JP2002042034A - 決済判定装置及び方法並びに現金代用物を用いた決済システム - Google Patents
決済判定装置及び方法並びに現金代用物を用いた決済システムInfo
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- Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)
- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
Abstract
(57)【要約】 (修正有)
【課題】 偽造または盗用された現金代用物で決済され
る不正取引を高精度に防止する。 【解決手段】 金融機関ホスト2は、口座ファイル10
に各カード所有者から申し込まれた携帯情報端末9のメ
ールアドレスをそれぞれ記憶しておく。金融機関ホスト
2は、加盟店端末6からカード決済の問合せを受ける
と、承認するか否か判定し、承認する場合には、当該カ
ード所有者のメールアドレスで取引内容を示す電子メー
ルを無線電話網8に発信する。これにより、セキュリテ
ィを高める。この場合において、1回の取引金額が設定
金額を超えるとき、またはこれまでの累計金額が設定金
額を超えたとき電子メールを発信するようにして、通信
費の抑制を図るようにしている。
る不正取引を高精度に防止する。 【解決手段】 金融機関ホスト2は、口座ファイル10
に各カード所有者から申し込まれた携帯情報端末9のメ
ールアドレスをそれぞれ記憶しておく。金融機関ホスト
2は、加盟店端末6からカード決済の問合せを受ける
と、承認するか否か判定し、承認する場合には、当該カ
ード所有者のメールアドレスで取引内容を示す電子メー
ルを無線電話網8に発信する。これにより、セキュリテ
ィを高める。この場合において、1回の取引金額が設定
金額を超えるとき、またはこれまでの累計金額が設定金
額を超えたとき電子メールを発信するようにして、通信
費の抑制を図るようにしている。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、クレジットカー
ド,デビットカード等のように所有者の確認を有する現
金代用物による決済を承認するか否かを判定する決済判
定装置及びその決済判定方法並びに決済システムに関す
る。
ド,デビットカード等のように所有者の確認を有する現
金代用物による決済を承認するか否かを判定する決済判
定装置及びその決済判定方法並びに決済システムに関す
る。
【0002】
【従来の技術】売買取引を決済する方法として、クレジ
ットカード,デビットカード等のように所有者の確認を
要する現金代用物を用いる方法がある。この方法は、消
費者が現金を持ち歩く必要がなく安全性が高い等の利点
があるため、広く活用されている。
ットカード,デビットカード等のように所有者の確認を
要する現金代用物を用いる方法がある。この方法は、消
費者が現金を持ち歩く必要がなく安全性が高い等の利点
があるため、広く活用されている。
【0003】その一例として、デビットカードを用いた
従来の決済システムについて説明する。この決済システ
ムは、消費者が商店で売買取引を行なった際、その代金
を、この消費者が銀行や郵便局等の金融機関に持ってい
る口座から瞬時に引き落とし、商店の口座に移動させて
決済するシステムであり、消費者が持っている口座のキ
ャッシュカードをデビットカードとして使用するもので
ある。
従来の決済システムについて説明する。この決済システ
ムは、消費者が商店で売買取引を行なった際、その代金
を、この消費者が銀行や郵便局等の金融機関に持ってい
る口座から瞬時に引き落とし、商店の口座に移動させて
決済するシステムであり、消費者が持っている口座のキ
ャッシュカードをデビットカードとして使用するもので
ある。
【0004】具体的には、商店にデビットカード決済機
能を有した決済端末を設置し、この決済端末を各金融機
関のホストコンピュータにコンピュータネットワークを
介して接続する。決済端末には、キャッシュカードの情
報を読取るカードリーダや暗証番号を入力するためのピ
ンパッドが設けられている。そして、消費者との間で売
買取引が行なわれ、決済端末において消費者が所有する
キャッシュカードの情報が読取られるとともに消費者自
身によって暗証番号が入力されると、この入力情報が取
引金額等の取引に関する情報とともにオンラインでキャ
ッシュカード発行元金融機関のホストコンピュータに送
信される。ホストコンピュータでは、決済端末から受信
したキャッシュカードの情報と暗証番号から本人確認が
行なわれ、本人確認が成立すると、当該キャッシュカー
ドの口座に取引金額相当の残高があるかチェックされ
る。そして、取引金額相当の残高があれば、口座から取
引金額分が引き落されるとともに決済端末に取引を承認
する応答が返信される。これにより、決済端末から取引
伝票が印字発行され、売買取引が成立する、というもの
である。
能を有した決済端末を設置し、この決済端末を各金融機
関のホストコンピュータにコンピュータネットワークを
介して接続する。決済端末には、キャッシュカードの情
報を読取るカードリーダや暗証番号を入力するためのピ
ンパッドが設けられている。そして、消費者との間で売
買取引が行なわれ、決済端末において消費者が所有する
キャッシュカードの情報が読取られるとともに消費者自
身によって暗証番号が入力されると、この入力情報が取
引金額等の取引に関する情報とともにオンラインでキャ
ッシュカード発行元金融機関のホストコンピュータに送
信される。ホストコンピュータでは、決済端末から受信
したキャッシュカードの情報と暗証番号から本人確認が
行なわれ、本人確認が成立すると、当該キャッシュカー
ドの口座に取引金額相当の残高があるかチェックされ
る。そして、取引金額相当の残高があれば、口座から取
引金額分が引き落されるとともに決済端末に取引を承認
する応答が返信される。これにより、決済端末から取引
伝票が印字発行され、売買取引が成立する、というもの
である。
【0005】このように、デビットカードを用いた決済
システムの場合、消費者自身にキャッシュカードの暗証
番号を入力させることによって、消費者がカード所有者
本人であるか否かの確認を行なっていた。一方、クレジ
ットカードを用いた決済システムの場合には、決済端末
から発行される取引伝票に消費者自身のサインを求め、
そのサインとクレジットカードに記入されているカード
所有者の自筆サインとを照合することによって本人確認
を行なっていた。
システムの場合、消費者自身にキャッシュカードの暗証
番号を入力させることによって、消費者がカード所有者
本人であるか否かの確認を行なっていた。一方、クレジ
ットカードを用いた決済システムの場合には、決済端末
から発行される取引伝票に消費者自身のサインを求め、
そのサインとクレジットカードに記入されているカード
所有者の自筆サインとを照合することによって本人確認
を行なっていた。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、現金代
用物として使用されるデビットカード(キャッシュカー
ド)やクレジットカードは、所有者の本人確認が成立し
ないと決済に使用できないものの、昨今の技術の向上に
よりカードを容易に偽造できるようになってきたため、
例えばデビットカードを用いた決済システムの場合、カ
ード所有者の暗証番号を不正に入手できれば、そのカー
ド所有者のキャッシュカードを偽造することで、不正使
用が可能であった。また、クレジットカードを用いた決
済システムの場合には、カード所有者の自筆サインを真
似さえできれば、そのカード所有者のクレジットカード
を偽造することで、不正使用が可能であった。また偽造
カードでなく盗用されたカードでも、同様に不正使用が
可能であった。
用物として使用されるデビットカード(キャッシュカー
ド)やクレジットカードは、所有者の本人確認が成立し
ないと決済に使用できないものの、昨今の技術の向上に
よりカードを容易に偽造できるようになってきたため、
例えばデビットカードを用いた決済システムの場合、カ
ード所有者の暗証番号を不正に入手できれば、そのカー
ド所有者のキャッシュカードを偽造することで、不正使
用が可能であった。また、クレジットカードを用いた決
済システムの場合には、カード所有者の自筆サインを真
似さえできれば、そのカード所有者のクレジットカード
を偽造することで、不正使用が可能であった。また偽造
カードでなく盗用されたカードでも、同様に不正使用が
可能であった。
【0007】本発明は、このような事情に基づいてなさ
れたもので、その目的とするところは、偽造または盗用
された現金代用物で決済される不正取引を高精度に防止
できる決済判定装置及び方法並びに現金代用物を用いた
決済システムを提供しようとするものである。
れたもので、その目的とするところは、偽造または盗用
された現金代用物で決済される不正取引を高精度に防止
できる決済判定装置及び方法並びに現金代用物を用いた
決済システムを提供しようとするものである。
【0008】
【課題を解決するための手段】本願請求項1記載の発明
は、所有者の確認を要する現金代用物による決済を受付
ける決済端末とコンピュータネットワークを介して接続
され、該決済端末で受付けた現金代用物による決済を承
認するか判定し、その判定結果を該決済端末に通知する
決済判定装置において、現金代用物を所有する各所有者
からそれぞれ申し込まれた携帯情報端末のメールアドレ
スを設定記憶するメールアドレス記憶手段と、このメー
ルアドレス記憶手段により記憶しているメールアドレス
の中から当該現金代用物を所有する所有者のメールアド
レスを取得するメールアドレス取得手段と、決済端末で
受付けた現金代用物による決済を承認すると、その決済
端末で受付けた現金代用物で支払われる取引の金額が予
め設定された金額を超えるか比較する金額比較手段と、
この金額比較手段により取引金額が設定金額を超えるこ
とを条件に、メールアドレス取得手段により取得したメ
ールアドレスで電子メールネットワークに決済端末で受
付けた現金代用物で支払われる取引に関する電子メール
を発信するメール発信手段とを備えたものである。
は、所有者の確認を要する現金代用物による決済を受付
ける決済端末とコンピュータネットワークを介して接続
され、該決済端末で受付けた現金代用物による決済を承
認するか判定し、その判定結果を該決済端末に通知する
決済判定装置において、現金代用物を所有する各所有者
からそれぞれ申し込まれた携帯情報端末のメールアドレ
スを設定記憶するメールアドレス記憶手段と、このメー
ルアドレス記憶手段により記憶しているメールアドレス
の中から当該現金代用物を所有する所有者のメールアド
レスを取得するメールアドレス取得手段と、決済端末で
受付けた現金代用物による決済を承認すると、その決済
端末で受付けた現金代用物で支払われる取引の金額が予
め設定された金額を超えるか比較する金額比較手段と、
この金額比較手段により取引金額が設定金額を超えるこ
とを条件に、メールアドレス取得手段により取得したメ
ールアドレスで電子メールネットワークに決済端末で受
付けた現金代用物で支払われる取引に関する電子メール
を発信するメール発信手段とを備えたものである。
【0009】本願請求項2記載の発明は、上記請求項1
記載の発明の金額比較手段を、決済端末で受付けた現金
代用物による決済を承認すると、その決済端末で受付け
た現金代用物で過去に支払われた取引の累計金額に今回
の取引金額を加算した金額が予め設定された金額を超え
るか比較する手段とし、メール発信手段を、金額比較手
段により取引累計金額に今回の取引金額を加算した金額
が設定金額を超えることを条件に、メールアドレス取得
手段により取得したメールアドレスで電子メールネット
ワークに決済端末で受付けた現金代用物で支払われる取
引に関する電子メールを発信する手段としたものであ
る。
記載の発明の金額比較手段を、決済端末で受付けた現金
代用物による決済を承認すると、その決済端末で受付け
た現金代用物で過去に支払われた取引の累計金額に今回
の取引金額を加算した金額が予め設定された金額を超え
るか比較する手段とし、メール発信手段を、金額比較手
段により取引累計金額に今回の取引金額を加算した金額
が設定金額を超えることを条件に、メールアドレス取得
手段により取得したメールアドレスで電子メールネット
ワークに決済端末で受付けた現金代用物で支払われる取
引に関する電子メールを発信する手段としたものであ
る。
【0010】本願請求項3記載の発明は、上記請求項1
または2記載の発明において、携帯情報端末を双方向通
信機能を有するものとし、決済判定装置は、メール発信
手段により携帯情報端末に電子メールを発信するとその
電子メール発信先の携帯情報端末から取引を許可する応
答があるまで決済端末に決済の承認を通知するのを待機
するものである。
または2記載の発明において、携帯情報端末を双方向通
信機能を有するものとし、決済判定装置は、メール発信
手段により携帯情報端末に電子メールを発信するとその
電子メール発信先の携帯情報端末から取引を許可する応
答があるまで決済端末に決済の承認を通知するのを待機
するものである。
【0011】本願請求項4記載の発明は、上記請求項1
または2記載の発明において、メールアドレス記憶手段
を、1所有者に対して複数のメールアドレスを設定可能
な手段し、メール発信手段を、メールアドレス取得手段
により取得した所有者のメールアドレスが複数のとき、
それぞれのメールアドレスで同一の電子メールを発信す
る手段としたものである。
または2記載の発明において、メールアドレス記憶手段
を、1所有者に対して複数のメールアドレスを設定可能
な手段し、メール発信手段を、メールアドレス取得手段
により取得した所有者のメールアドレスが複数のとき、
それぞれのメールアドレスで同一の電子メールを発信す
る手段としたものである。
【0012】本願請求項5記載の発明は、所有者の確認
を要する現金代用物による決済を受付ける決済端末とコ
ンピュータネットワークを介して接続され、該決済端末
で受付けた現金代用物による決済を承認するか判定し、
その判定結果を該決済端末に通知する決済判定装置の決
済判定方法であって、現金代用物を所有する各所有者か
らそれぞれ申し込まれた携帯情報端末のメールアドレス
を予め記憶し、決済端末で受付けた現金代用物による決
済を承認すると、その現金代用物で支払われる取引の金
額が予め設定された金額を超えるか、またはその現金代
用物で過去に支払われた取引の累計金額に今回の取引金
額を加算した金額が予め設定された金額を超えるか比較
し、設定金額を超えるとき、当該現金代用物を所有する
所有者のメールアドレスを取得し、そのメールアドレス
で電子メールネットワークに決済端末で受付けた現金代
用物で支払われる取引に関する電子メールを発信するよ
うにしたものである。
を要する現金代用物による決済を受付ける決済端末とコ
ンピュータネットワークを介して接続され、該決済端末
で受付けた現金代用物による決済を承認するか判定し、
その判定結果を該決済端末に通知する決済判定装置の決
済判定方法であって、現金代用物を所有する各所有者か
らそれぞれ申し込まれた携帯情報端末のメールアドレス
を予め記憶し、決済端末で受付けた現金代用物による決
済を承認すると、その現金代用物で支払われる取引の金
額が予め設定された金額を超えるか、またはその現金代
用物で過去に支払われた取引の累計金額に今回の取引金
額を加算した金額が予め設定された金額を超えるか比較
し、設定金額を超えるとき、当該現金代用物を所有する
所有者のメールアドレスを取得し、そのメールアドレス
で電子メールネットワークに決済端末で受付けた現金代
用物で支払われる取引に関する電子メールを発信するよ
うにしたものである。
【0013】本願請求項6記載の発明は、上記請求項5
記載の決済判定方法において、携帯情報端末が双方向通
信機能を有するものであるとき、決済端末で受付けた現
金代用物を所有する所有者のメールアドレスで電子メー
ルネットワークに取引に関する電子メールを発信した
後、電子メール発信先の携帯情報端末から取引を許可す
る応答を受信するのを待って決済端末に決済の承認を通
知するようにしたものである。
記載の決済判定方法において、携帯情報端末が双方向通
信機能を有するものであるとき、決済端末で受付けた現
金代用物を所有する所有者のメールアドレスで電子メー
ルネットワークに取引に関する電子メールを発信した
後、電子メール発信先の携帯情報端末から取引を許可す
る応答を受信するのを待って決済端末に決済の承認を通
知するようにしたものである。
【0014】本願請求項7記載の発明は、所有者の確認
を要する現金代用物による決済を受付ける決済端末と、
この決済端末で受付けた現金代用物による決済を承認す
るか判定し、その判定結果を該決済端末に通知する決済
判定装置と、現金代用物を所有する各所有者がそれぞれ
携帯する携帯情報端末とからなり、決済端末と決済判定
装置との間をコンピュータネットワークで接続し、決済
判定装置と携帯情報端末との間を電子メールネットワー
クで接続してなる決済システムであって、決済端末は、
現金代用物による決済を受付けるとコンピュータネット
ワークを介してその現金代用物による決済の可否を前記
決済判定装置に問合せ、決済を承認する応答が得られる
と取引を成立させる。また、決済判定装置は、現金代用
物を所有する各所有者からそれぞれ申し込まれた携帯情
報端末のメールアドレスを設定記憶するメールアドレス
記憶手段を有するとともに、決済端末からの問合せに対
して当該現金代用物による決済を承認するか判定し、承
認すると、その現金代用物で支払われる取引の金額が予
め設定された金額を超えるか、またはその現金代用物で
過去に支払われた取引の累計金額に今回の取引金額を加
算した金額が予め設定された金額を超えるか比較し、設
定金額を超えるとき、メールアドレス記憶手段により記
憶されているメールアドレスの中から当該現金代用物を
所有する所有者のメールアドレスを取得し、そのメール
アドレスで電子メールネットワークに決済端末で受付け
た現金代用物で支払われる取引に関する電子メールを発
信する。また、携帯情報端末は、決済判定装置から電子
メールネットワークを介して発信された自己宛の電子メ
ールを受信するとその電子メールの情報を表示するよう
にしたものである。
を要する現金代用物による決済を受付ける決済端末と、
この決済端末で受付けた現金代用物による決済を承認す
るか判定し、その判定結果を該決済端末に通知する決済
判定装置と、現金代用物を所有する各所有者がそれぞれ
携帯する携帯情報端末とからなり、決済端末と決済判定
装置との間をコンピュータネットワークで接続し、決済
判定装置と携帯情報端末との間を電子メールネットワー
クで接続してなる決済システムであって、決済端末は、
現金代用物による決済を受付けるとコンピュータネット
ワークを介してその現金代用物による決済の可否を前記
決済判定装置に問合せ、決済を承認する応答が得られる
と取引を成立させる。また、決済判定装置は、現金代用
物を所有する各所有者からそれぞれ申し込まれた携帯情
報端末のメールアドレスを設定記憶するメールアドレス
記憶手段を有するとともに、決済端末からの問合せに対
して当該現金代用物による決済を承認するか判定し、承
認すると、その現金代用物で支払われる取引の金額が予
め設定された金額を超えるか、またはその現金代用物で
過去に支払われた取引の累計金額に今回の取引金額を加
算した金額が予め設定された金額を超えるか比較し、設
定金額を超えるとき、メールアドレス記憶手段により記
憶されているメールアドレスの中から当該現金代用物を
所有する所有者のメールアドレスを取得し、そのメール
アドレスで電子メールネットワークに決済端末で受付け
た現金代用物で支払われる取引に関する電子メールを発
信する。また、携帯情報端末は、決済判定装置から電子
メールネットワークを介して発信された自己宛の電子メ
ールを受信するとその電子メールの情報を表示するよう
にしたものである。
【0015】本願請求項8記載の発明は、上記請求項7
記載の決済システムにおいて、携帯情報端末を双方向通
信機能を有するものとし、かつ自己宛の電子メールの情
報表示した後に取引許可を指令する所定の操作が行なわ
れると電子メールネットワークを介して決済判定装置に
取引を許可する応答を発信するようにし、決済判定装置
は、携帯情報端末に電子メールを発信したのち応答を待
機し、電子メール発信先の情報携帯端末から取引を許可
する応答があると決済端末に決済の承認を通知するよう
にしたものである。
記載の決済システムにおいて、携帯情報端末を双方向通
信機能を有するものとし、かつ自己宛の電子メールの情
報表示した後に取引許可を指令する所定の操作が行なわ
れると電子メールネットワークを介して決済判定装置に
取引を許可する応答を発信するようにし、決済判定装置
は、携帯情報端末に電子メールを発信したのち応答を待
機し、電子メール発信先の情報携帯端末から取引を許可
する応答があると決済端末に決済の承認を通知するよう
にしたものである。
【0016】
【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施の形態を図
面を用いて説明する。なお、この実施の形態は、所有者
の確認を要する現金代用物としてデビットカードを用い
た決済システムに本発明を適用した場合である。
面を用いて説明する。なお、この実施の形態は、所有者
の確認を要する現金代用物としてデビットカードを用い
た決済システムに本発明を適用した場合である。
【0017】図1はデビットカードを用いた決済システ
ムの全体構成図で、図中、加盟店センタ1は、デビット
カードによる決済が可能な各加盟店のコンピュータシス
テムを示している。また、金融機関ホスト2は、デビッ
トカードとして使用可能なキャッシュカード3を発行す
る各カード発行元金融機関のホストコンピュータシステ
ムを示している。各加盟店の加盟店センタ1と各金融機
関の金融機関ホスト2とは、金融系専用のコンピュータ
ネットワーク4により相互通信可能に接続されている。
ムの全体構成図で、図中、加盟店センタ1は、デビット
カードによる決済が可能な各加盟店のコンピュータシス
テムを示している。また、金融機関ホスト2は、デビッ
トカードとして使用可能なキャッシュカード3を発行す
る各カード発行元金融機関のホストコンピュータシステ
ムを示している。各加盟店の加盟店センタ1と各金融機
関の金融機関ホスト2とは、金融系専用のコンピュータ
ネットワーク4により相互通信可能に接続されている。
【0018】加盟店センタ1には、LAN(Local Area
Network)5を介して、複数台の加盟店端末6が接続さ
れている。この加盟店端末6は、デビットカードによる
決済を受付ける決済端末であって、デビットカードで決
済される取引に関する情報を入力する入力機構(キーボ
ード,スキャナなど)、デビットカードとして利用され
るキャッシュカード3のカードデータを読取るカードリ
ーダ、取引伝票を印字発行するプリンタ等を備えてい
る。また、キャッシュカード3で取引代金を支払う消費
者が暗証番号を打ち込むためのピンパッド7を接続して
おり、加盟店の売場等に置かれている。
Network)5を介して、複数台の加盟店端末6が接続さ
れている。この加盟店端末6は、デビットカードによる
決済を受付ける決済端末であって、デビットカードで決
済される取引に関する情報を入力する入力機構(キーボ
ード,スキャナなど)、デビットカードとして利用され
るキャッシュカード3のカードデータを読取るカードリ
ーダ、取引伝票を印字発行するプリンタ等を備えてい
る。また、キャッシュカード3で取引代金を支払う消費
者が暗証番号を打ち込むためのピンパッド7を接続して
おり、加盟店の売場等に置かれている。
【0019】金融機関ホスト2は、加盟店端末6で受付
けたデビットカードによる決済を承認するか判定し、そ
の判定結果を該加盟店端末6に通知する決済判定装置と
して機能する。また、携帯電話網,PHS(Personal H
andy Phone System)網等の電子メール通信が可能な無
線電話網(電子メールネットワーク)8を介して、携帯
電話,PHS等の双方向通信機能を有する携帯情報端末
9に電子メールを発信する機能を有している。そして、
加盟店端末6で受付けたデビットカードによる決済を承
認すると、キャッシュカード3を所有する所有者が日頃
携帯している携帯情報端末9に、そのキャッシュカード
3で支払われる取引に関する情報(取引金額,加盟店
名,金融機関名,口座番号,電話連絡先等)を記録した
電子メールを発信するものとなっている。
けたデビットカードによる決済を承認するか判定し、そ
の判定結果を該加盟店端末6に通知する決済判定装置と
して機能する。また、携帯電話網,PHS(Personal H
andy Phone System)網等の電子メール通信が可能な無
線電話網(電子メールネットワーク)8を介して、携帯
電話,PHS等の双方向通信機能を有する携帯情報端末
9に電子メールを発信する機能を有している。そして、
加盟店端末6で受付けたデビットカードによる決済を承
認すると、キャッシュカード3を所有する所有者が日頃
携帯している携帯情報端末9に、そのキャッシュカード
3で支払われる取引に関する情報(取引金額,加盟店
名,金融機関名,口座番号,電話連絡先等)を記録した
電子メールを発信するものとなっている。
【0020】この場合において、全ての取引に対して電
子メールを発信するのではなく、カード所有者によって
発信するか否かを選択できるようになっている。また、
電子メールを発信する場合でも、毎回電子メールを発信
するのではなく、1回の取引金額が予め設定した金額を
超えるとき発信する運用と、取引金額の累計が予め設定
した金額を超えると発信する運用とを選択できるように
なっている。勿論、電子メールを毎回発信する運用も選
択可能である。また、電子メールの発信先を2ヶ所以上
指定することもできる。そして、電子メールを発信した
際には、特定のメール発信先携帯情報端末から取引を許
可する応答を受信するのを待って、加盟店端末6に決済
の承認を通知するものとなっている。
子メールを発信するのではなく、カード所有者によって
発信するか否かを選択できるようになっている。また、
電子メールを発信する場合でも、毎回電子メールを発信
するのではなく、1回の取引金額が予め設定した金額を
超えるとき発信する運用と、取引金額の累計が予め設定
した金額を超えると発信する運用とを選択できるように
なっている。勿論、電子メールを毎回発信する運用も選
択可能である。また、電子メールの発信先を2ヶ所以上
指定することもできる。そして、電子メールを発信した
際には、特定のメール発信先携帯情報端末から取引を許
可する応答を受信するのを待って、加盟店端末6に決済
の承認を通知するものとなっている。
【0021】すなわち金融機関ホスト2は、自金融機関
に口座を持っているキャッシュカード3の所有者毎に、
図2に示すように、そのカード所有者が持っている口座
の口座番号及び残高と、電子メールの発信条件を指定す
る発信条件データと、発信条件の判定で用いる発信取引
金額及び取引合計金額と、電子メール発信先の携帯情報
端末数である発信先アドレス数と、その電子メール発信
先の携帯情報端末の各メールアドレスと、取引許可応答
を待つ特定のメール発信先携帯情報端末のメールアドレ
スである許可応答先アドレスの各データを記憶する口座
ファイル10を有している。
に口座を持っているキャッシュカード3の所有者毎に、
図2に示すように、そのカード所有者が持っている口座
の口座番号及び残高と、電子メールの発信条件を指定す
る発信条件データと、発信条件の判定で用いる発信取引
金額及び取引合計金額と、電子メール発信先の携帯情報
端末数である発信先アドレス数と、その電子メール発信
先の携帯情報端末の各メールアドレスと、取引許可応答
を待つ特定のメール発信先携帯情報端末のメールアドレ
スである許可応答先アドレスの各データを記憶する口座
ファイル10を有している。
【0022】ここで、発信条件データは、電子メールの
発信が不要であることを指定するデータを「0」、毎回
の取引毎に発信することを指定するデータを「1」、1
回の取引金額が同一レコード内の発信取引金額を超える
とき発信することを指定するデータを「2」、同一レコ
ード内の取引合計金額に今回の取引金額を加算した額が
所定の金額を超えると発信することを指定するデータを
「3」とする。
発信が不要であることを指定するデータを「0」、毎回
の取引毎に発信することを指定するデータを「1」、1
回の取引金額が同一レコード内の発信取引金額を超える
とき発信することを指定するデータを「2」、同一レコ
ード内の取引合計金額に今回の取引金額を加算した額が
所定の金額を超えると発信することを指定するデータを
「3」とする。
【0023】また、取引合計金額は、過去にデビットカ
ードによる決済が成立した取引の合計金額であって、例
えば1週間や1ヶ月の所定期間を経過する毎に“0”に
クリアされるようになっている。なお、クリアする期間
はキャッシュカード3の所有者が指定してもよく、一律
に固定であってもよい。
ードによる決済が成立した取引の合計金額であって、例
えば1週間や1ヶ月の所定期間を経過する毎に“0”に
クリアされるようになっている。なお、クリアする期間
はキャッシュカード3の所有者が指定してもよく、一律
に固定であってもよい。
【0024】因みに、各金融機関では、口座を持ってい
るキャッシュカード3の所有者に対し、電子メールの発
信が必要か否か、また、必要な場合にはその発信先のメ
ールアドレス(複数設定可)と発信条件と許可応答先ア
ドレスを調査し、その調査結果に基づいて口座ファイル
10を予め作成しておく。
るキャッシュカード3の所有者に対し、電子メールの発
信が必要か否か、また、必要な場合にはその発信先のメ
ールアドレス(複数設定可)と発信条件と許可応答先ア
ドレスを調査し、その調査結果に基づいて口座ファイル
10を予め作成しておく。
【0025】図3は双方向通信機能を有する携帯情報端
末9の正面図であり、この携帯情報端末9には、電子メ
ールの文章表示が可能な表示部91と、電話番号の入力
などに供するキーボード92と、送受信アンテナ93と
が設けられている。なお、携帯情報端末9としては、携
帯電話機、PHS電話機、小型パソコン等、既存の端末
を用いることが可能である。
末9の正面図であり、この携帯情報端末9には、電子メ
ールの文章表示が可能な表示部91と、電話番号の入力
などに供するキーボード92と、送受信アンテナ93と
が設けられている。なお、携帯情報端末9としては、携
帯電話機、PHS電話機、小型パソコン等、既存の端末
を用いることが可能である。
【0026】かかる構成の決済システムにおいて、加盟
店と消費者との間で売買取引が行われ、加盟店端末6に
て消費者が所有するキャッシュカードの情報が読取られ
るとともにピンパッド7から消費者自身によって暗証番
号が入力されると、これらの入力情報が取引金額等の取
引に関する情報とともにデビットカード決済情報として
加盟店センタ1に送信され、さらに、コンピュータネッ
トワーク4を介して当該キャッシュカード3を発行した
金融機関ホスト2にオンラインで送信される。
店と消費者との間で売買取引が行われ、加盟店端末6に
て消費者が所有するキャッシュカードの情報が読取られ
るとともにピンパッド7から消費者自身によって暗証番
号が入力されると、これらの入力情報が取引金額等の取
引に関する情報とともにデビットカード決済情報として
加盟店センタ1に送信され、さらに、コンピュータネッ
トワーク4を介して当該キャッシュカード3を発行した
金融機関ホスト2にオンラインで送信される。
【0027】これにより、金融機関ホスト2は、図4の
流れ図に示す処理を実行するものとなっている。すなわ
ち、ST(ステップ)1としてコンピュータネットワー
ク4を介して受信したデータが加盟店端末6からのデビ
ットカード決済情報であることを確認すると、ST2と
して口座ファイル10を検索してこのデビットカードに
よる決済で使用されたキャッシュカード3の口座番号が
設定されたレコードを読み出す。そして、ST3として
デビットカードによる決済を承認するか否かを判断す
る。具体的には、キャッシュカード3の情報と暗証番号
から本人確認を行ない、本人確認が成立すると、当該キ
ャッシュカード3の口座に取引金額相当の残高があるか
チェックし、取引金額相当の残高があれば、決済を承認
する。これに対し、本人確認が成立しないか、残高が不
足する場合には決済を承認しない。そして、決済を承認
しない場合には、ST4として問合せ元の加盟店端末6
に対し、コンピュータネットワーク4を介して取引不可
応答を通知する。
流れ図に示す処理を実行するものとなっている。すなわ
ち、ST(ステップ)1としてコンピュータネットワー
ク4を介して受信したデータが加盟店端末6からのデビ
ットカード決済情報であることを確認すると、ST2と
して口座ファイル10を検索してこのデビットカードに
よる決済で使用されたキャッシュカード3の口座番号が
設定されたレコードを読み出す。そして、ST3として
デビットカードによる決済を承認するか否かを判断す
る。具体的には、キャッシュカード3の情報と暗証番号
から本人確認を行ない、本人確認が成立すると、当該キ
ャッシュカード3の口座に取引金額相当の残高があるか
チェックし、取引金額相当の残高があれば、決済を承認
する。これに対し、本人確認が成立しないか、残高が不
足する場合には決済を承認しない。そして、決済を承認
しない場合には、ST4として問合せ元の加盟店端末6
に対し、コンピュータネットワーク4を介して取引不可
応答を通知する。
【0028】一方、決済を承認する場合には、ST5と
して口座ファイル10から読み出したレコード中の発信
条件データをチェックする。ここで、発信条件データが
「0」の場合には、電子メールの発信が不要なのでST
13に進み、当該キャッシュカード3の口座から取引金
額分を引き落す。また、ST14として問合せ元の加盟
店端末6に対し、コンピュータネットワーク4を介して
取引許可応答を通知する。さらに、ST15として口座
ファイル10から読み出したレコード中の残高を今回の
取引金額を減じた額に更新するとともに、同レコード中
の取引合計金額を今回の取引金額を加算した額に更新し
たならば、この処理を終了する。
して口座ファイル10から読み出したレコード中の発信
条件データをチェックする。ここで、発信条件データが
「0」の場合には、電子メールの発信が不要なのでST
13に進み、当該キャッシュカード3の口座から取引金
額分を引き落す。また、ST14として問合せ元の加盟
店端末6に対し、コンピュータネットワーク4を介して
取引許可応答を通知する。さらに、ST15として口座
ファイル10から読み出したレコード中の残高を今回の
取引金額を減じた額に更新するとともに、同レコード中
の取引合計金額を今回の取引金額を加算した額に更新し
たならば、この処理を終了する。
【0029】ST5にて発信条件データが「1」の場合
には、毎回の取引毎に電子メールを発信するのでST9
に進み、取引金額,加盟店名,金融機関名,口座番号,
電話連絡先等を記録した電子メールを編集する。また、
ST10として口座ファイル10から読み出したレコー
ド中のメールアドレスを取得する。そして、ST11と
してそのメールアドレスで無線電話網8に電子メールを
発信する。この場合において、複数のメールアドレスが
設定されていた場合には、各々のメールアドレスで同一
の電子メールを複数発信する。
には、毎回の取引毎に電子メールを発信するのでST9
に進み、取引金額,加盟店名,金融機関名,口座番号,
電話連絡先等を記録した電子メールを編集する。また、
ST10として口座ファイル10から読み出したレコー
ド中のメールアドレスを取得する。そして、ST11と
してそのメールアドレスで無線電話網8に電子メールを
発信する。この場合において、複数のメールアドレスが
設定されていた場合には、各々のメールアドレスで同一
の電子メールを複数発信する。
【0030】その後、ST12として口座ファイル10
から読み出したレコード中の許可応答先アドレスで識別
されるメールアドレスの携帯情報端末9から許可応答が
返信されてくるのを待機する。そして、無線電話網8を
介して許可応答を受信するとST13に進み、以下、S
T13乃至ST15の各処理を実行して、この処理を終
了する。
から読み出したレコード中の許可応答先アドレスで識別
されるメールアドレスの携帯情報端末9から許可応答が
返信されてくるのを待機する。そして、無線電話網8を
介して許可応答を受信するとST13に進み、以下、S
T13乃至ST15の各処理を実行して、この処理を終
了する。
【0031】ST5にて発信条件データが「2」の場合
には、1回の取引金額が発信取引金額以上のとき電子メ
ールを発信するので、ST6として今回の取引金額が口
座ファイル10から読み出したレコード中の発信取引金
額を超えるか比較する。そして、取引金額が発信取引金
額を超えないときにはST13に進み、以下、ST13
乃至ST15の各処理を実行して、この処理を終了す
る。これに対し、取引金額が発信取引金額を超える場合
にはST9に進み、以下、ST9乃至ST15の各処理
を実行して、この処理を終了する。
には、1回の取引金額が発信取引金額以上のとき電子メ
ールを発信するので、ST6として今回の取引金額が口
座ファイル10から読み出したレコード中の発信取引金
額を超えるか比較する。そして、取引金額が発信取引金
額を超えないときにはST13に進み、以下、ST13
乃至ST15の各処理を実行して、この処理を終了す
る。これに対し、取引金額が発信取引金額を超える場合
にはST9に進み、以下、ST9乃至ST15の各処理
を実行して、この処理を終了する。
【0032】ST5にて発信条件データが「3」の場合
には、過去の取引合計金額に今回の取引金額を加算した
額Aが所定の金額Bを超えると電子メールを発信するの
で、ST7として口座ファイル10から読み出したレコ
ード中の取引合計金額に今回の取引金額を加算して累計
金額Aを求める。そして、ST8としてこの累計金額A
が予め設定されている金額Bを超えるか比較する。そし
て、累計金額Aが設定金額Bを超えないときにはST1
3に進み、以下、ST13乃至ST15の各処理を実行
して、この処理を終了する。これに対し、累計金額Aが
設定金額Bを超える場合にはST9に進み、以下、ST
9乃至ST15の各処理を実行して、この処理を終了す
る。
には、過去の取引合計金額に今回の取引金額を加算した
額Aが所定の金額Bを超えると電子メールを発信するの
で、ST7として口座ファイル10から読み出したレコ
ード中の取引合計金額に今回の取引金額を加算して累計
金額Aを求める。そして、ST8としてこの累計金額A
が予め設定されている金額Bを超えるか比較する。そし
て、累計金額Aが設定金額Bを超えないときにはST1
3に進み、以下、ST13乃至ST15の各処理を実行
して、この処理を終了する。これに対し、累計金額Aが
設定金額Bを超える場合にはST9に進み、以下、ST
9乃至ST15の各処理を実行して、この処理を終了す
る。
【0033】ここに、金融機関ホスト2は、口座ファイ
ル10によってメールアドレス記憶手段を構成し、図4
中ST10の処理によってメールアドレス取得手段を構
成し、同図中ST6の処理によって請求項1記載の発明
の金額比較手段を構成し、同図中ST7及びST8の処
理によって請求項2記載の発明の金額比較手段を構成
し、同図中ST3,5,9,11の各処理によってメー
ル発信手段を構成している。
ル10によってメールアドレス記憶手段を構成し、図4
中ST10の処理によってメールアドレス取得手段を構
成し、同図中ST6の処理によって請求項1記載の発明
の金額比較手段を構成し、同図中ST7及びST8の処
理によって請求項2記載の発明の金額比較手段を構成
し、同図中ST3,5,9,11の各処理によってメー
ル発信手段を構成している。
【0034】今、加盟店において、発信条件データが
「1」、つまりデビットカードによる決済が行なわれる
毎にその取引情報を電子メールで取得することをカード
所有者が希望したキャッシュカード3で売買取引の代金
が支払われたとする。そうすると、この加盟店の加盟店
端末6からLAN5,加盟店センタ1及びコンピュータ
ネットワーク4を介してデビットカード決済情報が金融
機関ホスト2に送信され、デビットカードによる決済の
問合せが行なわれる。これにより、金融機関ホスト2に
おいては、暗証番号により本人確認が行なわれ、カード
所有者本人であると認識されると口座残高がチェックさ
れ、取引代金相当の残高有りが確認されると、決済が承
認される。そうすると、当該キャッシュカード3の所有
者が携帯している携帯情報端末9の表示部91に、図5
に示すように、取引金額,加盟店名,金融機関名,口座
番号,カード停止の電話連絡先及び加盟店への電話連絡
先等を記録した電子メールが表示される。
「1」、つまりデビットカードによる決済が行なわれる
毎にその取引情報を電子メールで取得することをカード
所有者が希望したキャッシュカード3で売買取引の代金
が支払われたとする。そうすると、この加盟店の加盟店
端末6からLAN5,加盟店センタ1及びコンピュータ
ネットワーク4を介してデビットカード決済情報が金融
機関ホスト2に送信され、デビットカードによる決済の
問合せが行なわれる。これにより、金融機関ホスト2に
おいては、暗証番号により本人確認が行なわれ、カード
所有者本人であると認識されると口座残高がチェックさ
れ、取引代金相当の残高有りが確認されると、決済が承
認される。そうすると、当該キャッシュカード3の所有
者が携帯している携帯情報端末9の表示部91に、図5
に示すように、取引金額,加盟店名,金融機関名,口座
番号,カード停止の電話連絡先及び加盟店への電話連絡
先等を記録した電子メールが表示される。
【0035】したがって、加盟店で売買取引を行なった
消費者が当該キャッシュカード3の所有者本人である場
合には、この消費者が携帯している携帯情報端末9に上
記電子メールが表示される。そこでカード所有者は、電
子メールを確認すると、携帯情報端末9のキーボード9
2を操作して取引を許可する応答メールを金融機関ホス
ト2に発信する。例えば「#99」というような簡単な
キー操作により応答メールが発信されるように携帯情報
端末9のプログラムを設計しておけばよい。これによ
り、金融機関ホスト2から加盟店端末6に決済の承認が
通知され、デビットカードによる決済の取引が成立す
る。
消費者が当該キャッシュカード3の所有者本人である場
合には、この消費者が携帯している携帯情報端末9に上
記電子メールが表示される。そこでカード所有者は、電
子メールを確認すると、携帯情報端末9のキーボード9
2を操作して取引を許可する応答メールを金融機関ホス
ト2に発信する。例えば「#99」というような簡単な
キー操作により応答メールが発信されるように携帯情報
端末9のプログラムを設計しておけばよい。これによ
り、金融機関ホスト2から加盟店端末6に決済の承認が
通知され、デビットカードによる決済の取引が成立す
る。
【0036】ところが、加盟店で売買取引を行なった消
費者が当該キャッシュカード3の所有者本人でなかった
場合には、仮にその消費者が携帯情報端末9を携帯して
いたとしても上記電子メールは表示されず、カード所有
者本人が携帯している携帯情報端末9に上記電子メール
が表示される。したがって、カード所有者本人は、自分
が関知していないところで自分が所有しているはずのキ
ャッシュカード3を不正に用いて決済が行なわれようと
していることを知り得る。そこで、電子メールに記録さ
れている連絡先の金融機関に連絡してキャッシュカード
3の使用停止を要求したり、加盟店に連絡して不正を告
発したりする等の適切な対応を迅速に取ることができ
る。勿論、この場合には、カード所有者本人が携帯情報
端末9に対して取引を許可する操作を行なわないので、
加盟店での不正なデビットカードによる決済の取引は成
立しない。その結果、偽造カードや盗用カードによる不
正な取引を未然に防止することができ、セキュリティを
高めることができるる。
費者が当該キャッシュカード3の所有者本人でなかった
場合には、仮にその消費者が携帯情報端末9を携帯して
いたとしても上記電子メールは表示されず、カード所有
者本人が携帯している携帯情報端末9に上記電子メール
が表示される。したがって、カード所有者本人は、自分
が関知していないところで自分が所有しているはずのキ
ャッシュカード3を不正に用いて決済が行なわれようと
していることを知り得る。そこで、電子メールに記録さ
れている連絡先の金融機関に連絡してキャッシュカード
3の使用停止を要求したり、加盟店に連絡して不正を告
発したりする等の適切な対応を迅速に取ることができ
る。勿論、この場合には、カード所有者本人が携帯情報
端末9に対して取引を許可する操作を行なわないので、
加盟店での不正なデビットカードによる決済の取引は成
立しない。その結果、偽造カードや盗用カードによる不
正な取引を未然に防止することができ、セキュリティを
高めることができるる。
【0037】ところで、電子メールの通信費は、運用
上、カード所有者の負担になると思われる。このため、
全てのデビットカード決済に対してその都度電子メール
を発信していたのではカード所有者の負担が大きくな
り、好ましくない。
上、カード所有者の負担になると思われる。このため、
全てのデビットカード決済に対してその都度電子メール
を発信していたのではカード所有者の負担が大きくな
り、好ましくない。
【0038】そこで本実施の形態では、デビットカード
による決済の取引金額が予め設定した金額を超えるか
(発信条件データ=2)、またはデビットカードによる
決済が成立した取引のこれまでの累計金額に今回の取引
金額を加算した金額が予め設定した金額を超えるか比較
し(発信条件データ=3)、設定金額を超えるとき、電
子メールを発信するようにしている。
による決済の取引金額が予め設定した金額を超えるか
(発信条件データ=2)、またはデビットカードによる
決済が成立した取引のこれまでの累計金額に今回の取引
金額を加算した金額が予め設定した金額を超えるか比較
し(発信条件データ=3)、設定金額を超えるとき、電
子メールを発信するようにしている。
【0039】したがって、偽造されたキャッシュカード
3または盗用されたキャッシュカード3で不正に高額の
取引が決済されようとした場合や、低額の取引でも短期
間に多くの不正な取引が決済されようとした場合には、
その取引が成立する前に当該キャッシュカード3の所有
者本人の携帯情報端末9に電子メールが表示されるの
で、この種の不正な取引を未然に防止することができ、
セキュリティを高めることができる。この場合、電子メ
ールが発信される頻度は、取引毎に発信される場合と比
べて大幅に減少するので、通信費を節約できる。
3または盗用されたキャッシュカード3で不正に高額の
取引が決済されようとした場合や、低額の取引でも短期
間に多くの不正な取引が決済されようとした場合には、
その取引が成立する前に当該キャッシュカード3の所有
者本人の携帯情報端末9に電子メールが表示されるの
で、この種の不正な取引を未然に防止することができ、
セキュリティを高めることができる。この場合、電子メ
ールが発信される頻度は、取引毎に発信される場合と比
べて大幅に減少するので、通信費を節約できる。
【0040】また、本実施の形態においては、キャッシ
ュカード3の1所有者に対して複数の携帯情報端末9の
メールアドレスを設定できるようにしている。そして、
当該キャッシュカード3によりデビットカード決済が行
なわれた場合には、それぞれのメールアドレスで同一の
電子メールが無線電話網8に発信されるようになってい
る。
ュカード3の1所有者に対して複数の携帯情報端末9の
メールアドレスを設定できるようにしている。そして、
当該キャッシュカード3によりデビットカード決済が行
なわれた場合には、それぞれのメールアドレスで同一の
電子メールが無線電話網8に発信されるようになってい
る。
【0041】したがって、例えばカード所有者が未成年
であった場合、そのカード所有者が携帯している携帯情
報端末9のメールアドレスとともに、そのカード所有者
の親権者が携帯しているメールアドレスを電子メール発
信先のアドレスとして設定しておくことができる。こう
することにより、未成年のカード所有者の売買取引を親
権者が管理できるようになる。そしてこの場合、許可応
答先アドレスを親権者のメールアドレスにすることによ
って、例えば未成年の売買取引を親権者の判断でコント
ロールできるようになる。
であった場合、そのカード所有者が携帯している携帯情
報端末9のメールアドレスとともに、そのカード所有者
の親権者が携帯しているメールアドレスを電子メール発
信先のアドレスとして設定しておくことができる。こう
することにより、未成年のカード所有者の売買取引を親
権者が管理できるようになる。そしてこの場合、許可応
答先アドレスを親権者のメールアドレスにすることによ
って、例えば未成年の売買取引を親権者の判断でコント
ロールできるようになる。
【0042】なお、本発明は前記一実施の形態に限定さ
れるものではない。例えば、前記一実施の形態では、デ
ビットカードを用いた決済システムに本発明を適用した
が、クレジットカード等の所有者確認を要する他の現金
代用物を用いた決済システムにも本発明を同様に適用で
きるものである。
れるものではない。例えば、前記一実施の形態では、デ
ビットカードを用いた決済システムに本発明を適用した
が、クレジットカード等の所有者確認を要する他の現金
代用物を用いた決済システムにも本発明を同様に適用で
きるものである。
【0043】また、前記一実施の形態では、決済判定装
置として機能する金融機関ホスト2において、デビット
カード決済の取引に関する電子メールを携帯情報端末9
に発信した後、その電子メール発信先の携帯情報端末9
から取引を許可する応答を受信するのを待って決済端末
6に決済の承認を通知するようにしたが、応答の有無に
関わらず、カード所有者から取引中止要求の連絡を待つ
のに必要な一定時間待機後に決済の承認を通知するよう
にしても、偽造または盗用された現金代用物で決済され
る不正取引を高精度に防止できるという本発明の効果は
奏し得るものである。この場合、携帯情報端末として双
方向通信機能を持たないポケットベル(登録商標)等を
用いることができる。
置として機能する金融機関ホスト2において、デビット
カード決済の取引に関する電子メールを携帯情報端末9
に発信した後、その電子メール発信先の携帯情報端末9
から取引を許可する応答を受信するのを待って決済端末
6に決済の承認を通知するようにしたが、応答の有無に
関わらず、カード所有者から取引中止要求の連絡を待つ
のに必要な一定時間待機後に決済の承認を通知するよう
にしても、偽造または盗用された現金代用物で決済され
る不正取引を高精度に防止できるという本発明の効果は
奏し得るものである。この場合、携帯情報端末として双
方向通信機能を持たないポケットベル(登録商標)等を
用いることができる。
【0044】また、前記一実施の形態では、1回の取引
金額と比較する発信取引金額をカード所有者毎に設定で
きるようにしたが、各カード所有者共通の一定金額を設
定してもよい。同様に、取引合計金額と比較する金額を
各カード所有者共通の一定金額としたが、カード所有者
毎に希望する金額を設定できるようにしてもよい。この
他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形実施可能
であるのは勿論である。
金額と比較する発信取引金額をカード所有者毎に設定で
きるようにしたが、各カード所有者共通の一定金額を設
定してもよい。同様に、取引合計金額と比較する金額を
各カード所有者共通の一定金額としたが、カード所有者
毎に希望する金額を設定できるようにしてもよい。この
他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形実施可能
であるのは勿論である。
【0045】
【発明の効果】以上詳述したように、本願請求項1乃至
4記載の発明によれば、通信コストを抑制しつつ偽造ま
たは盗用された現金代用物で決済される不正取引を高精
度に防止できる決済判定装置を提供できる。また、本願
請求項5乃至6記載に発明によれば、通信コストを抑制
しつつ偽造または盗用された現金代用物で決済される不
正取引を高精度に防止できる決済判定方法を提供でき
る。また、本願請求項7乃至8記載に発明によれば、通
信コストを抑制しつつ偽造または盗用された現金代用物
で決済される不正取引を高精度に防止できる現金代用物
を用いた決済システムを提供できる。
4記載の発明によれば、通信コストを抑制しつつ偽造ま
たは盗用された現金代用物で決済される不正取引を高精
度に防止できる決済判定装置を提供できる。また、本願
請求項5乃至6記載に発明によれば、通信コストを抑制
しつつ偽造または盗用された現金代用物で決済される不
正取引を高精度に防止できる決済判定方法を提供でき
る。また、本願請求項7乃至8記載に発明によれば、通
信コストを抑制しつつ偽造または盗用された現金代用物
で決済される不正取引を高精度に防止できる現金代用物
を用いた決済システムを提供できる。
【図1】 本発明の一実施の形態であるデビットカード
を用いた決済システムの全体構成図。
を用いた決済システムの全体構成図。
【図2】 同実施の形態において金融機関ホストが有す
る口座ファイルのレコードフォーマットを示す図。
る口座ファイルのレコードフォーマットを示す図。
【図3】 同実施の形態における携帯情報端末の正面
図。
図。
【図4】 同実施の形態において金融機関ホストが実行
する処理の要部を示す流れ図。
する処理の要部を示す流れ図。
【図5】 同実施の形態において携帯情報端末に表示さ
れる電子メールの一例を示す図。
れる電子メールの一例を示す図。
1…加盟店センタ 2…金融機関ホスト(決済判定装置) 3…キャッシュカード(現金代用物) 4…コンピュータネットワーク 5…LAN 6…加盟店端末(決済端末) 7…ピンパッド 8…無線電話網(電子メールネットワーク) 9…携帯情報端末 10…口座ファイル
Claims (8)
- 【請求項1】 所有者の確認を要する現金代用物による
決済を受付ける決済端末とコンピュータネットワークを
介して接続され、該決済端末で受付けた現金代用物によ
る決済を承認するか判定し、その判定結果を該決済端末
に通知する決済判定装置において、 前記現金代用物を所有する各所有者からそれぞれ申し込
まれた携帯情報端末のメールアドレスを設定記憶するメ
ールアドレス記憶手段と、 このメールアドレス記憶手段により記憶しているメール
アドレスの中から当該現金代用物を所有する所有者のメ
ールアドレスを取得するメールアドレス取得手段と、 前記決済端末で受付けた現金代用物による決済を承認す
ると、その決済端末で受付けた現金代用物で支払われる
取引の金額が予め設定された金額を超えるか比較する金
額比較手段と、 この金額比較手段により取引金額が設定金額を超えるこ
とを条件に、前記メールアドレス取得手段により取得し
たメールアドレスで電子メールネットワークに前記決済
端末で受付けた現金代用物で支払われる取引に関する電
子メールを発信するメール発信手段とを具備したことを
特徴とする決済判定装置。 - 【請求項2】 所有者の確認を要する現金代用物による
決済を受付ける決済端末とコンピュータネットワークを
介して接続され、該決済端末で受付けた現金代用物によ
る決済を承認するか判定し、その判定結果を該決済端末
に通知する決済判定装置において、 前記現金代用物を所有する各所有者からそれぞれ申し込
まれた携帯情報端末のメールアドレスを設定記憶するメ
ールアドレス記憶手段と、 このメールアドレス記憶手段により記憶しているメール
アドレスの中から当該現金代用物を所有する所有者のメ
ールアドレスを取得するメールアドレス取得手段と、 前記決済端末で受付けた現金代用物による決済を承認す
ると、その決済端末で受付けた現金代用物で過去に支払
われた取引の累計金額に今回の取引金額を加算した金額
が予め設定された金額を超えるか比較する金額比較手段
と、 この金額比較手段により取引累計金額に今回の取引金額
を加算した金額が設定金額を超えることを条件に、前記
メールアドレス取得手段により取得したメールアドレス
で電子メールネットワークに前記決済端末で受付けた現
金代用物で支払われる取引に関する電子メールを発信す
るメール発信手段とを具備したことを特徴とする決済判
定装置。 - 【請求項3】 携帯情報端末は、双方向通信機能を有す
るものであり、決済判定装置は、メール発信手段により
電子メールを発信するとその電子メール発信先の携帯情
報端末から取引を許可する応答があるまで決済端末に決
済の承認を通知するのを待機することを特徴とする請求
項1または2記載の決済判定装置。 - 【請求項4】 メールアドレス記憶手段は、1所有者に
対して複数のメールアドレスを設定可能とし、メール発
信手段は、メールアドレス取得手段により取得した所有
者のメールアドレスが複数のとき、それぞれのメールア
ドレスで同一の電子メールを発信することを特徴とする
請求項1または2記載の決済判定装置。 - 【請求項5】 所有者の確認を要する現金代用物による
決済を受付ける決済端末とコンピュータネットワークを
介して接続され、該決済端末で受付けた現金代用物によ
る決済を承認するか判定し、その判定結果を該決済端末
に通知する決済判定装置の決済判定方法において、 前記現金代用物を所有する各所有者からそれぞれ申し込
まれた携帯情報端末のメールアドレスを予め記憶し、前
記決済端末で受付けた現金代用物による決済を承認する
と、その現金代用物で支払われる取引の金額が予め設定
された金額を超えるか、またはその現金代用物で過去に
支払われた取引の累計金額に今回の取引金額を加算した
金額が予め設定された金額を超えるか比較し、設定金額
を超えるとき、当該現金代用物を所有する所有者のメー
ルアドレスを取得し、そのメールアドレスで電子メール
ネットワークに前記決済端末で受付けた現金代用物で支
払われる取引に関する電子メールを発信するようにした
ことを特徴とする決済判定方法。 - 【請求項6】 所有者の確認を要する現金代用物による
決済を受付ける決済端末とコンピュータネットワークを
介して接続され、該決済端末で受付けた現金代用物によ
る決済を承認するか判定し、その判定結果を該決済端末
に通知する決済判定装置の決済判定方法において、 前記現金代用物を所有する各所有者からそれぞれ申し込
まれた双方向通信機能を有する携帯情報端末のメールア
ドレスを予め記憶し、前記決済端末で受付けた現金代用
物による決済を承認すると、その現金代用物で支払われ
る取引の金額が予め設定された金額を超えるか、または
その現金代用物で過去に支払われた取引の累計金額に今
回の取引金額を加算した金額が予め設定された金額を超
えるか比較し、設定金額を超えるとき、当該現金代用物
を所有する所有者のメールアドレスを取得し、そのメー
ルアドレスで電子メールネットワークに前記決済端末で
受付けた現金代用物で支払われる取引に関する電子メー
ルを発信し、電子メール発信先の携帯情報端末から取引
を許可する応答を受信すると前記決済端末に決済の承認
を通知するようにしたことを特徴とする決済判定方法。 - 【請求項7】 所有者の確認を要する現金代用物による
決済を受付ける決済端末と、この決済端末で受付けた現
金代用物による決済を承認するか判定し、その判定結果
を該決済端末に通知する決済判定装置と、前記現金代用
物を所有する各所有者がそれぞれ携帯する携帯情報端末
とからなり、前記決済端末と前記決済判定装置との間を
コンピュータネットワークで接続し、前記決済判定装置
と前記携帯情報端末との間を電子メールネットワークで
接続してなる決済システムであって、 前記決済端末は、前記現金代用物による決済を受付ける
と前記コンピュータネットワークを介してその現金代用
物による決済の可否を前記決済判定装置に問合せ、決済
を承認する応答が得られると取引を成立させ、 前記決済判定装置は、前記現金代用物を所有する各所有
者からそれぞれ申し込まれた携帯情報端末のメールアド
レスを設定記憶するメールアドレス記憶手段を有すると
ともに、前記決済端末からの問合せに対して当該現金代
用物による決済を承認するか判定し、承認すると、その
現金代用物で支払われる取引の金額が予め設定された金
額を超えるか、またはその現金代用物で過去に支払われ
た取引の累計金額に今回の取引金額を加算した金額が予
め設定された金額を超えるか比較し、設定金額を超える
とき、前記メールアドレス記憶手段により記憶されてい
るメールアドレスの中から当該現金代用物を所有する所
有者のメールアドレスを取得し、そのメールアドレスで
前記電子メールネットワークに前記決済端末で受付けた
現金代用物で支払われる取引に関する電子メールを発信
し、 前記携帯情報端末は、前記決済判定装置から前記電子メ
ールネットワークを介して発信された自己宛の電子メー
ルを受信するとその電子メールの情報を表示することを
特徴とする現金代用物を用いた決済システム。 - 【請求項8】 携帯情報端末は、双方向通信機能を有す
るものであり、かつ自己宛の電子メールの情報表示した
後に取引許可を指令する所定の操作が行なわれると電子
メールネットワークを介して決済判定装置に取引を許可
する応答を発信し、 前記決済判定装置は、前記携帯情報端末に電子メールを
発信したのち応答を待機し、電子メール発信先の情報携
帯端末から取引を許可する応答があると決済端末に決済
の承認を通知することを特徴とする請求項7記載の現金
代用物を用いた決済システム。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2000222884A JP2002042034A (ja) | 2000-07-24 | 2000-07-24 | 決済判定装置及び方法並びに現金代用物を用いた決済システム |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2000222884A JP2002042034A (ja) | 2000-07-24 | 2000-07-24 | 決済判定装置及び方法並びに現金代用物を用いた決済システム |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2002042034A true JP2002042034A (ja) | 2002-02-08 |
Family
ID=18717071
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2000222884A Pending JP2002042034A (ja) | 2000-07-24 | 2000-07-24 | 決済判定装置及び方法並びに現金代用物を用いた決済システム |
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Country | Link |
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JP (1) | JP2002042034A (ja) |
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