本訴事件は、身体障害者を対象とするアーチェリー競技(以下「パラアーチェリー競技」という。)の選手である原告が、同じパラアーチェリー競技の選手である被告が原告の運営するブログのコメント欄に投稿した内容は原告の名誉権を侵害するものであると主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として169万円及びこれに対する不法行為時(上記投稿日)である令和3年1月5日から支払済みまで民法所定年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 反訴事件は、被告が、①原告が上記各投稿の発信者を特定するために提起した発信者情報開示請求訴訟は、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由なく提起された違法なものであること、②原告が本訴事件に係る原被告間の紛争に関する情報を被告の所属する競技団体や勤務先企業の関係者に周知したことは被告の名誉権又はプライバシーを侵害するものであることを主張して、原告に対し、