著作権者不明作品をデータベースに 文化庁、利用しやすく
文化庁は、過去に発表されたテレビドラマや歌謡曲、論文などのうち、著作権者が分からず、利用許諾を得るのが難しくなっている作品のデータベースを作った。登録した作品については、ネット配信や出版などで再利用するための裁定制度を簡略化し、著作権者を捜す負担を軽減できるようにした。
裁定制度は、名鑑の閲覧や著作権管理団体への照会といった「相当な努力」をし、新聞広告などで情報提供を呼び掛けても権利者が見つからない場合、著作権料を国に供託することで再利用が認められる仕組み。
従来は再利用のたびに同じ手続きを繰り返さなければならなかったが、文化庁は2月、1972年度以降の裁定で「著作権者を捜すのは困難」と認めた作品や、著作権者は分かっていても連絡先が確認できなかった事例など約22万件をデータベースに登録。新聞広告などでの呼び掛けと供託金納付だけで、作品を再利用できるようにした。
裁定制度は過去に放送されたドラマのネット配信やDVD販売、大学入試に使われた論文を過去問題集に掲載する際などに使われる例が多く、簡略化を求める声が上がっていた。〔共同〕