法律名などがない場合は根拠となるURLなどを添えて教えて頂ければ幸いです。
(法人、個人両方の場合でご回答お願いします。)
不特定多数の人間からお金を預かる行為は、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(出資法)にて規制されています。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E8%B3%87%E3%81%AE%E5%8F%97%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%80%81%E9%A0%90%E3%82%8A%E9%87%91%E5%8F%8A%E3%81%B3%E9%87%91%E5%88%A9%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B7%A0%E3%82%8A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
「お金を預かり、その額に応じた仮想通貨を納品するという事業」として、過去に「円天詐欺事件」という事件がありました。
https://matome.naver.jp/odai/2139339093169248001
ありがとうございます。
2017/05/11 18:14:55仮想通貨はお金ではなく物、と少なくとも昨年まではなっていたので、問題がないのかと思いました。
違うのですね…
(経理上も仕入れに該当したはずという意味になります)
2017/05/11 18:15:43