※「働く人のこころの耳メール相談」の年末年始の相談対応に関するお知らせです。 令和6年12月27日(金)までに届いたメールは、原則、年内に対応致します。 令和6年12月28日(土)以降に届いたメールは、令和7年1月4日(土)以降の対応となる旨、ご了承願います。 働く方 ご家族 事業者 上司 支援者
感染拡大防止の観点からは、感染又は感染の疑いがある場合には、保健所の要請等に従い外出を自粛することその他感染拡大防止に努めることが重要ですが、その際、欠勤中の賃金の取扱については、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。 新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合、上記のとおり労使が協力して体制を整えていただくことが望まれますが、法律上、賃金の支払の必要性の有無等については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきものですが、一般的には以下ように考えられます。 ※なお、以下は現時点の状況を基にしており、今後の新型インフルエンザの流行状況等に応じて保健所の要請等が変更される可能性がありますのでご留意ください。(平成21年9月時点)
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