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JP2005094275A - 複製可否判定装置、画像読取装置、スキャナ装置、ファクシミリ装置、複写装置、及び、複合機 - Google Patents

複製可否判定装置、画像読取装置、スキャナ装置、ファクシミリ装置、複写装置、及び、複合機 Download PDF

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JP2005094275A JP2003323870A JP2003323870A JP2005094275A JP 2005094275 A JP2005094275 A JP 2005094275A JP 2003323870 A JP2003323870 A JP 2003323870A JP 2003323870 A JP2003323870 A JP 2003323870A JP 2005094275 A JP2005094275 A JP 2005094275A
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Ricoh Co Ltd
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Abstract

【課題】 低コストで汎用性高く確実に複製可否を判定できる複製可否判定装置、及び、その複製可否判定装置による判定結果に応じて適切な複製防止動作を行うことができる画像読取装置、スキャナ装置、ファクシミリ装置、複写装置、及び、複合機を提供すること。
【解決手段】 読取対象物に付加された無線タグから送信される所定の無線タグ情報を受信する無線タグ情報読出手段と、その無線タグ情報読出手段により受信された前記無線タグ情報に基づいて前記読取対象物の複製の可否を判定する複製可否判定手段とを備えたことを特徴とする。
【選択図】 図2

Description

本発明は、複製可否判定装置、その複製可否判定装置を備えた画像読取装置、その画像読取装置を備えた、スキャナ装置、ファクシミリ装置、複写装置、及び、複合機に関する。
画像読取装置が原稿(読取対象物)を読み取って得た画像データは多様な形態で利用される。
具体的には、記録紙などの記録媒体上に印刷出力されたり(複写)、パーソナルコンピュータなどの他装置に転送されて(スキャナ)、その他装置において、カラープリンタにより記録媒体上に印刷出力したり、通信網やネットワークを介して遠隔の宛先装置に送信されて(ファクシミリ)、その宛先装置において記録媒体上に印刷出力されたりして利用される。
ここで、もし、前記画像読取装置において読み取られる原稿(読取対象物)が、紙幣・有価証券等の複製すべきではないものである場合、得られた画像データが悪用される場合もある。
具体的には、紙幣や有価証券を読み取って得た画像データを記録紙に印刷して偽造紙幣や偽造有価証券を作成して使用したり、預金通帳の陰影が押されたページを読み取って得た画像データの印影部分を画像加工のアプリケーションを利用して切り出し、プリンタにより、預金引き出し用の用紙にカラー印刷して陰影を偽造し、預金を不正に引き出したりするような場合である。
そのため、画像読取装置においては、原稿(読取対象物)の複製(偽造)を防止する対策が必要となる。
そのためには、原稿(読取対象物)が紙幣や有価証券などの複製すべきでない種別のものである場合に、原稿を読み取らないか、または読み取って得た画像データを捨てればよい。
しかし、そのためには、原稿(読取対象物)が紙幣や有価証券などの複製すべきでない種別のものであるか否かを判定する必要がある。
その判定方法としては、予め記憶したパターンデータと、読み取った画像データとを比較して判定する、画像比較による判定方法がある。
また、画像比較による判定方法としては、特許文献1に記載の技術のように、紙幣等に印刷された印影の検出に特化して、少ない量のパターンデータで紙幣等であるか否かの判定を行うようにしたものがある。
特開平06−054186号公報
しかし、上記従来の画像比較による判定方法では、複製禁止にすべき多種多様な原稿(読取対象物)に対応するためには、膨大なパターンデータを必要とするという問題点がある。
また、上記特許文献1に記載の従来技術では、印影が印刷された原稿(読取対象物)については、パターンデータ量が少なくて済む利点はあるものの、印影が印刷されていない種類の原稿(読取対象物)に対しては、従来のデータ量の多いパターンデータによる比較判定によらざるを得ず、パターンデータ記憶のために大容量のメモリが必要となり、また、画像比較の処理負担も大きく、画像処理回路として高性能なものが必要となる装置コストが増大するという問題点がある。
また、上記従来の画像比較による判定方法では、似た画像の誤認識が生じやすいため、画像比較による判定のみでは、複製禁止とすべき原稿(読取対象物)を正しく「複製禁止」と判定できないという問題点もあった。
また、上記従来の画像比較による判定方法では、予め対応するパターンデータを記憶している原稿(読取対象物)でなければ、複製可否の判定を行えず、装置出荷後に新たに発行された紙幣を「複製禁止」と判定できないという問題点があった。
また、複製可否の判定は、読取り開始前に行われるのが理想であるが、上記従来の画像比較による判定方法では、原稿(読取対象物)の画像データを読み取ってからパターン認識を行うため、原稿(読取対象物)を読み取ってからでないと複製可否の判定ができないという問題点があった。
また、複製禁止と判定された原稿(読取対象物)についての従来の複製(偽造)を防止するための対策は十分とはいえなかった。
本発明は係る事情に鑑みてなされたものであり、低コストで汎用性高く確実に複製可否を判定できる複製可否判定装置、及び、その複製可否判定装置による判定結果に応じて適切な複製防止動作を行うことができる画像読取装置、スキャナ装置、ファクシミリ装置、複写装置、及び、複合機を提供することを目的とする。
請求項1に記載の複製可否判定装置は、読取対象物に付加された無線タグから送信される所定の無線タグ情報を受信する無線タグ情報読出手段と、その無線タグ情報読出手段により受信された前記無線タグ情報に基づいて前記読取対象物の複製の可否を判定する複製可否判定手段とを備えたことを特徴とする。
請求項2に記載の複製可否判定装置は、請求項1に記載の複製可否判定装置において、前記複製可否判定手段は、前記無線タグ情報読出手段により前記無線タグ情報が受信された場合において、当該無線タグ情報中の所定の複製可否設定情報が、「複製禁止」に設定されていれば「複製禁止」と判定し、それ以外の設定の場合は「複製可」と判定するものであることを特徴とする。
請求項3に記載の複製可否判定装置は、請求項1に記載の複製可否判定装置において、前記複製可否判定手段は、前記無線タグ情報読出手段により前記無線タグ情報が受信された場合において、当該無線タグ情報中の所定の無線タグ被付加物種別設定情報により特定される種別が、自装置において予め「複製禁止」に設定されている種別であれば「複製禁止」と判定し、それ以外の種別については「複製可」と判定するものであることを特徴とする。
請求項4に記載の複製可否判定装置は、請求項1に記載の複製可否判定装置において、前記複製可否判定手段は、前記無線タグ情報読出手段により前記無線タグ情報が受信された場合において、当該無線タグ情報中の所定の複製禁止ランク情報により特定されるランクが、自装置において予め設定されているランクよりも上位であれば「複製禁止」と判定し同位または下位であれば「複製可」と判定するものであることを特徴とする。
請求項5に記載の複製可否判定装置は、請求項1に記載の複製可否判定装置において、前記複製可否判定手段は、前記無線タグ情報読出手段により前記無線タグ情報が受信された場合において、当該無線タグ情報中に所定の通し番号情報がある場合には「複製禁止」と判定し、ない場合には「複製可」と判定するものであることを特徴とする。
請求項6に記載の複製可否判定装置は、請求項1ないし5のいずれかに記載の複製可否判定装置において、前記複製可否判定手段は、前記無線タグ情報読出手段により前記無線タグ情報が受信されない場合には「複製可」と判定するものであることを特徴とする。
請求項7に記載の複製可否判定装置は、請求項1ないし6のいずれかに記載の複製可否判定装置において、前記無線タグ情報読出手段が送出する電波の送出レベルを、自装置において前記読取対象物がセットされる位置と、前記無線タグ情報読出手段の設置位置との距離以内にほぼ在る無線タグのみが反応する程度のレベルに抑えて設定したことを特徴とする。
請求項8に記載の複製可否判定装置は、請求項1ないし7のいずれかに記載の複製可否判定装置において、前記無線タグ情報読出手段の電波受信感度を、自装置において前記読取対象物がセットされる位置と、前記無線タグ情報読出手段の設置位置との距離以内にほぼ在る無線タグのみからの電波を受信できる程度の感度に抑えて設定したことを特徴とする。
請求項9に記載の複製可否判定装置は、請求項1ないし8のいずれかに記載の複製可否判定装置において、前記無線タグ情報読出手段の電波の受信または/及び送信について、自装置における前記無線タグ情報読出手段の電波受信部または/及び送信部の設置位置から前記読取対象物がセットされる位置の方向に指向性を持たせたことを特徴とする。
請求項10に記載の画像読取装置は、請求項1ないし9のいずれかに記載の複製可否判定装置を備え、前記読取対象物を読み取って画像データを得る画像読取手段と、画像データを所定の形態で出力する画像データ出力手段と、前記複製可否判定手段により「複製可」と判定された場合には前記読取対象物を前記画像読取手段により読み取り画像データを得ると共に、その得られた画像データを前記画像データ出力手段により出力する一方、前記複製可否判定手段により「複製禁止」と判定された場合には所定の複製防止処理を行う画像読取制御手段とを更に備えたことを特徴とする。
請求項11に記載の画像読取装置は、請求項10に記載の画像読取装置において、前記画像読取制御手段が行う前記所定の複製防止処理は、所定の読取開始指示操作入力があっても前記画像読取手段による前記読取対象物の読み取りを開始しない処理を含むことを特徴とする。
請求項12に記載の画像読取装置は、請求項10に記載の画像読取装置において、前記画像読取制御手段が行う前記所定の複製防止処理は、前記画像読取手段による前記読取対象物の読み取りを中断・停止して前記画像データ出力手段による出力を行わない処理を含むことを特徴とする。
請求項13に記載の画像読取装置は、請求項10に記載の画像読取装置において、前記画像読取制御手段が行う前記所定の複製防止処理は、前記画像読取手段により前記読取対象物を読み取りメモリに蓄積した画像データの前記画像データ出力手段による出力を行わない処理を含むことを特徴とする。
請求項14に記載の画像読取装置は、請求項10に記載の画像読取装置において、前記画像読取制御手段が行う前記所定の複製防止処理は、前記画像読取手段により前記読取対象物を読み取りメモリに蓄積した画像データに対して、悪用防止のための所定の画像処理を行った上で前記画像データ出力手段による出力を行う処理を含むことを特徴とする。
請求項15に記載の画像読取装置は、請求項10ないし14のいずれかに記載の画像読取装置において、前記複製可否判定手段は、前記無線タグ情報読出手段により受信された前記無線タグ情報に基づいて前記読取対象物の複製の可否を判定することに加え、前記読取対象物を読み取りメモリに蓄積された画像データについて所定の画像認識処理を行うことで前記読取対象物の複製の可否を判定するものである一方、前記画像読取制御手段が行う前記所定の複製防止処理は、前記画像読取手段により前記読取対象物を読み取りメモリに蓄積した画像データの前記画像データ出力手段による出力を行わない処理を含むことを特徴とする。
請求項16に記載の画像読取装置は、請求項10ないし14のいずれかに記載の画像読取装置において、前記複製可否判定手段は、前記無線タグ情報読出手段により受信された前記無線タグ情報に基づいて前記読取対象物の複製の可否を判定することに加え、前記読取対象物を読み取りメモリに蓄積された画像データについて所定の画像認識処理を行うことで前記読取対象物の複製の可否を判定するものである一方、前記画像読取制御手段が行う前記所定の複製防止処理は、前記画像読取手段により前記読取対象物を読み取りメモリに蓄積した画像データに対して、悪用防止のための所定の画像処理を行った上で前記画像データ出力手段による出力を行う処理を含むことを特徴とする。
請求項17に記載の画像読取装置は、請求項12ないし16のいずれかに記載の画像読取装置において、前記画像読取制御手段が行う前記所定の複製防止処理は、前記読取対象物を読み取りメモリに蓄積した画像データであって、当該読取対象物が「複製禁止」と判定されたものである場合に、当該メモリに蓄積された当該画像データを上書き消去する処理を含むことを特徴とする。
請求項18に記載の画像読取装置は、請求項10ないし17のいずれかに記載の画像読取装置において、前記複製可否判定手段により「複製禁止」と判定された場合に、「複製禁止」の旨をユーザが認識可能な所定の形態で出力する複製禁止通知手段を更に備えたことを特徴とする。
請求項19に記載の画像読取装置は請求項10ないし18のいずれかに記載の画像読取装置において、前記画像読取手段は、コンタクトガラス上に載置された前記読取対象物を当該コンタクトガラス下で移動する走行体により副走査して読み取るものである一方、前記無線タグ情報読出手段の少なくとも電波受信部または/及び送信部を前記走行体上に配置したことを特徴とする。
請求項20に記載の画像読取装置は、請求項19に記載の画像読取装置において、前記前記無線タグ情報読出手段は、前記走行体が副走査方向にほぼ一定距離移動する毎に無線タグからの無線タグ情報を読み取るものであることを特徴とする。
請求項21に記載の画像読取装置は、請求項10ないし20のいずれかに記載の画像読取装置において、前記複製可否判定手段により「複製禁止」と判定された場合に、予め記憶していた自端末識別情報を前記読取対象物に付加された無線タグに送信して書き込む自端末識別情報書込手段を更に備えたことを特徴とする。
請求項22に記載のスキャナ装置は、請求項10ないし21のいずれかに記載の画像読取装置を備え、前記画像データ出力手段は、画像データを所定のインターフェースを介して他装置に転送出力するものであることを特徴とする。
請求項23に記載のファクシミリ装置は、請求項10ないし21のいずれかに記載の画像読取装置を備え、前記画像データ出力手段は、画像データを通信網またはネットワークを介して宛先装置に送信出力するものであることを特徴とする。
請求項24に記載の複写装置は、請求項10ないし21のいずれかに記載の画像読取装置を備え、前記画像データ出力手段は、画像データを記録媒体上に印刷出力するものであることを特徴とする。
請求項25に記載の複合機は、請求項10ないし21のいずれかに記載の画像読取装置を備え、前記画像データ出力手段は、画像データを所定の複数の出力形態のうちのいずれかの形態により出力するものであることを特徴とする。
請求項1に係る発明によれば、読取対象物に付加された無線タグから得られる無線タグ情報に基づいて複製可否を判定するため、低コストで汎用性高く確実に読取対象物の複製可否を判定することが可能となる効果が得られる。
請求項2に係る発明によれば、複製可否の判定を、無線タグ情報中に予め設定された複製可否を設定した情報に基づいて行うことができるため、無線タグを読取対象物に付加した側の明示的な複製可否の設定通りに複製可否の判定を行うことができ、いっそう汎用性の高い複製可否判定が可能となる効果が得られる。
請求項3に係る発明によれば、複製可否の判定を、無線タグ情報中に予め設定された、汎用の高い情報である種別情報と、自装置において予め設定された「複製禁止」とすべき種別との比較により行うことができるため、いっそう汎用性の高い複製可否判定が可能となる効果が得られる。
請求項4に係る発明によれば、複製可否の判定を、無線タグ情報中に予め設定された汎用の高い情報であるランク情報と、自装置において予め設定されたランクとの比較により行うことができるため、いっそう汎用性の高い複製可否判定が可能となる効果が得られる。
請求項5に係る発明によれば、複製可否の判定を、無線タグ情報中に予め設定された、汎用の高い情報であり、紙幣など複製を禁止すべき読取対象物に特徴的な情報である、通し番号の有無により行うことができるため、いっそう汎用性の高い複製可否判定が可能となる効果が得られる。
請求項6に係る発明によれば、無線タグ情報が受信されない読取対象物については、「複製可」と判定するため、無線タグが付加されていない通常の文書原稿などの読取対象物については、支障なく読み取り、画像データを得ることが可能となる効果が得られる。
請求項7に係る発明によれば、無線タグ情報を読み出すために前記無線タグ情報読出手段が送出する電波の送出レベルを必要最小限に抑えているため、装置のそばにいるユーザが手に持っていたり、ポケットに入れているものに付加されている無線タグを誤って読み取ってしまう機会を減らすことができ、いっそう確実な複製可否判定が可能となる効果が得られる。
請求項8に係る発明によれば、無線タグ情報を読み出すために前記無線タグ情報読出手段が電波を受信する際の感度を必要最小限に抑えているため、装置のそばにいるユーザが手に持っていたり、ポケットに入れているものに付加されている無線タグからの電波を誤って受信し読み取ってしまう機会を減らすことができ、いっそう確実な複製可否判定が可能となる効果が得られる。
請求項9に係る発明によれば、無線タグ情報の読み出しに指向性を持たせたため、装置のそばにいるユーザが手に持っていたり、ポケットに入れているものに付加されている無線タグからの電波を誤って受信し読み取ってしまう機会を減らすことができ、いっそう確実な複製可否判定が可能となる効果が得られる。
請求項10に係る発明によれば、「複製禁止」と判定された読取対象物については、読み取って画像データを得て出力することをしないで、所定の複製防止処理を行うため、複製を禁止すべき読取対象物について適切に複製を防止することが可能となる効果が得られる。
請求項11に係る発明によれば、「複製禁止」と判定された読取対象物については、読み取って画像データを得て出力することをしないで、読取り自体を開始しないようにしたため、複製を禁止すべき読取対象物について適切に複製を防止することが可能となる効果が得られる。
請求項12に係る発明によれば、「複製禁止」と判定された読取対象物については、読み取って画像データを得て出力することをしないで、読み取りを中断・停止するようにしたため、複製を禁止すべき読取対象物について適切に複製を防止することが可能となる効果が得られる。
請求項13に係る発明によれば、「複製禁止」と判定された読取対象物については、読み取りメモリに蓄積した画像データを出力しないようにしたため、複製を禁止すべき読取対象物について適切に複製を防止することが可能となる効果が得られる。
請求項14に係る発明によれば、「複製禁止」と判定された読取対象物については、読み取りメモリに蓄積した画像データに対して、悪用防止のための所定の画像処理を行った上で出力するようにしたため、複製を禁止すべき読取対象物について適切に、複製したものの悪用を防止することが可能となる効果が得られる。
請求項15に係る発明によれば、読取り完了後の画像認識処理により「複製禁止」と判定された読取対象物については、読み取りメモリに蓄積した画像データを出力しないようにしたため、複製を禁止すべき読取対象物について適切に複製を防止することが可能となる効果が得られる。
請求項16に係る発明によれば、読取り完了後の画像認識処理により「複製禁止」と判定された読取対象物については、読み取りメモリに蓄積した画像データに対して、悪用防止のための所定の画像処理を行った上で出力するようにしたため、複製を禁止すべき読取対象物について適切に複製したももの悪用を防止することが可能となる効果が得られる。
請求項17に係る発明によれば、「複製禁止」の読取対象物を読み取って得られ、メモリに蓄積された画像データは、例えば、全て白画素に相当する値などにより上書き消去されるため、メモリの不正読み出しによる、「複製禁止」に係る画像データの悪用をいっそう確実に防止することが可能となる効果が得られる。
請求項18に係る発明によれば、「複製禁止」の読取対象物を自分が本発明に係る画像処理装置により読み取ろうしたことをユーザに対して通知することで、読み取ろうとしたのに読み取られなかった原因が「複製禁止」のためであるとユーザに把握させて、それ以上の複製行為を思いとどまらせることができるなど、装置の利便性を高めることが可能となる効果が得られる。
請求項19に係る発明によれば、前記無線タグ情報読出手段の少なくとも電波受信部または/及び送信部を前記走行体上に配置することで、前記コンタクトガラス上に載置された読取対象物のどこに付加されているか不明な無線タグを、前記走行体の読み取り時の副走査方向の移動に便乗して探すようにして無線タグ情報の受信を行うことができるため、結果的に、複製可否を判定をいっそう確実に行うことが可能となる効果が得られる。
請求項20に係る発明によれば、副走査方向の一定距離の移動ごとに無線タグ情報の受信チェックを行うため、無線タグ情報の受信チェックが不必要に多数回行われることがなく、装置にとって処理負担が比較的重い読み取り中における追加の処理負担を最小限にとどめることが可能となる効果が得られる。
請求項21に係る発明によれば、「自端末識別情報」は、複製作業が実施されようした装置に関する情報として読取対象物に付加された無線タグに書き込まれ、後に読み出されることで、当該読取対象物が複製(偽造)の対象となったことを知ることができ、当該読取対象物の偽造物がでまわったときに、偽造者の特定するための情報などとして有効に利用することが可能となる効果が得られる。
請求項22に係る発明によれば、スキャナ装置において、請求項10ないし21のいずれかに係る発明の効果を得ることができる。
請求項23に係る発明によれば、ファクシミリ装置において、請求項10ないし21のいずれかに係る発明の効果を得ることができる。
請求項24に係る発明によれば、複写装置において、請求項10ないし21のいずれかに係る発明の効果を得ることができる。
請求項25に係る発明によれば、複合機において、請求項10ないし21のいずれかに係る発明の効果を得ることができる。
以下、添付図面を参照しながら、本発明を実施するための最良の形態について説明する
まず、図1に、本発明を実施するための最良の形態に係る画像読取装置1を中心としたシステムについて示す。
同図において、画像処理装置1は、LAN100を介して101ないし104のパーソナルコンピュータ(PC)と接続され、それらPCからLAN100を介した読取開始指示命令を受けて読み取った画像データを命令の送信元のPCにLAN100を介して転送することで、スキャナ装置として動作する。
また、画像読取装置1は、自装置で読み取った画像データを公衆網400を介したファクシミリ装置401などのG3のファクシミリ装置へ送信したり、逆に受信したりするファクシミリ装置としても動作する。
また、画像読取装置1は、自装置で読み取った画像データのSMTPサーバ装置302を介したインターネット300上のPC303やネットワークファクシミリ装置304などへのMIME形式のメールによるファクシミ送信、POP3サーバ装置301を介したインターネット300上のPC303やネットワークファクシミリ装置304などからのMIME形式のメールによるファクシミリ受信機能を備え、ネットワークファクシミリ装置としても動作する。
また、画像読取装置1は、自装置で読み取った画像データを自装置で印刷出力する複写装置としても動作する。
画像読取装置1は、スキャナ機能、複写機能、ファクシミリ機能等の複数種類の画像処理機能に対応した複合機しても動作する。
図2に、本発明を実施するための最良の形態に係る画像読取装置1のブロック構成について示す。
同図において、CPU2は、RAM4を作業領域として使用しつつ、ROM3に書き込まれた制御プログラムに基づいて装置各部を制御したり、各種データ処理したり、プロトコル制御を行う中央演算処理装置である。
ROM3は、前述したように、CPU2が装置各部を制御するための制御プログラムや固定的なデータが記憶されているリードオンリメモリである。RAM4は、前述したようにCPU2の作業領域として使用されるランダムアクセスメモリである。
EEPROM5は、装置動作に必要な各種情報が記憶されると共に、装置の電源がオフされた状態でもその記憶内容を保持する電気的に書き換え可能な読み出し専用メモリである。
画像読取部6は、セットされた原稿(読取対象物)を読み取って画像データを得るためのものである。画像記録部7は画像データを記録紙などの画像記録媒体に印刷出力するためのものである。画像読取部6は、画像読取手段に相当する。
画像処理部8は、読み取った画像データの階調処理等の各種画像処理を行う。
操作表示部8は、ユーザからの操作入力を受け入れるための各種キーが配設される一方、液晶表示装置等の表示器を備え、ユーザに知らせるべき装置の動作状態や、各種メッセージを表示するものである。
ファクシミリ通信制御部10は、CPU2から渡された送信データのHDLCフレーム化及びHDLCフレームからの受信データの取り出しを行うシリアルインターフェース機能と、HDLCフレーム化された、被呼端末識別信号CSI、ディジタル識別信号DISなどのG3ファクシミリ制御信号や、画像データを、モデム信号に変調・復調して、データの送受信を行うファクシミリモデム機能を備えている。具体的には、ITU−T勧告T.30に基づくG3ファクシミリ制御信号をやりとりするための低速モデム機能能(V.21モデム)、及び、主に画像データをやりとりするための高速モデム機能である、V.17、V.33、V.34、V.29、V.27terの各モデム機能を備えている。また、ファクシミリ通信制御部10は、宛先電話番号に対応したDTMF信号の生成・送出も行う。
網制御部11は、公衆網400との電気的インターフェースであり、公衆網400の加入者回線の、直流ループの閉結・解放や、回線の極性反転の検出、回線解放の検出、発信音の検出、ビジートーン等のトーン信号の検出、呼出信号の検出等の回線との接続制御や、ダイヤルパルスの生成を行うものであり、また、自動発着信機能も備えている。
LAN伝送制御部12はイーサネットのLAN100に接続され、そのLAN100は、IPパケットの中継を行うルータ装置101を介してインターネット200に接続されている。
そして、LAN伝送制御部12は、CPU2により実現されるTCP・UDP/IP以上のプロトコルで作成されて渡されたパケットを電気信号に変換してLAN100に送信する一方、LAN100から受信した電気信号から元のパケットを取得して上位のIPプロトコルに渡すためのものである。
対無線タグ送受信部13は、画像読取部6にセットされた原稿(読取対象物)に付加された無線タグ30(後述)からの無線タグ情報(後述)の読み出し及び自端末識別情報(後述)の書き込みを行うためのものである。CPU2により制御される対無線タグ送受信部13は無線タグ情報読出手段及び自端末識別情報書込手段に相当するもので、いわゆる無線タグリーダ/ライタである。
システムバス14は、上記各部がデータをやり取りするためのデータバス・アドレスバス・制御バス、割り込み信号ラインなどにより構成される信号ラインである。
なお、画像記録部7,LAN伝送制御部12,及び、ファクシミリ通信制御部10は、各出力形態での画像データ出力手段に相当する。
図3に、画像読取装置1の操作表示部9の配置構成について示す。
同図において、テンキー9aは、数字や「#」「*」の各記号を入力するためのものである。[Yes]キー9bは、表示器9iに表示された内容に対して肯定的な操作入力を行ためのものである。[No]キー9cは、表示器9iに表示された内容に対して否定的な操作入力を行うためのものである。
[ストップ]キー9dは、装置動作の強制的な中断を指示したりするためのものである。[スタート]キー9eは、各種装置動作の開始を指示するためのものである。[ファンクション]キー9fは、その押下操作と、テンキー9aによる番号入力操作との組み合わせにより、各種設定・登録機能を呼び出したりするためのものである。
矢印キー群9gは、[↑]キー9gu、[↓]キー9gd、[→]キー9gr、及び、[←]キー9glにより構成され、表示器9iに表示され選択項目のうちの特定の項目を選択したり、表示器9iの表示を上下左右にスクロールさせたりするためのものである。[短縮]キー9jは、2桁の番号指定で対応して記憶された宛先を指定できる短縮宛先指定のためのものである。キーボード部9hは、アルファベットの宛先名称文字列や「仮名」キーとの組合せ操作によりカタカナの宛先名称文字列等の入力を行うためのものである。
[出力モード]キー9kは、読み取った画像データの出力形態を、「複写」、「スキャナ」または「ファクシミリ」のいずれかに選択設定するためのものであり、その押下による設定は、後述する図10の記憶領域4eのフラグFoutの値として反映される。
インジケータランプ9l、9m、及び、9nは、それぞれ、「複写」、「スキャナ」及び「ファクシミリ」のいずれの出力モードが設定されているかを表示するためのものである。図においては、「複写」が選択されている状態を示している。
図4に、画像読取装置1の対無線タグ送受信部13のブロック構成について示す。
同図において、対無線タグ送受信部13は、変調回路131、復調回路132、及び、変復調制御回路133により構成されている。
変復調制御回路133は、システムバス14を介してCPU2から渡されたデータを変調回路131に渡す一方、復調回路132から渡されたデータをシステムバス14を介してCPU2に渡すものである。また、変復調制御回路133は、CPU2からの指示に応じて変調回路131の起動(搬送波出力)、停止(搬送波の出力停止)を行う。
変調回路131は、変復調制御回路133から渡された変調対象データを変調して所定周波数(例えば2.45GHz)の搬送波に重畳してコイルアンテナ131aにより空間に送出するものである。
復調回路132は、コイルアンテナ132aにより空間から受信した信号からデータを復調して変復調制御回路133に渡すためのものである。
図5に、無線タグ30が付加された読取対象物40(無線タグ被付加物)について示す。
無線タグ30は、読取対象物40の内部に埋め込まれたり、表面に貼付されたりすることで、読取対象物40に付加される。無線タグ30がひものようなものを介して読取対象物40に付加される形態も有り得る。
無線タグとは、RFIDタグ、ICタグ、IDタグ、ゴマ粒ICチップとも呼ばれ、最近話題になっている。無線を使い非接触にて物を識別でき、大きさも小さく、薄くなってきて、さらに記憶容量も増えているので、バーコードにとって代わろうとしている。
この無線タグのチップを新しく発行する紙幣に内蔵して、紙幣を1枚づつ管理したらどうかという話もでている。当然、無線タグを埋め込んだ紙幣を完全に偽造するにはそれなりの技術が必要となる。単純にスキャナ等で画像を読み込んでも、無線タグは埋め込むことはできないので、完全な偽造品を作ることができない。しかし、世の中の末端の小売店で偽造かどうかを判断する機械を全ての店が導入できるとは考えにくい。そこで、やはり、画像を読み取る側にもこの無線タグを埋め込んだ紙幣・有価証券等を複製できなくする必要が生じる。
図6に、無線タグ30のブロック構成について示す。
同図において、無線タグ30は、CPU31、ROM32、RAM33、EEPROM34、送受信部35、及び、システムバス36により構成されている。
CPU31は、RAM33を作業領域として使用しつつ、ROM32に書き込まれた制御プログラムに基づいて装置各部を制御したり、各種データ処理を行う中央演算処理装置である。
ROM32は、前述したように、CPU31が装置各部を制御するための制御プログラムや固定的なデータが記憶されているリードオンリメモリである。RAM33は、前述したようにCPU31の作業領域として使用されるランダムアクセスメモリである。
EEPROM34は、装置動作に必要な各種情報が記憶されると共に、装置の電源がオフされた状態でもその記憶内容を保持する電気的に書き換え可能な読み出し専用メモリである。
送受信部35は、無線タグ30からデータを読み取ろうとする装置、または/及び、無線タグ30にデータを書き込もうとする装置との間で信号を送受信するためのものである。
システムバス14は、上記各部がデータをやり取りするためのデータバス・アドレスバス・制御バス、割り込み信号ラインなどにより構成される信号ラインである。
無線タグ30は、送受信部35から得られる動作電源Vdd(後述)により動作する。
無線タグの通信方式としては、電磁結合方式、電磁誘導方式、マイクロ波方式などがあるが、本発明は、無線タグと画像読取装置1との無線通信の方式により限定されるものではない。
図7に送受信部35のブロック構成に付いて示す。
同図において、変復調制御回路351は、システムバス36を介してCPU2から渡されたデータを変調回路352に渡す一方、復調回路353から渡されたデータをシステムバス36を介してCPU31に渡すものである。
変調回路352は、変復調制御回路351から渡された変調対象データを変調して搬送波に重畳してコイルアンテナLにより空間に送出するものである。
復調回路353は、コイルアンテナLにより受信され、そのLと、並列のコンデンサCとに同調した所定周波数(例えば2.45GHz)の搬送波から変調信号成分を抽出して元のデータを復調して変復調制御回路351に渡すためのものである。
周波数帯としては、2.45GHzの他、13.56MHz、900−960MHzなどがある。13.56MHzの場合、発電は電磁誘導により行われ、指向性は弱いが通信距は短い傾向がある。2.45GHzの場合はマイクロ波方式で発電は金属配線の受信アンテナの共振による電流の発生により行われ、通信距離は長い反面指向性が強い傾向がある。変調方式としては、無線タグ30への送信がASK変調(振幅変調)、無線タグ30からの受信がFSK変調(周波数変調)とする方式がある。
整流平滑回路354は、搬送波を受信したコイルLの両端に発生する交流電圧を平滑及び整流して無線タグ30の動作電源となる電圧Vddを出力する。
無線タグ30としては、以上説明した受信電波を電源とするものの他に、小型の電池を内蔵したものもあるが、本発明は、無線タグ30の動作電源の供給形態により限定されるものではない。また、無線タグ30としては、CPU、ROM、RAM等を備えたマイクロコンピュータ方式のものに限らず、送受信部とメモリi/f回路とEEPROMだけで構成されたものであってもよいのはいうまでもない。
図8に、画像読取装置1の画像読取部6の構成について模式的に示す。
同図(a)において、装置上面に配置されたコンタクトガラス50上には、コンタクトガラス50に対して開閉自在に取り付けられた厚板51が配置されている。厚板51は、その自重で、コンタクトガラス50上の原稿(読取対象物)40をコンタクトガラス50の表面に密着させると共に、排紙のためのベルト駆動の機構を内蔵し、ADF52によりコンタクトガラス50上に送られた原稿40を排紙する。
ADF(自動原稿送り装置)52は、トレイ53上に載置された原稿40を搬送経路52aに沿ってコンタクトガラス50上に搬送する。
コンタクトガラス50の下方に配置された光源ユニット54からの光は、コンタクトガラス50上の原稿40に照射され、その照射された光は、原稿40により反射され、その反射光が、ミラー55a、55b、55cの順に反射されて、縮小光学系を構成するレンズ56に入射し、CCD基板58上に配置されたCCD57のライン状の受光素子群に結像されて光電変換され、原稿40の画像が1主走査ライン分の読み取られる。
光源ユニット54、ミラー55a、55b、及び、55cは、走行体59上に載置され、その走行体59は、コンタクトガラス50の下において、図示しない副走査機構により図示する副走査方向に移動する。その副走査方向の移動により、コンタクトガラス50上の原稿(読取対象物)40に対応する一面の画像データを得ることができる。
原稿(読取対象物)40は、通常の紙の原稿である場合もあるが、図5に示したように、無線タグ30が付加されたものである場合もある。
画像読取装置1は、原稿(読取対象物)40に付加された無線タグ30との間でデータの送受信を行う必要があるため、前述したように、対無線タグ送受信部13を備えるが、その配置位置としては、もっとも基本的には、装置の任意の場所、例えば、制御基板の一部として配置することができる。
しかし、原稿(読取対象物)40に付加された無線タグ30との間のデータの送受信の確実性を考えた場合、対無線タグ送受信部13の少なくとも送受信部(コイルアンテナ131aとそれを駆動する変調回路131、コイルアンテナ132aと復調回路132)は、原稿(読取対象物)40の近くに配置するのが、誤検出の防止の点で好ましい。
そこで、対無線タグ送受信部13の配置位置として考えられるのは、トレイ53にセットされた原稿(読取対象物)40に近いADF52内部や表面か、コンタクトガラス50上の原稿(読取対象物)40と近い厚板51の内部や表面がある。また、トレイ53の内部や表面に配置することも考えられる。
しかし、本発明を実施するための最良の形態では、対無線タグ送受信部13を、走行体59のできるだけコンタクトガラス50、つまり、その上に載置される原稿(読取対象物)40に近い位置に配置するようにしている。
それは、走行体59が原稿読取りの際に副走査方向に移動するため、対無線タグ送受信部13により、原稿(読取対象物)40に内蔵または付加された無線タグ30をスキャンするようにくまなく探せる点で好ましいためである。
もちろん、対無線タグ送受信部13の送受信部のみを複数用意して、ADF52、厚板51、トレイ53などに分散配置して、無線タグ30を見付ける機会を増やすように構成することができるのはいうまでもない。また、送受信部を含めた対無線タグ送受信部13自体を複数配置するようにしてもよい。その配置形態としては、互いに離れたところに配置したり、アンテナの向きを変えたものを複数配置することが考えられる。
また、厚板51に導電性の板や箔を設けて装置外部から到来する電波をシールドして、誤検出の防止効果を高めるようにしてもよい。また、画像読取装置1の外カバー全体に導電性の板や箔を設けてより完全な電波シールドを行い、更なる誤検出の防止効果の向上を図るようにしてもよい。
また、無線タグリーダ/ライタとしての対無線タグ送受信部13を固定的なものではなく動的なものとして構成することも考えられる。具体的には、アンテナとなる送受信部を含めた対無線タグ送受信部13自身、または、そのアンテナ部分のみを、ステッピングモータなどにより回転駆動する構成として、回転しながら無線タグ30を探すようにしたり、走行体59に取り付けた対無線タグ送受信部13の少なくともアンテナ部分が走行体と共に移動しつつ回転して、無線タグ30を探すようにする構成が考えられる。
図8(b)は、同図(a)の状態から厚板51(及びそれと一体のADF52)がはね上げられた状態を示している。ただし、厚板51及びADF52の図示は省略している。ユーザによっては、はねあげられた状態のまま読取り開始の操作をして読取り開始させる場合もある。また、立体物の一面を読み取るような場合には、同図(b)の形態で読み取らざるを得ない。
その状態では、原稿(読取対象物)40は、コンタクトガラス50上に配置されるが、ADF52や厚板51は、原稿40から離れて過ぎてしまうため、対無線タグ送受信部13が走行体59上に載置される利点が強調される。
対無線タグ送受信部13の搬送波の送出レベルは、ユーザの服のポケットに入っている無線タグ30付きの紙幣などを誤検出しないようにするために、原稿(読取対象物)40がセットされる位置と、対無線タグ送受信部13の配置との距離の範囲内にほぼある無線タグ30のみを反応させることができる程度に低く設定することが好ましい。
また、同様の理由から、対無線タグ送受信部13の受信感度は、原稿(読取対象物)40がセットされる位置と、対無線タグ送受信部13の配置との距離の範囲内にほぼある無線タグ30のみから信号を受信できる程度に低く設定することが好ましい。
なお、画像読取部6は、原稿40がADF52へセットされるか、または、コンタクトガラス50上に載置されると、その原稿40による発光素子から受光素子に入射する光の遮りにより、原稿の有無を検出する原稿センサを備えている(図示省略)。
図9に、画像読取装置1のEEPROM5の本発明に特徴的な記憶内容について示す。
同図において、EEPROM5には、記憶領域5aないし5dにそれぞれ複製可否判定基準フラグFj、ランク値VL、複製禁止読取対象物種別設定テーブル、及び、自装置識別情報が予め設定・記憶されている。
記憶領域5aの複製可否判定基準フラグFjは、複製可否判定をどの情報を基準として行うかを設定するためフラグであり値1ないし4のいずれかの値をとる。値1は、複製可否設定フラグに基づいて判定することを示し、値2は、ランク値に基づいて判定することを示し、値3は、複製禁止種別の設定に基づいて判定することを示し、値4は通し番号に基づいて判定することを示している。
なお、本発明を実施するための最良の形態においては、複製可否判定基準フラグFjの値の設定により、複製可否判定の基準を変更可能な構成としているが、いずれか1つの判定基準に固定するようにしてもよいのはいうまでもない。
記憶領域5bのランク値VLは、値1ないし4のいずれかに予め設定される。ランク値VLは、値1がもっとも厳しく複製が規制されるべきことを示し、値4がもっとも規制が緩い。値2、3はその中間である。なお、ランク値VLは1ないし4の4段階より少ない3段階以下、または、5段階以上に設定できるのはいうまでもない。
ランク分け例としては、ランク1に分類されるべき読取対象物を、紙幣、有価証券とし、ランク2に分類されるべき読取対象物を、著作権や肖像権等のあるものとし、ランク3に分類されるべき読取対象物を、チケット、入場券などとし、ランク4に分類されるべき読取対象物を、免許証、健康保険証など個人を証明するものとし、ランク5に分類される読取対象物を、上記ランク1ないし4のいずれにも属さない種別のものとする例が挙げられる。
なお、複製禁止の対象となり得る読取対象物としては、詳細には、紙幣、有価証券(手形、小切手、商品券、株券など、その所有者の財産権を証明する証書)や、本、雑誌、書籍などの著作権や肖像権などのあるものや、映画、コンサートなどの入場券、チケットなどや、電車などの乗車券、フリーパスなどや、金券、ギフトカード、お買い物券、商品券、遊園地、展覧会、博物館の入場券、音楽の楽譜、歌詞カードなどや、宝くじなどの各種抽選券、ハイウェイカード、バスカードなどや、免許証、パスポート、健康保険証、クレジットカード、銀行カード、預金通帳などが挙げられる。
ランク値VLが1に設定された装置は、ランク値VLが1ないし4のいずれかに設定された読取対象物の複製が許可される。ランク値VLが2に設定された装置は、ランク値VLが2ないし4のいずれかに設定された読取対象物の複製が許可される。ランク値VLが3に設定された装置は、ランク値VLが3または4のいずれかに設定された読取対象物の複製が許可される。ランク値VLが4に設定された装置は、ランク値VLが4に設定された読取対象物についてのみ複製が許可される。
ランク1ないし4のいずれかにランク分けされた各読取対象物は、どれも基本的に複製が禁止されるべきものであるが、画像読取装置1の設置環境によっては、複製作業が必要となる場合がある。具体的には、役所などでは、免許証、健康保険証などの身分を証明する読取対象物を複製(複写)する必要がある場合がある。
そのような環境に設置される画像読取装置1については、出荷段階の設定、または、資格を有するサービスマンによる設定(パスワードの入力を伴う操作表示部9からの設定操作など)により、記憶領域5bのランク値VLを値4に設定しておく。
ランク1ないし4に属する種別の読取対象物の複製が禁止されるべき通常の出荷先については、記憶領域5bのランク値VLとして値5を設定する。
なお、記憶領域5bのランク値VLが参照されるのは、記憶領域5aのフラグFjが値2に設定されている場合である。
記憶領域5cの複製禁止読取対象物種別設定テーブルは、各種種別の読取対象物のうち、複製を禁止すべきものを予め設定するためのものであり、各識別番号と複製禁止可否設定フラグFiの値との対応付けにより構成されている。
フラグFiは、値1が複製禁止を示し、値0が複製可を示している。識別番号は、1が紙幣、2が有価証券、3が商品券、4が図書券、5が預金通帳というように、各番号が各種別の読取対象物に対応している。図においては、紙幣と有価證券が複製禁止に設定されている。
テーブル5cにおいては、フラグFiの設定により、複製禁止にすべき種別を設定することで、設定変更に対応できるようにしているが、フラグFiの設定を省いて、テーブル5cに予め登録された種別(識別番号)の読取対象物はすべて複製禁止とするようにしてもよいのはいうまでもない。
なお、テーブル5cが参照されるのは、記憶領域5aのフラグFjが値3に設定されている場合である。
記憶領域5dの自装置識別情報は、会社コード、機種番号及び製造番号により構成されるもので、画像読取装置1を、自機種の他装置、自メーカの他機種、他メーカの各機種の装置と区別するための情報である。
図10に、画像読取装置1のRAM4の本発明に特徴的な記憶内容について示す。
同図において、記憶領域4aは、指定宛先情報を一時記憶するための記憶領域である。その宛先情報は、画像読取時に出力モードがファクスである場合に指定されるものである。
記憶領域4bは、無線タグ30から読み出した無線タグ情報を一時記憶するための記憶領域である。
記憶領域4cは、情報読出フラグFrのための記憶領域であり、フラグFrは、値1が「読み出せた」を示し、値0が「読み出せなかった」を示す。
記憶領域4dは、複製可否判定結果フラグFhのための記憶領域であり、フラグFhは、値1が「複製禁止」を示し、値0が「複製可」を示す。
記憶領域4eは、画像データ出力モード設定フラグFoutのための記憶領域であり、フラグFoutは、値1が複写(印刷出力)、値2がスキャナ(他装置に転送)、値3がファクシミリ(指定された宛先に送信)に対応する。フラグFoutの値は、操作表示部9の[出力モード]キー9kの押下に応じて、1、2、3,1、2、3、…と循環的に設定変更される。
図11に、画像読取装置1のROM3の本発明に特徴的な記憶内容について示す。
同図において、ROM3の記憶領域3aには、複製禁止画像データ識別用データが予め記憶されていて、画像認識による複製可否判定の際に参照される。
図12に、無線タグ30のEEPROM34の記憶内容について示す。
EEPROM34には、記憶領域34aに無線タグ情報が記憶されている。
無線タグ情報34aは、図9に示した画像読取装置1のEEPROM5の記憶内容に対応する記憶内容をふくんでいる。
無線タグ情報34aは、「固定的情報」と「書き込む情報」とにわけられ、「固定的情報」は、読み出されるのみで、書き換えられることのない情報である。「書き込む情報」は、書き込まれて変更される可能性のある情報である。
「固定的情報」は、「複製可否設定フラグFc」、「ランク値VL」、「無線タグ被付加物種別情報」、及び、「通し番号」の各情報を含む。
なお、無線タグ情報の内容については、現在ISOにおいてそのコード体型の標準化が検討されており、そのコード体系においては、「発番機関コード」、「企業コード」、「品目コード」及び「シリアル番号」の4つで構成される。「無線タグ被付加物種別情報」は「品目コード」に相当し、「通し番号」は「シリアル番号」に相当するが、そのような標準化の動向を考慮すると、「複製可否設定フラグFc」や「ランク値VL」の情報は上記のコード体系には含まれないため、上記のコード以外のヘッダー部分(コード体系とは別の管理情報用のデータ列)に含めるようにすることができる。
「固定的情報」の「複製可否設定フラグFc」は、図9の記憶領域5aのフラグFjが1に設定されている場合に参照されるものであり、無線タグ30が付加される物(無線タグ被付加物(画像読取装置1からみた場合読取対象物)の複製を禁止したいという、無線タグ30を読取対象物に取り付けた側の意志を反映したものであり、値1が複製禁止を、値0が複製可を示している。
「固定的情報」の「ランク値VL」は、図9の記憶領域5bのランク値VLに対応するものであり、1ないし5のいずれかの値が設定される。このランクの設定により、複製をどのレベルで規制したいかを示す。例えば免許証ならランク4、紙幣、有価証券であればランク1というように設定する。
「固定的情報」の「無線タグ被付加物種別情報」は、図9の複製禁止読取対象物種別設定テーブル5cに対応するものであり、無線タグ30が付加される物(読取対象物)の種別に応じた値が設定される(例えば図書券なら4)。
「固定的情報」の「通し番号」は、無線タグ被付加物が紙幣などの通し番号が付加される性質のものである場合に、その無線タグ被付加物に付加される通し番号またはその通し番号に対応する通し番号(記号を含んでいてもよい)が設定される。なお、「通し番号」の特別なものとして番号「0」は、無線タグ被付加物が通し番号が付加されない(紙幣などではない)ことを示す。
無線タグ情報34aのうちの「固定的情報」は、後述する処理による画像読取装置1により読み出されて参照されるが、例えば、無線タグ情報34aが128ビットのビット列で構成される場合各情報がどのビット位置で何ビットを占めるのかのデータフォーマットについては、画像読取装置1側で予め了解していれば正しく読み取ることができる。
あるいは画像読取装置1と無線タグ30とが、所定のプロトコルにより各情報を順次やりとりするようにしてもよく、要するに、画像読取装置1と無線タグ30とのデータのやりとりの方式により本発明は限定されるものではない。
無線タグ情報34aの「書き込む情報」は、「複製作業有無フラグFf」と、「複製作業実施装置識別情報」と含んでいる。フラグFfは、値1が複製作業ありを示し、値0が複製作業なし(初期値)を示している。「複製作業実施装置識別情報」は、後述する処理によりフラグFfが1に設定されるのと同時に書き込まれる情報であり、図9の自装置識別情報5dと同一内容、つまり、会社コード、機種番号及び製造番号により構成されている。
図13及び図14に、画像読取装置1における画像読取制御処理手順について示す。この画像読取制御処理手順は画像読取制御手段に相当する。また、処理S105、処理S212、処理S208の各複製可否判定処理は、複製可否判定手段に相当する
先ず、図13において、CPU2は、画像読取部6の図示しない原稿センサにより原稿(読取対象物)がセットされたことが検出されるまで待ち(判断S101のNoのループ)、原稿がセットされると(判断S101)、無線タグ30と通信するための対無線電波信号の送信を開始する(処理S102)。そして、無線タグ情報読出処理を行う(処理S103)。その読出処理(詳細後述)では、無線タグ情報が読み出せた場合フラグFrを1にセットし、読み出せなかった場合フラグFrを0にリセットする処理が行われる。
そして、無線タグ情報が読み出せた否かを判断し(判断S104)、読み出せない場合には(判断S104のNo)、画像出力モードをフラグFoutの値により判断し(判断S107)、「複写モード」の場合には、[スタート]キー9eが押下されたかを判断し(判断S108)、押下されていない場合には(判断S108のNo)、処理S103に戻る。
判断S107において、「スキャナモード」の場合には、LAN100を介したPC101などからの開始指示命令があるかを判断し(判断S109)、指示命令がない場合には(判断S109のNo)、処理S103に戻る。
判断S107において、「ファクシミリモード」の場合には、宛先電話番号、メールアドレスなどの操作表示部9を介した宛先指定入力に応じて、その入力された宛先指定情報を図10に示したようにRAM4の記憶領域4aに記憶する宛先指定処理(処理S110)を行い、更に、[スタート]キー9eが押下されたかを判断し(判断S111)、押下されていない場合には(判断S111のNo)、処理S103に戻る。
そのように、原稿(読取対象物)がセットされてから、読み取りが開始されるまでの間、処理S103の無線タグ情報読出処理が繰り返し行われ、判断S104の判断が行われるが、処理S103により無線タグ情報が読み出せた場合、判断S104がYesとなり、複製可否判定処理(詳細後述)が行われる(処理S105)。その判定処理では、「複製可」と判定された場合にフラグFhが0にリセットされ、「複製禁止」と判定された場合にはフラグFhが1にセットされる処理が行われる。
処理S105の後は、フラグFhの値に基づいて複製禁止判定を行い(判断S106)、複製可と判定された場合には(判断S106のNo)、判断S107に移行してそれぞれの画像出力モードに応じた画像読み取り開始指示を待つが、複製禁止と判定された場合には(判断S106の[Yes]、もはや送出する必要のない対無線タグ電波信号の送信を終了した上で(処理S112)、複製作業関連情報書込処理(詳細後述)を行い(処理S113)、複製防止処理(詳細後述)を行う(処理S114)。なお、対無線タグ電波信号の送信は常時行うようにしても問題ないが、無駄電波送信は電力の無駄であるため、無線タグ情報の受信後または、無線タグ情報の受信チェック動作が終了したら速やかに送信を停止することが好ましい。
これにより、原稿(読取対象物)セット後、読み取りが開始されるまでの間に無線タグ情報の読み出しを繰り返し試み、無線タグ情報が読み出せた場合には、その無線タグ情報に基づいて複製可否が判定され、複製禁止と判定された場合には複製作業関連情報書込及び複製防止の各処理が行われ、セットされた原稿(読取対象物)の画像が複製されて悪用されることを未然に防止することができる。
判断S108において[スタート]キー9eが押下されるか(判断S108のYes)、判断S109において、開始指示命令があるか(判断S109のYes)、または、判断S111において、[スタート]キー9eが押下されると(判断S111のYes)、図14の処理S202に移行する。
図14において、処理S202の前に、処理S201、つまり、図13の処理S102と同様の対無線タグ電波信号送信を開始する処理を置くこともできる。
これは、画像読取部6が原稿センサを備えない場合に対応したもので、読み取るべき原稿(読取対象物)が正しくセットされたことを、読み取り開始の操作や命令があったことをもって判断する場合、読み取り開始前の、原稿が正しくセットされているかわからない状態で、偶然、対無線タグ送受信部13のそばに無線タグ30が付加された原稿があった場合に、その無線タグ30から無線タグ情報を誤読み出してしまうことを防止する。
なお、処理S201を適用する場合、つまり、原稿センサを画像読取部が備えない場合には処理S102は行わない。
さて、処理S202においてはセットされた原稿を読み取り、順次得られる画像データをRAM4に蓄積する処理を行う。
その処理S202の読取・蓄積処理は、副走査方向に一定距離移動したか、または、読み取りが完了したかが判断されつつ行われる(判断S203のNo、判断S206のNoのループ)。
判断203における副走査方向に一定距離移動したかの判断は、図8に示したように、走行体59に載置された対無線タグ送受信部13が一定距離副走査方向に移動するごとに無線タグ情報の読み出しを行うためのもので、一定距離(例えば1インチ)の移動の判断は、読み取り線密度(例えば200本/インチ)と読み取りライン数(この場合200本)との関係により行うことができる。
判断S203において、一定距離副走査方向に移動した場合には(判断S203のYes)、無線タグ情報読出処理を行う(処理S204)。その読出処理(詳細後述)では、無線タグ情報が読み出せた場合フラグFrを1にセットし、読み出せなかった場合フラグFrを0にリセットする処理が行われる。
そして、無線タグ情報が読み出せた否かを判断し(判断S205)、読み出せない場合には(判断S205のNo)、判断S206に移行するが、無線タグ情報が読み出せた場合には(判断S205のYes)、複製可否判定処理(詳細後述)が行われる(処理S212)。その判定処理では、「複製可」と判定された場合にフラグFhが0にリセットされ、「複製禁止」と判定された場合にはフラグFhが1にセットされる処理が行われる。
処理S212の後は、フラグFhの値に基づいて複製禁止判定を行い(判断S213)、複製可と判定された場合には(判断S213のNo)、判断S206に移行するが、複製禁止と判定された場合には(判断S213のYes)、もはや送出する必要のない対無線タグ電波信号の送信を終了した上で(処理S214)、複製作業関連情報書込処理(詳細後述)を行い(処理S215)、複製防止処理(詳細後述)を行う(処理S216)。
これにより、原稿(読取対象物)の読み取り中に無線タグ情報の読み出しを繰り返し試み、無線タグ情報が読み出せた場合には、その無線タグ情報に基づいて複製可否が判定され、複製禁止と判定された場合には複製作業関連情報書込及び複製防止の各処理が行われ、読み取った原稿(読取対象物)の画像が複製されて悪用されることを未然に防止するこができる。
判断213がYesとなることなく、判断206がYesとなった場合、つまり、原稿(読取対象物)が複製禁止と判定されることなく読み取り・蓄積が完了した場合には、もはや送出する必要のない対無線タグ電波信号の送信を終了した上で(処理S207)、読取後複製可否判定処理を行う(処理S208)。その判定処理では、「複製可」と判定された場合にフラグFhが0にリセットされ、「複製禁止」と判定された場合にはフラグFhが1にセットされる処理が行われる。
処理S208の読取後複製可否判定処理は、具体的には、図11に示したように、ROM3の記憶領域3aに予め記憶された複製禁止画像識別用データ、つまりは、各種紙幣や有価証券などのパターンデータと、読み取った画像データとの画像比較により行う。また、画像比較による判定方法としては、前述した特許文献1に記載の技術のように、紙幣等に印刷された印影の検出に特化して、少ない量のパターンデータで紙幣等であるか否かの判定を行うようにしてもよいし、紙幣などについては、特許文献1の方法を適用し、それ以外の読取対象物については、通常のパターンデータとの画像比較により行うようにしてもよい。
処理S208の後は、フラグFhの値に基づいて複製禁止判定を行い(判断S209)、複製可と判定された場合には(判断S209のNo)、画像出力処理(詳細後述)を行った後、図13の処理S101に移行するが、複製禁止と判定された場合には(判断S209のYes)、複製防止処理(詳細後述)を行う(処理S211)。
図15に、図14の処理S210、または、図22(後述)の処理S1106)として適用される画像出力処理の具体的な処理手順について示す。
同図において、先ず、フラグFoutの値に基づいて、出力モードが「複写」、「ファクシミリ」、または、「スキャナ」のいずれに設定されているかを判断する(判断S301)。
判断S301において、「複写」に設定されている場合には、図14の処理S204により読取・蓄積した画像データを画像読取部6により記録紙などの画像記録媒体上に印刷出力する(処理S302)。その場合の印刷出力形態は、インクジェット方式、電子写真方式などいかようであってもよく、画像データの記録・印刷出力形態により本発明は限定されるものではない。
判断S301において、「ファクシミリ」に設定されている場合には、図13の処理S110において指定され、図10の記憶領域4aに記憶されていた宛先指定情報がメールアドレスが否かを判断し(判断S304)、メールアドレスではない(電話番号である)場合には(判断S304のNo)、公衆網400を介して指定された電話番号に発呼して、図14の処理S204により読取・蓄積した画像データをG3ファクシミリプロトコルにより相手先装置にファクシミリ送信出力する(処理S305)。なお、その場合のファクシミリプロトコルは、G3ファクシミリプロトコルに限定されるものではなく、その他のプロトコルであってもよい。
判断S301において、「スキャナ」に設定されている場合には、図14の処理S204により読取・蓄積した画像データを、図13の判断109において開始指示をしてきたLAN100上のPC101などに転送出力する(処理S303)。
図16に、図13の処理S103または図14の処理S204として適用される無線タグ情報読出処理と、図13の処理S113または図14の処理S215として適用される複製作業関連情報書込処理との具体的な処理手順、ならびに、それらの処理手順に対応する無線タグ30における応答処理手順について示す。
同図において、無線タグ30は、図13の処理S102により送信開始される対無線タグ電波信号を十分に受信して動作電源となるVddの供給が開始されると起動して、設定情報読出要求、または、書込要求があるかを監視している(判断S601のNo、判断604のNoのループ)。
一方、画像読取装置1における無線タグ情報読出処理では、情報読出要求のコマンドを送信する(処理S401)。それに対応して、起動している無線タグ30においては、判断601がYesとなり、EEPROM24の記憶領域34aから無線タグ情報を読み出し(処理S602)、送信する(処理S603)。
一方、画像読取装置1側では、処理S401での読出要求に対して無線タグ情報が受信できたか否かを判断し(判断S402)、受信できない場合には(判断S402のNo)、情報受信フラグFrを0にリセットして(処理S405)、処理を終了する。
判断402において、受信できた場合には(判断S402のYes)、フラグFrを1にセットすると共に(処理S403)、判断S402で受信した無線タグ情報を、図10の記憶領域4bに記憶して(処理S404)、処理を終了する。
画像読取装置1側における無線タグ情報読出処理と無線タグ30側の対応する処理とにより、読取対象物に付加された無線タグ30に設定されている無線タグ情報を画像読取装置1が読み出すことができる。
画像読取装置1における複製作業関連情報書込処理では、識別情報書込要求のコマンドを送信する(処理S501)。それに対応して、起動している無線タグ30においては、判断604がYesとなり、書込許可応答を送信する(処理S605)。
一方、画像読取装置1側では、処理S501での書込要求に対して許可応答が受信できたか否かを判断し(判断S502)、受信できない場合には(判断S502のNo)、処理を終了するが、受信できた場合には(判断S502のYes)、図9の記憶領域5dから自装置識別情報を読み出し(処理S503)、無線タグ30に対して送信して(処理S504)、処理を終了する。
一方、無線タグ30側では、処理S605での許可応答の後、識別情報が受信できたか否かを判断し(判断S606)、受信できない場合には(判断S606のNo)、判断S601に戻るが、受信できた場合には(判断S606のYes)、その受信した識別情報を、図12の無線タグ情報のうちの「書き込む情報」の1つである「複製作業実施装置識別情報」として書き込み(処理S607)、判断S601に戻る。
画像読取装置1側における複製作業関連情報書込処理と無線タグ30側の対応する処理とにより、画像読取装置1の自端末識別情報が、読取対象物に付加された無線タグ30に、複製作業実施装置識別情報として記憶される。
無線タグ30に、複製作業実施装置識別情報として記憶された画像読取装置1の自端末識別情報は、無線タグ30(が付加された読取対象物)が銀行などで他の無線タグ読取装置により読み取られた際に、必要に応じて参照され、その無線タグ30が付加された読取対象物が預金通帳である場合に、その預金通帳の口座番号について現金の引き出しを一時停止したり、不正な複製を行なおうとした者の特定のための情報として利用したりするなど有効に使用することができる。
また、無線タグ情報読出処理において、無線タグ30のID情報(無線タグ30を他の無線タグと区別するための情報)を取得して、複製作業関連情報書込処理において、その取得したID情報も併せて送信するようにして、無線タグ30側で、自タグのID情報と受信したID情報とが一致した場合にのみ、複製作業実施装置識別情報の書き込みを行うようにして、誤書き込みを防止するようにしてもよい。
図17に、図13の処理S105または図14の処理S212として適用される複製可否判定処理の具体的な処理手順について示す。
同図において、ます図9の記憶領域5aのフラグFjの値に基づいて判定基準が何に設定されているかを判断する(判断S701)。
判断S701において、「複製可否設定フラグ」と判定された場合には、無線タグ30から受信して図10の記憶領域4bに記憶されている無線タグ情報のうちの複製可否設定フラグFc(図12参照)の値に基づいて、複製可(Fc=0)か否(複製禁止:Fc=1)かを判断し(判断S702)、複製可に設定されている場合には(判断S702のYes)、図10の記憶領域4dのフラグFhを値0にリセットし(処理S704)、複製禁止に設定されている場合には(判断S702のNo)、フラグFhを値1にセットする(処理S703)。
これにより、読取対象物に付加された無線タグ30における複製可否設定フラグFcの設定通りに、「複製可」または「複製禁止」と判定することができる。
判断S701において、「通し番号」と判定された場合には、無線タグ30から受信して図10の記憶領域4bに記憶されている無線タグ情報のうちの通し番号の有無を判断し(判断S705)、通し番号がない場合には(判断S705のNo)、図10の記憶領域4dのフラグFhを値0にリセットし(処理S707)、通し番号がある場合には(判断S705のYes)、フラグFhを値1にセットする(処理S706)。
これにより、読取対象物に付加された無線タグ30において通し番号がある、つまり、読取対象物が紙幣などである場合には、「複製禁止」と判定でき、通し番号がない場合には「複製可」と判定することができる。
判断S701において、「複製禁止種別の設定」と判定された場合には、無線タグ30から受信して図10の記憶領域4bに記憶されている無線タグ情報のうちの無線タグ被付加物種別情報として設定されている種別を、図9の記憶領域5cの複製禁止読取対象物種別設定テーブルと照合して(処理S708)、「複製可」または「複製禁止」のいずれに該当するかを判断し(判断S709)、複製可に設定されている場合には(判断S709のYes)、図10の記憶領域4dのフラグFhを値0にリセットし(処理S711)、複製禁止に設定されている場合には(判断S709のNo)、フラグFhを値1にセットする(処理S710)。
これにより、読取対象物に付加された無線タグ30において設定された当該読取対象物の種別が自装置において複製禁止と設定された種別である場合、その設定通りに、「複製禁止」と判定でき、それ以外の種別については「複製可」と判定することができる。
判断S701において、「ランク値」と判定された場合には、図18に移行して、無線タグ30から受信して図10の記憶領域4bに記憶されている無線タグ情報のうちのランク値VLを、図9の記憶領域5bのランク値VLと比較して(処理S712)、ランク値VL(自装置)がランク値VL(無線タグ)と同一値またはそれ以上か否かを判断し(判断S709)、ランク値VL(自装置)がランク値VL(無線タグ)と同一値またはそれ以上の場合には(判断S713のYes)、図10の記憶領域4dのフラグFhを値0にリセットし(処理S711)、ランク値VL(自装置)がランク値VL(無線タグ)と同一値またはそれ以上ではない場合には(判断S713のNo)、フラグFhを値1にセットする(処理S710)。
これにより、読取対象物に付加された無線タグ30において設定された複製規制のランクと比較して、自装置に設定された複製規制のランクが、同一、または、高い(ランク値VLの値が小さい)ければ、「複製可」と判定でき、それ以外の場合には「複製禁止」と判定することができる。
図19に、図13の処理S114として適用される複製防止処理の具体的な処理手順について示す。
同図において、先ず操作表示部9の表示器9iに警告メッセージ出力として、図23に示す表示D01を表示出力する(処理S801)。表示D01では、セットした原稿(読取対象物)が複製禁止に設定されているため読み取れなかったことを示す文字列を表示すると共に、表示内容を確認して[Yes]キー9bを押下するよう促す。警告メッセージの出力は、音声メッセージによる出力であってもよく、また、操作表示部9に対応するLEDを配置して、そのLEDの点灯により、警告メッセージの出力を行うようにしてもよく、ユーザが認識可能な形態であれば、その他の形態の出力であってもよい。この警告メッセージの出力により、ユーザに対し「複製禁止」の読取対象物を読み取ろうとしたことを認識させることができる。後述する各種警告メッセージの出力についても同様のことがいえる。
処理S801のメッセージ出力の後は[Yes]キー9bが押下されるのを待ち(判断S802のNoのループ)、押下されると(判断S802のYes)、図13の判断S101に戻る。
このように、複製禁止と判定された場合には、画像読取りを開始しないで、判断S101の原稿セット待ち状態に戻ることで、複製を防止することができる。
図20に、図14の処理S216として適用される複製防止処理の具体的な処理手順について示す。
同図において、先ず、読取り動作を中断する(処理S901)。それにより、それ以上複製禁止に係る画像が読み取られることがなくなる。更に、RAM4に蓄積されている読み取り済みの画像データを上書き消去する(処理S902)。
通常は、RAM4に記憶された画像データの消去は、そのメモリ領域を新たな画像データの蓄積のために使用できるようにメモリ管理するのみで、画像データの内容自体の明示的な消去、つまり、画像データを構成する全ての画素の値を値0に上書きするなどのことは、不要な処理負担となるため、通常は行われないが、処理S901で中断するまで読み取られていた画像データは、本来複製禁止にすべき画像データであるため、処理S902により上書き消去するようにしている。それにより、RAM4の記憶領域上に複製禁止に係る画像データが残ることがなく、RAM4に残った紙幣などの複製すべきでない読取対象物を読み取って得た画像データが不正な手段で読み出されて悪用されることがない。
また、装置によっては、RAM4の一部記憶領域を、取り外し可能なオプションのメモリカードとして提供する場合もあり、そのメモリカードの記憶領域に複製禁止に係る画像データが記憶された場合、画像データの不正な読み出しが比較的容易であるため、処理S902による上書き消去の効果はいっそう大きい。また、画像データの記憶領域がRAM4ではなく、ハードディスク装置のような場合でも、上書き消去の効果は同様に得られる。
処理S902の後は、操作表示部9の表示器9iに警告メッセージ出力として、図23に示す表示D02を表示する(処理S903)。表示D02では、セットした原稿(読取対象物)が複製禁止に設定されているため読み取りを中断したことを示す文字列を表示すると共に、表示内容を確認して[Yes]キー9bを押下するよう促す。
処理S903のメッセージ出力の後は[Yes]キー9bが押下されるのを待ち(判断S904のNoのループ)、押下されると(判断S904のYes)、図13の判断S101に戻る。
このように、画像読取中に複製禁止と判定された場合には、画像の読み取りを中断して、判断S101の原稿セット待ち状態に戻ることで、複製を防止することができる。
図21に、図14の処理S216として適用される複製防止処理の具体的な処理手順の別例について示す。
同図において、図14の処理S202における読取・蓄積処理を引き継いで読取・蓄積処理を読取完了するまで行う(処理S1001、判断S1002のNoのループ)。
読取が完了すると(判断S1002のYes)、更に、RAM4に蓄積されている読み取り済みの画像データを上書き消去する(処理S1003)。それにより、RAM4の記憶領域上に複製禁止に係る画像データが残ることがなく、RAM4に残った紙幣などの複製すべきでない読取対象物を読み取って得た画像データが不正な手段で読み出されて悪用されることがない。
処理S1003の後は、操作表示部9の表示器9iに警告メッセージ出力として、図23に示す表示D03を表示する(処理S1004)。表示D03では、セットした原稿(読取対象物)が複製禁止に設定されているため、複写、ファクシミリ送信、スキャナとしてのPCへの画像転送などの出力が行えないことを示す文字列を表示すると共に、表示内容を確認して[Yes]キー9bを押下するよう促す。
処理S1004のメッセージ出力の後は[Yes]キー9bが押下されるのを待ち(判断S1005のNoのループ)、押下されると(判断S1005のYes)、図13の判断S101に戻る。
このように、画像読取中に複製禁止と判定された場合には、とりあえず画像の読み取りは行うが、出力することなく判断S101の原稿セット待ち状態に戻ることで、複製を防止することができる。
図22に、図14の処理S216として適用される複製防止処理の具体的な処理手順の別例について示す。
同図において、図14の処理S202における読取・蓄積処理を引き継いで読取・蓄積処理を読取完了するまで行う(処理S1101、判断S1102のNoのループ)。
読取が完了すると(判断S1102のYes)、操作表示部9の表示器9iに警告メッセージ出力として、図23に示す表示D04を表示する(処理S1103)。表示D04では、セットした原稿(読取対象物)が複製禁止に設定されているため、画質劣化処理が行われたことを示す文字列を表示すると共に、表示内容を確認して[Yes]キー9bを押下するよう促す。なお、画質劣化処理は実際は後の処理S1105により行われる。ここで、[No]キー9cを押下すると、画質劣化処理されてしまった使いようのない画像の出力を中止するように構成してもよい。その場合、出力モードが「複写」であれば、記録紙などの記録媒体の無駄をなくすことができ、「ファクシミリ」であれば、相手先において無駄な画像の出力や表示を省くことができ、「スキャナ」であれば、転送先のPCへの無駄な転送や転送先のPCおける無駄な表示を省くことができる。その場合未出力の複製禁止に係る画像データは、上書き消去して、不正な読み出しを防止する。
処理S1103のメッセージ出力の後は[Yes]キー9bが押下されるのを待ち(判断S1104のNoのループ)、押下されると(判断S1104のYes)、処理S1101で読み取った画像データに画像処理部8により画質劣化処理を施した上で(処理S1105)、画像出力処理を行い(処理S1106)、その後、図13の判断S101に戻る。処理S1106の画像出力処理の具体的な処理手順は、図15に示した処理手順である。処理S1106において、元の画像データが残るような場合には、その元の画像データに対して上書き消去の処理を行い、不正な読み出しを防止する。
図24(a)に、処理S1101により読み取られた、複製禁止に係る画像データ例(紙幣)を、同図(b)に、同図(a)の画像データが処理S1105により画質劣化処理された後の画像データ例を示す。
同図(b)に示す画像データには、多数の縦線が上書きされた状態で、記録紙に印刷しても悪用できない程度で画質が劣化しているが、記録された画像の内容はある程度把握できるようにしている。画質劣化処理としては、記録紙に印刷しても悪用できない程度に処理されていれば、横線、斜線、網掛け、階調を落とす、ノイズを重畳させる、色味を変えるなどのその他の形態であってもよい。
また、同図(b)に示す画質劣化処理後の画像データには、読み取り時の都合により画質結果処理した旨を示す文字列が上書きされていて、その画像データが最終的に記録紙に印刷されたり、ディスプレイに表示されたときに、画質が劣化してしまった事情をユーザに把握させることができる。はっきりと、複製禁止の原稿(読取対象物)を読み取ろうとしたから画質劣化処理した旨の文字列を上書きするようにしてもよい。
このように、画像読取中に複製禁止と判定された場合には、画像の読み取りは行うが、画質劣化処理してから出力するようにすることで、複製(したものの悪用)を防止することができる。
図25に、図14の処理S211として適用される複製防止処理の具体的な処理手順について示す。
同図において、まず、図14の処理S202によりRAM4に蓄積されている読み取り済みの画像データを上書き消去する(処理S1201)。それにより、RAM4の記憶領域上に複製禁止に係る画像データが残ることがなく、RAM4に残った紙幣などの複製すべきでない読取対象物を読み取って得た画像データが不正な手段で読み出されて悪用されることがない。
処理S1201の後は、操作表示部9の表示器9iに警告メッセージ出力として、図27に示す表示D03aを表示する(処理S1202)。表示D03aでは、セットした原稿(読取対象物)が複製禁止の内容を含んでいるため、複写、ファクシミリ送信、スキャナとしてのPCへの画像転送などの出力が行えないことを示す文字列を表示すると共に、表示内容を確認して[Yes]キー9bを押下するよう促す。
処理S1202のメッセージ出力の後は[Yes]キー9bが押下されるのを待ち(判断S1203のNoのループ)、押下されると(判断S1203のYes)、図13の判断S101に戻る。
このように、無線タグ30から読み出した無線タグ情報に基づいた複製可否判定で「複製可」と判定された原稿(読取対象物)であっても、画像認識により、「複製禁止」と判定された場合には、画像データを出力することなく判断S101の原稿セット待ち状態に戻ることで、複製を、いっそう確実に防止することができる。
図26に、図14の処理S211として適用される複製防止処理の具体的な処理手順の別例について示す。
同図において、先ず、操作表示部9の表示器9iに警告メッセージ出力として、図27に示す表示D04aを表示する(処理S1301)。表示D04aでは、セットした原稿(読取対象物)が複製禁止の内容を含んでいるため、画質劣化処理が行われたことを示す文字列を表示すると共に、表示内容を確認して[Yes]キー9bを押下するよう促す。なお、画質劣化処理は実際は後の処理S1303により行われる。ここで、[No]キー9cを押下すると、画質劣化処理されてしまった使いようのない画像の出力を中止するように構成してもよい。その場合、出力モードが「複写」であれば、記録紙などの記録媒体の無駄をなくすことができ、「ファクシミリ」であれば、相手先において無駄な画像の出力や表示を省くことができ、「スキャナ」であれば、転送先のPCへの無駄な転送や転送先のPCおける無駄な表示を省くことができる。その場合未出力の複製禁止に係る画像データは、上書き消去して、不正な読み出しを防止する。
処理S1301のメッセージ出力の後は[Yes]キー9bが押下されるのを待ち(判断S1302のNoのループ)、押下されると(判断S1302のYes)、図14の処理S202で読み取った画像データに画像処理部8により画質劣化処理を施した上で(処理S1303)、画像出力処理を行い(処理S1304)、その後、図13の判断S101に戻る。処理S1304の画像出力処理の具体的な処理手順は、図15に示した処理手順である。処理S1303において、元の画像データが残るような場合には、その元の画像データに対して上書き消去の処理を行い、不正な読み出しを防止する。
処理S1303における画質劣化処理は、既に説明した図22の処理S1105における処理と同一である。
このように、無線タグ30から読み出した無線タグ情報に基づいた複製可否判定で「複製可」と判定された原稿(読取対象物)であっても、画像認識により、「複製禁止」と判定された場合には、画質劣化処理してから出力するようにすることで、複製(したものの悪用)をいっそう確実に防止することができる。
図28に、図19の複製防止処理の変形例について示す。
同図に示す処理手順は、図19の処理手順の前に、判断1401及び処理S1402を追加したものである。
つまり、図10の記憶領域4eのフラグFoutの値に基づいて、出力モードが「スキャナ」の場合(判断S1401のYes)、警告メッセージを、図13の判断S109における開始指示命令のLAN100上の送信元のPCにLAN100を介して転送して(処理S1402)、処理S801に移行する。判断1401において、「スキャナ」以外の場合には(判断S1401のNo)、処理S801に移行する。処理S801及び判断S802は、図19と同一処理であるため、説明を省略する。
図29の表示D01aに、処理S1402によりPCに転送された警告メッセージがPCにおいてディスプレイ表示される例を示す。表示D01aには、スキャナ(画像読取装置1)にセットした原稿(読取対象物)が複製禁止に設定されているため読み取れなかったことを示す文字列が表示されている。
これにより、画像読取装置1から離れた場所のPCを操作するユーザに対して、読み取ろうした原稿(読取対象物)がスキャナ(画像読取装置1)において読み取られなかったこと、及び、その原因を容易に把握させることが可能となる。なお、処理S1402において、メッセージ転送に代えて、複製禁止と判定されたために読みとれない旨を示す情報をPCに転送して、その情報を受信したPCが表示D01aの表示内容の文字列を生成して表示するようにしても、実質的に同様の効果を得ることができる。
同様の変形は、図19に示した複製防止処理に限らず、図20、図21、図22、図25、図26の各複製防止処理に対しても適用でき、同様の作用効果を得ることができるのは明らかである。
なお、以上説明した本発明を実施するための最良の形態においては、複製可否判定のたろに必要な情報を無線タグ30自身が記憶していて、画像処理装置1がその情報を読み出すことで取得する構成に本発明を適用したが、無線タグ30からは、無線タグ30を一意に識別するための情報(固有ID)のみを読み出して、その固有IDに対応する、当該無線タグ30が付加されたものに関する情報(複製可否判定のための各種情報を含む)は、その固有IDに基づいて別途読み出し/書き込む場合に本発明を適用することも可能である。
その場合の固有IDに基づいた別途の読み出し/書き込みは、具体的には、画像読取装置1をLANインターフェースなどを介してインターネットなどのネットワークに接続し、そのネットワーク上の、無線タグ情報を管理しているサーバに、固有IDを問い合わせて対応する各種情報を取得したり、固有IDと共に「複製作業実施装置識別情報」などを書き込み依頼することにより行われる。
なお、本願特許請求の範囲に記載の各手段のうちCPU2による制御手順により実現されるものについては、それぞれ専用のハードウェアで構成されてもよいものである。
本発明の実施の形態に係る画像読取装置1を中心としたシステムについて示す図である。 本発明を実施するための最良の形態に係る画像読取装置1のブロック構成について示す図である。 画像読取装置1の操作表示部3の配置構成について示す図である。 画像読取装置1の対無線タグ送受信部のブロック構成について示す図である。 無線タグが付加された読取対象物(無線タグ被付加物)について示す図である。 無線タグのブロック構成について示す図である。 無線タグの送受信部のブロック構成について示す図である。 画像読取装置1の画像読取部の構成について示す模式図である。 画像読取装置1のEEPROM5の本発明に特徴的な記憶内容について示す図である。 画像読取装置1のRAM4の本発明に特徴的な記憶内容について示す図である。 画像読取装置1のROM3の本発明に特徴的な記憶内容について示す図である。 無線タグ30のEEPROM34の記憶内容について示す図である。 画像読取装置1における画像読取制御処理手順について示すフローチャートである。 図13と共に、画像読取装置1における画像読取制御処理手順について示すフローチャートである。 画像出力処理の具体的な処理手順について示すフローチャートである。 画像読取装置1における無線タグ情報読出処理及び複製作業関連情報書込処理の具体的な処理手順、ならびに、無線タグ30における応答処理手順について示すフローチャートである。 複製可否判定処理の具体的な処理手順について示すフローチャートである。 図17と共に、複製可否判定処理の具体的な処理手順について示すフローチャートである。 複製防止処理の具体的な処理手順について示すフローチャートである。 複製防止処理の具体的な処理手順について示すフローチャートである。 複製防止処理の具体的な処理手順について示すフローチャートである。 複製防止処理の具体的な処理手順について示すフローチャートである。 図19ないし図22の処理手順における表示例について示す図である。 画質劣化処理前後の画像データについて示す図である。 複製防止処理の具体的な処理手順について示すフローチャートである。 複製防止処理の具体的な処理手順について示すフローチャートである。 図25または図26の処理手順における表示例について示す図である。 図19の複製防止処理の変形例について示すフローチャートである。 図28の処理手順に対応したPCにおける表示例について示す図である。
符号の説明
1 画像読取装置
30 無線タグ

Claims (25)

  1. 読取対象物に付加された無線タグから送信される所定の無線タグ情報を受信する無線タグ情報読出手段と、
    その無線タグ情報読出手段により受信された前記無線タグ情報に基づいて前記読取対象物の複製の可否を判定する複製可否判定手段とを備えたことを特徴とする複製可否判定装置。
  2. 前記複製可否判定手段は、前記無線タグ情報読出手段により前記無線タグ情報が受信された場合において、当該無線タグ情報中の所定の複製可否設定情報が、「複製禁止」に設定されていれば「複製禁止」と判定し、それ以外の設定の場合は「複製可」と判定するものであることを特徴とする請求項1に記載の複製可否判定装置。
  3. 前記複製可否判定手段は、前記無線タグ情報読出手段により前記無線タグ情報が受信された場合において、当該無線タグ情報中の所定の無線タグ被付加物種別設定情報により特定される種別が、自装置において予め「複製禁止」に設定されている種別であれば「複製禁止」と判定し、それ以外の種別については「複製可」と判定するものであることを特徴とする請求項1に記載の複製可否判定装置。
  4. 前記複製可否判定手段は、前記無線タグ情報読出手段により前記無線タグ情報が受信された場合において、当該無線タグ情報中の所定の複製禁止ランク情報により特定されるランクが、自装置において予め設定されているランクよりも上位であれば「複製禁止」と判定し同位または下位であれば「複製可」と判定するものであることを特徴とする請求項1に記載の複製可否判定装置。
  5. 前記複製可否判定手段は、前記無線タグ情報読出手段により前記無線タグ情報が受信された場合において、当該無線タグ情報中に所定の通し番号情報がある場合には「複製禁止」と判定し、ない場合には「複製可」と判定するものであることを特徴とする請求項1に記載の複製可否判定装置。
  6. 前記複製可否判定手段は、前記無線タグ情報読出手段により前記無線タグ情報が受信されない場合には「複製可」と判定するものであることを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の複製可否判定装置。
  7. 前記無線タグ情報読出手段が送出する電波の送出レベルを、自装置において前記読取対象物がセットされる位置と、前記無線タグ情報読出手段の設置位置との距離以内にほぼ在る無線タグのみが反応する程度のレベルに抑えて設定したことを特徴とする請求項1ないし6のいずれかに記載の複製可否判定装置。
  8. 前記無線タグ情報読出手段の電波受信感度を、自装置において前記読取対象物がセットされる位置と、前記無線タグ情報読出手段の設置位置との距離以内にほぼ在る無線タグのみからの電波を受信できる程度の感度に抑えて設定したことを特徴とする請求項1ないし7のいずれかに記載の複製可否判定装置。
  9. 前記無線タグ情報読出手段の電波の受信または/及び送信について、自装置における前記無線タグ情報読出手段の電波受信部または/及び送信部の設置位置から前記読取対象物がセットされる位置の方向に指向性を持たせたことを特徴とする請求項1ないし8のいずれかに記載の複製可否判定装置。
  10. 請求項1ないし9のいずれかに記載の複製可否判定装置を備え、
    前記読取対象物を読み取って画像データを得る画像読取手段と、
    画像データを所定の形態で出力する画像データ出力手段と、
    前記複製可否判定手段により「複製可」と判定された場合には前記読取対象物を前記画像読取手段により読み取り画像データを得ると共に、その得られた画像データを前記画像データ出力手段により出力する一方、前記複製可否判定手段により「複製禁止」と判定された場合には所定の複製防止処理を行う画像読取制御手段とを更に備えたことを特徴とする画像読取装置。
  11. 前記画像読取制御手段が行う前記所定の複製防止処理は、所定の読取開始指示操作入力があっても前記画像読取手段による前記読取対象物の読み取りを開始しない処理を含むことを特徴とする請求項10に記載の画像読取装置。
  12. 前記画像読取制御手段が行う前記所定の複製防止処理は、前記画像読取手段による前記読取対象物の読み取りを中断・停止して前記画像データ出力手段による出力を行わない処理を含むことを特徴とする請求項10に記載の画像読取装置。
  13. 前記画像読取制御手段が行う前記所定の複製防止処理は、前記画像読取手段により前記読取対象物を読み取りメモリに蓄積した画像データの前記画像データ出力手段による出力を行わない処理を含むことを特徴とする請求項10に記載の画像読取装置。
  14. 前記画像読取制御手段が行う前記所定の複製防止処理は、前記画像読取手段により前記読取対象物を読み取りメモリに蓄積した画像データに対して、悪用防止のための所定の画像処理を行った上で前記画像データ出力手段による出力を行う処理を含むことを特徴とする請求項10に記載の画像読取装置。
  15. 前記複製可否判定手段は、前記無線タグ情報読出手段により受信された前記無線タグ情報に基づいて前記読取対象物の複製の可否を判定することに加え、前記読取対象物を読み取りメモリに蓄積された画像データについて所定の画像認識処理を行うことで前記読取対象物の複製の可否を判定するものである一方、
    前記画像読取制御手段が行う前記所定の複製防止処理は、前記画像読取手段により前記読取対象物を読み取りメモリに蓄積した画像データの前記画像データ出力手段による出力を行わない処理を含むことを特徴とする請求項10ないし14のいずれかに記載の画像読取装置。
  16. 前記複製可否判定手段は、前記無線タグ情報読出手段により受信された前記無線タグ情報に基づいて前記読取対象物の複製の可否を判定することに加え、前記読取対象物を読み取りメモリに蓄積された画像データについて所定の画像認識処理を行うことで前記読取対象物の複製の可否を判定するものである一方、
    前記画像読取制御手段が行う前記所定の複製防止処理は、前記画像読取手段により前記読取対象物を読み取りメモリに蓄積した画像データに対して、悪用防止のための所定の画像処理を行った上で前記画像データ出力手段による出力を行う処理を含むことを特徴とする請求項10ないし14のいずれかに記載の画像読取装置。
  17. 前記画像読取制御手段が行う前記所定の複製防止処理は、前記読取対象物を読み取りメモリに蓄積した画像データであって、当該読取対象物が「複製禁止」と判定されたものである場合に、当該メモリに蓄積された当該画像データを上書き消去する処理を含むことを特徴とする請求項12ないし16のいずれかに記載の画像読取装置。
  18. 前記複製可否判定手段により「複製禁止」と判定された場合に、「複製禁止」の旨をユーザが認識可能な所定の形態で出力する複製禁止通知手段を更に備えたことを特徴とする請求項10ないし17のいずれかに記載の画像読取装置。
  19. 前記画像読取手段は、コンタクトガラス上に載置された前記読取対象物を当該コンタクトガラス下で移動する走行体により副走査して読み取るものである一方、前記無線タグ情報読出手段の少なくとも電波受信部または/及び送信部を前記走行体上に配置したことを特徴とする請求項10ないし18のいずれかに記載の画像読取装置。
  20. 前記無線タグ情報読出手段は、前記走行体が副走査方向にほぼ一定距離移動する毎に無線タグからの無線タグ情報を読み取るものであることを特徴とする請求項19に記載の画像読取装置。
  21. 前記複製可否判定手段により「複製禁止」と判定された場合に、予め記憶していた自端末識別情報を前記読取対象物に付加された無線タグに送信して書き込む自端末識別情報書込手段を更に備えたことを特徴とする請求項10ないし20のいずれかに記載の画像読取装置。
  22. 請求項10ないし21のいずれかに記載の画像読取装置を備え、
    前記画像データ出力手段は、画像データを所定のインターフェースを介して他装置に転送出力するものであることを特徴とするスキャナ装置。
  23. 請求項10ないし21のいずれかに記載の画像読取装置を備え、
    前記画像データ出力手段は、画像データを通信網またはネットワークを介して宛先装置に送信出力するものであることを特徴とするファクシミリ装置。
  24. 請求項10ないし21のいずれかに記載の画像読取装置を備え、
    前記画像データ出力手段は、画像データを記録媒体上に印刷出力するものであることを特徴とする複写装置。
  25. 請求項10ないし21のいずれかに記載の画像読取装置を備え、
    前記画像データ出力手段は、画像データを所定の複数の出力形態のうちのいずれかの形態により出力するものであることを特徴とする複合機。
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