ウクライナ軍に参加していた日本人の義勇兵の方が一名亡くなられたというニュースを見た。どのような方だったのかは不明だ。だが、特別な状況を見て、強い思いで、参加したのだろう。心からご冥福をお祈りする。 気になるのは、これを機会に、日本人のウクライナ軍への参加が、刑法第93条(私戦予備及び陰謀)に該当するのではないか、という議論が起こっていることである。 看過できない由々しき議論である。 刑法第93条は、「外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。」と定める。この条項の適用を主張するということは、ウクライナ軍への参加を「私的な戦闘行為をする目的」とみなすということである。 平成26年10月に、北海道大学の学生らがイスラム過激派組織「イスラム国(ISIS)」に参加して戦闘するためにシリアに渡航しようと