Published 2024/12/13 17:13 (JST) Updated 2024/12/13 17:31 (JST) 13日の参院予算委員会で、現行の夫婦同姓制度は日本古来の伝統であるかどうかが問われた。立憲民主党の田島麻衣子氏が、選択的夫婦別姓を導入すれば日本の伝統が損なわれるとする岩盤保守層の指摘を念頭に、質問した。法務省の竹内努民事局長は、夫婦同姓制度は江戸時代には存在せず、明治時代の民法制定により導入されたと答弁した。 歴史的経緯を巡り、竹内氏は「江戸時代は一般的に農民、町民に氏の使用は許されておらず、平民に氏の使用が許されたのは明治3(1870)年だ」と説明した。 妻が実家の氏を名乗る時期を経た後の明治31(98)年、民法の施行に基づき夫婦同姓制度が取り入れられたと指摘した。