ」と認め、男性に74万円の賠償を命じた。女性の権利に詳しい弁護士らは「画期的な判決」と評価している。

 判決によると、女性は2020~21年、男性と2度ホテルで性的関係をもった。いずれも備えてあった避妊具を男性につけるよう求めたが、男性は応じず妊娠に至った。子の認知を求めると、「自分は既婚者だ」として認知を拒まれたという。

 仲井裁判官は「妊娠した場合の身体的・精神的負担は大きく、女性のみに生じる」と指摘。「女性が性交渉に同意しているとしても、男性が避妊の求めに応じず行為を続けることは、女性の性的な自己決定権を侵害する」として、不法行為に当たると判断した。

 その上で男性について、「自己責任だ」などと主張して女性の気持ちを顧みず「欲望を満足させるために避妊をしなかった」と指摘し、慰謝料などの支払いを命じた。

女性の権利擁護に取り組む弁護士は「画期的」と評価

 女性の代理人を務めた向井大…

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この記事を書いた人
山本逸生
大阪社会部|裁判担当
専門・関心分野
司法、福祉、労働