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employmentに関するruliponのブックマーク (9)

  • 解雇の手順

    創造人材株式会社 大阪市中央区北浜3-5-22オリックス淀屋橋ビル6F TEL:06-6121-2080 mail:info@style-neo.jp 会社のお金を流用したなど刑事罰に当たるような懲戒解雇を除いてほとんどの場合が、企業の不当解雇に当たるという認識を持って解雇に臨む必要があります。 何も準備をせずに解雇を行うと数百万円のお金と多くの時間が取られるのが準備を行うことによって数十万円場合によっては0円に費用を削減することも出来ます。 準備といっても何も難しいことはありません。 就業規則を整備する 証拠書類を残す これだけです。 皆さんは就業規則のことを簡単に考えられますが裁判などが起きた場合 就業規則が判断の基準になります。 就業規則が、契約書の代わりになるんです。 よってインターネットでダウンロードして会社名だけ変えて届出を行ったりしていると 「賞与を支給する」 「退職金を支

    解雇の手順
    rulipon
    rulipon 2013/12/10
    端的にまとめられた解雇手順。
  • 解雇トラブル - キノシタ社会保険労務士事務所

    反抗的な態度を取ったり、仕事ができなかったりすると、経営者は解雇したいと思うかもしれません。 しかし、従業員にとっては、解雇されると生活の糧を失うことになりますので、簡単に受け入れられるものではありません。 大した理由もないのに解雇をすると、トラブルになってしまいます。解雇トラブルを防止するためには、どうしたら良いのかお伝えします。 解雇が無効と判断されると 従業員を解雇してトラブルになって、その解雇が無効と判断されると、大変なことになります。 解雇が無効ということは、その従業員はずっと在籍していたことになります。そうなると、会社は、解雇した時点から解雇無効と判断された時点までの期間の賃金を支払わないといけません。 来は、ずっと会社に在籍していたけれども、会社の間違った判断によって勤務できなかった、 勤務したものとして賃金を受け取る権利がある(会社に落ち度があり、その責任として賃金を支払

    rulipon
    rulipon 2013/08/16
    試用期間中に解雇せざるを得ないケースもある。参考に。
  • 「あれは使えないな」 試用期間中に新人を解雇できるか

    空前の就職氷河期にようやく手に入れた勤務先。しかし職場にもなじめず、仕事もなかなか覚えられない。そんな苦労をしている新人もいる。ある会社では、現場の部長から人事部に「新人が使えないので解雇して」という依頼が来たという。 >>ヨソでは言えない社内トラブル・記事一覧 同期入社ですでに実績を上げた人もいて ――保険販売代理店の人事担当です。当社では新しい保険商品の販売に備え、今春新入社員を採用しました。新卒が10人と、経験者が5人です。試用期間は6か月ですが、すでに法人営業部の部長からクレームが来てしまいました。 「今年配属された新卒のA君だけどね、悪いけどあれは使えそうにないな。客先で商品の説明をさせても要領を得ないし、保険の設計をさせても仕事が遅い。悪いけど、試用期間が終わったら解雇しておいてもらえないか」 教育係の主任も「覇気がないし、内気で営業に向いていないよ」とサジを投げており、営業同

    「あれは使えないな」 試用期間中に新人を解雇できるか
    rulipon
    rulipon 2013/08/16
    試用期間中に解雇せざるを得ないケースもある。参考に。
  • 試用期間中に解雇された | 労働相談 | TOKYOはたらくネット

    【インターネット申込フォームについて】  ■脆弱性が指摘されている暗号化方式「SSL3.0」を停止しました。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 都立職業能力開発センター・東京障害者職業能力開発校で実施する公共職業訓練について、以下のとおり休業・休止します。 求職者訓練(都立職業能力開発センター・東京障害者職業能力開発校)・・・3月6日から5月6日まで休業 在職者訓練(キャリアアップ講習)・・・3月6日から5月6日まで中止 -------------------------------------------------------------------------------

    rulipon
    rulipon 2013/08/16
    試用期間中に解雇せざるを得ないケースもある。参考に。
  • 労使トラブルQ&A-試用期間中の解雇-

    rulipon
    rulipon 2013/08/01
    使用期間中の解雇も結局解雇。適切な手続きを経て行う必要がある。
  • 試用期間中の契約形態は3ヶ月間の契約社員というかたちは問題ないですか?|人事のミカタ(powered by エン・ジャパン)

    試用期間中の契約形態は3ヶ月間の契約社員というかたちは問題ないですか? 私の会社では正社員を採用する際に、試用期間を3ヶ月間設けているのですが、試用期間中の契約形態は3ヶ月間の契約社員というかたちをとっています。これは試用期間中の勤務態度次第で、採用を見合すということをし易くするために行っていますが、問題は無いのでしょうか? お考えのように、試用期間中は比較的会社に広い範囲の解雇の自由が認められているとはいえ、入社後14日を過ぎると、試用期間中の解雇に関しても、客観的に合理性のない解雇は無効となる、いわゆる“解雇権濫用法理”の適用を受けます。これを懸念して、有期労働契約を採用当初に導入し、試用期間の代替にする企業は増えつつあるようです。 しかしながら、当初から、3ヶ月の有期契約終了後、正社員として雇用することを予め約したような契約をしているのであれば、試用期間中もしくは、期間の定めのない契

    試用期間中の契約形態は3ヶ月間の契約社員というかたちは問題ないですか?|人事のミカタ(powered by エン・ジャパン)
    rulipon
    rulipon 2013/07/26
    結局、契約社員にしても試用期間と認識される可能性があるとは。労働者保護か。
  • 厳密な労務管理が前提 有期労働契約の試用期間を設定・運用する際の留意点 | 株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

    厳密な労務管理が前提 有期労働契約の試用期間を設定・運用する際の留意点 月刊「企業実務」 2013年4月号 多田正裕(社会保険労務士) Tweet 正社員として雇用する前段階として、いったん有期雇用契約を結び、問題がなければ採用するという手法がありますが、その運用には注意が必要です。想定される問題と対応策を解説します。 会社が社員を雇用する場合、適性や能力を判断するために「試用期間」を設けることが一般的です。 しかし実際は、試用期間中であるからといって簡単に社員を辞めさせることができるわけではありません。 そのため、まずは有期契約を締結して一定期間勤務してもらい、その期間中に労働者の適性や能力を判断したうえで、問題がなければ正社員として正式に採用するという方法を取っている中小企業も少なくありません。 会社としては採用後のリスクを少なくできるために都合がよい方法ですが、その設定や運用を間違

    rulipon
    rulipon 2013/07/26
    試用期間代わりに有期契約にしたいのだけど、法律は労働者保護か・・・
  • もしスティーブ・ジョブスがAppleの採用へ応募したら〜受かるわけがない | ライフハッカー・ジャパン

    社内で立ち回りがうまいタイプではなく、自分の功績に興味のない率先して協力ができるタイプ。アップルは今そんな人物を新しい仲間として迎え入れたいのです。 AppleCEOであるTim Cook氏が最近言った言葉です。 これはつまり、今スティーブ・ジョブスがAppleの採用面接を受けに行ったとしてもすぐにつき返されてしまうということではないでしょうか。Cook氏は母校であるデューク大学Fuqua School of Businessの第25回同窓会で、Appleが今欲しいと思う人材はどんなタイプなのかについて話していました。 どうやら、かつてジョブス氏が好ましいとした人材とCook氏が今日求める人材の特性には共通点が少ないようです(もちろん知性が最重要事項であることは一緒ですが)。 Cook氏はAppleが求める人材の特徴について、「ハードウェアとソフトウエア、そしてサービスの全てを一体にした

    もしスティーブ・ジョブスがAppleの採用へ応募したら〜受かるわけがない | ライフハッカー・ジャパン
    rulipon
    rulipon 2013/06/12
    優秀な人はどこでもある程度の結果は出せる。また入りたいと思う会社がその人にとって本当に適した会社とは限らない。運と縁を祈って自分をちゃんと伝える面接をしよう。その結果は死ぬ時に分かる。
  • 規制改革の本丸は物理的労働時間規制の強化だ@『情報労連REPORT』5月号 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    『情報労連REPORT』5月号に掲載した「規制改革の丸は物理的労働時間規制の強化だ」です。 昨年12月に安倍政権が誕生してから、矢継ぎ早に規制改革の動きが繰り出されています。労働界は総じてその動きに批判的なようですが、筆者から見る、それとは違う重要なポイントもあります。 労働界がもっとも懸念を表明しているのは、いわゆる解雇規制の問題であるようですが、少なくとも経済財政諮問会議と規制改革会議が提示している論点を見る限り、そこで論じられているのは、今までの無限定正社員(筆者のいう「メンバーシップ型正社員」)と非正規労働者の二極化を克服し、欧米で一般的な職務や勤務場所が限定された正社員(筆者のいう「ジョブ型正社員」)を導入することを前提として、労働者の義務が無限定なるが故に整理解雇の際にもジョブを超えた配転によって雇用維持が求められる現在の判例法理から、ジョブの範囲で雇用が守られる仕組みへのシ

    規制改革の本丸は物理的労働時間規制の強化だ@『情報労連REPORT』5月号 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    rulipon
    rulipon 2013/05/17
    ジョブ限定型雇用。その能力がないことで解雇することもよしとされるかな。
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