[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

タグ

知財に関するsendのブックマーク (22)

  • 売るな!買うな!ヾ(`◇´)ノ彡☆コノ!バカチンガァ!! ---海賊版DVDに隠された暗号!? | ぺきん日記 -中国/北京より- (元祖exblog版)

    1月の上旬に北京のお店に並んでいた、実写版『DEATH NOTE - the Last Name』の海賊版DVDのことを、前々回少し触れさせていただきました。この作品に限らず、日の新作映画の海賊版DVDは1枚8RMB(約120円)くらいで、プラスティック・ケースにパッケージされて売られています。 ちなみにこの映画、日では2006年11月3日に劇場公開されたばかりで、日国内では未だDVDとして公開されていません。新作映画のDVD化のサイクルは短期間になっていますが、いちおう"3ヶ月ルール"というのが一般的で、この作品も2007年2月14日からレンタル用DVDがリリースされ、安価版のセルDVDは1ヶ月遅れの3月14日に発売される予定になっているようです。こうやって、知的所有権現金化の秩序を維持しているわけです。 中国国外で正式なDVDがリリースされる前に、中国で海賊版DVDが発売されるの

    売るな!買うな!ヾ(`◇´)ノ彡☆コノ!バカチンガァ!! ---海賊版DVDに隠された暗号!? | ぺきん日記 -中国/北京より- (元祖exblog版)
  • 権利者置き去りの著作権論議 - IT

    栗原さんのエントリ「著作権規制は厳しければ良いってものではない」について長々とコメントしたものの、ほとんど話が進展しなかったので、こちらで独自のエントリを書いておきます。問題は、朝日新聞で取り上げられた「ダウンロード、海賊版は禁止 政府、著作権法改正を検討」という記事です。内容は、政府の知的財産戦略部で「ネット上での違法コピーが横行しても、個人利用に関しては現行法で規制できないため、来年の提出を目指す改正案に罰則規定を盛り込む」というものです。 私の立場は、インターネット・ブロードバンドが普及し、音楽や映像の海賊版が目に余るほど増加してきた今日、こうした議論が出てくるのは当然のことであり、そもそも「海賊版のダウンロード」を規制(禁止)することに問題はないというものです。ここで「海賊版」とは「著作権者の許諾を受けない複製」であり、現在の著作権法では「アップロードする側」が取り締まりの対象で

    権利者置き去りの著作権論議 - IT
    send
    send 2006/12/01
    わからん
  • 情報機器が通信接続してソフトウェアの更新を取得する方法、日本で特許成立 | スラド

    特許庁のDB検索では見つからなかったのだが、 クワンティという会社が、 「情報処理装置、ソフトウェア更新システム、ソフトウェア更新方法及びそのプログラム」が日国内で特許成立したとリリースを 出している。特許第3862738号とのことだ。 リリースによれば「情報端末などの機器が通信接続してソフトウェアの更新ファイルを取得する方法に関するもの」ということで、普通にPCがどこかのサーバーにでも接続してソフトウェアのアップデートを得る方法の一つなのだろう。 構成としては普通にクライアントとサーバー、そしてアップデート用ソフトウェアDBから成るようなもので、サーバーは複数存在できる アップデート用ソフトウェアを格納できるDBの位置をクライアントに教えることができ、クライアントのほうは自ら更新必要なソフトウェアを 判断することが基的な考えのようだ。素人考えだと、取得先をクライアント側で指定するDe

    send
    send 2006/11/29
    これ気になるなあ
  • asahi.com:ダウンロード、海賊版は禁止 政府、著作権法改正を検討 - 社会

    send
    send 2006/11/24
    で、海賊版かどうかということはどうやって判断するんだ? / ソース探したが、そういう話が見当たらないので保留する
  • LSI Patents the Doubly-Linked List - Slashdot

    send
    send 2006/11/24
    えー!
  • フリーソフトウェアを陥れる罠

    Free Software Foundation(FSF)は、常々、言葉の魔力を重くとらえてきた。このことを最もよく示しているのが、FSFが「GNU/Linux」という用語にこだわり、認知度を高めるために「フリーソフトウェア」という言葉を「オープンソース」と同じように重用していることだろう。現在、FSFは、デジタル著作権管理(DRM)テクノロジーの危険性を世間に周知する運動の準備を進めており、反対派の意見が自然に信用を失ってしまうような形で論争に突入するやり方に疑問を呈し、奮闘を続けている。 FSFの常任理事、ピーター・ブラウン氏によると、DRM支持派によるこうした戦術をあばき、仕組まれた用語を事実に即した用語に置き換えようと試みることが、今回の運動の準備、ひいては運動そのものの大きな狙いだという。ブラウン氏は、カリフォルニア大学バークレー校で言語学と認知科学を研究するジョージ・レイコフ教

    send
    send 2006/05/17
  • 「コンピュータプログラムに特許は必要か」:英控訴院の裁判官が投げかける疑問

    英国の裁判官が、ソフトウェア特許は認められるべきかと問いかけるとともに、「地上にあるすべてのもの」を特許の対象とする米国のやり方を批判した。 知的財産法を専門とする英控訴院の裁判官Robin Jacobが、ロンドンで現地時間12日に開催されたSociety for Computers and Lawのセミナーで、ソフトウェア特許が持つ可能性のある問題について講演した。 「コンピュータプログラムに特許は必要か。その根拠は何か」とJacobは問いかけた。 ソフトウェア特許の必要性についてはFoundation for a Free Information Infrastructureなどの活動団体も疑問を投げかけているが、この問題に関する詳しい研究はほとんど無い。欧州委員会は、ソフトウェア関連技術の特許について、法的、技術的、経済的効果に関する研究に資金を提供したが、この研究成果が出るのは20

    「コンピュータプログラムに特許は必要か」:英控訴院の裁判官が投げかける疑問
    send
    send 2006/01/16
    難しい問題でもあるとおもう。
  • 特許庁、インターネットで登録実用新案公報を発行へ

    特許庁は12月26日、インターネットによる登録実用新案公報の発行を2006年1月5日午前零時から開始すると発表した。 同庁では、1993年1月からCD-ROM公報の発行を開始し、2004年からは公開・登録公報についてDVD-ROM公報を発行するなど、公報の電子化を進めてきた。2005年10月からは、インターネットによる電子出願の受け付けを開始し、これに続き公報に掲載される産業財産権情報をより迅速に流通させるためにインターネット発行に踏み切る。 インターネットによる公報の発行は毎週木曜日で、利用者は公報データを「特許庁 インターネット利用による公報発行サイト」から無料でダウンロードできる。公報データには、改ざんを防止のために、電子署名が入る。 公報発行のインターネット化により、24時間365日公報がダウンロードできるほか、公報発行期間(設定の登録から公報発行までの期間)が従来の7週程度から4

    特許庁、インターネットで登録実用新案公報を発行へ
    send
    send 2005/12/26
  • http://www.haruya.net/news/read.php?dat=1134980581

    send
    send 2005/12/23
    おっさんの下ネタじゃあるまいし…
  • The title of my diary is undetermined.:2005年10月26日分

    Error occuredCan't locate lib/auto/DateTime/Date/autosplit.ix in @INC (@INC contains: lib /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.26.1 /usr/local/share/perl/5.26.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.26 /usr/share/perl/5.26 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base) at /usr/share/perl/5.26/AutoLoader.pm line 177. caller

  • はてなキーワードの特許 - otsune風呂

    http://kmuto.jp/d/index.cgi/computer/20051023.htmを見て知ったけど特許出願されていたのね。 特許データベース検索結果から転載 出願番号 : 特許出願2004−11126 公開番号 : 特許公開2005−202895 出願日 : 2004年1月19日 公開日 : 2005年7月28日 出願人 : 株式会社はてな 発明者 : 近藤 淳也 発明の名称 : 情報表示方法、中央処理装置及びコンピュータプログラム 要約: 【課題】 通信ネットワークを介して中央処理装置に接続された端末装置からの要求により、前記中央処理装置に記録された掲示情報、キーワード又は該キーワードに関するキーワード情報を、前記端末装置に迅速に表示させることができる情報表示方法、中央処理装置及びコンピュータプログラムを提供する。 【解決手段】 中央処理装置10は、端末装置20、20…か

    はてなキーワードの特許 - otsune風呂
    send
    send 2005/10/26
    探す手間が省けました。GJ
  • kmuto’s blog

    View this post on Instagram A post shared by kmuto (@mutokenshi) View this post on Instagram A post shared by kmuto (@mutokenshi) View this post on Instagram A post shared by kmuto (@mutokenshi) View this post on Instagram A post shared by kmuto (@mutokenshi) View this post on Instagram A post shared by kmuto (@mutokenshi) View this post on Instagram A post shared by kmuto (@mutokenshi) View this

    kmuto’s blog
    send
    send 2005/10/25
    使いたかったのに特許公開段階かー。
  • XMLの利用料金を支払え--特許権を主張する企業

    印刷する メールで送る テキスト HTML 電子書籍 PDF ダウンロード テキスト 電子書籍 PDF クリップした記事をMyページから読むことができます ある小さなソフトウェア開発企業が、XMLを利用する企業から使用料を徴収する計画を進めており、またもや特許申請を巡って技術産業界が紛糾している。 ノースカロライナ州シャーロットに拠点を置くScientigoは、「ニュートラルな形式のデータ」の転送技術に関する特許2件(No. 5,842,213およびNo. 6,393,426)を保有している。このうち1件は1997年に申請済みで、Scientigo幹部の主張では、データフォーマット標準のXMLが両特許を侵害しているという。 ScientigoCEOであるDoyal Bryantは先週、同社がこうした知的財産の利用に「課金」していく方針を明らかにした。 同社はロイヤリティの支払いを自ら管理

    XMLの利用料金を支払え--特許権を主張する企業
    send
    send 2005/10/24
    おいおいSCOで学習しろよ…
  • 2ちゃんねるでのパクリやパロディにオリジナルへのリスペクトはあるか? - ARTIFACT@はてブロ

    のまネコ問題は前から触れようと触れようと思っていたものの、展開が早くて、書くタイミングを失っていた。とりあえず、あまり指摘されてないと思った話題をピックアップ。 さやわかさんがわかりやすいことを書いていたので引用。 http://d.hatena.ne.jp/kyoumoe/20051007#c # neatsorg 『>人格攻撃ってのはこの言葉に対してです いや、だから自分とは関係ないことを書くべきじゃないでしょう。結果として人格攻撃じゃない発言を無視しつつ、「ここは人格攻撃しかない」と言って書き捨てるような形になるんですよ。まあ、そもそも俺は人格攻撃だから何が悪いのか分からないけど。 >「使っても良い」とか「誰に断って使ってんだ」とかって言った者負け そうですね。そして、それを言いたがっているのはむしろ両方とも2ちゃんねるの人たちですよね。avexは「使ってもいい」とすら当は言ってい

    2ちゃんねるでのパクリやパロディにオリジナルへのリスペクトはあるか? - ARTIFACT@はてブロ
  • ホームページアドレス変更のお知らせ

    広島県のホームページ リニューアルのお知らせ 「広島県のホームページ」のアドレスが変更になりました。 お手数ですが,ブックマーク等の変更をお願いします。 このページは5秒後に自動的に移動します。 自動的に移動しない場合はこちらをクリックしてください。 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/

    send
    send 2005/10/11
  • 著作権と関連する権利 「知的財産権って何だろう?」その(4) 1ページ

    1・特許権って何だろう? 発明は、特許法によって、特許権として一定期間保護されます。発明には技術的なアイデアが含まれていればよく、つまようじから宇宙開発まで、あらゆるものが特許の対象となります。この特許権を取得すると、発明した物や技術などを独占的に生産・使用ができ、第三者が無断でその物を生産したり、技術をまねすれば、権利者は、侵害者を訴えることができます。ただし、特許を受けるには次の要件を満たしているかを判断されます。 ?「自然法則を利用した技術的思想の創作であること」。計算方法や、たんなる発見は対象になりません。?「産業上利用できること」。病気の治療方法などは対象になりません。?「新規性があること」。出願前に日国内で公知であったものや、国内または外国の刊行物に載っていたものは新規性がないとされます。?「進歩性があること」。公知の技術では容易に発明できないことです。?「公序良俗な

    send
    send 2005/10/11
  • 著作権と意匠登録-意匠登録:金原商標登録事務所™

    \知的財産の無料相談に弁理士がお答えいたします!/ 無料 弁理士に知財の無料相談 >> 簡単3分入力  無料相談と見積に料金はかかりません ユーザー登録不要 無料相談には守秘義務があります 著作権との違い 著作権は美術などの創作物の表現を守る権利です。 芸術などの創作、表現を保護することによって文化の振興・発展を目的とするものです。 一方、著作権法で保護される著作物は世界でただ一つだけ創作される絵画、イラストなどの美術のほか、文芸、学術、音楽の範囲に属する、思想又は感情の創作的な表現であり、他分野にわたり保護の対象が定められています。 これに対し、意匠法で保護される意匠は、工業上利用できる(量産できる)ものでなければなりません。具体的な物品とは離れた、単なる模様、モチーフなどは法にいう意匠ではありません。 いわゆる工業デザインと考えればよく、ただし手工業や手作りのものであっても同じものが量

  • Q&A/著作権法ビジネスに関して

    ■著作権の登録はどうしたら良いのですか? 自分の作品を著作権登録したいのですが、手続の方法が分かりません。 どういうところに行って申請するのか、費用はどのくらいかかるのでしょうか。 著作権には基的に手続というものはいりません。 このご質問は、意匠や商標登録、特許などの工業所有権と混同されているようですが、日はベルヌ条約という国際著作権条約に加盟しているので、作品ができた瞬間に権利が発生するという無方式主義を採用しているからです。 ただ、パン・アメリカン条約加盟国では、方式主義(登録により権利が発生)を採用しているので、ベルヌ条約加盟国と1952年に締結された共通条約では、著作物に(C)表示、著作権者名、最初の発行年の表示を入れることになりました。 ベルヌ条約の考え方では、表記をしなくても著作権は発生していますが、その権利を明確にするためには、このような表記を公表しておくことで、トラブル

  • 弁護士のアシスト・写真・絵・図案

    著作権の範囲 守られるべき表現行為の範囲 1 写真・絵・図案などの保護 知的財産権というものは、人の考えた価値あるもの、人の様々な表現行為を、その人のものとして尊重し、保護するということです。それは、人を人として尊重し、尊敬するのと同じように、その人の創ったものを、あるいは表現行為を、その人の独自のものとして、保護するという考え方によるものです。 ここで保護されるのは、物としての財産ではなく、「表現」といったものであり、その価値はどのようであれ、法的な正当な財産として保護しようというものです。 2 パロディー写真の著作権 写真の著作権問題として、忘れることができない重要な事件がありました。みなさんもどこかで聞いて知っているのではないかと思います。 その事件とは、有名な写真家が、雄大な雪山から、スキーヤーの一団が見事なほどそろったきれいなシュプールを描いて滑っている写真を撮りました。これが、

  • Macユーザーとして松下電器に抗議する - 昨日と今日

    ITmediaニュース:ジャスト「一太郎」の販売中止を命じる 松下アイコン訴訟で判決*1 すでに色々な所で話題になっている判決ですね。*2 さて判決文ですが、 http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/c617a99bb925a29449256795007fb7d1/79b15c35c791549249256f9b0023169e?OpenDocument アイコンは,前記1(3)で認定したとおり,「表示画面上に,各種のデータや処理機能を絵又は絵文字として表示して,コマンドを処理するもの」であって,現実のキーボードのキーと対応する必然性はなく,むしろ現実のキーボードのキーに存する数量的あるいは位置的な制約を離れて,多様な機能を自由に担わせることができるものであって,この両者の間には,なお質的な相違が存在しているといわざるを得ない。 つまり松下の

    send
    send 2005/10/04