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JP2020191054A - 診療情報処理方法及び診療情報処理システム - Google Patents

診療情報処理方法及び診療情報処理システム Download PDF

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Abstract

【課題】診療情報処理の手順やシステムを見直し、医師の診療から診療報酬算出までに要する時間を短縮することが可能な診療情報処理方法を提供する。【解決手段】主訴所見領域101A及び処置領域101Bを含む本日カルテ領域101並びに過去カルテ領域201を含む表示を、主訴所見領域及処置領域への入力権限の異なる複数の端末上に共通に表示する共通画面表示ステップと、複数の端末からの主訴所見領域への入力及び処置領域への入力を、入力権限に応じてそれぞれ許可又は禁止する端末入力許可/禁止ステップと、を含む.【選択図】図18

Description

本発明は、診療情報処理方法及び診療情報処理システムに関する。
患者が医療機関に行って診療を受ける場合、医師に診療してもらった後で、診療料金を支払うまでの時間が長くなると、診療後に早く帰宅できず、診療効果が減ずる。具体が悪いのに診療後も医療機関に長期にいなければならず、具合の悪い状態が続く。また、医療機関にいる時間が長いと、他の病気に感染するリスクが高まる。このように、診療後、診療料金を支払うまでに長い時間を要する主な理由の1つとして、診療報酬関連の処理に時間を要することが挙げられる。ここで、「診療」とは、医師が患者を診察し、治療することをいう。診療報酬関連の処理とは、診療報酬請求をするのに関する処理をいう。
健康保険制度の普及により、多くの患者は健康保険制度の適用下で医院、病院等の診療機関で診療を受ける。医療費の一部を患者が診療機関の窓口で支払い、残りは公的医療保険で支払われる。保険診療機関(診療機関)は実施した診療内容等にもとづき、診療報酬明細書(レセプト)を作成し、レセプト審査支払機関に公的医療保険を請求する。なお、明細書の各項目は金額ではなく点数化されている。
診療機関には公的医療保険で支払われるため、レセプト審査支払機関(診療報酬請求審査機関)における診療報酬明細書の審査は厳格である。
その一方、診療報酬明細書の作成は容易でない。
例えば、診療報酬(点数)の対象となるのは診療行為中のどの診療行為であるか、診療行為はどのように特定するか(記載形式)、診療報酬(点数)の算出はどのようにおこなうか、改正に沿った対応等、診療報酬(点数)算出の前提となる作業に細心の注意が必要な難しい仕事であり、熟練が必要で、ミスが発生するリスクを伴う。
従来、診療報酬算出の作業を支援する提案がされている(特開2018−49384号公報)。
この提案は、図20に示すように、クリニック910と、レセプト処理をおこなう事務員端末920と、診療報酬算出支援装置900とを通信で結ぶ。クリニック910には、A端末911と、B端末912がある。診療報酬算出支援装置900には、通信部901と、処理部902と、記憶装置903とがある。患者の診療情報がクリニック910のA端末911から事務員端末920と診療報酬算出支援装置900に送られると、診療報酬算出支援装置900は、受信した診療情報に基づいて、処理部902で診療報酬点数を算出する。診療報酬点数の算出にあたっては、所定のルールに従った算出結果をレセプト業務を行う事務員端末920に表示させ、算出結果の正否の確認及び必要な修正を行わせる。そして、レセプトのための診療報酬点数を含むレセプト情報ないし診療報酬情報を生成する。クリニック910のB端末912は、診療報酬算出支援装置900に、該当する患者のレセプト情報を要求し、それに応じて、当該レセプト情報を受信し、その表示画面に表示させる。
このようにすることで、クリニック910においては、診療情報を診療報酬算出支援装置900に送信すれば、後は必要に応じて外部のレセプト事務員が確認、修正等を行った上でレセプト情報ないし診療報酬情報が生成されるため、医療事務に精通した事務員を自ら配置する必要性から解放される。クリニックにおいては、受信したレセプト情報に基づいて患者から支払いを受ければよく、複雑な事務を抑えることができる。
この提案は、複雑な診療報酬事務の軽減を図る点で優れている。
特開2018−49384号公報
しかし、上記提案は、医師の診療後に診療情報を診療報酬算出支援装置900に送って診療報酬算出をすることに変わりはない。また、診療報酬算出支援装置900に送る診療情報は正確な情報でなくてはならず、この情報に誤りがあると診療情報を正しい情報に修正して再度送って診療報酬算出をしなくてはならず、かえって時間を要する場合もある。
そこで、本発明は、診療情報処理の手順やシステムを見直し、医師の診療から診療報酬(点数)算出までに要する時間を短縮することが可能な診療情報処理方法及び診療情報処理システム(以下、「診療情報処理方法及び診療情報処理システム」を「診療情報処理システム等」という)提供することを目的とする。
[1]本発明の診療情報処理方法は、診療情報処理方法であって、主訴所見領域及び処置領域を含む本日カルテ領域並びに過去カルテ領域を含む表示を、前記本日カルテの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力権限の異なる複数の端末上に共通に表示する共通画面表示ステップと、前記複数の端末からの前記主訴所見領域への入力及び前記処置領域への入力を、前記入力権限に応じてそれぞれ許可又は禁止する端末入力許可/禁止ステップと、を含むことを特徴とする。
ここで、「カルテ」とは電子カルテをいう。「電子カルテ」とは、電子的データで記録された診療録をいう。電子カルテは、原則として、患者が受診した日毎に作成される。例えば、同じ患者が、初診診療を受けた場合と、同じ病気で異なる日に再診診療を受けた場合には、受診日が異なるため、電子カルテは各々作成される。
「本日カルテ」とは、患者の本日作成の電子カルテをいう。
「過去カルテ」とは、以前に作成された患者の電子カルテをいう。
「過去カルテ領域」とは、共通画面中で、過去カルテが表示される領域をいう(後述する図5、過去カルテ領域201参照)。
「本日カルテ領域」とは、共通画面中で、本日カルテが表示される領域をいう(図5、本日カルテ領域101参照)。
「主訴所見領域」とは、主訴と所見が表示される領域をいう(図5、主訴所見領域101A参照)。主訴と所見以外の内容、例えば備考的な内容を排除する趣旨ではない。「主訴」とは、患者が医者に申し立てる症状のうちの、主要なものをいう。「所見」とは、医師(本明細書では歯科医も含む)が見た事柄や、見た結果の判断や意見をいう。
「処置領域」とは、処置が表示される領域をいう(図5、処置領域101B参照)。「処置」とは、傷病に対し、対策を立て適切な方法をもって事にあたる内容、あるいは傷や病気などの手当て、治療内容等をいう。「処置」には、処方も含まれる広義の処置を意味する。「処方」は、医師が患者の病状に応じて選定した医薬品名、服用方法及び服用期間等(薬名、用法・用量及び使用期間等)をいう。図8等には処置領域101Bに「処置処方」とあるが、ここでいう広義の「処置」を意味する、<処置><処方>と分けて記載しているが、これらは広義の「処置」に含まれる。
なお、処置領域への入力は診療報酬点数まで入力する必要はない。処置領域への入力が、レセプト審査支払機関に提出する診療報酬請求に沿った適切な内容及び形式でされていれば、診療報酬(点数)算出ソフトウエアを使用する等して、診療報酬(点数)すれば容易に算出できるからである。
「入力権限」とは、入力なし得る権能をいう。各端末からの「主訴所見領域」及び「処置領域」への入力権限は、自由に設定できる。
そして、医師、医療スタッフ等の操作者には、それぞれ、本日カルテの主訴所見領域及び処置領域について、予め、入力権限が与えられている。各端末は、その奏者者の権限に応じて、主訴所見領域及び処置領域への端末入力が許可又は禁止される趣旨である。
例えば、法律の規制、診療の信頼性等から、医師は「主訴所見領域」及び「処置領域」への入力権限を有するため、医師の操作する端末からの「主訴所見領域」及び「処置領域」への入力が許可されるように入力権限を設定する。医師は、本来、医療全般に関する入力権限を有するためである。
一方、医師以外の医療スタッフ等については、「主訴所見領域」及び「処置領域」への入力権限をそれぞれ与えるようにし、それらの者の操作する端末からの「主訴所見領域」及び「処置領域」への入力が許可、あるいは禁止されるようにすることができる。但し、医師以外の医療スタッフ等な入力した内容については、医師の承認を必要とするようにし、これらの者の操作する端末から入力された「主訴所見領域」及び「処置領域」への入力内容については、医師の操作する端末からの承認を必要とするように設定するようにすることができる。
「共通画面」とは、入力権限の異なる複数の端末上に共通に表示される画面をいう(図5、共通画面300参照)。
本発明の診療情報処理方法によれば、本日カルテの主訴所見領域及び処置領域への入力権限が異なる複数の端末であっても、本日カルテ領域並びに過去カルテ領域を含む表示が、当該複数の端末上に共通に表示される(共通画面表示ステップ)一方、複数の端末からの主訴所見領域への入力及び処置領域への入力が、入力権限に応じてそれぞれ許可又は禁止される(端末入力許可/禁止ステップ)ため、医師及び医療スタッフ等は、共通画面を見ながら、複数の端末から、入力権限に応じて、主訴所見領域への入力及び処置領域への入力を並行して行うことができることから、医師の診療から診療報酬(点数)算出までに要する時間を短縮することが可能となる。
「医療スタッフ」とは、医師以外のスタッフで医療関係の業務を行う者という。例えば、看護師、レントゲン検査技師等である。
[2]本発明の診療情報処理方法においては、 前記端末入力許可ステップにおける前記複数の端末の入力許可期間は、少なくとも一部の期間が重なることが好ましい。
このように、端末入力許可ステップにおける複数の端末の入力許可期間は、少なくとも一部の期間が重なるようにすると、複数の端末からの並行した入力が可能となるため、患者診療から診療報酬(点数)算出までの時間を、より一層短縮することが可能となる。
[3]本発明の診療情報処理方法においては、前記共通画面表示ステップにおいては、前記本日カルテ領域及び過去カルテ領域を含む表示を、前記複数の端末としての第1端末及び第2端末上に共通に表示し、前記端末入力許可/禁止ステップは、前記第1端末からの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力をともに許可する第1端末入力許可ステップと、前記第2端末からの前記主訴所見領域への入力を禁止し前記処置領域への入力を許可する第2端末入力許可ステップと、を含むことが好ましい。
このようにすると、処置領域への入力については、第1端末からの入力に加えて第2端末からの入力も許可される(第1端末入力許可ステップ、第2端末入力許可ステップ)ため、第1端末からの主訴所見領域への入力と並行して、第2端末からの処置領域への入力がされることにより、患者診療から診療報酬(点数)算出までの時間を、より一層短縮することが可能となる。
そして、第1端末からの主訴所見領域への入力が許可される(第1端末入力許可ステップ)一方、第2端末からの主訴所見領域への入力は禁止される(第2端末入力許可ステップ)ため、主訴所見領域への入力権限を厳格にすることが可能となる。
例えば、医師が操作する端末を第1端末とし、医師以外の医療スタッフが操作する端末を第2端末とする。医師が操作する第1端末からの主訴所見領域及び処置領域への入力はともに許可される(第1端末入力許可ステップ)ため、第1端末を通じて医師はこれらの領域の入力を自由におこなうことができ、医療全般についての責任を果たせる。その一方、医療スタッフが操作する第2端末からの主訴所見領域への入力が禁止される(第2端末入力許可ステップ)ため、医師以外の医療スタッフによる第2端末からの主訴所見領域への過誤入力の禁止が可能となる。
また、医療スタッフが操作する第2端末からの処置領域への入力が許可される(第2端末入力許可ステップ)ため、医師が操作する第1端末からの主訴所見領域への入力と並行して、医療スタッフが操作する第2端末からの処置領域への入力(第1端末入力許可ステップ)が行われることにより、患者診療から診療報酬(点数)算出までの時間を、より一層短縮することが可能となる。
また、処置領域への入力は、診療報酬請求に沿った内容で入力されると、診療報酬請求が容易であるが、診療報酬請求に沿った内容で入力することは容易でない。習熟あるいは熟練した医療スタッフが操作する第2端末からの処置領域への入力(第2端末入力許可ステップ)により、医師は第1端末からの処置領域への入力に神経を使って多大な労力をかけることなく、患者に対する診療行為に、より一層専念することも可能となる。
また、医療スタッフが操作する第2端末からの処置領域への入力が間違っていたし、修正したい場合には、医師は第1端末からの処置領域への入力により修正することも可能である。
[4]本発明の診療情報処理方法においては、前記第1端末からの前記主訴所見領域への入力を行う主訴所見領域入力ステップと、前記第1端末又は前記第2端末からの前記処置領域への入力を行う処置領域入力ステップと、を更に含むことが好ましい。
このようにすると、例えば、第1端末からの主訴所見領域への入力と、第1端末又は第2端末からの処置領域への入力とが、並行して行われることにより、患者診療から診療報酬(点数)算出までの時間を、より一層短縮することが可能となる。
[5]本発明の診療情報処理方法においては、前記主訴所見領域入力ステップにおける前記第1端末からの前記主訴所見領域への入力と、処置領域入力ステップにおける前記第2端末からの前記処置領域への入力と、は少なくとも一部を並行して行うことが好ましい。
このようにすると、第1端末からの主訴所見領域への入力と、第2端末からの前記処置領域への入力とは、少なくとも一部が並行して行われるため、患者診療から診療報酬(点数)算出までの時間を、より一層短縮することが可能となる。
[6]本発明の診療情報処理方法においては、前記第1端末又は前記第2端末のいずれかの端末から前記処置領域に入力している間は、他の端末から前記処置領域への入力の受付を禁止することが好ましい。
このようにすると、第1端末又は第2端末の一方いずれかの端末から処置領域に入力している間は、他方の端末から処置領域への入力の受付が禁止されるため、複数の端末からの入力の重複が回避できる。複数の端末からの入力の重複が生じると、入力された内容が混在した内容となる等の弊害が生ずるが、そのような事態を防止することが可能となる。
これにより、第1端末及び第2端末の双方からの入力処置領域への入力を可能としながら、入力の重複等を防止することが可能となる。
[7]本発明の診療情報処理方法においては、前記複数の端末の操作者の入力権限を確認するステップ、を更に含むことが好ましい。
このようにすると、複数の端末のそれぞれの操作者の入力権限に応じた各端末の入力権限が確認されるため、入力権限を越えた入力の防止が可能となる。
[8]本発明の診療情報処理方法においては、
前記処置領域入力ステップで前記第1端末又は前記第2端末から前記処置領域へ行う入力は、診療報酬に対応した入力形式であることが好ましい。
ここで、「診療報酬」とは、保険診療の際に医療行為等の対価として計算される報酬をいう。点数表に基づいて計算され点数で表現される。診療機関は実施した診療内容等にもとづき、診療報酬明細書(レセプト)を作成し、公的医療保険を請求するが、明細書の各項目は金額ではなく点数化されている。
「診療報酬に対応した入力形式」とは、診療報酬の支払いが認められる内容及びその請求に対応した形式の意味である。診療機関が診療報酬明細書を提出して診療報酬請求する場合に、その請求を審査する審査機関がチェックする場合に、診療報酬対象になっている診療内容で、それが所定の入力形式になっていること、を意味する。
「診療報酬に対応した入力形式」は、診療報酬で認められない内容の入力形式ではないとの趣旨である。例えば、予防接種や美容処置が入力されていると、保険が適用される診療(報酬)として認められていないため、「診療報酬に対応した入力形式」とはならない。「診療報酬に対応した入力形式」は、必ずしも点数化されていることまでは要しない。点数化できる入力形式であればよい。点数化されていない場合には、点数化ソフトウエアで点数化すればよい。
このように、処置領域へ行う入力が診療報酬に対応した入力形式であると、例えば、処置領域へ行う入力が医療機関独自の入力形式である場合や、簡易形式の入力形式の場合に生ずる、レセプト審査支払機関への診療報酬に対応した電子カルテに修正する等の作業が殆ど不要となり、患者の診療から診療報酬算出までの時間を、より一層短縮することが可能となる。
[9]本発明の診療情報処理方法においては、前記処置領域へ入力された処置内容に対する診療報酬を算出する診療報酬算出ステップ、を更に含むことが好ましい。
このようにすると、診療報酬の算出が容易になるため、患者の診療から診療報酬算出までの時間を、より一層短縮することが可能となる。
[10]本発明の診療情報処理方法においては、前記主訴所見領域への入力の終了を確認する主訴所見領域入力終了確認ステップ、を更に含むことが好ましい。
このようにすると、主訴所見領域への入力の終了が確認できるため、診療情報処理を、より一層的確に進めることが可能となる。
[11]本発明の診療情報処理方法においては、前記処置領域への入力の終了を確認する処置領域入力終了確認ステップ、を更に含むことが好ましい。
このようにすると、処置領域への入力の終了が確認できるため、診療情報処理を、より一層的確に進めることが可能となる。
[12]本発明の診療情報処理方法においては、前記共通画面表示ステップにおいては、画面を、前記本日カルテ領域と前記過去カルテ領域の概2つの領域に分けて表示するとともに、前記本日カルテ領域を、前記主訴所見領域と前記処置領域の概2つの領域に分けて表示することが好ましい。
このようにすると、本日カルテ領域と過去カルテ領域、本日カルテ領域の主訴所見領域と処置領域を対比しながら、各端末から、主訴所見領域及び処置領域への入力をすることができるため、主訴所見領域及び処置領域への入力を、効率よくおこなうことができるので、患者診療から診療報酬(点数)算出までの時間を、より一層短縮することが可能となる。
[13]本発明の診療情報処理方法においては、前記共通画面表示ステップにおいては、前記本日カルテ領域及び前記過去カルテ領域を含む表示を、前記複数の端末としての前記第1端末及び第3端末上に共通に表示し、前記端末入力許可/禁止ステップは、前記第1端末からの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力をともに許可する第1端末入力許可ステップと、前記第3端末からの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力をともに許可する第3端末入力許可ステップと、を含み、前記診療情報処理方法は、前記第3端末からの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力については、前記第1端末が当該入力内容を承認する承認ステップを更に含むことが好ましい。
このようにすると、主訴所見領域及び処置領域への入力は、第1端末からの入力と、第3端末からの入力とが共に許可される(第1端末入力許可ステップ、第3端末入力許可ステップ)ため、第1端末からのこれらの領域への入力と並行して、第3端末からのこれらの領域への入力ができることにより、患者診療から診療報酬(点数)算出までの時間を、より一層短縮することが可能となる。
その一方で、第3端末からの主訴所見領域及び処置領域への入力については、第1端末による当該入力内容の承認が必要となる(承認ステップ)ため、例えば、医師が第1端末を操作し、医師以外の医療スタッフが第3端末を操作する場合、第3端末からの入力内容については医師の承認が必要となり、医師による医療の信頼性を確保することが可能となる。
例えば、医師が操作する端末を第1端末とし、医師以外の医療スタッフが操作する端末を第3端末とする。医師が操作する第1端末、及び、医師以外の医療スタッフが操作する第3端末、からの主訴所見領域及び処置領域への入力はともに許可される(第1端末入力許可ステップ、第3端末入力許可ステップ)ため、医師が操作する第1端末からの主訴所見領域及び処置領域への入力と並行して、医療スタッフが操作する第3端末からの主訴所見領域及び処置領域への入力が行われることにより、患者診療から診療報酬(点数)算出までの時間を、より一層短縮することが可能となる。
一方、第3端末からの入力内容については医師の承認が必要となる(承認ステップ)ため、医師による医療の信頼性を確保することが可能となる。
このようなケースとしては、例えば、医師が患者への対応で忙しく、第1端末からの入力の時間を短縮したい場合、医師以外の医療スタッフが医師の診療行為を見て、あるいは医師の指示に従って、第3端末からの主訴所見領域又は処置領域への入力が行われるような場合等が挙げられる。
[14]本発明の診療情報処理システムは、複数の端末と、前記複数の端末を制御する制御装置と、を備えた診療情報処理システムであって、前記複数の端末は、前記主訴所見領域及び前記処置領域を含む前記本日カルテの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力権限の異なる端末であり、前記制御装置は、前記本日カルテ領域並びに前記過去カルテ領域を含む表示を、前記複数の端末上に共通に表示させ、前記入力権限に応じて、前記複数の端末からの前記主訴所見領域への入力及び前記処置領域への入力を、それぞれ許可又は禁止するように、前記複数の端末を制御することを特徴とする。
本発明の診療情報処理システムによれば、本日カルテの主訴所見領域及び処置領域への入力権限が異なる複数の端末であっても、本日カルテ領域並びに過去カルテ領域を含む表示が、当該複数の端末上に共通に表示される一方、複数の端末からの主訴所見領域への入力及び処置領域への入力が、入力権限に応じてそれぞれ許可又は禁止されるため、医師及び医療スタッフ等は、共通画面を見ながら、複数の端末から、入力権限に応じて、主訴所見領域への入力及び処置領域への入力を並行して行うことができることから、医師の診療から診療報酬(点数)算出までに要する時間を短縮することが可能となる。
[15]本発明の診療情報処理システムにおいては、前記制御装置は、前記複数の端末の入力許可期間を、少なくとも一部の期間が重なるように制御することが好ましい。
このように、複数の端末の入力許可期間が、少なくとも一部の期間が重なるようにすると、複数の端末からの並行した入力が可能となるため、患者診療から診療報酬(点数)算出までの時間を、より一層短縮することが可能となる。
[16]本発明の診療情報処理システムにおいては、前記制御装置は、前記複数の端末上に共通に表示する画面を、前記本日カルテ領域と前記過去カルテ領域の概2つの領域に分けて表示するとともに、前記本日カルテ領域を、前記主訴所見領域と前記処置領域の概2つの領域に分けて表示するように、前記複数の端末を制御することが好ましい。
このようにすると、本日カルテ領域と過去カルテ領域、本日カルテ領域の主訴所見領域と処置領域を対比しながら、各端末から、主訴所見領域及び処置領域への入力をすることができるため、主訴所見領域及び処置領域への入力を、効率よくおこなうことができるので、患者診療から診療報酬(点数)算出までの時間を、より一層短縮することが可能となる。
[17]本発明の診療情報処理システムにおいては、前記複数の端末として前記第1端末及び第2端末を備え、前記制御装置は、前記本日カルテ領域及び前記過去カルテ領域を含む表示を、前記第1端末及び前記第2端末上に共通に表示させるとともに、前記第1端末からの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力をともに許可し、前記第2端末からの前記主訴所見領域を禁止し前記処置領域への入力を許可するように、前記第1端末及び前記第2端末を制御することが好ましい。
このようにすると、処置領域への入力については、第1端末からの入力に加えて第2端末からの入力も許可されるため、第1端末からの主訴所見領域への入力と並行して、第2端末からの処置領域への入力がされることにより、患者診療から診療報酬(点数)算出までの時間を、より一層短縮することが可能となる。
そして、第1端末からの主訴所見領域への入力が許可される一方、第2端末からの主訴所見領域への入力は禁止されるため、主訴所見領域への入力権限を厳格にすることが可能となる。
[18]本発明の診療情報処理システムにおいては、前記複数の端末として前記第1端末及び第3端末を備え、前記制御装置は、前記本日カルテ領域及び前記過去カルテ領域を含む表示を、前記第1端末及び前記第3端末上に共通に表示させるとともに、前記第1端末及び前記第3端末からの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力をともに許可する一方、前記第3端末からの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力については、前記第1端末による当該入力の承認を要するように、前記第1端末及び前記第3端末を制御することが好ましい。
このようにすると、主訴所見領域及び処置領域への入力は、第1端末からの入力と、第3端末からの入力とが共に許可されるため、第1端末からのこれらの領域への入力と並行して、第2端末からのこれらの領域への入力ができることにより、患者診療から診療報酬(点数)算出までの時間を、より一層短縮することが可能となる。
その一方で、第3端末からの主訴所見領域及び処置領域への入力については、第1端末による当該入力内容の承認が必要となるため、例えば、医師が第1端末を操作し、医師以外の医療スタッフが第3端末を操作する場合、第3端末からの入力内容については医師の承認が必要となり、医師による医療の信頼性を確保することが可能となる。
実施形態1に係る診療情報処理方法及び診療情報処理システム500(以下、「診療情報処理方法及び診療情報処理システム」を「診療情報処理システム500等」という)に使用する診療情報処理システム500の概要を説明するための図である。 実施形態1に係る診療情報処理システム500等に使用する診療情報処理システムのハードウエア構成を説明するための図である。 実施形態1に係る診療情報処理システム500等で第1端末及び第2端末等の初期手順を説明するための図である。 実施形態1に係る診療情報処理システム500等で共通画面表示の手順を説明するための図である。 実施形態1に係る診療情報処理システム500等で共通画面表示を説明するための図である。 実施形態1に係る診療情報処理システム500等で各端末での手順の概要を説明するための図である。 実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、患者受付の際の手順を説明するための図である。 実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、患者受付の際の共通画面を説明するための図である。 実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、過去カルテの表示を例示して説明するための図である。 実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、主訴所見領域への入力の手順を説明するための図である。 実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、主訴所見領域の表示を例示して説明するための図である。 実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、処置領域への入力の手順を説明するための図である。 実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、処置領域の表示を例示して説明するための図である。 実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、処置領域の処置に対する診療報酬(点数)の算出の手順を説明するための図である。 実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、処置領域の処置に対する診療報酬(点数)の表示を例示して説明するための図である。 実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、主訴所見領域及び処置領域の確定以降の手順の概要を説明するための図である。 実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、会計の表示を例示して説明するための図である。 本発明の診療情報処理システム等の概要を例示して説明するための図である。 変形例で、全体の確定欄を設けた例を説明するための図である。 従来技術を説明するための図である。
以下、本発明の診療情報処理システム等について、図に示す実施形態に基づいて説明する。なお、各図面は模式図であり、必ずしも実際の構造、構成、外観、手順及び表示等を厳密に反映したものではない。
以下の説明で、診療情報処理方法について説明の説明は同時に診療情報処理システムの説明も兼ねる。また診療情報処理システムについての説明は、同時に診療情報処理シ方法の説明も兼ねる。
[本発明の概要]
まず、本発明の診療情報処理システム等について概要を説明する。
図18は、本発明の診療情報処理システム等の概要を例示して説明するための図である。
本発明の診療情報処理システム等では、本日カルテ領域101の、主訴所見領域101A及び処置領域101Bを含む本日カルテ領域101、並びに、過去カルテ200を表示する過去カルテ領域201を含む表示を、本日カルテ領域101の主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力権限の異なる複数の端末上に共通画面300により、共通に表示する(共通画面表示ステップ)。複数の端末からの主訴所見領域101Aへの入力及び処置領域101Bへの入力を、入力権限に応じてそれぞれ許可又は禁止する(端末入力許可/禁止ステップ)。
図18に示す例では、主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力権限を有する医師P1が操作する第1端末1では、第1端末からの主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力は許可される(矢印付きの実線)(第1端末入力許可ステップ)。
主訴所見領域101Aへの入力権限を有しないが、処置領域101Bへの入力権限を有する医療スタッフP2が操作する第2端末2からの主訴所見領域101Aへの入力は禁止される(×印)(第2端末入力許可ステップ)。第2端末2からの処置領域101Bへの入力は許可されるが、その入力内容については、診療全体について責任を有する医師P1が操作する第1端末1からの承認を必要とする(矢印付きの点線)(承認ステップ)。
第3端末30は、主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力権限を付与された医療スタッフP3が操作する端末である。第3端末30からの主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力は許可される(矢印付きの実線)(第3端末入力許可ステップ)が、その入力内容については、診療全体について責任を有する医師P1が操作する第1端末1からの承認を必要とする(矢印付きの点線)(承認ステップ)。
このようにするため、本日カルテ100の主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力権限が異なる複数の端末(第1端末1、第2端末2、第3端末30)であっても、本日カルテ領域101並びに過去カルテ領域201を含む表示が、共通画面300により、当該複数の端末(第1端末1、第2端末2、第3端末30)上に共通に表示される(共通画面表示ステップ)一方、複数の端末第1端末1、第2端末2、第3端末30)からの主訴所見領域101Aへの入力及び処置領域101Bへの入力が、入力権限に応じて(操作者の入力権限を確認するステップ)それぞれ許可又は禁止される(端末入力許可/禁止ステップ)ため、医師P1及び医療スタッフP2、P3は、共通画面300を見ながら、複数の端末(第1端末1、第2端末2、第3端末30)から、入力権限に応じて、主訴所見領域101Aへの入力及び処置領域101Bへの入力を並行して行うことができることから、医師の診療から診療報酬(点数)算出までに要する時間を短縮することが可能となる。
[実施形態1]
[診療情報処理システム500等の概要]
実施形態1に係る診療情報処理システム500等では、図18に示す例で、主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力権限を有する医師P1が操作する第1端末1と、主訴所見領域101Aへの入力権限を有しないが処置領域101Bへの入力権限を有する医療スタッフP2が操作する第2端末2とを組み合わせた。
この実施形態1に係る診療情報処理システム500等の概要について図1と図2とを用いて説明する。図1は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で使用する診療情報処理システム500の概要を説明するための図である。図2は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で使用する診療情報処理システム500のハードウエア構成を説明するための図である。
図1に示すように、診療情報処理システム500は、第1端末1と、第2端末2と、第3端末30と、電子カルテ記憶装置6と、制御装置7と、を備える。これらは、通信回線5で接続されている。(なお、第3端末30は実施形態1では用いないため点線で表示している。)
医師P1が操作する(入力等する)第1端末1は、表示部11と入力部12とを有する。医療スタッフP2が操作する第2端末2は、表示部21と入力部22とを有する。受付事務担当者が操作する受付端末3は、表示部31と入力部32とを有する。会計担当者が操作する会計端末4は、表示部41と入力部42とを有する。医療スタッフP3が操作する第3端末30は、表示部301と入力部302とを有する。
図1には、受付端末3と、会計端末4とを図示しているが、受付端末3と会計端末4は同じ端末であってもよい。また、第2端末2(又は第3端末30)に、受付端末3及び/又は会計端末4の機能を持たせてもよい。
制御装置7は、第1端末1、第2端末2、第3端末30、受付端末3、会計端末4及び電子カルテ記憶装置6を制御する。
第1端末1、第2端末2、第3端末30、受付端末3及び会計端末4(以下、「第1端末1、第2端末2、第3端末30、受付端末3及び会計端末4」を「第1端末1等」という)は、CPU、ROM、RAMを有するコンピュータで構成した。コンピュータとしては、専用のコンピュータの他、パーソナルコンピュータを用いてもよい。デスクトップタイプ、ノートタイプ、又はタブレット対応等いずれでもよい。
第1端末1等の表示部11、21、301、31及び41(以下、「表示部11、21、301、31及び41」を「表示部11等」という)は、液晶表示装置で構成した。液晶表示装置の代わりに、エレクトロルミネセンス表示装置、電気泳動表示装置等であってもよい。
第1端末1等の入力部12、22、302、32及び42(以下、「入力部12、22、302、32及び42」を「入力部12等」という)は、キーボード及びマウスで構成した。キーボードの代わりにタッチパネル等を用いてもよい。
通信回線5は、有線又は無線の通信用の回線である。イントラネットやインターネット等であってもよい。
電子カルテ記憶装置6は、電子カルテの情報を格納する記憶装置である。電子カルテデータベースともいう。
電子カルテ記憶装置6には、患者P10の氏名、受診日、主訴所見、処置等の情報を記憶した電子カルテの情報を格納している。電子カルテ記憶装置6は、ハードディスク装置、光ディスク装置、半導体メモリー装置等で構成される。
制御装置7は、内部バス704で接続されたCPU(Central Prosessing Unit、中央制御装置)701と、ROM(Read Only Memory、読み出し専用のメモリー)702と、RAM(Random Access Memory、任意に読み書きできるメモリー)703とを有する。ROM702には、第1端末1等及び電子カルテ記憶装置6を制御するためのプログラム(制御するために組まれた一連の命令)が格納されている。制御装置7では、CPU701がROM702からプログラムを読み出し、処理データをRAM703で一時的に読み書きする等して第1端末1等及び電子カルテ記憶装置6を制御する。
なお、第1端末1等が、それぞれ、制御手段71、72、73、74等を有し、これらの制御手段71、72、73、74等は、CPU711、721、731、741等、ROM712、722、732、742等、及びRAM713、723、733、743等を有するようにしてもよい。
(第3端末30については、図面を省略するが、第1端末1及び第2端末2と同様な構成を有する。)
このような場合、それぞれの第1端末1等の制御手段71〜74等のROM712〜742等には、それぞれ制御プログラムが格納されている。第1端末1等では、それぞれ、CPU711〜721等がROM712〜742等からプログラムを読み出し、処理データをRAM713〜743等で一時的に読み書きする等して制御プログラムを実行する。これらの制御手段71〜74等は、制御装置7と協働して命令を実行する(これらの制御手段71〜74等のROM712〜742等に格納されたプログラムは、制御装置7のROM702に格納されているプログラムと協働して命令を実行する。)
言い換えると、制御手段71〜74等は制御装置7の一部をなす。制御装置7は、制御手段71〜74等も含む概念で用いている。
制御装置7という場合は、制御手段71〜74等を含め診療情報処理システム500の一部あるいは全体について何等かの制御をおこなう制御手段を含めた包括的な意味での制御装置をいう。
CPU701は、CPU711〜714等を含めた包括的な意味でのCPUをいう。ROM702は、ROM712〜742等を含めた包括的な意味でのROMをいう。RAM703は、RAM713〜743等を含めた包括的な意味でのRAMをいう。
制御装置7の内部バス704はインターフェース705を介して診療情報処理システム500の通信回線5に接続されている。インターフェース705は通信手段と言い換えることもできる。
第1端末1等の表示部11等、入力部12等(及びCPU711〜741等、ROM712〜742等、RAM713〜743等)は、それぞれの第1端末1等の内部バス714、724、734及び744等に接続され、インターフェース715、725、735及び745等を介して通信回線5に接続されている。インターフェース715〜745等は通信手段と言い換えることもできる。(第3端末30については、図面を省略するが、第1端末1及び第2端末2と同様な構成を有し、同様のCPU、ROM、RAM、名部バス及びインターフェースを有する。)
図1に示す診療情報処理システム500では、患者P10が来院すると、受付端末3で受け付けされる。
医師P1は患者P10の診療をしながら第1端末1の表示部11を見ながら入力部12で、電子カルテを作成する。
医療スタッフP2は、第2端末2で、表示部21に表示される医師P1が作成する電子カルテに基づき、診療報酬請求に沿った形式で処置内容を入力部32から入力する。
診療が終わると、患者P10は会計を行うが、会計端末4で会計処理が行われる。
[初期手順]
図3は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で第1端末1及び第2端末2等の初期手順を説明するための図である。
第1端末1等が操作される場合(第1端末1等から電子カルテ記憶装置6へアクセスされる場合)には、まず、第1端末1等の操作者の入力権限を確認する(端末の操作者の入力権限を確認するステップ)。制御装置7は、それぞれの第1端末1等で、表示部11等上にID・パスワード入力を要求する画面を表示させる。操作者が、それぞれの第1端末1等の入力部12等にID・パスワードを入力すると、制御装置7は、入力されたID・パスワードにより本人認証をし、電子カルテ記憶装置6へのアクセスが可能か否かを判断する(ステップS101、以下「ステップ」の語を省略する)。
制御装置7が、入力されたID・パスワードでは電子カルテ記憶装置6へのアクセス権限を有しないと判断すると(NOの場合)、S101に戻る(S102)。電子カルテ記憶装置6へのアクセスが拒否され、アクセスしたい場合には、再度、ID・パスワードを入力する必要がある(S101)。
電子カルテ記憶装置6へのアクセスが許容(許可)されると(YESの場合)、ID・パスワードで認証された入力者(操作者)の権限により、制御装置7は、それぞれの権限に関する業務(電子カルテ記憶装置6へのアクセス、入力部12等からの入力、表示部11等での表示)を許可する(S104〜S111)。電子カルテ記憶装置6へのアクセスや入力部12等を許可し、表示部11等でそれぞれの業務に沿った表示を可能とするように正制御する。
まず、制御装置7は、ID・パスワードによる本人認証で受付業務か判断する(S104)。YESの場合、受付業務に関する電子カルテ記憶装置6へのアクセス、入力部12等からの入力、表示部11等での表示を許可する(F1)。そして、操作者により、受付業務に関する電子カルテ記憶装置6へのアクセスや入力部12等からの入力が行われる。
制御装置7が、受付業務でないと判断すると(S104でNOの場合)、制御装置7は、ID・パスワードによる本人認証で医師業務権限を有するか判断する(S106)。YESの場合、医師業務に関する電子カルテ記憶装置6へのアクセス、入力部12等からの入力、表示部11等での表示を許可する(S107)。そして、操作者により、医師権限に沿って(応じて)医師業務に関する電子カルテ記憶装置6へのアクセスや入力部12等からの入力が行われる(F2)。
制御装置7が、医師権限を有しないと判断すると(S106でNOの場合)、制御装置7は、ID・パスワードによる本人認証で医療スタッフP2としての業務をおこなう者かを有するか判断する(S108)。YESの場合、医療スタッフP2の業務に関する電子カルテ記憶装置6へのアクセス、入力部12等からの入力、表示部11等での表示を許可する(S109)。そして、操作者により、医療スタッフP2の業務権限に沿って(応じて)電子カルテ記憶装置6へのアクセスや入力部12等からの入力が行われる(F3)。
制御装置7が、医療スタッフ権限を有しないと判断すると(S108でNOの場合)、制御装置7は、ID・パスワードによる本人認証で会計業務者かを判断する(S110)。YESの場合、会計業務に関する電子カルテ記憶装置6へのアクセス、入力部12等からの入力、表示部11等での表示を許可する(S111)。そして、操作者により、医療スタッフP2の業務権限に沿った(応じた)電子カルテ記憶装置6へのアクセスや入力部12等からの入力が行われる(F4)。
その他の業務スタッフの場合も同様に制御装置7が判断し、その業務に対応するアクセスや入力を許可する。
[共通画面表示の手順]
図4は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で共通画面表示(共通画面300の表示)の手順(共通画面表示ステップ)を説明するための図である。
制御装置7が、操作者が、受付者、医師P1、医療スタッフP2、会計スタッフ等と判断し、それぞれの業務に対応するアクセス、入力等を許可する(F1〜F4)、それぞれの操作者は制御装置7に、それぞれの第1端末1等に共通画面表示を行うように要求する(S121)。
制御装置7は、それぞれの操作者にID・パスワード入力を要求し、操作者は第1端末1等の入力部12等からID・パスワードを入力する(S122)。
制御装置7が、入力された共通画面表示が、共通画面表示権限と持つ者のID・パスワードか否かを判断する(S123)。
制御装置7が、共通画面表示権限を持つ者のID・パスワードでないと判断すると(NOの場合)、共通画面表示の要求は却下され、ステップS122に戻る。操作者は再度、共通画面表示要求をする必要がある。
制御装置7が、第1端末1等に共通画面300が表示される(S124)。そして、制御装置7の処理はそれぞれの業務処理に進む(F5)。
[共通画面表示]
図5は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で共通画面300の表示を説明するための図である。
それぞれ権限を有する操作者が、受付業務、医師業務、医療スタッフ業務、会計業務等をおこなう場合には、制御装置7は、第1端末1等の表示部11等には共通画面300を表示させる。
共通画面300の上部に受付領域101E、その少し下の左側に過去カルテ200を表示する過去カルテ領域201、右側に本日カルテ100を表示する本日カルテ領域101が設けられている。
本日カルテ領域101は、主訴所見領域101A、処置領域101Bを有する。
本日カルテ領域101は、その他、処置領域101Bの処置に対応する診療報酬点数を表示する診療報酬点数領域101C、会計を表示する会計領域10Dを有する。診療報酬点数領域101Cや会計領域10Dは、図4上で隠れているが、上部に見えるタブを入力部12等で選択する(例えばマウスを使用してマウス指示部をタブに置いてクリックする)と前面に表示される。
実施形態1では、制御装置7は、第1端末1、第2端末2(及び受付端末2、会計端末4)の表示部11等に表示される共通画面300を、概2つの領域に分け、一方の領域を過去カルテ200を表示する過去カルテ領域201とし、他方の領域を本日カルテ100を表示する本日カルテ領域101とし、本日カルテ領域101は、更に、主訴所見領域101A及び処置領域101Bの概2つの領域に分けて表示するように、第1端末1及び第2端末2(及び受付端末3、会計端末4)を制御する。
このように、共通画面300を、概2つの領域に分け、一方の領域を過去カルテ200を表示する過去カルテ領域201とし、他方の領域を本日カルテ100を表示する本日カルテ領域101とし、本日カルテ領域101は、更に、主訴所見領域101A及び処置領域101Bの概2つの領域に分けて表示するようにすると、必要に応じて過去カルテ200を参照しながら本日カルテ100を作成することが可能となる。また、主訴所見領域101Aと処置領域101Bとを対比させて本日カルテ100を作成できるため、本日カルテ100の作成が容易となる。
実施形態1では、共通画面300を、左右に概2つの領域に分け、左側の一方の領域を過去カルテ200を表示する過去カルテ領域201とし、右側の他方の領域を本日カルテ100を表示する本日カルテ領域101とし、本日カルテ領域101は、更に、左側の主訴所見領域101A及び右側の処置領域101Bの概2つの領域に分けて表示するようにした。
このように表示されると見やすく、本日カルテ100の作業効率が上がりやすい。
上記のような表示の他に次のような表示であってもよい。
例えば、共通画面300を、左右に概2つの領域に分け、左側の一方の領域を過去カルテ200を表示する過去カルテ領域201とし、右側の他方の領域を本日カルテ100を表示する本日カルテ領域101とし、本日カルテ領域101は、更に、主訴所見領域101Aを右側にし、処置領域101Bを左側とする概2つの領域に分けて表示する。
他の例として、共通画面300を、左右に概2つの領域に分け、右側の一方の領域を過去カルテ200を表示する過去カルテ領域201とし、左側の他方の領域を本日カルテ100を表示する本日カルテ領域101とし、本日カルテ領域101は、更に、左側の主訴所見領域101A及び右側の処置領域101Bの概2つの領域に分けて表示するようにする。
他の例として、共通画面300を、左右に概2つの領域に分け、右側の一方の領域を過去カルテ200を表示する過去カルテ領域201とし、左側の他方の領域を本日カルテ100を表示する本日カルテ領域101とし、本日カルテ領域101は、更に、主訴所見領域101Aを右側に、処置領域101Bを左側とする概2つの領域に分けて表示する。
また、受付領域101Eは共通画面300でそれ程大きな領域を占めない。実施形態1では、受付領域101Eは共通画面300の左上に表示しているが、上中央あるいは右上に表示してもよい。また、左下、下中央あるいは右下に表示してもよい。
[各端末での手順の概要]
図6は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で第1端末1等(端末1〜4)での手順の概要を説明するための図である。
図6の左から受付端末3、第1端末1、第2端末2、会計端末4の業務概要を示す。
受付端末3、第1端末1、第2端末2、会計端末4の表示部11等には共通画面300が表示される。
患者P10が来院すると、受付で、受付端末3の入力部32から受付内容が入力される(S131)。その患者P10の本日のデータが入力される本日カルテ100が作成される。本日カルテ100の受付領域101Eに、患者P10の氏名、受付日時等が入力される。
医師P1が診療をする際、第1端末1を使用する。操作者の権限が確認され(操作者の入力権限を確認するステップ)、医師に与えられている権限により、医師P1が操作する第1端末1の表示部11では、患者P10の本日カルテ100を表示することが可能である(共通画面表示ステップ)。医師P1の診察中に、医師P1の操作する第1端末1からの主訴所見領域101Aへの入力が許可され(端末入力許可/禁止ステップ、第1端末入力許可ステップ)、入力される(S132)(主訴所見領域入力ステップ)。
主訴所見領域101Aへの入力権限を有しないが、処置領域101Bへの入力権限を有する医療スタッフP2が操作する端末が、第2端末2である。第2端末2の表示部21には第1端末1と共通画面300が表示される(共通画面表示ステップ)。
医療スタッフP2が操作する第2端末2からの主訴所見領域101Aへの入力は禁止される(端末入力許可/禁止ステップ、第2端末入力許可ステップ)。
その一方、医療スタッフP2が操作する第2端末2からの処置領域101Bへの入力は許可される(第2端末入力許可ステップ)。そのため、医師P1が操作する第1端末1(の入力部12)からの主訴所見領域101Aへの入力(主訴所見領域入力ステップ)と並行して、医療スタッフP2が操作する第2端末2(の入力部22)からの処置領域101B(処置欄)への入力(処置領域入力ステップ)は可能であり、処置領域101Bに入力される(S133)。診療報酬請求を熟知した医療スタッフP2が操作する第2端末2から処置領域101Bへの入力は診療報酬請求の内容に沿った適正形式で入力が可能である。医療スタッフP2による第2端末2から処置領域101Bへの入力は、医師P1が操作する第1端末1からによる主訴所見領域101Aへの入力内容、又は医師P1の診療行為を見て、又は医師P1からの指示を受ける等して、処置領域101Bへの入力が行われる(処置領域入力ステップ)。
しかしながら、医療スタッフP2が操作する第2端末2からの第2端末2からの処置領域101Bへの入力は許可されるが、その入力内容については、診療全体について責任を有する医師P1が操作する第1端末1からの承認を必要とする(承認ステップ)。
なお、処置領域101Bへの入力については、主訴所見領域101Aの入力程厳格にせず、医師P1が操作する第1端末1からの承認を省略するようにしてもよい。それらの重要性の重みからである。
処置領域101Bへの入力が終わると、診療報酬点数算出ソフト等を使用して診療報酬(点数)が計算(算出)される(診療報酬算出ステップ)。
ここで、医師P1は、第1端末1の表示部11で、共通画面300を見て、第2端末2から医療スタッフP2により入力された処置領域101Bに入力された処置内容を見てチェックすることができる。修正が必要な場合、医師P1の指示の下、医療スタッフP2の操作する第2端末2からの処置領域101Bへの入力により処置領域101Bに入力された処置内容の修正が行われる。あるいは、医師P1が操作する第1端末からの処置領域101Bへの入力により、修正される。
診療が終了し、主訴所見領域101Aや処置領域101Bへの入力が終了すると、制御装置7は、会計端末4で、最終的な会計金額を算出させ、患者P10への請求書を作成させる(S134)。
患者P10が会計し、制御装置7が会計処理をする(S135)と、その日の診療関連処理は終了する。
[患者受付]
図7及び8を使用して患者受付について説明する。
図7は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、患者P10の受付の際の手順を説明するための図である。図8は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、患者P10の受付の際の共通画面300を説明するための図である。
受付端末3の操作者が受付入力をしようとすると、制御装置7は、操作者の入力権限を確認する。
受付端末3の操作者が受け付け権限があると確認され、受付端末3の入力部32で受け付け入力がされると、制御装置7は受付するか判断する(S201)。NOの場合、S201に戻る。
YESの場合、制御装置7は、受付された患者P10の新しい電子カルテ(本日カルテ100)を作成する(S202)。
受付端末3の入力部32から受付した患者P10の過去の電子カルテ(過去カルテ200)があるか調査要求をすると、制御装置7は過去の電子カルテGあるか調査する(S203)。
NOの場合、入力部32から氏名等を新たに入力すると、制御装置7は新しい電子カルテに記録する(S204)。
YESの場合、過去の電子カルテに記録されている氏名、保険番号等が同じか判断する(S205)。結婚で氏(姓)が変わったり、転職等で保険番号が変わっている場合があるからである。
N0の場合、氏名、保険番号等を編集(改姓等)して、新しい電子カルテに記録する(S206)。
YESの場合、過去の電子カルテのデータを新しい電子カルテに引用して(コピー等して)、新しい電子カルテに記録する(S207)。
図8では、受付領域101Eに、受診日、氏名、生年月日、性別、保険の種類、保険番号が入力され、表示された状態を示す。
受付が終了したか否か判断し(S208)、終了していない場合(NOの場合)、S203に戻る。
YESの場合、受付された本日の電子カルテ(本日カルテ100)が、電子カルテ記憶装置6(電子カルテデータベース)に準備(格納)される(S209)。
受付が終了すると、入力部32から入力して受付終了チェック欄101E1に受付終了チェック印を付け、共通画面300上に受付終了を表示する(S210)。
更に、必要に応じて、医師P1や医療スタッフP2に受付終了を第1端末1等へメール等で通知する(S211)。
このようにして受付は終了する。
[過去カルテ表示]
図9を使用して過去カルテ200について説明する。
図9は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、過去カルテ200の表示を例示して説明するための図である。
制御装置7は、第1端末1等の要求で、表示部11等に共通画面300を表示させる(共通画面表示ステップ)。共通画面300の左側には過去カルテ領域201に過去カルテ200を表示させることができる。
図9には、本日受付した患者P10「田中一」の過去カルテ200が表示されている。
〔主訴所見〕欄に、<主訴>「昨夜発熱 喉が痛い」、<所見>欄に「風邪・・」、<備考>欄に「解熱優先」、〔処置処方〕欄に「初診」、<処置>「体温測定・・」、<処方>欄に「アンヒバ座薬・・」等が記録された過去カルテ200が表示されている。
共通画面300上、右側の本日カルテ領域101では入力欄は空欄となっている。
[主訴所見]
図10及び図11を用いて、主訴所見の入力について説明する。
図10は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、主訴所見領域101Aへの入力の手順を説明するための図である。
図11は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、主訴所見領域101Aの表示を例示して説明するための図である。
共通画面300上の本日カルテ100の主訴所見領域101Aへの入力は、主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力権限を有する医師P1が操作する第1端末1からの主訴所見領域101Aへの入力が許可され、当該入力がされることで行われる(端末入力許可/禁止ステップ、第1端末入力許可ステップ)。
まず、第1端末を操作する医師P1(操作者)の入力権限が確認される(操作者の入力権限を確認するステップ)。
具体的には、制御装置7は、各端末から主訴所見領域101Aへ入力要求があったか、あるいは入力があるかを判断し(S301)、NOの場合はこれを繰り返す。
YESの場合、主訴所見領域101Aへの入力権限のあるID・パスワードであるか(第1端末1等の操作者が入力権限を有するか)を判断する(S302)。
NOの場合(医師P1以外の場合)、入力要求は拒否される。また、例え入力されてもその入力は受け付けられず、入力することはできない。このような場合、再度ID・パスワードを入力する(S303)と、S302で再び入力権限を有するか制御装置7が判断する。
YESの場合(医師P1の場合)、制御装置7は、医師P1が操作する第1端末1からの主訴所見領域101Aへの主訴所見の入力を許可する(第1端末入力許可ステップ)。第1端末1からの主訴所見領域101Aへの入力が行われる(主訴所見領域入力ステップ)と、その内容は共通画面300上に表示される。
図11に示す例では、主訴所見領域101Aの〔主訴所見〕欄に、<主訴>「熱は下がったが、まだ喉が痛い」、<所見>「風邪・・」、<備考>「解熱剤なし・・」と入力されている。
主訴所見領域101Aへの入力が終了していない場合(NOの場合)、S304に戻る。
主訴所見領域101Aへの入力が終了し、医師P1が操作する第1端末1(の入力部12)からの主訴所見終了チェック欄101A1への終了チェック入力がされると、制御装置7は主訴所見領域101Aへの主訴所見入力が終了したと判断し(S305、YESの場合)(主訴所見領域入力終了確認ステップ)、主訴所見領域101Aへの主訴所見入力は終了する。
主訴所見領域101Aに主訴所見が入力された電子カルテは、電子カルテ記憶装置6に格納(記録)される。
[処置]
図12及び図13を用いて、主訴所見の入力について説明する。
図12は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で処置領域101Bへの入力の手順を説明するための図である。
図13は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、処置領域101Bの表示を例示して説明するための図である。
医療スタッフP2は、第2端末2を使用する。操作者の権限が確認され(操作者の入力権限を確認するステップ)、医療スタッフP2に与えられている権限により、医療スタッフP2が操作する第2端末2の表示部21では、患者P10の本日カルテ100を表示することが可能である(共通画面表示ステップ)。
医療スタッフP2に与えられた権限では、処置領域101Bへの入力が許可されている一方、主訴所見領域101Aへの入力は禁止されている。
そこで、医療スタッフP2の権限が確認され(端末の操作者の入力権限を確認するステップ)、その権限に応じて、第2端末2からの処置領域101Bへの入力が許可され、主訴所見領域101Aへの入力は禁止される(端末入力許可/禁止ステップ、第2端末入力許可ステップ)。
処置領域101Bへの入力は、第2端末2(の入力部22)から当該入力がされることで行われる(処置領域入力ステップ)。
この際、医療スタッフP2は、第2端末2の表示部21に表示された共通画面300で、主訴所見領域101Aにおける入力内容を参照しながら、処置領域101Bへの入力することが可能である。
操作者の権限の確認(端末の操作者の入力権限を確認するステップ)について説明すると、制御装置7は、処置領域101Bへ入力要求があったか、あるいは入力があるかを判断し(S401)、NOの場合はこれを繰り返す。
YESの場合、処置領域101Bへの入力権限のあるID・パスワードであるか(第1端末1等の操作者が入力権限を有するか)を判断する(S402)。
NOの場合(医師P1又は医療スタッフP2以外の場合)、入力要求は拒否される。また、例え入力されてもその入力は受け付けられず、入力することはできない。このような場合、再度ID・パスワードを入力する(S403)と、S402で再び入力権限を有するか制御装置7が判断する。
YESの場合(医師P1又は医療スタッフP2の場合)、制御装置7は、医師P1による第1端末1からの処置領域101Bへの処置の入力、あるいは医療スタッフP2による第2端末2からの処置領域101Bへの処置の入力、を許可する(S402でYESの場合)(端末入力許可/禁止ステップ、第1端末入力許可ステップ、第2端末入力許可ステップ)。
この場合、第1端末1又は第2端末2から、処置領域101Bへの処置の入力が可能となる。第1端末1又は第2端末2から、処置領域101Bへの処置の入力が試みられると、制御装置7は、処置領域101Bへの入力が可能ないずれかの他の端末(第1端末1及び第2端末2中の他の端末)から処置領域101Bへ、入力している間であるか否かを判断する(S404)。「入力している間」とは、他の端末が実際に入力している間だけでなく、実際に入力していなくてもその端末に入力許可がでている間も含む意味である。
YESの場合(他の端末から入力している間)、制御装置7は、他の端末からの処置領域101Bへの処置の入力の受付を禁止する。この場合、他の端末から処置領域101Bへの処置の入力は受け付けられない。時間をおき、入力中の他の端末からの処置領域101Bへの処置の入力終了を待って再入力を試みる(S405)。S404に戻る。再入力を試みてもまだ他の端末から入力している間は、制御装置7は入力している以外の端末からの入力の受付を禁止する(S404でYES)。このようにして入力の重複が回避される。
他の端末から入力している間でない場合(S404でNOの場合)、医療スタッフP2が操作する第2端末2からの、あるいは医師P1が操作する第1端末1からの処置領域101Bへの入力が可能となる(S406)(処置領域入力ステップ)。処置領域101Bへの入力内容は共通画面300上に表示される。
図13に示す例では、処置領域101Bに、〔処置処方〕「初診」、<処置>「体温測定・・」、<処方>「ロキソニン・・」、と入力されている(処置領域入力ステップ)。
「体温測定 36.5℃」は、医師P1の指示の下、医療スタッフP2が操作する第2端末2から処置領域101Bへの入力により、患者P10の体温測定が<処置>として入力された(処置領域入力ステップ)。
医師P1が操作する第1端末1からの主訴所見領域101Aへの入力により、「喉薬塗布」が入力された結果、<所見>欄に「喉薬塗布」と表示されている。医師P1の確認の下、医療スタッフP2が操作する第2端末2からの処置領域101Bへの入力により「ルゴールピゴン塗布」が入力され、<処置>欄に「ルゴールピゴン塗布」と入力され(処置領域入力ステップ)表示された。
医師P1が操作する第1端末1からの主訴所見領域101Aへの入力により「ロキ 前回と同じ」が入力された(主訴所見領域入力ステップ)結果、<所見>欄には「ロキ 前回と同じ」と表示されている。医療スタッフP2が操作する第2端末2からの処置領域101Bへの入力(処置領域入力ステップ)は、過去カルテ領域201に表示されている前回の「ロキソニン60mg3錠分3 1日3回毎食後3日分」を参照して入力されたものである。過去カルテ領域201の必要箇所のコピーの、第2端末2から処置領域101Bへ貼り付け(ペースト)による入力も可能である。ここで、「・・3錠分3 1日3回毎食後・・」とは、「1日3錠を3回に分けて毎食後服用する」という意味である。
なお、前回の過去カルテ200を見ると、医師P1が操作する第1端末1からの主訴所見領域(過去カルテ)への入力により、過去カルテ200の<所見>欄には、「座薬アンヒバ100mg×3」と簡易的に入力された内容が表示されている。この過去カルテ200の<処方>欄には、医療スタッフP2が操作する第2端末2からの処置領域(過去カルテ)への入力内容「アンヒバ坐薬100mg3個」(簡易的入力内容を診療報酬請求に適合した形式にしたもの)が表示されている。
同様に、医師P1が操作する第1端末1からの主訴所見領域(過去カルテ)への入力により、過去カルテ200の<所見>欄には、「ロキ60mg3錠分3毎食後3日」と簡易的に入力された内容が表示されている。この過去カルテ200の<処方>欄には、医療スタッフP2が操作する第2端末2からの処置領域(過去カルテ)への入力内容「ロキソニン60mg3錠分3 1日3回毎食後3日分」(簡易的入力内容を診療報酬請求に適合した形式にしたもの)が表示されている。
医師P1が患者P10を診療している間の、医師P1が操作する第1端末1からの主訴所見領域101Aへの入力(主訴所見領域入力ステップ)と並行して、医療スタッフPが操作する第2端末2から処置領域101Bへの入力(処置領域入力ステップ)が行われる。
医療スタッフP2が操作する第2端末2からの処置領域101Bへの入力(処置領域入力ステップ)は、診療報酬請求に対応する適正な内容及び形式で行われる。
処置領域101Bへの入力が終了していない場合(NOの場合)、S406に戻る。
医師P1が操作する第1端末1からの主訴所見領域101Aへの入力(主訴所見領域入力ステップ)が、医院等の医療機関内で意思疎通が可能な記載形式、医師P1と医療スタッフP2間で意思疎通できる形式、メモ、あるいは自由な形式で行われても、診療報酬請求を熟知している医療スタッフP2が操作する第2端末2から処置領域101Bには、主訴所見領域101Aに入力された内容に沿って(応じて)、レセプト審査支払機関への提出形式(適正内容を含む)に沿った(応じた)内容の入力がされる(処置領域入力ステップ)。あるいは医師P1が操作する第1端末1からの主訴所見領域101Aへの入力(主訴所見領域入力ステップ)がレセプト審査支払機関への提出形式(内容を含む)に沿った形式のものであっても、診療報酬請求を熟知している医療スタッフP2が操作する第2端末2から処置領域101Bへの入力(処置領域入力ステップ)の際に、その形式(内容を含む)がレセプト審査支払機関への提出形式に沿っているかをチェックされる。
また、医療スタッフP2が行った第2端末2からの処置領域101Bへの入力内容については、医師P1が操作する第1端末1からの承認を要する(承認ステップ)。共通画面300上に表示された「未承認カルテ」ボタン(図示せず)が、医師P1の操作する第1端末1からの入力により押下されると、制御装置7は未承認の電子カルテの一覧を表示させる。未承認の電子カルテの一覧中の特定の未承認電子カルテが、医師P1が操作する第1端末1からの入力により選択され、問題がない場合は、医師P1が操作する第1端末1からの承認入力がされ、承認される(承認ステップ)。承認されると、承認欄601に承認印を付けられる。あるいは、医師P1が未承認電子カルテを既に全てチェック済で問題がないとした場合には、医師P1が操作する第1端末1からの承認入力がされ、未承認の電子カルテ一覧が一括して承認され、各電子カルテの承認欄601に承認印を付けられる。
なお、医師P1が操作する第1端末1からの処置領域101Bへの入力により、第2端末2からの処置領域101Bへの入力内容を修正することも可能である。
処置領域101Bへの入力が、医療スタッフP2が行った第2端末2からの処置領域101Bへの入力である場合には、医師P1が操作する第1端末1からの入力による承認が必要であるが、処置領域101Bへの入力が、医師P1が操作する第1端末1からの処置領域101Bへの入力である場合には承認は不要である。
医療スタッフP2が行った第2端末2からの処置領域101Bへの入力の後の、医師P1が操作する第1端末1からの入力による承認(承認ステップ)が終了すると、医師P1が操作する第1端末1からの確定入力により処置領域101Bへの入力内容の確定が行われる。処置領域101Bへの入力が、医師P1が操作する第1端末1からの処置領域101Bへの入力である場合には、承認は不要であるが、第1端末1からの入力により処置領域101Bへの入力内容の確定入力が行われる。図13では、処置領域101Bの各処置入力について、医師P1が操作する第1端末1からの処置確定チェック欄101B1への確定チェック入力により各処置入力の確定がされる。確定がされると、処置確定チェック欄101B1に確定表示がされる。
医療スタッフP2が行った第2端末2からの処置領域101Bへの入力について、第1端末1からの承認入力の後で、更に確定工程(ステップ)を設けることにより、入力内容のより一層の適正を図るためである。医師P1が操作する第1端末1からの処置領域101Bへの入力については、承認は不要であるが、更に確定工程(ステップ)を設けることにより、入力内容のより一層の適正を図るためである。
なお、確定工程は省略してもよい。
処置領域101Bへの入力について、承認がされ(承認ステップ)、各内容について確定され、医師P1が操作する第1端末1(の入力部12)からの処置終了チェック欄101B2への終了チェック入力がされると、制御装置7は処置領域101Bへの入力が終了したと判断し(S407、YESの場合)、処置領域101Bへの入力が終了する(処置領域入力終了確認ステップ)。
終了しない場合(NOの場合)には、S406に戻る。
処置領域101Bに処置が入力された電子カルテは、電子カルテ記憶装置6に格納(記録)される。
[診療報酬]
図14及び図15を用いて、診療報酬(点数)算出について説明する。
図14は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、処置領域101Bの処置に対する診療報酬(点数)の算出の手順(診療報酬算出ステップ)を説明するための図である。
図15は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、処置領域101Bの処置に対する診療報酬(点数)の表示を例示して説明するための図である。
制御装置7は、本日カルテ100で、処置領域101Bで処置について処置確定チェック欄101B1に確定チェックがされているか判断する(S501)。
YESの場合、処置領域101Bに入力された処置が、適正形式(適正内容も含む)でされているか判断する(S502)。
NOの場合、適正形式に修正し(S503)、S501に戻る。
YESの場合、制御装置7は、処置領域101Bに入力されている処置に対する診療報酬(点数)を計算(算出)する(S504)。
その結果を、本日カルテ100の診療報酬点数領域101Cに格納し(S505)、表示する。診療報酬点数は、図15に示すように、各処置に対し、「〇点」と点数表示される。診療報酬点数の確定した処置については、診療報酬点数確定チェック欄101C1に確定済を表示される。
次に制御装置7は、全ての処置につぃて診療報酬点数を計算(算出)済か判断する(S506)。S501でNOの場合もS506に進む。
NOの場合、S501に戻る。その際、未処理箇所について色表示する、音を出す、メッセージを表示する等で警告してもよい。
YESの場合、制御装置7は、診療報酬点数確定チェック欄101C1に確定済チェックをしていない処置があるか判断する(S507)。
YESの場合、診療報酬点数終了チェック欄101C2に終了チェックがされるが、制御装置7は、終了チェックがされているか判断し(S509)、NOの場合、S501に戻り、 YESの場合、処置に対する診療報酬(点数)算出手順が終了する。
[会計]
図16及び図17を用いて、会計について説明する。
図16は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、本日カルテ100の入力以降の手順の概要を説明するための図である。
図17は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、診療終了後の共通画面300の表示を説明するための図である。
制御装置7は、本日カルテ100で、主訴所見終了チェック欄101A1のチェックの有無から主訴所見領域101Aの入力が確定しているか判断する(S601)。NOの場合、S601に戻り再び判断する。
YESの場合、本日カルテ100で、処置終了チェック欄101B2のチェックの有無から処置領域101Bの入力が確定しているか判断する(S602)。NOの場合、S602に戻り再び判断する。
YESの場合、本日カルテ100で、診療報酬点数終了チェック欄101C2のチェックの有無から診療報酬点数が確定したか(診療報酬算出が終了し診療報酬が確定したか)判断する(S603)。NOの場合、S603に戻り再び判断する。
YESの場合、予防接種や美容処置の料金等、診療に伴う処置以外の会計項目を会計端末4の入力部42から入力する(S604)。
制御装置7は、会計チェック欄101D1がチェックされているかをチェックして未会計項目があるか判断する(S605)。
YESの場合、未会計項目がある旨の警告をして(S606)、S604に進む。
会計チェック欄101D1の全ての欄がチェック済で、会計終了チェック欄101D2がチェック済である場合(S605でNOの場合)、制御装置7は会計計算を終了する(S607)。
これ以下の手順は必要に応じて行われる。
制御装置7は、請求書を発行する(S608)。
制御装置7は患者P10からの入金の有無を判断し(S609)、YESの場合は会計が終了となる。
NOの場合は、制御装置7は入金未確認の警告を出し(S610)、S609に戻る。
[実施形態2]
実施形態2に係る診療情報処理方法及び診療情報処理システム(以下、「診療情報処理方法及び診療情報処理システム」を「診療情報処理システム等」という、図示せず)は、基本的には図1〜図17を用いて説明した実施形態1に係る診療情報処理システム500等と同様であるが、実施形態2に係る診療情報処理システム等は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、第2端末2と会計端末4とを同じ端末とした点で、実施形態1に係る診療情報処理システム500等と異なる。
このようにすると、第2端末2で、処置入力と会計入力とを行うことができるため、少ない台数の端末での処理が可能となる。
[実施形態3]
実施形態3に係る診療情報処理システム等(図示せず)は、基本的には図1〜図17を用いて説明した実施形態1に係る診療情報処理システム500等と同様であるが、実施形態3に係る診療情報処理システム等は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、第2端末2を複数台(例えば、2台、3台)にした点で、実施形態1に係る診療情報処理システム500等と異なる。
このようにすると、複数の第2端末2からの処置領域101Bへの入力が許可されるため、医師の診療から診療報酬(点数)算出までに要する時間を、より一層短縮することが可能となる。
[実施形態4]
実施形態4に係る診療情報処理システム等は、基本的には図1〜図17を用いて説明した実施形態1に係る診療情報処理システム500等と同様であるが、実施形態4に係る診療情報処理システム等は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、図13等に示す処置確定チェック欄101B1及び処置確定チェック欄101B1に関連する処理(フロー)を無くし、処置終了チェック欄101B2及びそれに関連する処理(フロー)(処置領域入力終了確認ステップ)は残した点で、実施形態1に係る診療情報処理システム500等と異なる。各処置の確定のチェックを無くし、処置全体の入力終了のチェックをするものである。
このようにすると、各処置それぞれのチェックがなく、一括してチェックされるため、医師の診療から診療報酬(点数)算出までに要する時間を、より一層短縮することが可能となる。
[実施形態5]
実施形態5に係る診療情報処理システム等(図示せず)は、基本的には図1〜図17を用いて説明した実施形態1に係る診療情報処理システム500等と同様であるが、実施形態5に係る診療情報処理システム等は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、会計処理については、図17、図5、図8、図9、図11、図13及び図15を用いて説明したタブではなく、共通画面上の「会計」ボタン(表示、図示せず)を用いて図17に示す会計表示をする点で、実施形態1に係る診療情報処理システム500等と異なる。
会計処理権限のある会計処理担当者により会計端末4の入力部42から、画面上の「会計ボタン」(図示せず)の押下がされると、制御装置7は表示部41に会計表示画面を表示させる。制御装置7は、会計処理担当者の入力部42からの入力に基づき会計処理を行う。
[実施形態6]
実施形態6に係る診療情報処理システム等(図示せず)は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等と同様であるが、実施形態1では、医療スタッフが使用する端末として第2端末2を用いた診療情報処理システム等としたのに対し、実施形態6では、第2端末2の代わりに第3端末30を用いた診療情報処理システム等とした点が異なる(図18参照)。
すなわち、実施形態1の診療情報処理システム等は、主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力権限を有する医師P1が操作する第1端末1と、主訴所見領域101Aへの入力権限を有しないが処置領域101Bへの入力権限を有する医療スタッフP2が操作する第2端末2とを組み合わせたものであるが、実施形態6では、主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力権限を有する医師P1が操作する第1端末1と、主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力権限を有する医療スタッフP3が操作する第3端末30と、を組み合わせた診療情報処理システム等とした。第3端末30からの主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力内容については、医師P1が操作する第1端末1からの承認(承認ステップ)を必要とするようにした。
第1端末1及び第3端末30上で共通画面表示(共通画面表示ステップ)を行う点は、実施形態1と同様である。
なお、実施形態6においては、第3端末30からの主訴所見領域101Aへの入力内容については、医師P1が操作する第1端末1からの承認を必要とする(承認ステップ)が、第3端末30からの処置領域101Bへの入力内容については、主訴所見領域101Aの入力程厳格にせず、医師P1が操作する第1端末1からの承認を省略するようにしてもよい。
また、実施形態6では、第1端末1及び第3端末30の入力許可期間は、少なくとも一部の期間が重なることが好ましい。
また、実施形態6においては、第1端末1からの主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力をともに許可する第1端末入力許可ステップと、第3端末30からの主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力をともに許可する第3端末入力許可ステップと、を含むことが好ましい。
また、実施形態6においては、第1端末1又は第3端末30からの主訴所見領域101Aへの入力を行う主訴所見領域入力ステップと、第1端末1又は第3端末30からの処置領域101Bへの入力を行う処置領域入力ステップと、を更に含むことが好ましい。
また、実施形態6においては、第1端末1からの主訴所見領域101Aへの入力と、第3端末30からの処置領域101Bへの入力と、は少なくとも一部を並行して行うことが好ましい。
また、実施形態6においては、第1端末1又は第3端末30のいずれかの端末から主訴所見領域101Aに入力している間は他の端末から主訴所見領域101Aへの入力の受付を禁止することが好ましい。
また、実施形態6においては、第1端末1及び第3端末30の操作者の入力権限を確認するステップ、を更に含むことが好ましい。
また、実施形態6においては、第1端末1又は第3端末30から処置領域101Bへ行う入力は、診療報酬に対応した入力形式であることが好ましい。
また、実施形態6においては、処置領域101Bへ入力された処置内容に対する診療報酬を算出する診療報酬算出ステップ、を更に含むことが好ましい。
また、実施形態6においては、主訴所見領域101Aへの入力の終了を確認する主訴所見領域入力終了確認ステップ、を更に含むことが好ましい。
また、実施形態6においては、実施形態1と同様に、共通画面300の表示は、画面を、本日カルテ領域101と過去カルテ領域201の概2つの領域に分けて表示するとともに、本日カルテ領域101を、主訴所見領域101Aと処置領域101Bの概2つの領域に分けて表示することが好ましい。
また、実施形態6においては、第1端末が1台で第3端末30が複数台、第1端末が複数台で第3端末30が1台、第1端末1と第3端末30の双方が複数台のように、第1端末1及び第3端末30のいずれか一方が複数であってもよい。
[実施形態7]
実施形態7に係る診療情報処理システム等(図示せず)は、実施形態1と同様であるが、実施形態1では、医療スタッフが使用する端末として第2端末2を用いたのに対し、実施形態7では、第2端末2に加えて第3端末30も用いた点が異なる(図18参照)。
実施形態7は、実施形態1と実施形態6とを組み合わせたものに係る診療情報処理システム等である。
詳しく説明すると、実施形態1では、主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力権限を有する医師P1が操作する第1端末1と、主訴所見領域101Aへの入力権限を有しないが処置領域101Bへの入力権限を有する医療スタッフP2が操作する第2端末2とを組み合わせたが、実施形態7では、更に、主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力権限を有する医療スタッフP3が操作する第3端末30、を用いた診療情報処理システム等とした。第2端末2からの処置領域101Bへの入力内容、及び、第3端末30からの主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力内容については、医師P1が操作する第1端末1からの承認を必要とする(承認ステップ)ようにした。
第1端末1、第2端末2及び第3端末30上で共通画面表示を行う点(共通画面表示ステップ)は、実施形態1及び実施形態6と同様である。
なお、実施形態7においては、第3端末30からの主訴所見領域101Aへの入力内容については、医師P1が操作する第1端末1からの承認を必要とする(承認ステップ)が、第2端末2又は第3端末30からの処置領域101Bへの入力内容については、主訴所見領域101Aの入力程厳格にせず、医師P1が操作する第1端末1からの承認を省略するようにしてもよい。
また、実施形態7においては、第1端末1と第2端末2への入力許可期間、又は第1端末1と第3端末30への入力許可期間は少なくとも一部の期間が重なることが好ましい。
また、実施形態7においては、第1端末1からの主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力をともに許可する第1端末入力許可ステップと、第2端末2からの主訴所見領域101Aへの入力を禁止し処置領域101Bへの入力を許可する第2端末入力許可ステップと、第3端末30からの主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力をともに許可する第3端末入力許可ステップと、を含むことが好ましい。
また、実施形態7においては、第1端末1又は第3端末30からの主訴所見領域101Aへの入力を行う主訴所見領域入力ステップと、第1端末1、第2端末2又は第3端末30からの処置領域101Bへの入力を行う処置領域入力ステップと、を更に含むことが好ましい。
また、実施形態7においては、第1端末1又は第3端末30からの主訴所見領域101Aへの入力と、第1端末1、第2端末2又は第3端末30からの処置領域101Bへの入力と、は少なくとも一部を並行して行うことが好ましい。
また、実施形態7においては、第1端末1又は第3端末30の一方の端末から主訴所見領域101Aに入力している間は、他の端末から主訴所見領域101Aへの入力の受付を禁止することが好ましい。また、第1端末1、第2端末2又は第3端末30から処置領域101Bに入力している間は、他の端末から処置領域101Bへの入力の受付を禁止することが好ましい。
また、実施形態7においては、第1端末1、第2端末2及び第3端末30の操作者の入力権限を確認するステップ、を更に含むことが好ましい。
また、実施形態7においては、第1端末1、第2端末2又は第3端末30から処置領域101Bへ行う入力は、診療報酬に対応した入力形式であることが好ましい。
また、実施形態7においては、処置領域101Bへ入力された処置内容に対する診療報酬を算出する診療報酬算出ステップ、を更に含むことが好ましい。
また、実施形態7においては、主訴所見領域101Aへの入力の終了を確認する主訴所見領域入力終了確認ステップ、を更に含むことが好ましい。
また、実施形態7においては、共通画面300の表示は、画面を、本日カルテ領域101と過去カルテ領域201の概2つの領域に分けて表示するとともに、本日カルテ領域101を、主訴所見領域101Aと処置領域101Bの概2つの領域に分けて表示することが好ましい。
また、実施形態7においては、共通画面300の表示は、画面を、本日カルテ領域101と過去カルテ領域201の概2つの領域に分けて表示するとともに、本日カルテ領域101を、主訴所見領域101Aと処置領域101Bの概2つの領域に分けて表示することが好ましい。
また、第1端末1、第2端末2及び第3端末30のいずれかが複数であってもよい。
以上、本発明を上記の実施形態に基づいて説明したが、本発明は上記の実施形態に限定されるものではない。その趣旨を逸脱しない範囲において種々の形態において実施することが可能である。例えば、下記に示すような変形も可能である。
[変形例]
(1)上記した実施形態1〜7においては、処置領域の入力内容のそれぞれについて個別に確定チェック欄を設けた(図13、処置確定チェック欄101B1等参照)が、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、この代わりに、図19に示されるように、処置領域101B及び主訴所見領域101Aへの入力を一括して確定する確定欄602を設けるようにしてもよい。
例えば、医師P1が操作する第1端末1からの主訴所見領域101A又は処置領域101Bへの入力を確定する場合、医師P1が操作する第1端末1からの確定欄602への確定入力により、主訴所見領域101A又は処置領域101Bの入力が確定されるようにする。確定した旨は、確定欄602にレ点あるいは黒塗り等で表示されるようにする。
また、医療スタッフP2が操作する第2端末2からの処置領域101Bへの入力は、まず、医師P1が操作する第1端末1からの承認欄601への承認入力により承認されるようにする。次に、医師P1が操作する第1端末1からの確定欄602への確定入力により、医療スタッフP2が操作する第2端末2からされた処置領域101Bの入力が確定されるようにする。確定した旨は、確定欄602にレ点あるいは黒塗り等で表示されるようにする。
また、医療スタッフP3が操作する第3端末30からの主訴所見領域101A又は処置領域101Bへの入力は、まず、医師P1が操作する第1端末1からの承認欄601への承認入力により承認されるようにする(承認ステップ)。次に、医師P1が操作する第1端末1からの確定欄602への確定入力により、医療スタッフP3が操作する第3端末30からの主訴所見領域101A又は処置領域101Bへの入力が確定されるようにする。確定した旨は、確定欄602にレ点あるいは黒塗り等で表示されるようにする。
このようにすると、入力内容を一括して確定することができるため、医師の診療から診療報酬算出までに要する時間を、より一層短縮することが可能となる。
(2)上記した変形例(1)においては、承認欄601と確定欄602とを別々に設けた(図19参照)が、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、承認欄601と確定欄602とを1つにした承認兼確定欄(図示せず)を設けるようにしてもよい。
例えば、医師P1が操作する第1端末1からの主訴所見領域101A又は処置領域101Bへの入力を確定する場合、医師P1が操作する第1端末1からの承認兼確定欄への確定入力により、主訴所見領域101A又は処置領域101Bの入力が確定されるようにする。確定した旨は、承認兼確定欄にレ点あるいは黒塗り等で表示されるようにする。
また、医療スタッフP2が操作する第2端末2からの処置領域101Bへの入力は、医師P1が操作する第1端末1からの承認兼確定欄への承認入力により承認されるようにする。承認されると、同時に確定される。承認兼確定がされた旨は、承認兼確定欄にレ点あるいは黒塗り等で表示されるようにする。
また、医療スタッフP3が操作する第3端末30からの主訴所見領域101A又は処置領域101Bへの入力は、医師P1が操作する第1端末1からの承認兼確定欄への承認入力により承認されるようにする(承認ステップ)。承認されると、同時に確定されるようにする。承認兼確定がされた旨は、承認兼確定欄にレ点あるいは黒塗り等で表示されるようにする。
このようにすると、承認と確定とを一度に済ませることができるため、医師の診療から診療報酬算出までに要する時間を、より一層短縮することが可能となる。
(3)上記した実施形態1〜7においては、本日カルテ100の主訴所見領域101Aで、<主訴><所見><備考>の区分けをしたが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、この区分けをせず、自由に入力できるようにしてもよい。
詳しく説明すると、上記した実施形態1~7においては、本日カルテ100の主訴所見領域101Aで、<主訴><所見><備考>の区分けをし、この区分けに沿って、主訴所見領域101Aへの入力が行われた、<主訴><所見><備考>の区分けにとらわれず自由に、主訴所見領域101Aへの入力が行われるようにする。
このようにする方が入力しやすい場合もあるからである。
(4)上記した実施形態1〜7においては、主訴所見領域101Aへの入力、あるいは処置領域101Bへの入力は、第1端末1等からの文字、数字等の入力により行われたが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、辞書機能を利用して入力できるようにしてもよい。
詳しく説明すると、主訴所見領域101A及び処置領域101Bでよく使用される語について、正式名称と、簡易名称とを関連付けて記憶した辞書メモリーを設ける。第1端末1、第2端末2又は第3端末(の入力部12、22、302)からの入力「ロキ」(簡略語)があると、制御装置7は辞書メモリーから「ロキ」に関連付けられた語である「ロキソニン」、「ロキソニン 60mg」等の診療報酬に使用するのに、より一層適した語をそれらの端末の表示部(11、21、301)に表示させるようにする。これらの語の中から、第1端末1、第2端末2又は第3端末により選択された語(例えば「ロキソニン」)が実際に入力できるようにする。
このようにすると、主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力が、より一層的確あるいは容易になるため、医師の診療から診療報酬算出までに要する時間を、より一層短縮することが可能となる。
(5)上記した実施形態1〜7においては、各端末の操作者の入力権限等の確認をID及びパスワードの入力による認証によって行った(図3、図4、図10、図12等参照)が、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、ID及びパスワードの入力による認証の代わりに、IDカードによる認証、あるいは、声紋認証、指紋認証、虹彩認証、指静脈認証等の生体認証等による認証で認証をするようにしてもよい。
このようにすると、操作者の入力権限の確認が容易となるため、医師の診療から診療報酬算出までに要する時間を、より一層短縮することが可能となる。また、操作者の入力権限のより一層厳格な確認も可能となる。
1…第1端末、2…第2端末、30…第3端末、3…受付端末、4…会計端末、5…通信回線、6…電子カルテ記憶装置、7…制御装置、11…第1端末の表示部、12…第1端末の入力部、21…第2端末の表示部、22…第2端末の入力部、31…受付端末の表示部、32…受付端末の入力部、41…会計端末の表示部、42…会計端末の入力部、301…第3端末の表示部、302…第3端末の入力部、71、72、73、74…制御手段、701、711、721、731、741…CPU、702、712、722、732、742…ROM、703、713、723、733、743…RAM、704、714、724、734、744…制御装置の内部バス744、705、715、725、735、745…インターフェース、100…本日カルテ、101…本日カルテ領域、101A…主訴所見領域、101A1…主訴所見終了チェック欄、101B…処置領域、101B1…処置確定チェック欄、101B2…処置終了チェック欄、101C…診療報酬点数領域、101C1…診療報酬点数確定チェック欄、101C2…診療報酬点数終了チェック欄、101D…会計領域、101D1…会計チェック欄、101D2…会計終了チェック欄、101E…受付領域、101E1…受付終了チェック欄、200…過去カルテ、201…過去カルテ領域、300…共通画面、500…診療情報処理システム、900…診療報酬算出支援装置、901…通信部、902…処理部、903…記憶装置、910…クリニック、911…A端末、912…B端末、920…事務員端末、P1…医師、P2、P3…医療スタッフ、P10…患者、601…承認欄、602…確認欄

Claims (18)

  1. 診療情報処理方法であって、
    主訴所見領域及び処置領域を含む本日カルテ領域並びに過去カルテ領域を含む表示を、前記本日カルテの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力権限の異なる複数の端末上に共通に表示する共通画面表示ステップと、
    前記複数の端末からの前記主訴所見領域への入力及び前記処置領域への入力を、前記入力権限に応じてそれぞれ許可又は禁止する端末入力許可/禁止ステップと、
    を含むことを特徴とする診療情報処理方法。
  2. 請求項2に記載の診療情報処理方法において、
    前記端末入力許可ステップにおける前記複数の端末の入力許可期間は、少なくとも一部の期間が重なることを特徴とする診療情報処理方法。
  3. 請求項1又は2に記載の診療情報処理方法において、
    前記共通画面表示ステップにおいては、前記本日カルテ領域及び過去カルテ領域を含む表示を、前記複数の端末としての第1端末及び第2端末上に共通に表示し、
    前記端末入力許可/禁止ステップは、前記第1端末からの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力をともに許可する第1端末入力許可ステップと、前記第2端末からの前記主訴所見領域への入力を禁止し前記処置領域への入力を許可する第2端末入力許可ステップと、を含む
    ことを特徴とする診療情報処理方法。
  4. 請求項3に記載の診療情報処理方法において、
    前記第1端末からの前記主訴所見領域への入力を行う主訴所見領域入力ステップと、
    前記第1端末又は前記第2端末からの前記処置領域への入力を行う処置領域入力ステップと、
    を更に含むことを特徴とする診療情報処理方法。
  5. 請求項4に記載の診療情報処理方法において、
    前記主訴所見領域入力ステップにおける前記第1端末からの前記主訴所見領域への入力と、
    処置領域入力ステップにおける前記第2端末からの前記処置領域への入力と、
    は少なくとも一部を並行して行うことを特徴とする診療情報処理方法。
  6. 請求項3〜5のいずれかの請求項に記載の診療情報処理方法において、
    前記第1端末又は前記第2端末のいずれかの端末から前記処置領域に入力している間は、他の端末から前記処置領域への入力の受付を禁止することを特徴とする診療情報処理方法。
  7. 請求項1〜6のいずれかの請求項に記載の診療情報処理方法において、
    前記複数の端末の操作者の入力権限を確認するステップ、
    を更に含むことを特徴とする診療情報処理方法。
  8. 請求項4に記載の診療情報処理方法において、
    前記処置領域入力ステップで前記第1端末又は前記第2端末から前記処置領域へ行う入力は、診療報酬に対応した入力形式であることを特徴とする診療情報処理方法。
  9. 請求項8に記載の診療情報処理方法において、
    前記処置領域へ入力された処置内容に対する診療報酬を算出する診療報酬算出ステップ、
    を更に含むことを特徴とする診療情報処理方法。
  10. 請求項1〜9のいずれかの請求項に記載の診療情報処理方法において、
    前記主訴所見領域への入力の終了を確認する主訴所見領域入力終了確認ステップ、
    を更に含むことを特徴とする診療情報処理方法。
  11. 請求項1〜10のいずれかの請求項に記載の診療情報処理方法において、
    前記処置領域への入力の終了を確認する処置領域入力終了確認ステップ、
    を更に含むことを特徴とする診療情報処理方法。
  12. 請求項1〜11のいずれかの請求項に記載の診療情報処理方法において、
    前記共通画面表示ステップにおいては、画面を、前記本日カルテ領域と前記過去カルテ領域の概2つの領域に分けて表示するとともに、前記本日カルテ領域を、前記主訴所見領域と前記処置領域の概2つの領域に分けて表示することを特徴とする診療情報処理方法。
  13. 請求項1又は2に記載の診療情報処理方法において、
    前記共通画面表示ステップにおいては、前記本日カルテ領域及び前記過去カルテ領域を含む表示を、前記複数の端末としての第1端末及び第3端末上に共通に表示し、
    前記端末入力許可/禁止ステップは、前記第1端末からの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力をともに許可する第1端末入力許可ステップと、前記第3端末からの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力をともに許可する第3端末入力許可ステップと、を含み、
    前記診療情報処理方法は、
    前記第3端末からの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力については、前記第1端末が当該入力内容を承認する承認ステップを更に含む
    ことを特徴とする診療情報処理方法。
  14. 複数の端末と、前記複数の端末を制御する制御装置と、を備えた診療情報処理システムであって、
    前記複数の端末は、前記主訴所見領域及び前記処置領域を含む前記本日カルテの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力権限の異なる端末であり、
    前記制御装置は、前記本日カルテ領域並びに前記過去カルテ領域を含む表示を、前記複数の端末上に共通に表示させ、
    前記入力権限に応じて、前記複数の端末からの前記主訴所見領域への入力及び前記処置領域への入力を、それぞれ許可又は禁止するように、前記複数の端末を制御する
    ことを特徴とする診療情報処理システム。
  15. 請求項14に記載の診療情報処理システムにおいて、
    前記制御装置は、前記複数の端末の入力許可期間を、少なくとも一部の期間が重なるように制御することを特徴とする診療情報処理システム。
  16. 請求項14又は15に記載の診療情報処理システムにおいて、
    前記制御装置は、前記複数の端末上に共通に表示する画面を、前記本日カルテ領域と前記過去カルテ領域の概2つの領域に分けて表示するとともに、前記本日カルテ領域を、前記主訴所見領域と前記処置領域の概2つの領域に分けて表示するように、前記複数の端末を制御することを特徴とする診療情報処理システム。
  17. 請求項14〜16のいずれかに記載の診療情報処理システムにおいて、
    前記複数の端末として前記第1端末及び第2端末を備え、
    前記制御装置は、
    前記本日カルテ領域及び前記過去カルテ領域を含む表示を、第1端末及び前記第2端末上に共通に表示させるとともに、
    前記第1端末からの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力をともに許可し、前記第2端末からの前記主訴所見領域を禁止し前記処置領域への入力を許可するように、
    前記第1端末及び前記第2端末を制御する
    ことを特徴とする診療情報処理システム。
  18. 請求項14〜16のいずれかに記載の診療情報処理システムにおいて、
    前記複数の端末として第1端末及び第3端末を備え、
    前記制御装置は、
    前記本日カルテ領域及び前記過去カルテ領域を含む表示を、前記第1端末及び前記第3端末上に共通に表示させるとともに、
    前記第1端末及び前記第3端末からの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力をともに許可する一方、前記第3端末からの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力については、前記第1端末による当該入力の承認を要するように、
    前記第1端末及び前記第3端末を制御する
    ことを特徴とする診療情報処理システム。
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08335239A (ja) * 1995-06-07 1996-12-17 Yasushi Kawaue カルテ作成支援装置
JP2001117975A (ja) * 1999-10-14 2001-04-27 Sanyo Electric Co Ltd 診療支援システム
JP2004178065A (ja) * 2002-11-25 2004-06-24 Nemoto Kyorindo:Kk データ管理システムおよび方法
JP2011233135A (ja) * 2010-03-31 2011-11-17 Sugiura Gijyutushi Jimusyo 診察業務支援装置
JP2012033095A (ja) * 2010-08-02 2012-02-16 Shinkichi Himeno 電子カルテの文書作成装置
JP2018033657A (ja) * 2016-08-31 2018-03-08 コニカミノルタ株式会社 医用画像システム及びプログラム

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08335239A (ja) * 1995-06-07 1996-12-17 Yasushi Kawaue カルテ作成支援装置
JP2001117975A (ja) * 1999-10-14 2001-04-27 Sanyo Electric Co Ltd 診療支援システム
JP2004178065A (ja) * 2002-11-25 2004-06-24 Nemoto Kyorindo:Kk データ管理システムおよび方法
JP2011233135A (ja) * 2010-03-31 2011-11-17 Sugiura Gijyutushi Jimusyo 診察業務支援装置
JP2012033095A (ja) * 2010-08-02 2012-02-16 Shinkichi Himeno 電子カルテの文書作成装置
JP2018033657A (ja) * 2016-08-31 2018-03-08 コニカミノルタ株式会社 医用画像システム及びプログラム

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