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JP6897891B1 - 入場管理システム、入場管理装置、入場管理方法、及びコンピュータプログラム - Google Patents

入場管理システム、入場管理装置、入場管理方法、及びコンピュータプログラム Download PDF

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JP6897891B1 JP2020560852A JP2020560852A JP6897891B1 JP 6897891 B1 JP6897891 B1 JP 6897891B1 JP 2020560852 A JP2020560852 A JP 2020560852A JP 2020560852 A JP2020560852 A JP 2020560852A JP 6897891 B1 JP6897891 B1 JP 6897891B1
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Abstract

入場管理システム(1)は、遊戯施設に入場するユーザの顔画像とユーザの身分証から取得した顔画像とに基づいて、顔認証を行う顔認証手段(230)と、ユーザが遊戯施設への入場管理が必要なユーザである場合、ユーザの入場回数が、遊戯施設の入場回数制限を超えているか否かを判定する入場回数判定手段(220)と、顔認証の結果、及び前記入場回数制限の判定結果に基づいて、ユーザの遊戯施設への入場可否を判定する入場可否判定手段(240)とを備える。このような入場管理システムによれば、遊戯施設への入場を適切に管理することが可能である。

Description

本発明は、遊戯施設への入場を管理する入場管理システム、入場管理装置、入場管理方法、及びコンピュータプログラムの技術分野に関する。
この種のシステムとして、遊戯施設の利用者の入場を管理するものが知られている。例えば特許文献1では、遊戯者の来店回数が上限来店回数に到達した場合にアラートを出力し、遊戯不能とする、入場を制限する、又は管理者に通知する技術が開示されている。特許文献2では、遊技場への来店時に各種認証データを登録させて、入場者を特定するために利用する技術が開示されている。特許文献3では、メンバーカードや生体認証によって本人認証を行い、カジノ施設への入場を許可する技術が開示されている。
その他の関連する技術として、特許文献4では、電子証明書としてマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる技術が開示されている。
特開2019−063162号公報 特開2005−007041号公報 特開2017−174264号公報 特開2018−160067号公報
例えばカジノ施設では、入場しようとする利用者に対して厳しい認証が課されることが多い。具体的には、パスポートやマイナンバーカード等の身分証の提示が求められるだけでなく、入場条件も設けられていることがある。しかしながら、上述した各特許文献に記載されている技術では、このような施設への入場を適切に管理できるとはいえず、改善の余地がある。
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、遊戯施設への入場を適切に管理することが可能な入場管理システム、入場管理装置、入場管理方法及びコンピュータプログラムを提供することを目的とする。
本発明の入場管理システムの一の態様は、遊戯施設に入場するユーザの顔画像と前記ユーザの身分証から取得した顔画像とに基づいて、顔認証を行う顔認証手段と、前記ユーザが前記遊戯施設への入場管理が必要なユーザである場合、前記ユーザの入場回数が、前記遊戯施設の入場回数制限を超えているか否かを判定する入場回数判定手段と、前記顔認証の結果、及び前記前記入場回数制限の判定結果に基づいて、前記ユーザの前記遊戯施設への入場可否を判定する入場可否判定手段とを備える。
本発明の入場管理装置の一の態様は、遊戯施設に入場するユーザの顔画像と前記ユーザの身分証から取得した顔画像とに基づいて、顔認証を行った結果を取得する第1取得手段と、前記ユーザが前記遊戯施設への入場管理が必要なユーザである場合、前記ユーザの入場回数が、前記遊戯施設の入場回数制限を超えているか否かを判定した結果を取得する第3取得手段と、前記顔認証の結果、及び前記入場回数制限の判定結果に基づいて、前記ユーザの前記遊戯施設への入場可否を判定する入場可否判定手段とを備える。
本発明の入場管理方法の一の態様は、遊戯施設に入場するユーザの顔画像と前記ユーザの身分証から取得した顔画像とに基づいて、顔認証を行い、前記ユーザが前記遊戯施設への入場管理が必要なユーザである場合、前記ユーザの入場回数が、前記遊戯施設の入場回数制限を超えているか否かを判定し、前記顔認証の結果、及び前記入場回数制限の判定結果に基づいて、前記ユーザの前記遊戯施設への入場可否を判定する。
本発明のコンピュータプログラムの一の態様は、遊戯施設に入場するユーザの顔画像と前記ユーザの身分証から取得した顔画像とに基づいて、顔認証を行い、前記ユーザが前記遊戯施設への入場管理が必要なユーザである場合、前記ユーザの入場回数が、前記遊戯施設の入場回数制限を超えているか否かを判定し、前記顔認証の結果、及び前記入場回数制限の判定結果に基づいて、前記ユーザの前記遊戯施設への入場可否を判定するようにコンピュータを動作させる。
本発明の入場管理システムの他の態様は、遊戯施設に入場するユーザの顔画像と前記ユーザの身分証から取得した顔画像とに基づいて、顔認証を行う顔認証手段と、前記ユーザが前記遊戯施設への入場管理が必要なユーザである場合、前記ユーザが入場条件を満たしているか否か判定する判定手段と、前記顔認証結果が認証され、前記ユーザが入場条件を満たしていると判定された場合、前記ユーザの前記遊戯施設への入場を許可する入場判定手段とを備える。
上述した入場管理システム、入場管理装置、入場管理方法、及びコンピュータプログラムのそれぞれの一の態様によれば、遊戯施設への入場を適切に管理することが可能である。
実施形態に係る入場管理システムの具体的な構成を示すブロック図である。 実施形態に係る入場管理システムを含むシステム全体像を示すブロック図である。 実施形態に係る入場管理装置のハードウェア構成を示すブロック図である。 身分証の身分証種を判定する動作の流れを示すフローチャートである。 身分証がマイナンバーカードである場合の動作の流れを示すフローチャートである。 身分証がパスポートである場合の動作の流れを示すフローチャートである。 実施形態に係る入場管理システムによる入場時の具体的な動作例を示すシーケンス図である。 変形例に係る入場管理システムによる動作の流れを示すフローチャート(その1)である。 変形例に係る入場管理システムによる動作の流れを示すフローチャート(その2)である。
以下、図面を参照しながら、入場管理システム、入場管理装置、入場管理方法、及びコンピュータプログラムの実施形態について説明する。
(システム構成)
はじめに、本実施形態に係る入場管理システム1の具体的なシステム構成について、図1を参照しながら説明する。図1は、実施形態に係る入場管理システムの具体的な構成を示すブロック図である。
図1において、本実施形態に係る入場管理システム1は、カジノ施設への利用者の入場を管理するシステムとして構成されている。入場管理システム1は、その主な構成要素として、入場ゲート装置10と、入場管理装置20とを備えて構成されている。
入場ゲート装置10は、カジノ施設の入口付近に設置されており、ゲートを開閉することで、カジノ施設への入場を許可又は禁止することが可能に構成されている。入場ゲート装置10は、その機能を実現するための構成要素として、身分証情報取得部110、ゲート開閉制御部120、及び画像取得部130を備えている。
身分証情報取得部110は、例えば、カメラや各種リーダ等を備えており、カジノに入場しようとする入場者の身分証(例えば、マイナンバーカードやパスポート等)から、入場者に関する各種情報を取得可能に構成されている。具体的には、身分証情報取得部110は、身分証が有効であるか否かを確認するための情報、及びカジノ施設への入場回数を確認するための情報を取得する。身分証情報取得部110で取得された情報は、入場管理装置20に出力される構成となっている。なお、身分証情報取得部110は、身分証の身分証種を判定可能に構成されてもよい。身分情報取得部110は、例えばユーザインタフェースに身分証を選択する画面を表示し、入場者に該当する身分証種をタッチさせることで身分証種を判定してもよい。
ゲート開閉制御部120は、入場管理装置20による判定結果に応じて、ゲートの開閉を制御可能に構成されている。具体的には、ゲート開閉制御部120は、入場管理装置20によって入場が許可された場合にゲートを開放する一方で、入場が許可されない場合にはゲートを閉鎖する。
画像取得部130は、顔認証を実行するための顔画像を取得可能に構成されている。例えば、画像取得部130は、入場ゲート付近に設置されたカメラを含んでおり、入場者の顔を撮像して顔画像を取得する。画像取得部130で取得された顔画像は、入場管理装置20の顔認証部230に出力される構成となっている。なお、画像取得部130は、顔画像に加えて又は代えて、顔画像から抽出した特徴量を出力するようにしてもよい。
入場管理装置20は、入場ゲート装置10から入力された情報(即ち、身分証情報取得部110が取得した情報)を用いて認証処理を行い、カジノ施設への入場可否を判定可能に構成されている。入場管理装置20は、例えば、カジノ施設を運営する事業者(以下、適宜「カジノ事業者」と称する)が保有するサーバとして構成されている。入場管理装置20は、その機能を実現するための構成要素として、身分証確認部210、入場回数確認部220、顔認証部230、入場可否判定部240、及びデータベース250を備えている。
身分証確認部210は、身分証取得部110で取得された情報に基づいて、カジノ施設への入場管理(具体的には、入場回数の管理)が必要であるか否かを判定可能に構成されている。また、身分証確認部210は、身分証がマイナンバーカードである場合に、そのカードが有効なものであるかを確認可能に構成されている。身分証確認部210は、身分証から取得した情報を、その情報を管理する機関(例えば、J−LIS:地方公共団体情報システム機構等)に送信して、マイナンバーカードの有効性を確認する。なおマイナンバーカードから取得した情報、及びマイナンバーカードの有効性を確認するための情報は、所定の認証事業者を介して実行されてもよい。なお、後述するように、身分証がパスポートである場合には、身分証確認部210による確認動作は実行されずともよい。
入場回数確認部220は、入場者のカジノ施設への入場回数が、カジノ施設で設定された入場制限を超えていないか否かを確認可能に構成されている。入場回数確認部220は、身分証から取得した情報を、カジノ施設への入場回数を管理する機関(例えば、カジノ管理委員会等)に送信し、入場者の入場回数が入場制限を超えていないか否かを確認する。なお、日本国内のカジノ施設の入場日数には、例えば「直近7日のうち3日以内」、「直近28日のうち10日以内」という入場制限が設定される。また、後述するように、身分証がパスポートである場合には、入場回数確認部220による確認動作は実行されずともよい。入場回数確認部220は、カジノへ入場しようとするユーザが入場条件(入場回数や入場時間)を満たしてか否かを判定する一形態であり、これに限定されない。入場回数確認部220に変えてもしくは加えて、入場時間が所定の制限時間内か否かを確認しても良い。
顔認証部230は、顔認証によって入場者の本人確認を実行可能に構成されている。顔認証部230は、画像取得部130で取得された画像及び身分証に記憶されている顔データを用いて顔認証を実行する。なお、顔認証の具体的な方法については、既存の手法を適宜採用できるが、顔データそのものを用いてもよいし、顔データから抽出した特徴量を用いてもよい。また、顔認証部230は、自身で顔認証を実行するものではなく、顔データ或いは特徴量を外部装置(例えば、顔認証を実行可能なクラウド等)に送信して、その認証結果を取得するように構成されてもよい。
入場可否判定部240は、上述した身分証確認部210、入場回数確認部220、及び顔認証部230の認証結果に基づいて、入場者の入場可否を判定可能に構成されている。入場可否判定部240が実行する具体的な判定処理の内容については、後に詳しく説明するが、入場可否判定部240の判定方法は、身分証の身分証種(例えば、マイナンバーカードであるのか、又はパスポートであるのか)によって異なる。入場可否判定部240は、その判定結果をゲート開閉制御部120に出力可能に構成されている。
データベース250は、カジノ施設の利用者に関する各種情報を記憶するものとして構成されている。例えば、データベース250は、カジノ施設に入場させるべきでない入場禁止対象者のリストや、カジノ施設への入場を許可した人(言い換えれば、カジノ施設を利用している人)のリスト等を格納している。
次に、上述した入場管理システム1を含むシステムの全体像について、図2を参照して説明する。図2は、実施形態に係る入場管理システムを含むシステム全体像を示すブロック図である。
図2に示すように、入場管理システム(特に、入場管理装置20)は、カジノ施設外に設置された各サーバと通信可能に構成されている。具体的には、入場管理装置20は、カジノ管理委員会サーバ2、第1認証事業者サーバ3、第2認証事業者サーバ4と通信可能に構成されている。また、入場管理装置20は、第1認証事業者サーバ3及び第2認証事業者サーバ4を介して、J−LISサーバ5と通信可能に構成されている。入場管理システム1とこれら各サーバとのやり取りについては、後に詳しく説明する。
(ハードウェア構成)
続いて、実施形態に係る入場管理システム(特に、入場管理装置20)のハードウェア構成について、図3を参照しながら説明する。図3は、実施形態に係る入場管理装置のハードウェア構成を示すブロック図である。
図3に示すように、本実施形態に係る入場管理装置20は、CPU(Central Processing Unit)11と、RAM(Random Access Memory)12と、ROM(Read Only Memory)13と、記憶装置14と、入力装置15と、出力装置16とを備えている。CPU11と、RAM12と、ROM13と、記憶装置14と、入力装置15と、出力装置16とは、データバス17を介して接続されている。
CPU11は、コンピュータプログラムを読み込む。例えば、CPU11は、RAM12、ROM13及び記憶装置14のうちの少なくとも一つが記憶しているコンピュータプログラムを読み込んでもよい。例えば、CPU11は、コンピュータで読み取り可能な記録媒体が記憶しているコンピュータプログラムを、図示しない記録媒体読み取り装置を用いて読み込んでもよい。CPU11は、ネットワークインタフェースを介して、外部に配置される不図示の装置からコンピュータプログラムを取得してもよい(つまり、読み込んでもよい)。CPU11は、読み込んだコンピュータプログラムを実行することで、RAM12、記憶装置14、入力装置15及び出力装置16を制御する。本実施形態では特に、CPU11が読み込んだコンピュータプログラムを実行すると、CPU11内には、カジノ施設の入場管理を行うための機能ブロックが実現される。例えば、上述した身分証確認部210、入場回数確認部220、顔認証部230、及び入場可否判定部240は、CPU11において実現されてもよい。
RAM12は、CPU11が実行するコンピュータプログラムを一時的に記憶する。RAM12は、CPU11がコンピュータプログラムを実行している際にCPU11が一時的に使用するデータを一時的に記憶する。RAM12は、例えば、D−RAM(Dynamic RAM)であってもよい。
ROM13は、CPU11が実行するコンピュータプログラムを記憶する。ROM13は、その他に固定的なデータを記憶していてもよい。ROM13は、例えば、P−ROM(Programmable ROM)であってもよい。
記憶装置14は、入場管理装置20が長期的に保存するデータを記憶する。記憶装置14は、CPU11の一時記憶装置として動作してもよい。記憶装置14は、例えば、ハードディスク装置、光磁気ディスク装置、SSD(Solid State Drive)及びディスクアレイ装置のうちの少なくとも一つを含んでいてもよい。上述したデータベース250は、記憶装置14において実現されてもよい。
入力装置15は、入場管理装置20のユーザからの入力指示を受け取る装置である。入力装置15は、例えば、キーボード、マウス及びタッチパネルのうちの少なくとも一つを含んでいてもよい。
出力装置16は、入場管理装置20に関する情報を外部に対して出力する装置である。例えば、出力装置16は、入場管理装置20に関する情報を表示可能な表示装置であってもよい。
カジノ施設への入場を管理する必要があるユーザとそうでなカジノ施設への入場管理(例えば、入場条件としては入場回数、入場時間など)が必要なユーザか否か判別し、入場管理が必要なユーザである場合は、その管理を実施する必要がある。よって、入場管理システム1は、ユーザがカジノ施設への入場管理が必要なユーザであるか否かを判定する。具体的には、入場管理システム1は、ユーザの所持する身分証種の判定を行い、特定の身分証(例えば、マイナンバーカード)のユーザをカジノ施設への入場管理が必要なユーザと判定する。一方、入場管理システム1は、特定の身分証(例えば、パスポート)のユーザの入場管理を実施しない(入場管理が不要なユーザと判定する)こととできる(詳細な判定手法については後述する)。なお、ユーザがカジノ施設への入場管理が必要なユーザであるか否かの判定は、上記手法に限定される様々な手法を採用可能であり、具体的には、入場管理システム1は、ユーザにあらかじめ登録させた住所データを用いて、国内に住居があるユーザを入場管理が必要なユーザと判定し、国外に住居があるユーザを入場管理が不要なユーザと判定することができる。また、入場管理システム1は、日本人か外国人かを判定し、日本人であるユーザを入場管理が必要なユーザと判定し、国外人あるユーザを入場管理が不要なユーザと判定することができる。
(身分証種の判定)
次に、身分証の身分証種を判定する動作について、図4を参照して説明する。図4は、身分証の身分証種を判定する動作の流れを示すフローチャートである。
図4に示すように、本実施形態に係る入場管理システム1では、入場者が身分証を提示すると、その身分証がマイナンバーカードであるか否かを判定する(ステップS11)。身分証がマイナンバーカードであると判定された場合には(ステップS11:YES)、マイナンバーカード用処理が実行される。マイナンバーカード用処理については、後に詳しく説明する。
一方、身分証がマイナンバーカードであると判定された場合には(ステップS11:NO)、パスポート用処理が実行される。なお、ここでは、入場者が提示する身分証がマイナンバーカード又はパスポートのいずれかであることを前提としているため、身分証がマイナンバーカードでない場合には、パスポートであると判別している。パスポート用処理については、後に詳しく説明する。
(マイナンバーカード用処理)
次に、本実施形態に係る入場管理システム1が実行するマイナンバーカード用処理(即ち、図3のステップS12)の動作の流れについて、図5を参照しながら説明する。図5は、身分証がマイナンバーカードである場合の動作の流れを示すフローチャートである。
図5に示すように、入場者の身分証がマイナンバーカードであると判定された場合、まず身分証情報取得部110が、入場者が提示したマイナンバーカードから各種情報を取得する(ステップS101)。具体的には、入場ゲート装置10に備えられているリーダ/ライタがNFC(Near Field Communication)等の近接無線通信を用いてマイナンバーカードに格納されているユーザの顔画像情報や有効性を確認するための情報を取得する。ここで取得された情報は、入場管理装置20に出力される。
続いて、身分証確認部210が、身分証情報取得部110で取得された情報を用いて、マイナンバーカードの有効性を確認する(ステップS102)。また、入場回数確認部220が、身分証情報取得部110で取得された情報を用いて、入場者の入場回数を確認する(ステップS103)。更に、顔認証部230が、身分証情報取得部110及び画像取得部130で取得された情報を用いて、顔認証を実行する(ステップS104)。具体的には、顔認証部230は、入場ゲート装置10に備えられたカメラで撮像されたユーザの顔画像とマイナンバーカードから取得された顔画像に基づいて、顔認証を実行する。なお、ステップS102からS104の各処理は、同時に並行して実行されてもよいし、前後して実行されてもよい。
続いて、入場可否判定部240が、ステップS102からS104の各処理の認証がすべて成功したか否かを判定する(ステップS105)。即ち、入場可否判定部240は、マイナンバーカードが有効なものであり、入場回数が入場制限を超えておらず、且つ、顔認証で本人確認できたか否かを判定する。そして、入場可否判定部240は、ステップS102からS104の各処理の認証がすべて成功した場合(ステップS105:YES)、入場者がカジノ施設に入場可能であると判定する(ステップS106)。この場合、ゲート開閉制御部120はゲートを開放する(ステップS107)。なお、通常の状態でゲートが開いている場合には、ゲートを開放したままにすればよい。一方、入場可否判定部240は、ステップS102からS104の各処理の認証がいずれか1つでも失敗した場合(ステップS105:NO)、入場者はカジノ施設に入場不可であると判定する(ステップS108)。この場合、ゲート開閉制御部120はゲートを閉鎖する(ステップS109)。なお、通常の状態でゲートが閉じている場合には、ゲートを閉鎖したままにすればよい。入場可否判定部240は、入場可能である判定したユーザ及び入場不可能であると判定したユーザの少なくとも一方をデータベース250で管理されているカジノ施設への入場を許可した人のリストや入場禁止リストに情報を追加しても良い。
なお、上述した例では、ステップS102からS104の認証処理をすべて実行してから、入場可否判定部240による判定処理が実行されているが、ステップS102からS104の認証処理が1つ実行される度に、入場可否判定部240による判定処理を実行してもよい(即ち、各認証処理に対して別々に成功判定を行ってもよい)。この場合、いずれか1つの認証処理が失敗した時点で、その入場者は入場不可と判断されてもよい(言い換えれば、いずれか1つの認証処理が失敗した時点で、それ以降の認証処理が省略されてもよい)。
(パスポート用処理)
次に、本実施形態に係る入場管理システム1が実行するパスポート用処理(即ち、図3のステップS13)の動作の流れについて、図6を参照しながら説明する。図6は、身分証がパスポートである場合の動作の流れを示すフローチャートである。
図6に示すように、入場者の身分証がパスポートであると判定された場合、まず身分証情報取得部110が、入場者が提示したパスポートから顔画像を取得する(ステップS201)。具体的には、入場ゲート装置10は、パスポートがかざされる部分にカメラがもう置けられており、身分証情報取得部110は、ユーザの顔写真が掲載されているパスポートのページがかざされると、カメラによりかざされたパスポートの画像を撮像する。身分証情報取得部110は、撮像した画像内のユーザの顔画像を抽出する。ここで取得された顔画像は、入場管理装置20に出力される。
続いて、顔認証部230が、パスポートから取得された顔画像及び画像取得部130で取得された顔画像を用いて、顔認証を実行する(ステップS202)。具体的には、顔認証部230は、入場ゲート装置10に備えられたカメラで撮像されたユーザの顔画像とパスポートの撮像画像から抽出した顔画像に基づいて、顔認証を実行する。なお、パスポートにICカードが内蔵されており、ICカード内に顔画像の情報が格納されている場合があるが、その場合は、近接無線通信により顔画像を取得する構成とすることもできる。なお、パスポート用処理では、上述したマイナンバーカード用処理とは異なり、身分証の有効性確認(即ち、図5のステップS102)、及びカジノ施設への入場回数の確認(即ち、図5のステップS103)のような処理は実行しない。
続いて、入場可否判定部240が、S202の顔認証が成功したか否かを判定する(ステップS203)。そして、入場可否判定部240は、顔認証が成功した場合(ステップS203:YES)、入場者がカジノ施設に入場可能であると判定する(ステップS204)。この場合、ゲート開閉制御部120はゲートを開放する(ステップS205)。なお、通常の状態でゲートが開いている場合には、ゲートを開放したままにすればよい。一方、入場可否判定部240は、顔認証が失敗した場合(ステップS203:NO)、入場者はカジノ施設に入場不可であると判定する(ステップS206)。この場合、ゲート開閉制御部120はゲートを閉鎖する(ステップS207)。なお、通常の状態でゲートが閉じている場合には、ゲートを閉鎖したままにすればよい。
(具体的な動作例)
次に、本実施形態に係る入場管理システム1によって入場が管理される場合の具体的な動作例について、図7を参照して説明する。図7は、実施形態に係る入場管理システムによる入場時の具体的な動作例を示すシーケンス図である。なお、以下では、身分証がマイナンバーカードであるケース(即ち、マイナンバー用処理が実行されるケース)を例にして説明する。
図7に示すように、カジノ施設に入場しようとする入場者は、入場ゲート装置10においてマイナンバーカードを提示する(ステップS51)。この際、入場者は、署名用電子証明書用の暗証番号(6〜16桁)を入力する。すると、署名用電子証明書が認証事業者A(即ち、図2の第1認証事業者サーバ3を有する事業者)に送信される(ステップS52)。また、マイナンバーカードに記憶されている本人特定事項がカジノ事業者(言い換えれば、入場管理装置20)に送信される(ステップS53)。
続いて、認証事業者Aは、受信した署名用電子証明書に基づいて、マイナンバーカードの有効性を確認する。具体的には、認証事業者Aは、J−LIS(即ち、図2のJ−LISサーバ3を有する機構)に署名用電子証明書の有効性の検証を依頼する(ステップS55)。J−LISは、署名用電子証明書の検証結果を認証事業者Aに送信する(ステップS56)。認証事業者Aは、J−LISから取得した検証結果を、カジノ事業者に本人確認結果として送信する(ステップS57)。
なお、カジノ事業者は、マイナンバーカードの有効性の確認に加えて、入場者が入場禁止対象者(カジノ施設への入場を禁止すべき対象)となっていないかの確認を行う(ステップS58)。カジノ事業者は、例えばデータベース250に格納された入場禁止対象者リストを用いて、入場者が入場禁止対象者であるか否かを判定する。このようにすれば、入場禁止対象者に対して入場が許可されてしまうことを防止できる。
入場者は、マイナンバーカードを提示した際に、利用者証明用電子証明書用の暗証番号(4桁)も入力する。すると、利用者証明用電子証明書が、認証事業者B(即ち、図2の第2認証事業者サーバ4を有する事業者)に送信される(ステップS54)。認証事業者Bは、J−LISに利用者証明用電子証明書の有効性の検証を依頼する(ステップS59)。J−LISは、利用者証明用電子証明書の検証結果を認証事業者Bに送信する(ステップS60)。ここで特に、認証事業者Bは、利用者証明用電子証明書のシリアル番号を別IDに紐付け、以降はその別IDを用いて処理を行う(ステップS61)。利用者証明用電子証明書のシリアル番号は、認証事業者しか保存できないためである。認証事業者Bは、J−LISから取得した検証結果及び別IDを、カジノ事業者に送信する(ステップS62)。
続いて、カジノ事業者は、カジノ管理委員会に本人特定事項及び別IDを送信する(ステップS63)。カジノ管理委員会は、別IDを登録する(ステップS64)。また、カジノ管理委員会は、入場者の入場回数をカウントする(ステップS65)。即ち、入場回数が入場制限を超えているか否かを判定する。その後、カジノ管理委員会は、入場回数の確認結果及び別IDをカジノ事業者に送信する(ステップS66)。
続いて、カジノ事業者は、ここまでの認証結果を用いて入場成否登録を行う。具体的には、その入場者がカジノ施設に入場できるか否かを示す情報を登録し、入場可能であれば入場者リスト(即ち、カジノに入場している人物のリスト)に登録する。また、カジノ事業者は、入場成否登録と併せて入場時刻を打刻する(ステップS67)。
カジノ事業者は、カジノ施設への入場を許可した場合、入場ゲート装置10のゲートを開く(ステップS68)。また、カジノ事業者は、別IDに紐付けた入場時刻を登録すると共に(ステップS69)、その入場時刻をカジノ管理委員会に送信する(ステップS70)。即ち、新たな利用者がカジノ施設に入場した旨をカジノ管理委員会に通知する。このようにすれば、カジノ管理委員会でも迅速に情報を取得することができる。カジノ管理員会は、カジノ事業者から取得した別IDの登録情報を更新する(ステップS71)。
入場が許可された場合、入場ゲート装置10では、新たに入場者の顔データの登録が行われてもよい。一般的に、マイナンバーカードに記憶されている顔データやパスポートの顔写真は荒く(即ち、解像度が低い)、情報も古いため、ここで新たに顔データを取得しておくことにより、入場後の顔認証(例えば、退場時の顔認証等)を精度よく行うことが可能となる。
(変形例)
次に、本実施形態に係る入場管理システム1の変形例(特に、パスポート用処理の変形例)について、図8及び図9を参照して説明する。図8は、変形例に係る入場管理システムによる動作の流れを示すフローチャート(その1)である。図9は、変形例に係る入場管理システムによる動作の流れを示すフローチャート(その2)である。
カジノ施設の入場回数に対する制限は、基本的に日本人に対して適用されるものであり、外国人に対しては適用されない。このため、入場者が外国人であると判断できる場合には、通常と異なる処理を実行するようにしてもよい。
図8に示すように、パスポート用処理では、はじめにパスポートから画像を取得してから(ステップS201)、パスポートが日本国により発行されたものであるか否かを判定するようにしてもよい(ステップS301)このような判定を行えば、入場者が外国人であるか否かを容易に判定することが可能である。
パスポートが日本で発行されたものである場合(ステップS301:YES)、身分証確認部210は、入場者が外国人でないと判断する。この場合、入場回数確認部220が入場回数の確認を実行する(ステップS302)。そして、顔認証部230が顔認証を実行する(ステップS202)。その後、入場可否判定部240は、入場回数確認部220及び顔認証部230の両方の判定結果に基づいて、入場可否を判定する(ステップS303)。具体的には、入場回数が入場制限を超えておらず、且つ顔認証が成功した場合に(ステップS303:YES)、入場可能であると判定し(ステップS204)、入場回数が入場制限を超えている、又は顔認証が失敗した場合には(ステップS303:NO)、入場不可であると判定する(ステップS206)。
他方、パスポートが日本で発行されたものでない場合(ステップS301:NO)、身分証確認部210は、入場者が外国人であると判断する。この場合、入場回数確認部220は入場回数の確認を実行しない(即ち、ステップS302を省略する)。よって、入場可否判定部240は、図6で説明したように顔認証(ステップS202)の結果のみに基づいて、入場可否を判定する(ステップS303)。
図9に示すように、パスポート用処理では、はじめにパスポートから画像を取得してから(ステップS201)、入場者が日本国内に住所を有しているか否かを判定するようにしてもよい(ステップS401)。このような判定でも、入場者が外国人であるか否かを容易に判定することが可能である。
入場者が日本国内に住所を有している場合(ステップS401:YES)、身分証確認部210は、入場者が外国人でないと判断する。この場合、入場回数確認部220が入場回数の確認を実行する(ステップS402)。そして、顔認証部230が顔認証を実行する(ステップS202)。その後、入場可否判定部240は、入場回数確認部220及び顔認証部230の両方の判定結果に基づいて、入場可否を判定する(ステップS403)。具体的には、入場回数が入場制限を超えておらず、且つ顔認証が成功した場合に(ステップS403:YES)、入場可能であると判定し(ステップS204)、入場回数が入場制限を超えている、又は顔認証が失敗した場合には(ステップS403:NO)、入場不可であると判定する(ステップS206)。
他方、入場者が日本国内に住所を有していない場合(ステップS401:NO)、身分証確認部210は、入場者が外国人であると判断する。この場合、入場回数確認部220は入場回数の確認を実行しない(即ち、ステップS402を省略する)。よって、入場可否判定部240は、図6で説明したように顔認証(ステップS202)の結果のみに基づいて、入場可否を判定する(ステップS403)。
(技術的効果)
次に、本実施形態に係る入場管理システム1によって得られる技術的効果について説明する。
図1から図9で説明したように、本実施形態に係る入場管理システム1によれば、カジノ施設への入場を適切に管理することが可能である。本実施形態では特に、身分証がマイナンバーカードである場合には、顔認証に加えて、カジノ施設への入場回数が確認される。その一方で、身分証がパスポートである場合には、顔認証のみが実行される。このように、本実施形態では、身分証の種別に応じて入場回数を確認すべきか否かを判定し、それぞれ異なる処理で入場可否を判定する。従って、入場回数を確認すべき入場者(例えば、日本人)、及び入場回数を確認せずともよい入場者(例えば、外国人)の各々に対して、適切な入場可否の判定が行える。
<付記>
以上説明した実施形態に関して、更に以下の付記を開示する。
(付記1)
付記1に記載の入場管理システムは、遊戯施設に入場するユーザの顔画像と前記ユーザの身分証から取得した顔画像とに基づいて、顔認証を行う顔認証手段と、前記ユーザが前記遊戯施設への入場管理が必要なユーザである場合、前記ユーザの入場回数が、前記遊戯施設の入場回数制限を超えているか否かを判定する入場回数判定手段と、前記顔認証の結果、及び前記前記入場回数制限の判定結果に基づいて、前記ユーザの前記遊戯施設への入場可否を判定する入場可否判定手段とを備えることを特徴とする入場管理システムである。
(付記2)
付記1に記載の入場管理システムは、前記ユーザが前記遊戯施設への入場管理が必要なユーザであるか否かを判定するユーザ判定手段を更に備えることを特徴とする付記1に記載の入場管理システムである。
(付記3)
付記3に記載の入場管理システムは、前記ユーザ判定手段は、前記身分証の身分証種に基づいて、前記入場管理が必要なユーザか否かを判定することを特徴とする付記1又は2に記載の入場管理システムである。
(付記4)
付記4に記載の入場管理システムは、前記身分証の前記身分証種を判定する身分証判定手段を更に備えることを特徴とする付記3に記載の入場管理システムである。
(付記5)
付記5に記載の入場管理システムは、前記身分証判定手段は、前記身分証種がマイナンバーカードである場合に、前記ユーザの前記マイナンバーカードが有効であるか否かを判定することを特徴とする請求項4に記載の入場管理システムである。
(付記6)
付記6に記載の入場管理システムは、前記許可手段は、前記身分証種がパスポートである場合、前記顔認証の結果に基づいて、前記ユーザの前記遊戯施設への入場可否を判定することを特徴とする付記4又は5に記載の入場管理システムである。
(付記7)
付記7に記載の入場管理システムは、前記身分証判定手段は、前記パスポートが日本国により発行されたパスポートであるか否かを判定することを特徴とする付記6に記載の入場管理システムである。
(付記8)
付記8に記載の入場管理システムは、前記ユーザ判定手段は、前記身分証が日本国により発行された前記パスポートである場合、前記ユーザが前記遊戯施設への入場管理が必要なユーザであると判定することを特徴とする付記7に記載の入場管理システムである。
(付記9)
付記9に記載の入場管理システムは、前記身分証がパスポートである場合に、前記ユーザが日本国内に住所を有しているか否かを確認する住所確認手段を更に備え、前記ユーザ判定手段は、前記ユーザが日本国内に住所を有していると判定された場合、前記身分証が日本国により発行された前記パスポートである場合、前記ユーザが前記遊戯施設への入場管理が必要なユーザであると判定することを特徴とする付記3又は4に記載の入場管理システムである。
(付記10)
付記10に記載の入場管理システムは、前記身分証判定手段は、前記身分証がマイナンバーカードである場合に、利用者証明用電子証明書のシリアル番号を該シリアル番号とは異なる顧客IDに紐付けることを特徴とする付記4又は5に記載の入場管理システムである。
(付記11)
付記11に記載の入場管理システムは、前記身分証判定手段は、前記身分証種がマイナンバーカードである場合に、前記ユーザの前記マイナンバーカードが有効であるか否かを判定し、前記マイナンバーカードが有効なものであるか否かの判定結果を、前記シリアル番号を含まず前記顧客IDを含む情報をとして出力することを特徴とする付記10に記載の入場管理システムである。
(付記12)
付記12に記載の入場管理システムは、前記ユーザが前記遊戯施設への入場を許可すべきでない入場禁止対象者であるか否かを判定する入場禁止判定手段を更に備え、前記入場可否判定手段は、前記ユーザが前記入場禁止対象者であると判定された場合、前記ユーザに前記遊戯施設への入場を許可しないと判定することを特徴とする付記1から11のいずれか一項に記載の入場管理システムである。
(付記13)
付記13に記載の入場管理システムは、前記許可手段は、前記ユーザに前記遊戯施設への入場を許可した場合に、入場を許可した旨を前記遊戯施設の管理委員会に通知することを特徴とする付記1から12のいずれか一項に記載の入場管理システムである。
(付記14)
付記14に記載の入場管理装置は、遊戯施設に入場するユーザの顔画像と前記ユーザの身分証から取得した顔画像とに基づいて、顔認証を行った結果を取得する第1取得手段と、前記ユーザが前記遊戯施設への入場管理が必要なユーザである場合、前記ユーザの入場回数が、前記遊戯施設の入場回数制限を超えているか否かを判定した結果を取得する第3取得手段と、前記顔認証の結果、及び前記入場回数制限の判定結果に基づいて、前記ユーザの前記遊戯施設への入場可否を判定する入場可否判定手段とを備えることを特徴とする入場管理装置である。
(付記15)
付記15に記載の入場管理方法は、遊戯施設に入場するユーザの顔画像と前記ユーザの身分証から取得した顔画像とに基づいて、顔認証を行い、前記ユーザが前記遊戯施設への入場管理が必要なユーザである場合、前記ユーザの入場回数が、前記遊戯施設の入場回数制限を超えているか否かを判定し、前記顔認証の結果、及び前記入場回数制限の判定結果に基づいて、前記ユーザの前記遊戯施設への入場可否を判定することを特徴とする入場管理方法である。
(付記16)
付記16に記載のコンピュータプログラムは、遊戯施設に入場するユーザの顔画像と前記ユーザの身分証から取得した顔画像とに基づいて、顔認証を行い、前記ユーザが前記遊戯施設への入場管理が必要なユーザである場合、前記ユーザの入場回数が、前記遊戯施設の入場回数制限を超えているか否かを判定し、前記顔認証の結果、及び前記入場回数制限の判定結果に基づいて、前記ユーザの前記遊戯施設への入場可否を判定するようにコンピュータを動作させることを特徴とするコンピュータプログラムである。
(付記17)
付記17に記載の入場管理システムは、遊戯施設に入場するユーザの顔画像と前記ユーザの身分証から取得した顔画像とに基づいて、顔認証を行う顔認証手段と、前記ユーザが前記遊戯施設への入場管理が必要なユーザである場合、前記ユーザが入場条件を満たしているか否か判定する判定手段と、前記顔認証結果が認証され、前記ユーザが入場条件を満たしていると判定された場合、前記ユーザの前記遊戯施設への入場を許可する入場判定手段とを備えることを特徴とする入場管理システムである。
(付記18)
付記18に記載の記録媒体は、付記16に記載のコンピュータプログラムが記録されていることを特徴とする記録媒体である。
本発明は、請求の範囲及び明細書全体から読み取ることのできる発明の要旨又は思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う入場管理システム、入場管理装置、入場管理方法、及びコンピュータプログラムもまた本発明の技術思想に含まれる。
法令で許容される限りにおいて、この出願は、2019年9月30日に出願された日本出願特願2019−178905を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。また、法令で許容される限りにおいて、本願明細書に記載された全ての公開公報及び論文をここに取り込む。
1 入場管理システム
2 カジノ管理委員会サーバ
3 第1認証事業者サーバ
4 第2認証事業者サーバ
5 J−LISサーバ
10 入場ゲート装置
20 入場管理装置
110 身分証情報取得部
120 ゲート開閉制御部
130 画像取得部
210 身分証確認部
220 入場回数確認部
230 顔認証部
240 入場可否判定部
250 データベース

Claims (16)

  1. 施設に入場するユーザの顔画像と前記ユーザの身分証から取得した顔画像とに基づいて、顔認証を行う顔認証手段と、
    前記身分証の身分証種を判定し、前記身分証のシリアル番号を該シリアル番号とは異なる顧客IDに紐付ける身分証判定手段と、
    前記身分証種に基づいて、前記ユーザが前記施設への入場管理が必要なユーザであるか否かを判定するユーザ判定手段と、
    前記ユーザが前記施設への入場管理が必要なユーザである場合、前記ユーザの入場回数が、前記施設の入場回数制限を超えているか否かを判定する入場回数判定手段と、
    前記顔認証の結果、及び前記入場回数制限の判定結果に基づいて、前記ユーザの前記施設への入場可否を判定する入場可否判定手段と
    を備えることを特徴とする入場管理システム。
  2. 前記身分証判定手段は、前記身分証種がマイナンバーカードである場合に、前記ユーザの前記マイナンバーカードが有効であるか否かを判定することを特徴とする請求項1に記載の入場管理システム。
  3. 前記入場可否判定手段は、前記身分証種がパスポートである場合、前記顔認証の結果に基づいて、前記ユーザの前記施設への入場可否を判定することを特徴とする請求項1又は2に記載の入場管理システム。
  4. 前記身分証判定手段は、前記パスポートが日本国により発行されたパスポートであるか否かを判定することを特徴とする請求項3に記載の入場管理システム。
  5. 前記ユーザ判定手段は、前記身分証が日本国により発行された前記パスポートである場合、前記ユーザが前記施設への入場管理が必要なユーザであると判定することを特徴とする請求項4に記載の入場管理システム。
  6. 前記身分証がパスポートである場合に、前記ユーザが日本国内に住所を有しているか否かを確認する住所確認手段を更に備え、
    前記ユーザ判定手段は、前記ユーザが日本国内に住所を有していると判定された場合、前記身分証が日本国により発行された前記パスポートである場合、前記ユーザが前記施設への入場管理が必要なユーザであると判定する
    ことを特徴とする請求項1に記載の入場管理システム。
  7. 前記身分証判定手段は、前記身分証がマイナンバーカードである場合に、利用者証明用電子証明書のシリアル番号を該シリアル番号とは異なる顧客IDに紐付けることを特徴とする請求項1又は2に記載の入場管理システム。
  8. 前記身分証判定手段は、前記身分証種がマイナンバーカードである場合に、前記ユーザの前記マイナンバーカードが有効であるか否かを判定し、前記マイナンバーカードが有効なものであるか否かの判定結果を、前記シリアル番号を含まず前記顧客IDを含む情報をとして出力することを特徴とする請求項7に記載の入場管理システム。
  9. 前記身分証判定手段は、前記身分証がパスポートである場合に、前記パスポートのシリアル番号を該シリアル番号とは異なる顧客IDに紐付けることを特徴とする請求項1、及び3から6のいずれか一項に記載の入場管理システム。
  10. 前記ユーザが前記施設への入場を許可すべきでない入場禁止対象者であるか否かを判定する入場禁止判定手段を更に備え、
    前記入場可否判定手段は、前記ユーザが前記入場禁止対象者であると判定された場合、前記ユーザに前記施設への入場を許可しないと判定する
    ことを特徴とする請求項1から9のいずれか一項に記載の入場管理システム。
  11. 前記入場可否判定手段は、前記ユーザに前記施設への入場を許可した場合に、入場を許可した旨を前記施設の管理委員会に通知することを特徴とする請求項1から10のいずれか一項に記載の入場管理システム。
  12. 前記施設は、遊戯施設であることを特徴とする請求項1から11のいずれか一項に記載の入場管理システム。
  13. 施設に入場するユーザの顔画像と前記ユーザの身分証から取得した顔画像とに基づいて、顔認証を行った結果を取得する第1取得手段と、
    前記身分証の身分証種を判定し、前記身分証のシリアル番号を該シリアル番号とは異なる顧客IDに紐付け、
    前記身分証種に基づいて、前記ユーザが前記施設への入場管理が必要なユーザであるか否かを判定し、
    前記ユーザが前記施設への入場管理が必要なユーザである場合、前記ユーザの入場回数が、前記施設の入場回数制限を超えているか否かを判定した結果を取得する第3取得手段と、
    前記顔認証の結果、及び前記入場回数制限の判定結果に基づいて、前記ユーザの前記施設への入場可否を判定する入場可否判定手段と
    を備えることを特徴とする入場管理装置。
  14. 施設に入場するユーザの顔画像と前記ユーザの身分証から取得した顔画像とに基づいて、顔認証を行い、
    前記身分証の身分証種を判定し、前記身分証のシリアル番号を該シリアル番号とは異なる顧客IDに紐付け、
    前記身分証種に基づいて、前記ユーザが前記施設への入場管理が必要なユーザであるか否かを判定し、
    前記ユーザが前記施設への入場管理が必要なユーザである場合、前記ユーザの入場回数が、前記施設の入場回数制限を超えているか否かを判定し、
    前記顔認証の結果、及び前記入場回数制限の判定結果に基づいて、前記ユーザの前記施設への入場可否を判定する
    ことを特徴とする入場管理方法。
  15. 施設に入場するユーザの顔画像と前記ユーザの身分証から取得した顔画像とに基づいて、顔認証を行い、
    前記身分証の身分証種を判定し、前記身分証のシリアル番号を該シリアル番号とは異なる顧客IDに紐付け、
    前記身分証種に基づいて、前記ユーザが前記施設への入場管理が必要なユーザであるか否かを判定し、
    前記ユーザが前記施設への入場管理が必要なユーザである場合、前記ユーザの入場回数が、前記施設の入場回数制限を超えているか否かを判定し、
    前記顔認証の結果、及び前記入場回数制限の判定結果に基づいて、前記ユーザの前記施設への入場可否を判定する
    ようにコンピュータを動作させることを特徴とするコンピュータプログラム。
  16. 施設に入場するユーザの顔画像と前記ユーザの身分証から取得した顔画像とに基づいて、顔認証を行う顔認証手段と、
    前記身分証の身分証種を判定し、前記身分証のシリアル番号を該シリアル番号とは異なる顧客IDに紐付ける身分証判定手段と、
    前記身分証種に基づいて、前記ユーザが前記施設への入場管理が必要なユーザであるか否かを判定するユーザ判定手段と、
    前記ユーザが前記施設への入場管理が必要なユーザである場合、前記ユーザが入場条件を満たしているか否か判定する判定手段と、
    前記顔認証の結果が認証され、前記ユーザが入場条件を満たしていると判定された場合、前記ユーザの前記施設への入場を許可する入場判定手段と
    を備えることを特徴とする入場管理システム。
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