JP2020191054A - 診療情報処理方法及び診療情報処理システム - Google Patents
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Abstract
Description
診療機関には公的医療保険で支払われるため、レセプト審査支払機関(診療報酬請求審査機関)における診療報酬明細書の審査は厳格である。
その一方、診療報酬明細書の作成は容易でない。
例えば、診療報酬(点数)の対象となるのは診療行為中のどの診療行為であるか、診療行為はどのように特定するか(記載形式)、診療報酬(点数)の算出はどのようにおこなうか、改正に沿った対応等、診療報酬(点数)算出の前提となる作業に細心の注意が必要な難しい仕事であり、熟練が必要で、ミスが発生するリスクを伴う。
この提案は、図20に示すように、クリニック910と、レセプト処理をおこなう事務員端末920と、診療報酬算出支援装置900とを通信で結ぶ。クリニック910には、A端末911と、B端末912がある。診療報酬算出支援装置900には、通信部901と、処理部902と、記憶装置903とがある。患者の診療情報がクリニック910のA端末911から事務員端末920と診療報酬算出支援装置900に送られると、診療報酬算出支援装置900は、受信した診療情報に基づいて、処理部902で診療報酬点数を算出する。診療報酬点数の算出にあたっては、所定のルールに従った算出結果をレセプト業務を行う事務員端末920に表示させ、算出結果の正否の確認及び必要な修正を行わせる。そして、レセプトのための診療報酬点数を含むレセプト情報ないし診療報酬情報を生成する。クリニック910のB端末912は、診療報酬算出支援装置900に、該当する患者のレセプト情報を要求し、それに応じて、当該レセプト情報を受信し、その表示画面に表示させる。
この提案は、複雑な診療報酬事務の軽減を図る点で優れている。
そこで、本発明は、診療情報処理の手順やシステムを見直し、医師の診療から診療報酬(点数)算出までに要する時間を短縮することが可能な診療情報処理方法及び診療情報処理システム(以下、「診療情報処理方法及び診療情報処理システム」を「診療情報処理システム等」という)提供することを目的とする。
「本日カルテ」とは、患者の本日作成の電子カルテをいう。
「過去カルテ」とは、以前に作成された患者の電子カルテをいう。
「過去カルテ領域」とは、共通画面中で、過去カルテが表示される領域をいう(後述する図5、過去カルテ領域201参照)。
「本日カルテ領域」とは、共通画面中で、本日カルテが表示される領域をいう(図5、本日カルテ領域101参照)。
「主訴所見領域」とは、主訴と所見が表示される領域をいう(図5、主訴所見領域101A参照)。主訴と所見以外の内容、例えば備考的な内容を排除する趣旨ではない。「主訴」とは、患者が医者に申し立てる症状のうちの、主要なものをいう。「所見」とは、医師(本明細書では歯科医も含む)が見た事柄や、見た結果の判断や意見をいう。
「処置領域」とは、処置が表示される領域をいう(図5、処置領域101B参照)。「処置」とは、傷病に対し、対策を立て適切な方法をもって事にあたる内容、あるいは傷や病気などの手当て、治療内容等をいう。「処置」には、処方も含まれる広義の処置を意味する。「処方」は、医師が患者の病状に応じて選定した医薬品名、服用方法及び服用期間等(薬名、用法・用量及び使用期間等)をいう。図8等には処置領域101Bに「処置処方」とあるが、ここでいう広義の「処置」を意味する、<処置><処方>と分けて記載しているが、これらは広義の「処置」に含まれる。
なお、処置領域への入力は診療報酬点数まで入力する必要はない。処置領域への入力が、レセプト審査支払機関に提出する診療報酬請求に沿った適切な内容及び形式でされていれば、診療報酬(点数)算出ソフトウエアを使用する等して、診療報酬(点数)すれば容易に算出できるからである。
「入力権限」とは、入力なし得る権能をいう。各端末からの「主訴所見領域」及び「処置領域」への入力権限は、自由に設定できる。
そして、医師、医療スタッフ等の操作者には、それぞれ、本日カルテの主訴所見領域及び処置領域について、予め、入力権限が与えられている。各端末は、その奏者者の権限に応じて、主訴所見領域及び処置領域への端末入力が許可又は禁止される趣旨である。
例えば、法律の規制、診療の信頼性等から、医師は「主訴所見領域」及び「処置領域」への入力権限を有するため、医師の操作する端末からの「主訴所見領域」及び「処置領域」への入力が許可されるように入力権限を設定する。医師は、本来、医療全般に関する入力権限を有するためである。
一方、医師以外の医療スタッフ等については、「主訴所見領域」及び「処置領域」への入力権限をそれぞれ与えるようにし、それらの者の操作する端末からの「主訴所見領域」及び「処置領域」への入力が許可、あるいは禁止されるようにすることができる。但し、医師以外の医療スタッフ等な入力した内容については、医師の承認を必要とするようにし、これらの者の操作する端末から入力された「主訴所見領域」及び「処置領域」への入力内容については、医師の操作する端末からの承認を必要とするように設定するようにすることができる。
「共通画面」とは、入力権限の異なる複数の端末上に共通に表示される画面をいう(図5、共通画面300参照)。
「医療スタッフ」とは、医師以外のスタッフで医療関係の業務を行う者という。例えば、看護師、レントゲン検査技師等である。
そして、第1端末からの主訴所見領域への入力が許可される(第1端末入力許可ステップ)一方、第2端末からの主訴所見領域への入力は禁止される(第2端末入力許可ステップ)ため、主訴所見領域への入力権限を厳格にすることが可能となる。
また、医療スタッフが操作する第2端末からの処置領域への入力が許可される(第2端末入力許可ステップ)ため、医師が操作する第1端末からの主訴所見領域への入力と並行して、医療スタッフが操作する第2端末からの処置領域への入力(第1端末入力許可ステップ)が行われることにより、患者診療から診療報酬(点数)算出までの時間を、より一層短縮することが可能となる。
また、処置領域への入力は、診療報酬請求に沿った内容で入力されると、診療報酬請求が容易であるが、診療報酬請求に沿った内容で入力することは容易でない。習熟あるいは熟練した医療スタッフが操作する第2端末からの処置領域への入力(第2端末入力許可ステップ)により、医師は第1端末からの処置領域への入力に神経を使って多大な労力をかけることなく、患者に対する診療行為に、より一層専念することも可能となる。
また、医療スタッフが操作する第2端末からの処置領域への入力が間違っていたし、修正したい場合には、医師は第1端末からの処置領域への入力により修正することも可能である。
このようにすると、例えば、第1端末からの主訴所見領域への入力と、第1端末又は第2端末からの処置領域への入力とが、並行して行われることにより、患者診療から診療報酬(点数)算出までの時間を、より一層短縮することが可能となる。
このようにすると、第1端末からの主訴所見領域への入力と、第2端末からの前記処置領域への入力とは、少なくとも一部が並行して行われるため、患者診療から診療報酬(点数)算出までの時間を、より一層短縮することが可能となる。
これにより、第1端末及び第2端末の双方からの入力処置領域への入力を可能としながら、入力の重複等を防止することが可能となる。
このようにすると、複数の端末のそれぞれの操作者の入力権限に応じた各端末の入力権限が確認されるため、入力権限を越えた入力の防止が可能となる。
前記処置領域入力ステップで前記第1端末又は前記第2端末から前記処置領域へ行う入力は、診療報酬に対応した入力形式であることが好ましい。
「診療報酬に対応した入力形式」とは、診療報酬の支払いが認められる内容及びその請求に対応した形式の意味である。診療機関が診療報酬明細書を提出して診療報酬請求する場合に、その請求を審査する審査機関がチェックする場合に、診療報酬対象になっている診療内容で、それが所定の入力形式になっていること、を意味する。
「診療報酬に対応した入力形式」は、診療報酬で認められない内容の入力形式ではないとの趣旨である。例えば、予防接種や美容処置が入力されていると、保険が適用される診療(報酬)として認められていないため、「診療報酬に対応した入力形式」とはならない。「診療報酬に対応した入力形式」は、必ずしも点数化されていることまでは要しない。点数化できる入力形式であればよい。点数化されていない場合には、点数化ソフトウエアで点数化すればよい。
このようにすると、診療報酬の算出が容易になるため、患者の診療から診療報酬算出までの時間を、より一層短縮することが可能となる。
このようにすると、主訴所見領域への入力の終了が確認できるため、診療情報処理を、より一層的確に進めることが可能となる。
このようにすると、処置領域への入力の終了が確認できるため、診療情報処理を、より一層的確に進めることが可能となる。
その一方で、第3端末からの主訴所見領域及び処置領域への入力については、第1端末による当該入力内容の承認が必要となる(承認ステップ)ため、例えば、医師が第1端末を操作し、医師以外の医療スタッフが第3端末を操作する場合、第3端末からの入力内容については医師の承認が必要となり、医師による医療の信頼性を確保することが可能となる。
一方、第3端末からの入力内容については医師の承認が必要となる(承認ステップ)ため、医師による医療の信頼性を確保することが可能となる。
このようなケースとしては、例えば、医師が患者への対応で忙しく、第1端末からの入力の時間を短縮したい場合、医師以外の医療スタッフが医師の診療行為を見て、あるいは医師の指示に従って、第3端末からの主訴所見領域又は処置領域への入力が行われるような場合等が挙げられる。
このように、複数の端末の入力許可期間が、少なくとも一部の期間が重なるようにすると、複数の端末からの並行した入力が可能となるため、患者診療から診療報酬(点数)算出までの時間を、より一層短縮することが可能となる。
そして、第1端末からの主訴所見領域への入力が許可される一方、第2端末からの主訴所見領域への入力は禁止されるため、主訴所見領域への入力権限を厳格にすることが可能となる。
その一方で、第3端末からの主訴所見領域及び処置領域への入力については、第1端末による当該入力内容の承認が必要となるため、例えば、医師が第1端末を操作し、医師以外の医療スタッフが第3端末を操作する場合、第3端末からの入力内容については医師の承認が必要となり、医師による医療の信頼性を確保することが可能となる。
以下の説明で、診療情報処理方法について説明の説明は同時に診療情報処理システムの説明も兼ねる。また診療情報処理システムについての説明は、同時に診療情報処理シ方法の説明も兼ねる。
まず、本発明の診療情報処理システム等について概要を説明する。
図18は、本発明の診療情報処理システム等の概要を例示して説明するための図である。
本発明の診療情報処理システム等では、本日カルテ領域101の、主訴所見領域101A及び処置領域101Bを含む本日カルテ領域101、並びに、過去カルテ200を表示する過去カルテ領域201を含む表示を、本日カルテ領域101の主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力権限の異なる複数の端末上に共通画面300により、共通に表示する(共通画面表示ステップ)。複数の端末からの主訴所見領域101Aへの入力及び処置領域101Bへの入力を、入力権限に応じてそれぞれ許可又は禁止する(端末入力許可/禁止ステップ)。
主訴所見領域101Aへの入力権限を有しないが、処置領域101Bへの入力権限を有する医療スタッフP2が操作する第2端末2からの主訴所見領域101Aへの入力は禁止される(×印)(第2端末入力許可ステップ)。第2端末2からの処置領域101Bへの入力は許可されるが、その入力内容については、診療全体について責任を有する医師P1が操作する第1端末1からの承認を必要とする(矢印付きの点線)(承認ステップ)。
第3端末30は、主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力権限を付与された医療スタッフP3が操作する端末である。第3端末30からの主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力は許可される(矢印付きの実線)(第3端末入力許可ステップ)が、その入力内容については、診療全体について責任を有する医師P1が操作する第1端末1からの承認を必要とする(矢印付きの点線)(承認ステップ)。
[診療情報処理システム500等の概要]
実施形態1に係る診療情報処理システム500等では、図18に示す例で、主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力権限を有する医師P1が操作する第1端末1と、主訴所見領域101Aへの入力権限を有しないが処置領域101Bへの入力権限を有する医療スタッフP2が操作する第2端末2とを組み合わせた。
この実施形態1に係る診療情報処理システム500等の概要について図1と図2とを用いて説明する。図1は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で使用する診療情報処理システム500の概要を説明するための図である。図2は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で使用する診療情報処理システム500のハードウエア構成を説明するための図である。
医師P1が操作する(入力等する)第1端末1は、表示部11と入力部12とを有する。医療スタッフP2が操作する第2端末2は、表示部21と入力部22とを有する。受付事務担当者が操作する受付端末3は、表示部31と入力部32とを有する。会計担当者が操作する会計端末4は、表示部41と入力部42とを有する。医療スタッフP3が操作する第3端末30は、表示部301と入力部302とを有する。
制御装置7は、第1端末1、第2端末2、第3端末30、受付端末3、会計端末4及び電子カルテ記憶装置6を制御する。
第1端末1、第2端末2、第3端末30、受付端末3及び会計端末4(以下、「第1端末1、第2端末2、第3端末30、受付端末3及び会計端末4」を「第1端末1等」という)は、CPU、ROM、RAMを有するコンピュータで構成した。コンピュータとしては、専用のコンピュータの他、パーソナルコンピュータを用いてもよい。デスクトップタイプ、ノートタイプ、又はタブレット対応等いずれでもよい。
第1端末1等の表示部11、21、301、31及び41(以下、「表示部11、21、301、31及び41」を「表示部11等」という)は、液晶表示装置で構成した。液晶表示装置の代わりに、エレクトロルミネセンス表示装置、電気泳動表示装置等であってもよい。
第1端末1等の入力部12、22、302、32及び42(以下、「入力部12、22、302、32及び42」を「入力部12等」という)は、キーボード及びマウスで構成した。キーボードの代わりにタッチパネル等を用いてもよい。
通信回線5は、有線又は無線の通信用の回線である。イントラネットやインターネット等であってもよい。
電子カルテ記憶装置6には、患者P10の氏名、受診日、主訴所見、処置等の情報を記憶した電子カルテの情報を格納している。電子カルテ記憶装置6は、ハードディスク装置、光ディスク装置、半導体メモリー装置等で構成される。
(第3端末30については、図面を省略するが、第1端末1及び第2端末2と同様な構成を有する。)
言い換えると、制御手段71〜74等は制御装置7の一部をなす。制御装置7は、制御手段71〜74等も含む概念で用いている。
制御装置7という場合は、制御手段71〜74等を含め診療情報処理システム500の一部あるいは全体について何等かの制御をおこなう制御手段を含めた包括的な意味での制御装置をいう。
CPU701は、CPU711〜714等を含めた包括的な意味でのCPUをいう。ROM702は、ROM712〜742等を含めた包括的な意味でのROMをいう。RAM703は、RAM713〜743等を含めた包括的な意味でのRAMをいう。
第1端末1等の表示部11等、入力部12等(及びCPU711〜741等、ROM712〜742等、RAM713〜743等)は、それぞれの第1端末1等の内部バス714、724、734及び744等に接続され、インターフェース715、725、735及び745等を介して通信回線5に接続されている。インターフェース715〜745等は通信手段と言い換えることもできる。(第3端末30については、図面を省略するが、第1端末1及び第2端末2と同様な構成を有し、同様のCPU、ROM、RAM、名部バス及びインターフェースを有する。)
医師P1は患者P10の診療をしながら第1端末1の表示部11を見ながら入力部12で、電子カルテを作成する。
医療スタッフP2は、第2端末2で、表示部21に表示される医師P1が作成する電子カルテに基づき、診療報酬請求に沿った形式で処置内容を入力部32から入力する。
診療が終わると、患者P10は会計を行うが、会計端末4で会計処理が行われる。
図3は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で第1端末1及び第2端末2等の初期手順を説明するための図である。
図4は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で共通画面表示(共通画面300の表示)の手順(共通画面表示ステップ)を説明するための図である。
制御装置7は、それぞれの操作者にID・パスワード入力を要求し、操作者は第1端末1等の入力部12等からID・パスワードを入力する(S122)。
制御装置7が、入力された共通画面表示が、共通画面表示権限と持つ者のID・パスワードか否かを判断する(S123)。
制御装置7が、第1端末1等に共通画面300が表示される(S124)。そして、制御装置7の処理はそれぞれの業務処理に進む(F5)。
図5は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で共通画面300の表示を説明するための図である。
それぞれ権限を有する操作者が、受付業務、医師業務、医療スタッフ業務、会計業務等をおこなう場合には、制御装置7は、第1端末1等の表示部11等には共通画面300を表示させる。
共通画面300の上部に受付領域101E、その少し下の左側に過去カルテ200を表示する過去カルテ領域201、右側に本日カルテ100を表示する本日カルテ領域101が設けられている。
本日カルテ領域101は、主訴所見領域101A、処置領域101Bを有する。
このように表示されると見やすく、本日カルテ100の作業効率が上がりやすい。
例えば、共通画面300を、左右に概2つの領域に分け、左側の一方の領域を過去カルテ200を表示する過去カルテ領域201とし、右側の他方の領域を本日カルテ100を表示する本日カルテ領域101とし、本日カルテ領域101は、更に、主訴所見領域101Aを右側にし、処置領域101Bを左側とする概2つの領域に分けて表示する。
図6は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で第1端末1等(端末1〜4)での手順の概要を説明するための図である。
図6の左から受付端末3、第1端末1、第2端末2、会計端末4の業務概要を示す。
受付端末3、第1端末1、第2端末2、会計端末4の表示部11等には共通画面300が表示される。
主訴所見領域101Aへの入力権限を有しないが、処置領域101Bへの入力権限を有する医療スタッフP2が操作する端末が、第2端末2である。第2端末2の表示部21には第1端末1と共通画面300が表示される(共通画面表示ステップ)。
医療スタッフP2が操作する第2端末2からの主訴所見領域101Aへの入力は禁止される(端末入力許可/禁止ステップ、第2端末入力許可ステップ)。
その一方、医療スタッフP2が操作する第2端末2からの処置領域101Bへの入力は許可される(第2端末入力許可ステップ)。そのため、医師P1が操作する第1端末1(の入力部12)からの主訴所見領域101Aへの入力(主訴所見領域入力ステップ)と並行して、医療スタッフP2が操作する第2端末2(の入力部22)からの処置領域101B(処置欄)への入力(処置領域入力ステップ)は可能であり、処置領域101Bに入力される(S133)。診療報酬請求を熟知した医療スタッフP2が操作する第2端末2から処置領域101Bへの入力は診療報酬請求の内容に沿った適正形式で入力が可能である。医療スタッフP2による第2端末2から処置領域101Bへの入力は、医師P1が操作する第1端末1からによる主訴所見領域101Aへの入力内容、又は医師P1の診療行為を見て、又は医師P1からの指示を受ける等して、処置領域101Bへの入力が行われる(処置領域入力ステップ)。
しかしながら、医療スタッフP2が操作する第2端末2からの第2端末2からの処置領域101Bへの入力は許可されるが、その入力内容については、診療全体について責任を有する医師P1が操作する第1端末1からの承認を必要とする(承認ステップ)。
なお、処置領域101Bへの入力については、主訴所見領域101Aの入力程厳格にせず、医師P1が操作する第1端末1からの承認を省略するようにしてもよい。それらの重要性の重みからである。
処置領域101Bへの入力が終わると、診療報酬点数算出ソフト等を使用して診療報酬(点数)が計算(算出)される(診療報酬算出ステップ)。
患者P10が会計し、制御装置7が会計処理をする(S135)と、その日の診療関連処理は終了する。
図7及び8を使用して患者受付について説明する。
図7は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、患者P10の受付の際の手順を説明するための図である。図8は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、患者P10の受付の際の共通画面300を説明するための図である。
受付端末3の操作者が受け付け権限があると確認され、受付端末3の入力部32で受け付け入力がされると、制御装置7は受付するか判断する(S201)。NOの場合、S201に戻る。
YESの場合、制御装置7は、受付された患者P10の新しい電子カルテ(本日カルテ100)を作成する(S202)。
NOの場合、入力部32から氏名等を新たに入力すると、制御装置7は新しい電子カルテに記録する(S204)。
YESの場合、過去の電子カルテに記録されている氏名、保険番号等が同じか判断する(S205)。結婚で氏(姓)が変わったり、転職等で保険番号が変わっている場合があるからである。
N0の場合、氏名、保険番号等を編集(改姓等)して、新しい電子カルテに記録する(S206)。
図8では、受付領域101Eに、受診日、氏名、生年月日、性別、保険の種類、保険番号が入力され、表示された状態を示す。
受付が終了したか否か判断し(S208)、終了していない場合(NOの場合)、S203に戻る。
YESの場合、受付された本日の電子カルテ(本日カルテ100)が、電子カルテ記憶装置6(電子カルテデータベース)に準備(格納)される(S209)。
更に、必要に応じて、医師P1や医療スタッフP2に受付終了を第1端末1等へメール等で通知する(S211)。
このようにして受付は終了する。
図9を使用して過去カルテ200について説明する。
図9は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、過去カルテ200の表示を例示して説明するための図である。
制御装置7は、第1端末1等の要求で、表示部11等に共通画面300を表示させる(共通画面表示ステップ)。共通画面300の左側には過去カルテ領域201に過去カルテ200を表示させることができる。
〔主訴所見〕欄に、<主訴>「昨夜発熱 喉が痛い」、<所見>欄に「風邪・・」、<備考>欄に「解熱優先」、〔処置処方〕欄に「初診」、<処置>「体温測定・・」、<処方>欄に「アンヒバ座薬・・」等が記録された過去カルテ200が表示されている。
共通画面300上、右側の本日カルテ領域101では入力欄は空欄となっている。
図10及び図11を用いて、主訴所見の入力について説明する。
図10は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、主訴所見領域101Aへの入力の手順を説明するための図である。
図11は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、主訴所見領域101Aの表示を例示して説明するための図である。
まず、第1端末を操作する医師P1(操作者)の入力権限が確認される(操作者の入力権限を確認するステップ)。
具体的には、制御装置7は、各端末から主訴所見領域101Aへ入力要求があったか、あるいは入力があるかを判断し(S301)、NOの場合はこれを繰り返す。
YESの場合、主訴所見領域101Aへの入力権限のあるID・パスワードであるか(第1端末1等の操作者が入力権限を有するか)を判断する(S302)。
NOの場合(医師P1以外の場合)、入力要求は拒否される。また、例え入力されてもその入力は受け付けられず、入力することはできない。このような場合、再度ID・パスワードを入力する(S303)と、S302で再び入力権限を有するか制御装置7が判断する。
YESの場合(医師P1の場合)、制御装置7は、医師P1が操作する第1端末1からの主訴所見領域101Aへの主訴所見の入力を許可する(第1端末入力許可ステップ)。第1端末1からの主訴所見領域101Aへの入力が行われる(主訴所見領域入力ステップ)と、その内容は共通画面300上に表示される。
図11に示す例では、主訴所見領域101Aの〔主訴所見〕欄に、<主訴>「熱は下がったが、まだ喉が痛い」、<所見>「風邪・・」、<備考>「解熱剤なし・・」と入力されている。
主訴所見領域101Aへの入力が終了していない場合(NOの場合)、S304に戻る。
主訴所見領域101Aに主訴所見が入力された電子カルテは、電子カルテ記憶装置6に格納(記録)される。
図12及び図13を用いて、主訴所見の入力について説明する。
図12は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で処置領域101Bへの入力の手順を説明するための図である。
図13は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、処置領域101Bの表示を例示して説明するための図である。
医療スタッフP2に与えられた権限では、処置領域101Bへの入力が許可されている一方、主訴所見領域101Aへの入力は禁止されている。
そこで、医療スタッフP2の権限が確認され(端末の操作者の入力権限を確認するステップ)、その権限に応じて、第2端末2からの処置領域101Bへの入力が許可され、主訴所見領域101Aへの入力は禁止される(端末入力許可/禁止ステップ、第2端末入力許可ステップ)。
処置領域101Bへの入力は、第2端末2(の入力部22)から当該入力がされることで行われる(処置領域入力ステップ)。
この際、医療スタッフP2は、第2端末2の表示部21に表示された共通画面300で、主訴所見領域101Aにおける入力内容を参照しながら、処置領域101Bへの入力することが可能である。
YESの場合、処置領域101Bへの入力権限のあるID・パスワードであるか(第1端末1等の操作者が入力権限を有するか)を判断する(S402)。
NOの場合(医師P1又は医療スタッフP2以外の場合)、入力要求は拒否される。また、例え入力されてもその入力は受け付けられず、入力することはできない。このような場合、再度ID・パスワードを入力する(S403)と、S402で再び入力権限を有するか制御装置7が判断する。
この場合、第1端末1又は第2端末2から、処置領域101Bへの処置の入力が可能となる。第1端末1又は第2端末2から、処置領域101Bへの処置の入力が試みられると、制御装置7は、処置領域101Bへの入力が可能ないずれかの他の端末(第1端末1及び第2端末2中の他の端末)から処置領域101Bへ、入力している間であるか否かを判断する(S404)。「入力している間」とは、他の端末が実際に入力している間だけでなく、実際に入力していなくてもその端末に入力許可がでている間も含む意味である。
他の端末から入力している間でない場合(S404でNOの場合)、医療スタッフP2が操作する第2端末2からの、あるいは医師P1が操作する第1端末1からの処置領域101Bへの入力が可能となる(S406)(処置領域入力ステップ)。処置領域101Bへの入力内容は共通画面300上に表示される。
「体温測定 36.5℃」は、医師P1の指示の下、医療スタッフP2が操作する第2端末2から処置領域101Bへの入力により、患者P10の体温測定が<処置>として入力された(処置領域入力ステップ)。
医師P1が操作する第1端末1からの主訴所見領域101Aへの入力により、「喉薬塗布」が入力された結果、<所見>欄に「喉薬塗布」と表示されている。医師P1の確認の下、医療スタッフP2が操作する第2端末2からの処置領域101Bへの入力により「ルゴールピゴン塗布」が入力され、<処置>欄に「ルゴールピゴン塗布」と入力され(処置領域入力ステップ)表示された。
医師P1が操作する第1端末1からの主訴所見領域101Aへの入力により「ロキ 前回と同じ」が入力された(主訴所見領域入力ステップ)結果、<所見>欄には「ロキ 前回と同じ」と表示されている。医療スタッフP2が操作する第2端末2からの処置領域101Bへの入力(処置領域入力ステップ)は、過去カルテ領域201に表示されている前回の「ロキソニン60mg3錠分3 1日3回毎食後3日分」を参照して入力されたものである。過去カルテ領域201の必要箇所のコピーの、第2端末2から処置領域101Bへ貼り付け(ペースト)による入力も可能である。ここで、「・・3錠分3 1日3回毎食後・・」とは、「1日3錠を3回に分けて毎食後服用する」という意味である。
なお、前回の過去カルテ200を見ると、医師P1が操作する第1端末1からの主訴所見領域(過去カルテ)への入力により、過去カルテ200の<所見>欄には、「座薬アンヒバ100mg×3」と簡易的に入力された内容が表示されている。この過去カルテ200の<処方>欄には、医療スタッフP2が操作する第2端末2からの処置領域(過去カルテ)への入力内容「アンヒバ坐薬100mg3個」(簡易的入力内容を診療報酬請求に適合した形式にしたもの)が表示されている。
医師P1が患者P10を診療している間の、医師P1が操作する第1端末1からの主訴所見領域101Aへの入力(主訴所見領域入力ステップ)と並行して、医療スタッフPが操作する第2端末2から処置領域101Bへの入力(処置領域入力ステップ)が行われる。
医療スタッフP2が操作する第2端末2からの処置領域101Bへの入力(処置領域入力ステップ)は、診療報酬請求に対応する適正な内容及び形式で行われる。
処置領域101Bへの入力が終了していない場合(NOの場合)、S406に戻る。
なお、医師P1が操作する第1端末1からの処置領域101Bへの入力により、第2端末2からの処置領域101Bへの入力内容を修正することも可能である。
なお、確定工程は省略してもよい。
終了しない場合(NOの場合)には、S406に戻る。
処置領域101Bに処置が入力された電子カルテは、電子カルテ記憶装置6に格納(記録)される。
図14及び図15を用いて、診療報酬(点数)算出について説明する。
図14は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、処置領域101Bの処置に対する診療報酬(点数)の算出の手順(診療報酬算出ステップ)を説明するための図である。
図15は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、処置領域101Bの処置に対する診療報酬(点数)の表示を例示して説明するための図である。
YESの場合、処置領域101Bに入力された処置が、適正形式(適正内容も含む)でされているか判断する(S502)。
NOの場合、適正形式に修正し(S503)、S501に戻る。
その結果を、本日カルテ100の診療報酬点数領域101Cに格納し(S505)、表示する。診療報酬点数は、図15に示すように、各処置に対し、「〇点」と点数表示される。診療報酬点数の確定した処置については、診療報酬点数確定チェック欄101C1に確定済を表示される。
NOの場合、S501に戻る。その際、未処理箇所について色表示する、音を出す、メッセージを表示する等で警告してもよい。
YESの場合、制御装置7は、診療報酬点数確定チェック欄101C1に確定済チェックをしていない処置があるか判断する(S507)。
YESの場合、診療報酬点数終了チェック欄101C2に終了チェックがされるが、制御装置7は、終了チェックがされているか判断し(S509)、NOの場合、S501に戻り、 YESの場合、処置に対する診療報酬(点数)算出手順が終了する。
図16及び図17を用いて、会計について説明する。
図16は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、本日カルテ100の入力以降の手順の概要を説明するための図である。
図17は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、診療終了後の共通画面300の表示を説明するための図である。
YESの場合、本日カルテ100で、処置終了チェック欄101B2のチェックの有無から処置領域101Bの入力が確定しているか判断する(S602)。NOの場合、S602に戻り再び判断する。
YESの場合、本日カルテ100で、診療報酬点数終了チェック欄101C2のチェックの有無から診療報酬点数が確定したか(診療報酬算出が終了し診療報酬が確定したか)判断する(S603)。NOの場合、S603に戻り再び判断する。
YESの場合、予防接種や美容処置の料金等、診療に伴う処置以外の会計項目を会計端末4の入力部42から入力する(S604)。
YESの場合、未会計項目がある旨の警告をして(S606)、S604に進む。
会計チェック欄101D1の全ての欄がチェック済で、会計終了チェック欄101D2がチェック済である場合(S605でNOの場合)、制御装置7は会計計算を終了する(S607)。
これ以下の手順は必要に応じて行われる。
制御装置7は、請求書を発行する(S608)。
制御装置7は患者P10からの入金の有無を判断し(S609)、YESの場合は会計が終了となる。
NOの場合は、制御装置7は入金未確認の警告を出し(S610)、S609に戻る。
実施形態2に係る診療情報処理方法及び診療情報処理システム(以下、「診療情報処理方法及び診療情報処理システム」を「診療情報処理システム等」という、図示せず)は、基本的には図1〜図17を用いて説明した実施形態1に係る診療情報処理システム500等と同様であるが、実施形態2に係る診療情報処理システム等は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、第2端末2と会計端末4とを同じ端末とした点で、実施形態1に係る診療情報処理システム500等と異なる。
実施形態3に係る診療情報処理システム等(図示せず)は、基本的には図1〜図17を用いて説明した実施形態1に係る診療情報処理システム500等と同様であるが、実施形態3に係る診療情報処理システム等は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、第2端末2を複数台(例えば、2台、3台)にした点で、実施形態1に係る診療情報処理システム500等と異なる。
実施形態4に係る診療情報処理システム等は、基本的には図1〜図17を用いて説明した実施形態1に係る診療情報処理システム500等と同様であるが、実施形態4に係る診療情報処理システム等は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、図13等に示す処置確定チェック欄101B1及び処置確定チェック欄101B1に関連する処理(フロー)を無くし、処置終了チェック欄101B2及びそれに関連する処理(フロー)(処置領域入力終了確認ステップ)は残した点で、実施形態1に係る診療情報処理システム500等と異なる。各処置の確定のチェックを無くし、処置全体の入力終了のチェックをするものである。
このようにすると、各処置それぞれのチェックがなく、一括してチェックされるため、医師の診療から診療報酬(点数)算出までに要する時間を、より一層短縮することが可能となる。
実施形態5に係る診療情報処理システム等(図示せず)は、基本的には図1〜図17を用いて説明した実施形態1に係る診療情報処理システム500等と同様であるが、実施形態5に係る診療情報処理システム等は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等で、会計処理については、図17、図5、図8、図9、図11、図13及び図15を用いて説明したタブではなく、共通画面上の「会計」ボタン(表示、図示せず)を用いて図17に示す会計表示をする点で、実施形態1に係る診療情報処理システム500等と異なる。
会計処理権限のある会計処理担当者により会計端末4の入力部42から、画面上の「会計ボタン」(図示せず)の押下がされると、制御装置7は表示部41に会計表示画面を表示させる。制御装置7は、会計処理担当者の入力部42からの入力に基づき会計処理を行う。
実施形態6に係る診療情報処理システム等(図示せず)は、実施形態1に係る診療情報処理システム500等と同様であるが、実施形態1では、医療スタッフが使用する端末として第2端末2を用いた診療情報処理システム等としたのに対し、実施形態6では、第2端末2の代わりに第3端末30を用いた診療情報処理システム等とした点が異なる(図18参照)。
第1端末1及び第3端末30上で共通画面表示(共通画面表示ステップ)を行う点は、実施形態1と同様である。
また、実施形態6では、第1端末1及び第3端末30の入力許可期間は、少なくとも一部の期間が重なることが好ましい。
また、実施形態6においては、第1端末1からの主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力をともに許可する第1端末入力許可ステップと、第3端末30からの主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力をともに許可する第3端末入力許可ステップと、を含むことが好ましい。
また、実施形態6においては、第1端末1又は第3端末30からの主訴所見領域101Aへの入力を行う主訴所見領域入力ステップと、第1端末1又は第3端末30からの処置領域101Bへの入力を行う処置領域入力ステップと、を更に含むことが好ましい。
また、実施形態6においては、第1端末1又は第3端末30のいずれかの端末から主訴所見領域101Aに入力している間は他の端末から主訴所見領域101Aへの入力の受付を禁止することが好ましい。
また、実施形態6においては、第1端末1及び第3端末30の操作者の入力権限を確認するステップ、を更に含むことが好ましい。
また、実施形態6においては、処置領域101Bへ入力された処置内容に対する診療報酬を算出する診療報酬算出ステップ、を更に含むことが好ましい。
また、実施形態6においては、主訴所見領域101Aへの入力の終了を確認する主訴所見領域入力終了確認ステップ、を更に含むことが好ましい。
実施形態7に係る診療情報処理システム等(図示せず)は、実施形態1と同様であるが、実施形態1では、医療スタッフが使用する端末として第2端末2を用いたのに対し、実施形態7では、第2端末2に加えて第3端末30も用いた点が異なる(図18参照)。
実施形態7は、実施形態1と実施形態6とを組み合わせたものに係る診療情報処理システム等である。
第1端末1、第2端末2及び第3端末30上で共通画面表示を行う点(共通画面表示ステップ)は、実施形態1及び実施形態6と同様である。
また、実施形態7においては、第1端末1と第2端末2への入力許可期間、又は第1端末1と第3端末30への入力許可期間は少なくとも一部の期間が重なることが好ましい。
また、実施形態7においては、第1端末1からの主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力をともに許可する第1端末入力許可ステップと、第2端末2からの主訴所見領域101Aへの入力を禁止し処置領域101Bへの入力を許可する第2端末入力許可ステップと、第3端末30からの主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力をともに許可する第3端末入力許可ステップと、を含むことが好ましい。
また、実施形態7においては、第1端末1又は第3端末30からの主訴所見領域101Aへの入力を行う主訴所見領域入力ステップと、第1端末1、第2端末2又は第3端末30からの処置領域101Bへの入力を行う処置領域入力ステップと、を更に含むことが好ましい。
また、実施形態7においては、第1端末1又は第3端末30の一方の端末から主訴所見領域101Aに入力している間は、他の端末から主訴所見領域101Aへの入力の受付を禁止することが好ましい。また、第1端末1、第2端末2又は第3端末30から処置領域101Bに入力している間は、他の端末から処置領域101Bへの入力の受付を禁止することが好ましい。
また、実施形態7においては、第1端末1、第2端末2及び第3端末30の操作者の入力権限を確認するステップ、を更に含むことが好ましい。
また、実施形態7においては、処置領域101Bへ入力された処置内容に対する診療報酬を算出する診療報酬算出ステップ、を更に含むことが好ましい。
また、実施形態7においては、主訴所見領域101Aへの入力の終了を確認する主訴所見領域入力終了確認ステップ、を更に含むことが好ましい。
[変形例]
このようにすると、入力内容を一括して確定することができるため、医師の診療から診療報酬算出までに要する時間を、より一層短縮することが可能となる。
このようにすると、承認と確定とを一度に済ませることができるため、医師の診療から診療報酬算出までに要する時間を、より一層短縮することが可能となる。
詳しく説明すると、上記した実施形態1~7においては、本日カルテ100の主訴所見領域101Aで、<主訴><所見><備考>の区分けをし、この区分けに沿って、主訴所見領域101Aへの入力が行われた、<主訴><所見><備考>の区分けにとらわれず自由に、主訴所見領域101Aへの入力が行われるようにする。
このようにする方が入力しやすい場合もあるからである。
詳しく説明すると、主訴所見領域101A及び処置領域101Bでよく使用される語について、正式名称と、簡易名称とを関連付けて記憶した辞書メモリーを設ける。第1端末1、第2端末2又は第3端末(の入力部12、22、302)からの入力「ロキ」(簡略語)があると、制御装置7は辞書メモリーから「ロキ」に関連付けられた語である「ロキソニン」、「ロキソニン 60mg」等の診療報酬に使用するのに、より一層適した語をそれらの端末の表示部(11、21、301)に表示させるようにする。これらの語の中から、第1端末1、第2端末2又は第3端末により選択された語(例えば「ロキソニン」)が実際に入力できるようにする。
このようにすると、主訴所見領域101A及び処置領域101Bへの入力が、より一層的確あるいは容易になるため、医師の診療から診療報酬算出までに要する時間を、より一層短縮することが可能となる。
このようにすると、操作者の入力権限の確認が容易となるため、医師の診療から診療報酬算出までに要する時間を、より一層短縮することが可能となる。また、操作者の入力権限のより一層厳格な確認も可能となる。
Claims (18)
- 診療情報処理方法であって、
主訴所見領域及び処置領域を含む本日カルテ領域並びに過去カルテ領域を含む表示を、前記本日カルテの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力権限の異なる複数の端末上に共通に表示する共通画面表示ステップと、
前記複数の端末からの前記主訴所見領域への入力及び前記処置領域への入力を、前記入力権限に応じてそれぞれ許可又は禁止する端末入力許可/禁止ステップと、
を含むことを特徴とする診療情報処理方法。 - 請求項2に記載の診療情報処理方法において、
前記端末入力許可ステップにおける前記複数の端末の入力許可期間は、少なくとも一部の期間が重なることを特徴とする診療情報処理方法。 - 請求項1又は2に記載の診療情報処理方法において、
前記共通画面表示ステップにおいては、前記本日カルテ領域及び過去カルテ領域を含む表示を、前記複数の端末としての第1端末及び第2端末上に共通に表示し、
前記端末入力許可/禁止ステップは、前記第1端末からの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力をともに許可する第1端末入力許可ステップと、前記第2端末からの前記主訴所見領域への入力を禁止し前記処置領域への入力を許可する第2端末入力許可ステップと、を含む
ことを特徴とする診療情報処理方法。 - 請求項3に記載の診療情報処理方法において、
前記第1端末からの前記主訴所見領域への入力を行う主訴所見領域入力ステップと、
前記第1端末又は前記第2端末からの前記処置領域への入力を行う処置領域入力ステップと、
を更に含むことを特徴とする診療情報処理方法。 - 請求項4に記載の診療情報処理方法において、
前記主訴所見領域入力ステップにおける前記第1端末からの前記主訴所見領域への入力と、
処置領域入力ステップにおける前記第2端末からの前記処置領域への入力と、
は少なくとも一部を並行して行うことを特徴とする診療情報処理方法。 - 請求項3〜5のいずれかの請求項に記載の診療情報処理方法において、
前記第1端末又は前記第2端末のいずれかの端末から前記処置領域に入力している間は、他の端末から前記処置領域への入力の受付を禁止することを特徴とする診療情報処理方法。 - 請求項1〜6のいずれかの請求項に記載の診療情報処理方法において、
前記複数の端末の操作者の入力権限を確認するステップ、
を更に含むことを特徴とする診療情報処理方法。 - 請求項4に記載の診療情報処理方法において、
前記処置領域入力ステップで前記第1端末又は前記第2端末から前記処置領域へ行う入力は、診療報酬に対応した入力形式であることを特徴とする診療情報処理方法。 - 請求項8に記載の診療情報処理方法において、
前記処置領域へ入力された処置内容に対する診療報酬を算出する診療報酬算出ステップ、
を更に含むことを特徴とする診療情報処理方法。 - 請求項1〜9のいずれかの請求項に記載の診療情報処理方法において、
前記主訴所見領域への入力の終了を確認する主訴所見領域入力終了確認ステップ、
を更に含むことを特徴とする診療情報処理方法。 - 請求項1〜10のいずれかの請求項に記載の診療情報処理方法において、
前記処置領域への入力の終了を確認する処置領域入力終了確認ステップ、
を更に含むことを特徴とする診療情報処理方法。 - 請求項1〜11のいずれかの請求項に記載の診療情報処理方法において、
前記共通画面表示ステップにおいては、画面を、前記本日カルテ領域と前記過去カルテ領域の概2つの領域に分けて表示するとともに、前記本日カルテ領域を、前記主訴所見領域と前記処置領域の概2つの領域に分けて表示することを特徴とする診療情報処理方法。 - 請求項1又は2に記載の診療情報処理方法において、
前記共通画面表示ステップにおいては、前記本日カルテ領域及び前記過去カルテ領域を含む表示を、前記複数の端末としての第1端末及び第3端末上に共通に表示し、
前記端末入力許可/禁止ステップは、前記第1端末からの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力をともに許可する第1端末入力許可ステップと、前記第3端末からの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力をともに許可する第3端末入力許可ステップと、を含み、
前記診療情報処理方法は、
前記第3端末からの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力については、前記第1端末が当該入力内容を承認する承認ステップを更に含む
ことを特徴とする診療情報処理方法。 - 複数の端末と、前記複数の端末を制御する制御装置と、を備えた診療情報処理システムであって、
前記複数の端末は、前記主訴所見領域及び前記処置領域を含む前記本日カルテの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力権限の異なる端末であり、
前記制御装置は、前記本日カルテ領域並びに前記過去カルテ領域を含む表示を、前記複数の端末上に共通に表示させ、
前記入力権限に応じて、前記複数の端末からの前記主訴所見領域への入力及び前記処置領域への入力を、それぞれ許可又は禁止するように、前記複数の端末を制御する
ことを特徴とする診療情報処理システム。 - 請求項14に記載の診療情報処理システムにおいて、
前記制御装置は、前記複数の端末の入力許可期間を、少なくとも一部の期間が重なるように制御することを特徴とする診療情報処理システム。 - 請求項14又は15に記載の診療情報処理システムにおいて、
前記制御装置は、前記複数の端末上に共通に表示する画面を、前記本日カルテ領域と前記過去カルテ領域の概2つの領域に分けて表示するとともに、前記本日カルテ領域を、前記主訴所見領域と前記処置領域の概2つの領域に分けて表示するように、前記複数の端末を制御することを特徴とする診療情報処理システム。 - 請求項14〜16のいずれかに記載の診療情報処理システムにおいて、
前記複数の端末として前記第1端末及び第2端末を備え、
前記制御装置は、
前記本日カルテ領域及び前記過去カルテ領域を含む表示を、第1端末及び前記第2端末上に共通に表示させるとともに、
前記第1端末からの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力をともに許可し、前記第2端末からの前記主訴所見領域を禁止し前記処置領域への入力を許可するように、
前記第1端末及び前記第2端末を制御する
ことを特徴とする診療情報処理システム。 - 請求項14〜16のいずれかに記載の診療情報処理システムにおいて、
前記複数の端末として第1端末及び第3端末を備え、
前記制御装置は、
前記本日カルテ領域及び前記過去カルテ領域を含む表示を、前記第1端末及び前記第3端末上に共通に表示させるとともに、
前記第1端末及び前記第3端末からの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力をともに許可する一方、前記第3端末からの前記主訴所見領域及び前記処置領域への入力については、前記第1端末による当該入力の承認を要するように、
前記第1端末及び前記第3端末を制御する
ことを特徴とする診療情報処理システム。
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