JP4087751B2 - 携帯機放置警告装置 - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯機が車両内に放置されることを抑制する携帯機放置警告装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
自動車においては、その基本性能や安全性の向上はもとより、その操作性の向上が求められている。例えば、特許文献1に記載の車両用遠隔操作装置においては、スマートイグニッション装置の機能を備えることによって車両の操作性を向上させている。スマートイグニッション装置とは、スイッチ等を操作するだけでエンジンを始動させることができる装置である。詳しくは、スマートイグニッション装置は、携帯機との間で無線による相互通信を行い、携帯機から送信されるIDコードと車両に予め記録されたIDコードとを照合して両IDコードが一致したことを条件にエンジンの始動を許可する。このエンジンの始動が許可された状態において、プッシュスイッチ等の始動操作部材を操作することによってエンジンを始動させることができる。
【0003】
また、スマートイグニッション装置は、携帯機の電池が切れた場合、携帯機に内蔵されるトランスポンダを駆動するための起動エネルギーを、車両に配設されたトランスポンダ用アンテナを介して電波(以下、この目的の電波を「起動電波」という)により供給する。詳しくは、スマートイグニッション装置は、トランスポンダ用アンテナを介して同トランスポンダ用アンテナの近傍となる小領域(トランスポンダ用アンテナから数cm離間した箇所までの領域)に起動電波を送信する。車両には携帯機を装着するためのスロットが設けられ、このスロットに携帯機を装着させることで携帯機が起動電波を確実に受信できるようになっている。トランスポンダは、アンテナを備えており、起動電波がこのアンテナを介して誘導する起電力によって起動し、予め記録されたIDコードを送信する。スマートイグニッション装置は、携帯機から送信されるIDコードをトランスポンダ用アンテナを介して受信すると、このIDコードと車両に予め記録されたIDコードとの照合を行い、両IDコードが一致したことを条件にエンジンの始動を許可する。このように、スマートイグニッション装置は、携帯機の電池が切れた場合、携帯機をスロットに装着してIDコードの照合を行うことでエンジンを始動させることができる。
【0004】
このようなスマートイグニッション装置において、携帯機の電池が切れるのは非日常的であり、携帯機をスロットに装着したまま降車してしまう確率が高い。そのため、スマートイグニッション装置は、ユーザの降車の意志を検出した際に、例えば駐車されドアが開かれた際に携帯機がスロットに装着されていることを検出すると、車内に携帯機が放置されるおそれがあると判断して、その旨を報知するようになっている。
【0005】
【特許文献1】
特開2000−185628号公報
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、携帯機をスロットに装着する動作はユーザにとって煩わしく、また、インストルメントパネル下部にスロットを設けることはコスト的にも不利となるため、スロットを廃止することが望ましい。こうした要望に応えるためには、前記小領域内に携帯機をかざすことによってIDコードの照合が行えるようにしたスマートイグニッション装置を実現することが考えられる。
【0007】
しかし、前記小領域内に携帯機をかざすことによってIDコードの照合が行えるようにすると、IDコードの照合後に携帯機は小領域内から離間されるため、スマートイグニッション装置は、ユーザが携帯機を所持しているか否かを判別することができなくなる。それゆえ、スマートイグニッション装置は、ユーザの降車の意志を検出した際にユーザが携帯機を所持しているか否かを特定できず、車内に携帯機が放置されている旨を報知することができない。したがって、携帯機を車内に放置したままユーザが車両から離間したり、携帯機が車両に存在するにも関わらずドア錠を施錠してしまうおそれがある。
【0008】
本発明は、こうした実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、携帯機が車内に放置されることを抑止する携帯機放置警告装置を提供することにある。
【0009】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決するために、請求項1に記載の発明は、車両に設けられて自身の近傍に設定された小領域に起動電波を送信するトランスポンダ用アンテナと、内蔵された電池の起電力により起動して通信動作を行うとともに、前記電池が消耗して同電池から必要な起電力を得ることができなくなった場合であっても前記起動電波により誘導される起電力により内蔵されたトランスポンダが起動して通信動作を行うことが可能な携帯機と無線による相互通信を行い、該携帯機から送信されるIDコードと、該IDコードに対応して予め記録されたIDコードとを照合する制御手段とを備えた携帯機放置警告装置において、前記車両に設けられる報知手段を備え、前記制御手段は、前記小領域内での前記携帯機との相互通信時に行われる前記照合の結果に基づくエンジン駆動後にユーザの降車の意志を検出したことをトリガとして前記小領域内での照合を再度行い、その照合が成立しなかったとき、前記報知手段を作動させるとともに、前記携帯機が前記小領域内にかざされて前記小領域内での照合が成立したとき、前記報知手段の作動を停止させることを要旨とした。
【0010】
請求項2に記載の発明では、前記報知手段は、前記トランスポンダ用アンテナが配設された箇所に設けられていることを特徴とする請求項1に記載の携帯機放置警告装置。
【0011】
請求項3に記載の発明では、前記制御手段は、エンジンを停止させるための操作が行われたことをもってユーザに降車の意志があると判断して前記照合を再度行い、その照合が成立しなかった場合には、該操作に基づくエンジンの停止を不可とすることを要旨とした。
【0012】
請求項4に記載の発明では、前記制御手段は、前記報知手段の作動後、所定時間が経過したこと、または車両の所定操作が行われたことを条件として該報知手段の作動を停止させることを要旨とした。
【0013】
請求項5に記載の発明では、前記報知手段は、表示報知手段と音響報知手段とを備え、前記制御手段は、前記小領域での前記携帯機との相互通信時に行われる前記照合の結果に基づくエンジン駆動後にユーザの降車の意志を検出したことをトリガとして前記表示報知手段を作動させ、その後のドア開時をトリガとして前記音響報知手段を作動させることを要旨とした。
【0014】
請求項6に記載の発明では、前記報知手段が作動された際に、ドアの開状態で車両に設けられた手動ドアロック操作部を操作した後に該ドアを閉じることで行われるドア錠の施錠を不可とする施錠制限手段を備えることを要旨とした。
【0015】
以下、本発明の作用について説明する。
請求項1に記載の発明によると、制御手段は、携帯機との相互通信が小領域で行われた場合、エンジン駆動後にユーザの降車の意志を検出したことをトリガとしてIDコードの照合を再度行い、その照合が不成立の場合に報知手段を作動させる。携帯機を小領域内にかざすことによってIDコードの照合が行われた場合、その後携帯機は小領域内から離間される。携帯機が小領域内から離間されると、携帯機と携帯機放置警告装置との間の相互通信は不確立となり、IDコードの照合を行っても照合不成立となるため、制御手段は携帯機の位置を検出することができない。つまり、ユーザの降車の意志を検出したときに制御手段は、携帯機が車内に載置されているのか、ユーザに所持されているのかを判別することはできない。そのため、制御手段は、エンジン駆動後にユーザの降車の意志を検出したことをトリガとしてIDコードの照合を再度行い、その照合が成立しない場合には携帯機が車内に放置されている可能性があるとして報知手段を作動させる。ユーザは、報知手段による報知によって携帯機の所持を再確認することを喚起される。したがって、エンジン駆動後にユーザの降車の意志を検出したことをトリガとしてIDコードの照合を再度行い、ユーザが携帯機を所持していることを認識できない場合には報知手段を作動させることで携帯機が車内に放置されることを抑止できる。
【0016】
一方、制御手段は、エンジン駆動後にユーザの降車の意志を検出した後にIDコードの照合が成立した場合、報知手段の作動を停止させる。このときIDコードの照合を成立させるためには、ユーザは必ず携帯機を所持する必要があるため、この検出後の照合をもって制御手段はユーザが携帯機を所持していることを認識することができる。このように、制御手段は、ユーザが携帯機を確実に所持している際には無駄な報知を行わない。したがって、携帯機が車内に放置されるおそれがあるときにのみ報知手段を作動させることができる。
【0017】
請求項2に記載の発明によると、報知手段は、トランスポンダ用アンテナが配設された箇所に設けられているため、ユーザは携帯機をかざす位置を認知し易い。よって、携帯機放置警告装置の利便性を向上させることができる。
【0018】
請求項3に記載の発明によると、ユーザが降車しようとしてエンジンを停止させるための操作を行ったとしても、携帯機が車内に放置されているおそれがある場合にはエンジンを停止させることができない。この場合、ユーザは携帯機を所持し、トランスポンダ用アンテナの近傍となる小領域に携帯機をかざしてIDコードの照合を行う必要がある。したがって、携帯機が車内に放置されることを一層抑止できる。
【0019】
請求項4に記載の発明によると、制御手段は、報知手段の作動後、所定時間が経過したこと、または車両の所定操作が行われたことを条件として報知手段の作動を停止させる。このため、ユーザは、例えばドアを開く操作等の降車時に行われる操作を前記所定操作として設定すれば、ユーザは、専用のスイッチを操作する等の煩雑な操作を行うことなく報知手段を停止させることができる。また、何ら操作を行わない場合には、所定時間が経過すると報知手段の作動が自動的に停止される。したがって、携帯機放置警告装置の利便性を向上させることができる。
【0020】
請求項5に記載の発明によると、制御手段は、ユーザの降車の意志を検出したとき表示報知手段を作動させ、その後のドア開時をトリガとして音響報知手段を作動させる。このように、制御手段は、まずは表示報知手段により視覚的に携帯機が放置されていることを警告し、その後ドア開をトリガとして、音響報知手段により聴覚的に携帯機が放置されていることを警告する。このため、携帯機が放置されていることをユーザが認識せず、表示報知手段による警告に気付かなかったとしても、その後に、別の報知手段である音響報知手段により再度警告することができる。一方、ユーザが携帯機の放置を認識している場合には、表示報知手段による第1段階目の警告のみで済む。このように、2種類の報知手段によって携帯機の放置を段階的に警告するため、ユーザは携帯機の放置を一層認識し易くなる。したがって、携帯機が車内に放置されることを一層抑止できる。
【0021】
請求項6に記載の発明によると、施錠制限手段は、ドアの開状態で車両に設けられた手動ドアロック操作部を操作した後にドアを閉じることで行われるドア錠の施錠を不可とする。すなわち、ドアが開かれた状態で手動ドアロック操作部を操作し、その後ドアを閉じてもドア錠は施錠されない。この場合、ドア錠を施錠するためには、携帯機を用いての操作等が必要とされるため、ユーザに携帯機を確実に所持させることができる。したがって、携帯機が車内に放置されることを抑止するとともに、手動ドアロックによって車内に携帯機が放置されることを防止できる。
【0022】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の携帯機放置警告装置を具体化した一実施形態を図1〜図4にしたがって説明する。
【0023】
図1に示すように、携帯機放置警告システム1は、ユーザに所持され、通信機能を有する携帯機10と、車両2に搭載される携帯機放置警告装置11とから構成されている。
【0024】
携帯機10は、図示しない、携帯機側マイクロコンピュータ、携帯機側送信回路、携帯機側受信回路、トランスポンダを備えている。トランスポンダは図示しないアンテナを備えている。携帯機10は、携帯機放置警告装置11から送信されるリクエスト信号を受信すると、リクエスト信号に対する返答として、予め設定されたIDコードを含むスマートID信号を所定周波数の電波に変調して送信する。また、トランスポンダは、携帯機放置警告装置11から送信される起動電波がアンテナを介して誘導する起電力によって起動し、予め設定されたIDコードを含むトラポンID信号を所定周波数の電波に変調して送信する。このように、トランスポンダは、携帯機10に内蔵された電池を必要としないため、例えば携帯機10の電池が切れた場合等に起動されるようになっている。
【0025】
携帯機放置警告装置11は、送受信部12、制御手段及び施錠制限手段としてのマイクロコンピュータ(マイコン)13、報知手段及び表示報知手段としての表示器14、報知手段及び音響報知手段としてのブザー15を備えている。また、携帯機放置警告装置11には、ドアカーテシスイッチ16、ドア錠制御部17、オルタネータ18が電気的に接続されている。詳しくは、送受信部12、表示器14、ブザー15、ドアカーテシスイッチ16、ドア錠制御部17、オルタネータ18はそれぞれマイコン13に電気的に接続されている。
【0026】
送受信部12は、スマート用受信アンテナ19、スマート用受信回路20、スマート用送信アンテナ21、スマート用送信回路22、トランスポンダ用アンテナ23、トランスポンダ用送受信回路24から構成される。
【0027】
スマート用送信回路22は、マイコン13から入力されるリクエスト信号を所定の周波数に変調してスマート用送信アンテナ21を介して送信する。
スマート用受信回路20は、リクエスト信号に対する応答として携帯機10から送信されるスマートID信号をスマート用受信アンテナ19を介して受信可能となっている。スマート用受信回路20は、このスマートID信号をパルス信号に復調してマイコン13に出力する。
【0028】
トランスポンダ用送受信回路24は、所定の条件でマイコン13から出力されるトランスポンダ起動信号を所定周波数の電波に変換してトランスポンダの起動電波を生成し、トランスポンダ用アンテナ23を介して送信する。また、トランスポンダ用送受信回路24は、トランスポンダ用アンテナ23を介して、携帯機10から送信されるトラポンID信号を受信可能となっている。トランスポンダ用送受信回路24は、トラポンID信号を受信すると、トラポンID信号をパルス信号に復調してマイコン13に出力する。
【0029】
図2に示すように、本実施形態においてスマート用受信アンテナ19及びスマート用送信アンテナ21は車両2の中央に、トランスポンダ用アンテナ23はステアリング右側近傍のダッシュボード上にそれぞれ配設されている。そして、リクエスト信号は車両2の室内におけるスマート領域Aに送信され、起動電波は、携帯機10が車両2に装着されていない状態、すなわち携帯機10がかざされた状態での携帯機10との相互通信を可能とするトラポン領域B(小領域)に送信されるようになっている。このトラポン領域Bは、トランスポンダ用アンテナ23の近傍に設定され、トランスポンダ用アンテナ23から数cm程度(例えば、2〜8cm)離間した箇所が通信限界箇所となるように設定されており、スマート領域Aに比べて極めて狭い領域となっている。
【0030】
表示器14は、本実施形態においては、図2に示すように、インストルメントパネル上の視認し易い位置に設けられている。また、表示器14は、プッシュスイッチ等の始動操作部材やキーシリンダ付近の視認し易い位置に設けられてもよい。表示器14は、表示器14を作動させる旨の信号(以下「IND信号」という)がマイコン13から入力されると、所定時間間隔毎に点滅、または所定の文字を表示するようになっている。
【0031】
ブザー15は、ブザー駆動回路を備え、本実施形態においては、図2に示すように、ダッシュボード上の運転席側ドア近傍に設けられている。ブザー15は、ブザー15を作動させる旨の信号(以下「アラーム信号」という)がマイコン13から入力されると、アラーム信号が入力されている間にわたって鳴動するようになっている。
【0032】
ドアカーテシスイッチ16は、ドアの開閉状態を検出するスイッチであり、この検出信号をマイコン13に対して出力する。
ドア錠制御部17は、マイコン13からの指令に基づいて、車両2外のドアノブ3に設けられたロックスイッチ4(手動ドアロック操作部)の操作によりアクチュエータを制御する。詳しくは、ドア錠制御部17は、ロックスイッチ4の操作を無効にする旨の信号(以下「手動ドアロック無効信号」という)がマイコン13から入力された場合、ロックスイッチ4が操作されてもアクチュエータを駆動しない。つまり、ドア錠の施錠ができないようにする。一方、ドア錠制御部17は、手動ドアロック無効信号がマイコン13から入力されないときは、ロックスイッチ4が操作された際にアクチュエータを駆動してドア錠の施錠を行うようになっている。
【0033】
オルタネータ18は、エンジンが駆動されると、その駆動力を利用して発電する発電機であり、図示しないインタフェース回路を備えている。このオルタネータ18は、発電の有無を示す信号、すなわち、エンジンが駆動されているか否かを示す旨の信号をマイコン13に対して出力するようになっている。
【0034】
マイコン13は、図示しないCPU、ROM、RAM等からなるCPUユニットであり、図示しないカウンタと不揮発性のメモリとを備えている。メモリには、表示器14を点滅させる最大時間(時間T1)とブザー15を鳴動させる最大時間(時間T2)とが予め記録されている。また、メモリには、予め設定されたスマート用IDコードとトラポン用IDコードとが記録されている。マイコン13は、スマートID信号の返信を要求する旨のリクエスト信号をスマート用送信回路22に対して間欠的に出力する(通常モード)。また、マイコン13は、例えば所定の操作部が操作されたことなどをトリガとして通常モードから緊急モードに切り換わり、トランスポンダ用送受信回路24に対してトランスポンダ起動信号を出力するようになっている。マイコン13は、スマートID信号またはトラポンID信号が入力されると、これらID信号中のIDコードと、メモリに予め記録されたスマート用IDコードまたはトラポン用IDコードとを比較する。そして、マイコン13は、対応するIDコード同士が一致したことを条件として、図示しないエンジン始動制御装置に対してID一致信号を出力する。なお、以下、トラポンID信号中のIDコードとトラポン用IDコードとを比較することを「トラポン照合」という。
【0035】
エンジン始動制御装置は、ID一致信号が入力されるとエンジンの始動を許可するようになっている。このエンジンの始動が許可された状態において、プッシュスイッチ等の始動操作部材を操作することによってエンジンが始動される。
【0036】
また、マイコン13は、トラポン領域B内においてトラポン照合が成立してエンジンが駆動された後、ユーザの降車の意志を検出したことをトリガとしてトランスポンダ起動信号を出力してトラポン照合を再度行う。例えば、マイコン13は、駐車されたこと、車両2のドアが開かれたこと、キーがイグニッションオフの位置に切り換えられたこと、キーがキーシリンダから抜かれたこと、降車にともなってユーザがシートから離れたこと等からユーザの降車の意志を検出する。本実施形態においてマイコン13は、駐車されてエンジンが停止されたとき、ユーザに降車の意志があると判断している。詳しくは、マイコン13は、発電されていない旨を示す信号がオルタネータ18から入力されたこと、シフトレバーがパーキングポジションに移動された旨を示すP位置検出信号が入力されたこと、車両2の走行速度が「0」である旨を示す車速検出信号が入力されたことに基づいて駐車されたと判断している。そして、こうした駐車時にトラポン照合が成立しない場合、マイコン13は、IND信号を表示器14に対して出力するとともに、IND信号を出力してからの経過時間をタイマによって計時する。
【0037】
その後、マイコン13は、IND信号を出力してから時間T1以内にドアカーテシスイッチ16からドアが開かれた旨の検出信号(以下「ドア開信号」という)が入力された場合、表示器14に対するIND信号の出力を停止する。また、このドア開信号が入力されると、マイコン13は、アラーム信号をブザー15に対して出力するとともに、手動ドアロック無効信号をドア錠制御部17に対して出力する。
【0038】
一方、IND信号を出力してから時間T1以内に、トラポン領域B内に携帯機10をかざすことによってトラポン照合が行われ、このトラポン照合が成立した場合、マイコン13はIND信号の出力を停止し、その後ドア開信号が入力されてもアラーム信号及び手動ドアロック無効信号を出力しない。また、IND信号を出力してから時間T1以内にドア開信号が入力されない場合、マイコン13は、IND信号を出力してから時間T1が経過した時点において、IND信号の出力を停止する。
【0039】
アラーム信号を出力した後、マイコン13は、アラーム信号を出力してから時間T2以内にドアカーテシスイッチ16からドアが閉められた旨の検出信号(以下「ドア閉信号」という)が入力されると、アラーム信号の出力を停止するとともに、ドア錠制御部17に対する手動ドアロック無効信号の出力を停止する。また、アラーム信号を出力してから時間T2以内に、トラポン領域B内に携帯機10をかざすことによってトラポン照合が行われ、このトラポン照合が成立した場合、マイコン13はアラーム信号の出力を停止するとともに、ドア錠制御部17に対する手動ドアロック無効信号の出力を停止する。このため、ロックスイッチ4の操作に基づくドア錠の施錠が可能となる。
【0040】
次に、携帯機10の電池切れ等により、トラポン照合でエンジンが始動された場合において、携帯機放置警告装置11による携帯機10の置き忘れ報知態様例を図3及び図4にしたがって説明する。
【0041】
ユーザが携帯機10をトラポン領域B内にかざすと、携帯機10と携帯機放置警告装置11との間で相互通信が確立し、トラポン照合が行われる。そして、トラポン照合が成立するとエンジンの始動が許可され、プッシュスイッチ等の始動操作部材を操作することによってエンジンが始動する。
【0042】
その後、図3にポイントP1で示すように、駐車し、エンジンを停止させた時点において、例えば、図2に示すようにトラポン領域B外となる位置に携帯機10が載置されている場合、携帯機10と携帯機放置警告装置11との間でトラポン照合が成立しないため、表示器14が点滅する。
【0043】
そして、表示器14が点滅してから時間T1以内にドアが開けられると、ポイントP2で示すように、表示器14は消灯するとともに、ブザー15が鳴動する。また、このとき、ロックスイッチ4の操作に基づくドア錠の施錠が無効とされ、ロックスイッチ4を操作してもドア錠を施錠することはできない。
【0044】
ところで、ポイントP3で示すように、表示器14が点滅してから時間T1以内にドアが開けられない場合、その時間T1が経過した時点で表示器14は自動的に消灯する。
【0045】
また、表示器14が点滅し始めてから時間T1以内において、トラポン領域B内に携帯機10をかざしてトラポン照合を行い、このトラポン照合が成立した場合、図4に示すポイントP5において表示器14は消灯する。また、これ以降ブザー15は鳴動しない。
【0046】
ブザー15が鳴動してから時間T2以内にドアが閉められると、図3に示すポイントP4に示すように、ブザー15の鳴動が停止する。それとともに、ロックスイッチ4の操作が有効となり、ロックスイッチ4を操作することでドア錠を施錠することができる。
【0047】
また、ブザー15が鳴動してから時間T2以内において、トラポン領域B内に携帯機10をかざしてトラポン照合を行い、このトラポン照合が成立した場合、ブザー15の鳴動が停止するとともに、ロックスイッチ4の操作が有効となる。
【0048】
したがって上記実施形態のリモート携帯機によれば、以下のような効果を得ることができる。
(1)マイコン13は、携帯機10との相互通信がトラポン領域B内で行われた場合、エンジン駆動後に駐車され、エンジンが停止したときに、再度トラポン照合を行い、このトラポン照合が不成立の場合には表示器14を作動させる。携帯機10をトラポン領域B内にかざすことによってトラポン照合が行われた場合、その後携帯機10はトラポン領域B内から離間されるため、エンジン駆動後に駐車され、エンジンが停止したときに、再度トラポン照合を行うと照合不成立となる。このとき、マイコン13は、携帯機10が車内に載置されているのか、ユーザに所持されているのかを判別することはできない。そのため、マイコン13は、エンジン駆動後にユーザの降車の意志を検出したときにトラポン照合が成立しない場合、携帯機10が車内に放置されている可能性があるとして表示器14にIND信号を出力する。表示器14は、IND信号がマイコン13から入力されると、所定時間間隔毎に点滅、または所定の文字を表示するようになっている。このように表示器14が作動されることによって、ユーザは携帯機10の所持を再確認することを喚起される。したがって、エンジン駆動後にユーザの降車の意志を検出したことをトリガとして再度トラポン照合を行い、このときユーザが携帯機10を所持していることを認識できない場合には表示器14を作動させることで携帯機10が車内に放置されることを抑止できる。また、表示器14はインストルメントパネル上、またはプッシュスイッチやキーシリンダ付近のユーザが視認し易い位置に設けられているため、ユーザは、表示器14の点滅または文字の表示による報知を容易に認識できる。
【0049】
一方、マイコン13は、エンジン駆動後にユーザの降車の意志を検出した時や検出後にトラポン領域B内に携帯機10がかざされ、トラポン照合が成立した場合には表示器14を作動させない。このトラポン領域Bは、トランスポンダ用アンテナ23から数cm程度(例えば、2〜8cm)離間した箇所が通信限界箇所となるように設定されており、極めて狭い領域となっている。このため、トラポン照合を成立させるためには、ユーザは必ず携帯機10を所持する必要がある。それゆえ、この検出した時や検出後のトラポン照合をもってマイコン13はユーザが携帯機10を所持していることを認識することができる。このように、マイコン13は、ユーザが携帯機10を確実に所持している際には無駄な報知を行わない。したがって、携帯機10が車内に放置されるおそれがあるときにのみ表示器14を作動させることができる。
【0050】
(2)携帯機放置警告装置11は、表示器14を点滅させた後、時間T1が経過したこと、ドアが開かれたことを条件として表示器14を消灯させる。また、マイコン13は、ブザー15を鳴動させた後、時間T2が経過したこと、ドアが閉じられたことを条件としてブザー15の鳴動を停止させる。このため、ユーザは、降車時に必ず行われる車両の所定操作(ドアを開くこと、またはドアを閉じること)を行ったときに表示器14を消灯させたりブザー15の鳴動を停止させたりすることができる。また、こうした操作が行われない場合には、所定時間が経過することで表示器14及びブザー15の作動が自動的に停止する。このように、表示器14を消灯させるための専用スイッチ等や、ブザー15の鳴動を停止させるための専用スイッチ等を操作することなく表示器14やブザー15による警告を停止させることができる。したがって、携帯機放置警告装置11の利便性を向上させることができる。
【0051】
(3)携帯機放置警告装置11は、駐車され、エンジンが停止すると、まずは表示器14の点滅により視覚的に携帯機10の放置を警告し、その後ドア開をトリガとして、ブザー15の鳴動により聴覚的に携帯機10の放置を警告する。つまり、携帯機放置警告装置11は、表示器14の点滅による警告を行っても、表示器14の点滅が停止されない場合には、ユーザが表示器14の点滅による警告に気付いていないとして、ブザー15の鳴動により携帯機10の放置について再度警告を行うようになっている。このように、表示器14の点滅とブザー15の鳴動といった2種類の警告方法によって携帯機10の放置を段階的に警告するため、ユーザは携帯機10が放置されていることを認識し易い。よって、携帯機10が車内に放置されることを一層抑止することができる。また、エンジン停止時には表示器14の点滅による報知のみが行われるためユーザに煩わしさを感じさせない。よって、携帯機放置警告装置11の利便性を向上させることができる。
【0052】
(4)携帯機放置警告装置11は、表示器14を点滅させてから時間T1以内にドアが開かれると、ロックスイッチ4の操作に基づくドア錠の施錠を無効にする。ユーザは、トラポン領域B内に携帯機10をかざしてトラポン照合を行うか、携帯機10に内蔵されたメカキー等を使用しないとドア錠を施錠することができない。つまり、ユーザは、ドア錠を施錠するには携帯機10を所持する必要がある。したがって、ユーザに携帯機10を確実に所持させることができるため、携帯機10が車内に放置されることを抑止することができる。また、車内に携帯機10を載置したままロックスイッチ4を操作して施錠を行った後にドアを閉めることにより発生するインロック(車内に携帯機が載置されたままドア錠が施錠されること)を防止できる。
【0053】
(5)携帯機放置警告装置11は、表示器14を点滅させてから時間T1以内にトラポン照合が行われることによって表示器14を消灯させる。また、携帯機放置警告装置11は、ブザー15を鳴動させてから時間T2以内にトラポン照合が行われることによってブザー15の鳴動を停止させる。このため、ユーザは、携帯機放置警告装置11による警告が行われても、トラポン領域B内に携帯機10をかざしてトラポン照合を行うことによりこれら携帯機放置警告装置11の警告を停止させることができる。この場合、ユーザは確実に携帯機10を所持している。したがって、ユーザが確実に携帯機10を所持しているときには警告を行わせないようにすることで、携帯機放置警告装置11の利便性を向上させることができる。
【0054】
(6)携帯機放置警告装置11は、エンジン停止後、トラポン照合が成立しない場合、車内に携帯機10が放置されていることについて警告を行うようになっている。例えば、携帯機10をトラポン領域B内でかざすことによってトラポン照合が行われる場合、携帯機を装着するためのスロットは設けられていないため、トラポン照合後において携帯機10はトラポン領域B外の位置に載置される。すなわち、携帯機10が車内に放置されるおそれが高くなる。携帯機放置警告装置11は、トラポン領域B内においてトラポン照合が成立しない場合、車内に携帯機10が放置されていることについて警告を行うため、かざすことによって行われるトラポン照合においては、こうした報知が特に有効となる。
【0055】
なお、本実施形態は以下のように変更してもよい。
・表示器14またはブザー15は、トランスポンダ用アンテナ23が配設された箇所、すなわちトラポン照合が行われる箇所に設けられてもよい。例えば、表示器14またはブザー15は、トラポン領域B内に配設されてもよい。こうすれば、ユーザは携帯機10をかざす位置を認知し易くなる。また、トランスポンダ用アンテナ23は、ユーザが携帯機10を所持したままトラポン照合が行え、かつプッシュスイッチ等の始動操作部材を操作することができる位置に配設されてもよい。すなわち、トランスポンダ用アンテナ23は、始動操作部材に近接する位置に配設されてもよい。こうすれば、ユーザは片手に携帯機10を所持した状態で、トラポン照合と始動操作部材の操作が行える。したがって、携帯機放置警告装置11の利便性を向上させることができる。
【0056】
・携帯機放置警告装置11は、車両2の非走行状態において、エンジンを停止させるための操作が行われたとき、ユーザに降車の意志があると判断してもよい。つまり、携帯機放置警告装置11は、トラポン照合に基づくエンジンの駆動状態において、前記P位置検出信号と車両2の走行速度が「0」である旨を示す車速検出信号とが入力されている状態で、エンジンを停止させるための操作が行われたとき、トラポン照合を再度行うように変更されてもよい。そして、携帯機放置警告装置11は、このトラポン照合が不成立の場合、表示器14を作動させるとともにエンジンの駆動を維持し、トラポン照合が成立した場合にはエンジンを停止させる旨の信号を出力するように変更されてもよい。なお、エンジンを停止させるための操作とは、エンジンを停止させるための操作態様でプッシュスイッチ等の始動操作部材を操作することを指す。この場合、携帯機放置警告装置11には始動操作部材が電気的に接続され、携帯機放置警告装置11は始動操作部材の操作を検出するように変更される。また、エンジン始動制御装置は、エンジンを停止させる旨の信号が入力されるとエンジンを停止させるように変更される。
【0057】
こうすれば、ユーザが降車のために始動操作部材を操作してエンジンを停止させようとしても、携帯機10が車内に放置されているおそれがある場合にはエンジンを停止させることができない。この場合、ユーザは携帯機10を所持し、トラポン領域B内に携帯機10をかざしてトラポン照合を行う必要がある。このとき、ユーザは確実に携帯機10を所持している。したがって、報知手段を作動させている間はエンジンの駆動を維持することで、ユーザに携帯機の所持を喚起させ、携帯機が車内に放置されることを一層抑止できる。
【0058】
・携帯機放置警告装置11は、トラポン照合が成立し、エンジンが駆動された後に駐車されたとき再度トラポン照合を行い、このトラポン照合が成立しない場合、表示器14を点滅させる代わりに、例えばハザードランプを点滅させてもよい。また、マイコン13は、表示器14を点滅させた後にドアが開かれた場合、ブザー15を鳴動させる代わりに、例えばフォーンを鳴動させてもよい。このようにすれば、表示器14やブザー15を車両2に新たに設ける必要がないため、携帯機放置警告装置11を簡単に構成することができる。つまり、報知手段は、本実施形態における表示器14やブザー15に限られない。
【0059】
・携帯機放置警告装置11は、表示器14を点滅させた後、例えばドア錠が施錠されることにより表示器14を消灯するように変更されてもよい。つまり、表示器14を消灯するトリガは、ドアが開けられたこと、トラポン照合が行われたことに限られない。
【0060】
・携帯機放置警告装置11は、ブザー15を鳴動させた後にドア錠が施錠されることによりブザー15の鳴動を停止するように変更されてもよい。つまり、ブザー15の鳴動を停止するトリガは、ドアが閉められたこと、トラポン照合が行われたことに限られない。
【0061】
・本実施形態において、マイコン13は、ドアカーテシスイッチ16から入力されるドア開信号、またはドア閉信号からドアが開状態か閉状態かを判断していた。しかし、ドアの開閉を検知する専用のスイッチを車両に設け、マイコン13は、この専用スイッチからの検知信号に基づいてドアが開状態か閉状態かを判断してもよい。
【0062】
・携帯機放置警告装置11は、表示器14を点滅させた後にドアが開けられた場合、表示器14を消灯し、ブザー15を鳴動させていた。しかし、携帯機放置警告装置11は、表示器14を点滅させた後にドアが開けられた場合、表示器14の点滅を継続させ、新たにブザー15を鳴動させるように変更されてもよい。すなわち、携帯機放置警告装置11は、表示器14を点滅させた後にドアが開けられた場合、表示器14の点滅とブザー15の鳴動とを同時に行うように変更されてもよい。そして、携帯機放置警告装置11は、ブザー15を鳴動させた後にドアが閉められたとき、表示器14を消灯させるとともにブザー15の鳴動を停止させるように変更されてもよい。こうすれば、表示器14の点滅による警告に気付かないでドアを開けた場合、表示器14の点滅とブザー15の鳴動とによる警告が行われるため、ユーザは車内に携帯機10が放置されていることについて一層認識し易くなる。このように、携帯機放置警告装置11が表示器14を消灯させる時点は、ドアが開かれた時点、時間T1が経過した時点に限られない。
【0063】
・携帯機放置警告装置11は、表示器14を点滅させた後にドアが開けられた時点でブザー15を鳴動させていた。しかし、携帯機放置警告装置11は、表示器14を点滅させた後にドアが開けられた時点でブザー15を鳴動させなくてもよい。例えば、携帯機放置警告装置11は、表示器14を点滅させた後、所定時間経過後にブザー15を鳴動させるように変更されてもよい。つまり、携帯機放置警告装置11がブザー15を鳴動させる時点は、表示器14を点滅させた後にドアが開かれた時点に限られない。
【0064】
・携帯機放置警告装置11は、トラポン照合が成立してエンジンが駆動された後に駐車されたとき、再度トラポン照合を行い、このトラポン照合が成立しない場合に表示器14の点滅による警告とブザー15の鳴動による警告とを同時に行うように変更されてもよい。こうすれば、ユーザは車内に携帯機10が放置されていることについて一層認識し易くなる。
【0065】
・携帯機放置警告装置11は、表示器14の点滅による警告を行わないように変更されてもよい。すなわち、携帯機放置警告装置11は、トラポン照合が成立してエンジンが駆動された後に駐車されたとき、再度トラポン照合を行い、このトラポン照合が成立しない場合にブザー15の鳴動のみによって車内に携帯機10が放置されていることを警告するように変更されてもよい。
【0066】
・携帯機放置警告装置11は、イモビ警告手段を備え、エンジン始動操作時にスマート照合が不成立の場合にイモビ警告手段(例えば、表示器)を作動させてトラポン照合を促すように変更されてもよい。そして、携帯機放置警告装置11は、トラポン照合によりエンジンが駆動された場合、エンジン駆動中もイモビ警告手段を作動させるように変更されてもよい。こうすれば、トラポン領域B内でトラポン照合が行われたことをエンジン駆動中にもユーザに報知することができる。このため、ユーザは、車両2を駐車させた際に、携帯機10を所持してトラポン照合を行う必要性があることを認識できる。したがって、トラポン照合後に携帯機10がスロット等に装着されない場合、例えば、トラポン領域B内で携帯機10をかざすことでトラポン照合が行われる場合には、こうした報知が特に有効となる。
【0067】
・本実施形態において、携帯機放置警告装置11は、エンジンが停止された時点をもって駐車されたと判断していた。しかし、携帯機放置警告装置11は、プッシュスイッチやノブ等の始動操作部材がイグニッションオフの位置に切り換えられたことをもって駐車されたと判断するように変更されてもよい。つまり、携帯機放置警告装置11が駐車されたと判断する時点は、エンジンが停止された時点に限られない。
【0068】
次に、本実施形態及び他の実施形態から把握できる技術的思想について以下に追記する。
(1)請求項1〜6に記載の携帯機放置警告装置において、前記制御手段は、前記報知手段を作動させた後、ドア錠がロックされることをトリガとして前記報知手段の作動を停止させること。
【0069】
(2)請求項1〜6に記載の携帯機放置警告装置において、前記制御手段は、前記報知手段を作動させた後、前記照合が成立したことをトリガとして前記報知手段の作動を停止させること。
【0070】
(3)請求項6に記載の携帯機放置警告装置において、前記施錠制限手段は、前記ドア錠の施錠を不可とした後、前記照合が成立したことをトリガとして該ドア錠の施錠を可能にすること。
【0071】
【発明の効果】
本発明によれば、携帯機が車内に放置されることを抑止する携帯機放置警告装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本実施形態における携帯機放置警告装置の概略ブロック図。
【図2】本実施形態における携帯機放置警告装置を備えた車両の概略構成図。
【図3】本実施形態における携帯機放置警告装置による携帯機の置き忘れ報知態様例を説明するためのタイミングチャート。
【図4】同じく携帯機放置警告装置による携帯機の置き忘れ報知態様例を説明するためのタイミングチャート。
【符号の説明】
2・・・車両、10…携帯機、11・・・携帯機放置警告装置、14…制御手段及び施錠制限手段としてのマイクロコンピュータ、15…報知手段及び表示報知手段としての表示器、16…報知手段及び音響報知手段としてのブザー、23・・・トランスポンダ用アンテナ。
Claims (6)
- 車両に設けられて自身の近傍に設定された小領域に起動電波を送信するトランスポンダ用アンテナと、内蔵された電池の起電力により起動して通信動作を行うとともに、前記電池が消耗して同電池から必要な起電力を得ることができなくなった場合であっても前記起動電波により誘導される起電力により内蔵されたトランスポンダが起動して通信動作を行うことが可能な携帯機と無線による相互通信を行い、該携帯機から送信されるIDコードと、該IDコードに対応して予め記録されたIDコードとを照合する制御手段とを備えた携帯機放置警告装置において、
前記車両に設けられる報知手段を備え、
前記制御手段は、前記小領域内での前記携帯機との相互通信時に行われる前記照合の結果に基づくエンジン駆動後にユーザの降車の意志を検出したことをトリガとして前記小領域内での照合を再度行い、その照合が成立しなかったとき、前記報知手段を作動させるとともに、前記携帯機が前記小領域内にかざされて前記小領域内での照合が成立したとき、前記報知手段の作動を停止させることを特徴とする携帯機放置警告装置。 - 前記報知手段は、前記トランスポンダ用アンテナが配設された箇所に設けられていることを特徴とする請求項1に記載の携帯機放置警告装置。
- 前記制御手段は、エンジンを停止させるための操作が行われたことをもってユーザに降車の意志があると判断して前記照合を再度行い、その照合が成立しなかった場合には、該操作に基づくエンジンの停止を不可とすることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の携帯機放置警告装置。
- 前記制御手段は、前記報知手段の作動後、所定時間が経過したこと、または車両の所定操作が行われたことを条件として該報知手段の作動を停止させることを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の携帯機放置警告装置。
- 前記報知手段は、表示報知手段と音響報知手段とを備え、
前記制御手段は、前記小領域での前記携帯機との相互通信時に行われる前記照合の結果に基づくエンジン駆動後にユーザの降車の意志を検出したことをトリガとして前記表示報知手段を作動させ、その後のドア開時をトリガとして前記音響報知手段を作動させることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の携帯機放置警告装置。 - 前記報知手段が作動された際に、ドアの開状態で車両に設けられた手動ドアロック操作部を操作した後に該ドアを閉じることで行われるドア錠の施錠を不可とする施錠制限手段を備えることを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項に記載の携帯機放置警告装置。
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